制定文
国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第7条第6項
《6 実施庁並びにこれに置かれる官房及び部…》
には、政令の定める数の範囲内において、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、省令でこれを定める。
及び
第21条第5項
《5 実施庁に置かれる官房又は部には、政令…》
の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課課に準ずる室を含む。の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設
、 国土交通省設置法 (1999年法律第100号)
第49条第3項
《3 管区気象台の管轄区域は、国土交通省令…》
で定める。
から第5項まで及び第7項、
第50条第2項
《2 地方気象台の名称、位置、管轄区域、所…》
掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
、第4項及び第6項並びに第51条第3項並びに 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第235条第3項
《3 気象研究所の位置及び内部組織並びに出…》
張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
、
第236条第2項
《2 気象衛星センターの位置及び内部組織は…》
、国土交通省令で定める。
、
第237条第3項
《3 高層気象台の位置及び内部組織並びに出…》
張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
、
第238条第3項
《3 地磁気観測所の位置及び内部組織並びに…》
出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
及び
第239条第2項
《2 気象大学校の位置及び内部組織は、国土…》
交通省令で定める。
の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 気象庁組織規則 (1956年運輸省令第36号)の全部を改正するこの命令を制定する。
1章 内部部局 > 1節 特別な職の設置等
1条 (参事官)
1項 総務部に、参事官2人を置く。
2項 参事官は、命を受けて、気象庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
2節 課の設置等 > 1款 総務部
2条 (総務部に置く課等)
1項 総務部に、次の三課並びに経理管理官及び国際・航空気象管理官それぞれ1人を置く。
3条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 広報に関すること。
5号 気象庁の保有する情報の公開に関すること。
6号 気象庁の保有する個人情報の保護に関すること。
7号 気象庁の行政の考査に関すること。
8号 気象庁の所掌に係る経費及び収入の会計に関する事務のうち金銭の出納及び契約の締結に関すること。
9号 公文書類の審査及び進達に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
10号 気象庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
11号 気象庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画課及び国際・航空気象管理官の所掌に属するものを除く。)。
12号 気象庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
13号 気象庁の事務能率の増進に関すること。
14号 気象庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
15号 気象庁所属の建築物の営繕に関すること。
16号 庁内の管理に関すること。
17号 気象庁の所掌事務に関する調査及び統計の総括に関すること。
18号 前各号に掲げるもののほか、気象庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
4条 (人事課の所掌事務)
1項 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 気象庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
2号 気象庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
3号 気象庁の定員に関すること。
4号 気象庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
5号 表彰に関すること。
6号 恩給に関する連絡事務に関すること。
5条 (企画課の所掌事務)
1項 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 法令案の審査及び進達に関すること。
2号 気象庁の機構に関すること。
3号 気象庁の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること(国際・航空気象管理官の所掌に属するものを除く。)。
4号 気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。
5号 気象業務に関する基本的な制度の企画及び立案に関すること。
6号 気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。
7号 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、気象業務に係るものに関すること。
8号 気象業務に係る国際協力に関すること。
9号 外国の気象業務の調査に関すること。
10号 交通政策審議会気象分科会の庶務に関すること。
11号 図書及び資料の刊行に関すること。
6条 (経理管理官の職務)
1項 経理管理官は、気象庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計(総務課の所掌に属するものを除く。)並びに会計の監査に関する事務をつかさどる。
7条 (国際・航空気象管理官の職務)
1項 国際・航空気象管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 気象庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
2号 航空機の利用に供するための気象業務(以下「 航空気象業務 」という。)に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
2款 情報基盤部
8条 (情報基盤部に置く課)
1項 情報基盤部に、次の五課を置く。
9条 (情報政策課の所掌事務)
1項 情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 情報基盤部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 気象庁の所掌事務に関する情報通信技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
3号 民間気象業務支援センターの行う業務に関すること。
4号 気象庁の情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの最適化に関すること。
5号 国立国会図書館支部気象庁図書館に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、情報基盤部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
10条 (情報利用推進課の所掌事務)
1項 情報利用推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 気象業務に関する基本的な計画(気象情報の利用の促進に係るものに限る。)の作成及び推進に関すること。
2号 気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)に限る。)、津波、高潮、波浪及び洪水の予報業務並びに気象の観測の成果を無線通信により発表する業務に関する許可に関すること。
3号 気象予報士に関すること。
11条 (数値予報課の所掌事務)
1項 数値予報課は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の数値予報に関する事務をつかさどる。
12条 (情報通信基盤課の所掌事務)
1項 情報通信基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 気象庁の情報システムの整備及び管理に関すること(情報政策課の所掌に属するものを除く。)。
2号 気象通信に関すること。
13条 (気象衛星課の所掌事務)
1項 気象衛星課は、気象衛星を利用して行う気象業務に関する事務(大気海洋部及び地震火山部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3款 大気海洋部
14条 (大気海洋部に置く課)
1項 大気海洋部に、次の六課を置く。
15条 (業務課の所掌事務)
1項 業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 大気海洋部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 予報及び警報の伝達の組織及び方法に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。
3号 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の解析に係る技術の開発及び改良に関すること(環境・海洋気象課の所掌に属するものを除く。)。
4号 気象庁に所属する観測船に関すること。
5号 離島における気象業務に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。
6号 気象測器その他の測器の需給計画に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。
7号 前各号に掲げるもののほか、大気海洋部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
16条 (気象リスク対策課の所掌事務)
1項 気象リスク対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 大気海洋部の所掌事務に関する災害の防止のための予報及び警報に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 前号に掲げるもののほか、アジア太平洋地域における災害の防止のための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報に関すること。
3号 気象庁の所掌事務のうち地球環境に係る気象業務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
17条 (予報課の所掌事務)
1項 予報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に関すること(情報基盤部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の実施に関すること(環境・海洋気象課の所掌に属するものを除く。)。
3号 気象、地象及び水象に関する観測の成果及び情報の速報に関すること。
4号 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象測器その他の測器の保守及び管理の実施に関すること(環境・海洋気象課の所掌に属するものを除く。)。
18条 (観測整備計画課の所掌事務)
1項 観測整備計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
2号 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)に関する情報の収集及び発表に関すること(気候情報課及び環境・海洋気象課の所掌に属するものを除く。)。
3号 気象測器その他の測器に関すること(地震火山部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
19条 (気候情報課の所掌事務)
1項 気候情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 気候の予報に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。
2号 前号に掲げる事務に関し必要な地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報に関すること。
3号 気候に関する情報の収集及び発表に関すること。
20条 (環境・海洋気象課の所掌事務)
1項 環境・海洋気象課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 大気の汚染に関連する気象、海面水温並びに海流及び海氷の状況の予報に関すること(情報基盤部及び気候情報課の所掌に属するものを除く。)。
2号 海上気象、海水象、大気中におけるオゾンの分布及び温室効果ガスの濃度その他の地球の全体又はその広範な部分に影響を及ぼす気象(以下「 地球的規模の気象 」という。)並びに南極地域における気象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
3号 海上気象、海水象及び 地球的規模の気象 に関する情報の収集及び発表に関すること。
4号 海水象並びに 地球的規模の気象 及びこれに関連する輻射に関する気象測器その他の測器に関すること(業務課の所掌に属するものを除く。)。
4款 地震火山部
21条 (地震火山部に置く課)
1項 地震火山部に、次の四課を置く。
22条 (管理課の所掌事務)
1項 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地震火山部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 地震動、火山現象及び津波の予報及び警報の伝達の組織及び方法に関すること。
3号 地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
4号 地震、火山現象及び地動に関する測器の需給計画に関すること。
5号 地球磁気及び地球電気に関する測器に関すること。
6号 地震調査研究推進本部の庶務(地震調査委員会が行う事務に関するものに限る。)に関すること。
7号 火山調査研究推進本部の庶務(火山調査委員会が行う事務に関するものに限る。)に関すること。
8号 前各号に掲げるもののほか、地震火山部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
23条 (地震津波監視課の所掌事務)
1項 地震津波監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地震動及び津波の予報及び警報に関すること(管理課及び地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。
2号 地震及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の実施に関すること。
3号 地震及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の収集及び発表に関すること(地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。
4号 地震に関する情報の収集及び発表に関すること(地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。
5号 地震及び地動に関する測器の保守及び管理の実施に関すること。
24条 (火山監視課の所掌事務)
1項 火山監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 火山現象の予報及び警報に関すること(管理課及び地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。
2号 火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測の実施に関すること。
3号 前号に掲げるもののほか、火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測(火山及びその周辺に赴いて実施するものに限る。)に関すること。
4号 火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測の成果の収集及び発表に関すること(地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。
5号 火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること。
6号 火山現象に関する測器の保守及び管理の実施に関すること。
7号 前号に掲げるもののほか、火山現象に関する測器(火山及びその周辺に赴いて実施する観測に用いるものに限る。)に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。
25条 (地震火山技術・調査課の所掌事務)
1項 地震火山技術・調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地震動、火山現象及び津波の予報及び警報に係る技術の開発及び改良に関すること。
2号 地震、火山現象及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測に関すること(地震津波監視課及び火山監視課の所掌に属するものを除く。)。
3号 地震、火山現象及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の解析に係る技術の開発及び改良に関すること。
4号 大規模な地震の発生の見込みを評価するための地震に関する情報の収集及び発表に関すること。
5号 地震予知情報に関すること。
6号 地震、火山現象及び地動に関する測器に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
3節 課の内部組織等 > 1款 総務部
26条 (広報室、業務評価室、調達管理室及び施設物品管理室)
1項 総務課に、広報室、業務評価室、調達管理室及び施設物品管理室を置く。
2項 広報室は、広報に関する事務をつかさどる。
3項 広報室に、室長を置く。
4項 業務評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 気象庁の行政の考査に関すること。
2号 気象庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
3号 気象庁の所掌事務に関する調査及び統計の総括に関すること。
5項 業務評価室に、室長を置く。
6項 調達管理室は、気象庁の所掌に係る経費及び収入の会計に関する事務のうち金銭の出納及び契約の締結に関する事務をつかさどる。
7項 調達管理室に、室長を置く。
8項 施設物品管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 気象庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
2号 気象庁所属の建築物の営繕に関すること。
9項 施設物品管理室に、室長を置く。
27条 (厚生管理室及び人事企画官)
1項 人事課に、厚生管理室及び人事企画官1人を置く。
2項 厚生管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 気象庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
2号 気象庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
3号 恩給に関する連絡事務に関すること。
3項 厚生管理室に、室長を置く。
4項 人事企画官は、命を受けて、気象庁の職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。
28条 (防災企画室、地域防災企画室、技術開発推進室、国際室及び航空気象管理室並びに危機管理企画調整官、海外気象プロジェクト推進官、国際航空気象企画調整官及び航空気象業務推進官)
1項 企画課に、防災企画室、地域防災企画室、技術開発推進室、国際室及び航空気象管理室並びに危機管理企画調整官、海外気象プロジェクト推進官、国際航空気象企画調整官及び 航空気象業務 推進官それぞれ1人を置く。
2項 防災企画室は、次に掲げる事務(地域防災企画室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 気象庁の所掌事務に関する災害の防止のための政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
2号 災害の防止のための気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。
3項 防災企画室に、室長を置く。
4項 地域防災企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 気象庁の所掌事務に関する地域における災害の防止のための政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
2号 地域における災害の防止のための気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。
5項 地域防災企画室に、室長を置く。
6項 技術開発推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 気象庁の所掌事務に関する技術の開発に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
2号 気象業務に係る技術の開発に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。
3号 気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。
4号 図書及び資料の刊行に関すること。
7項 技術開発推進室に、室長を置く。
8項 国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 気象業務に関する国際関係事務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること(海外気象プロジェクト推進官の所掌に属するものを除く。)。
2号 気象業務に係る国際協力に関すること。
3号 外国の気象業務の調査に関すること。
9項 国際室に、室長を置く。
10項 航空気象管理室は、 航空気象業務 に関する基本的な計画の作成及び推進に関する事務(国際航空気象企画調整官及び航空気象業務推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
11項 航空気象管理室に、室長を置く。
12項 危機管理企画調整官は、次に掲げる事務(防災企画室及び地域防災企画室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 気象庁の所掌事務に関する危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下同じ。)に係る政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
2号 気象業務に係る危機管理に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。
13項 海外気象プロジェクト推進官は、気象業務に関する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係るものに関する基本的な計画の作成及び推進に関する事務をつかさどる。
14項 国際航空気象企画調整官は、 航空気象業務 に関する国際的な基準に関する基本的な計画の作成及び推進に関する事務をつかさどる。
15項 航空気象業務 推進官は、命を受けて、航空気象業務に関する基本的な計画に関する重要事項についての推進に関する事務をつかさどる。
2款 情報基盤部
29条 (情報技術推進室並びに情報通信システム企画官及び情報セキュリティ対策企画官)
1項 情報政策課に、情報技術推進室並びに情報通信システム企画官及び情報セキュリティ対策企画官それぞれ1人を置く。
2項 情報技術推進室は、気象庁の所掌事務に関する情報通信技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(情報通信システム企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3項 情報技術推進室に、室長を置く。
4項 情報通信システム企画官は、命を受けて、気象庁の情報システム及び気象通信における情報通信技術の活用に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
5項 情報セキュリティ対策企画官は、気象庁の情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの最適化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
30条 (気象ビジネス支援企画室及び民間予報業務監理官)
1項 情報利用推進課に、気象ビジネス支援企画室及び民間予報業務監理官1人を置く。
2項 気象ビジネス支援企画室は、気象ビジネス(気象情報を利用した産業活動をいう。)の生産性の向上に資する取組に対する支援に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
3項 気象ビジネス支援企画室に、室長を置く。
4項 民間予報業務監理官は、気象、地象(地震にあっては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪又は洪水の予報業務の許可を受けた者の指導及び監督に関する事務をつかさどる。
31条 (数値予報モデル基盤技術開発室、数値予報モデル技術開発室及び地球システムモデル技術開発室並びに数値予報技術開発連携調整官及びデータ同化技術開発推進官)
1項 数値予報課に、数値予報モデル基盤技術開発室、数値予報モデル技術開発室及び地球システムモデル技術開発室並びに数値予報技術開発連携調整官及びデータ同化技術開発推進官それぞれ1人を置く。
2項 数値予報モデル基盤技術開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 数値予報モデルの開発及び改良のための基盤の整備に関すること。
2号 数値予報モデルの検証及び評価に関すること。
3号 数値予報モデルによる予測の結果を予報に供するために変換し、及び補正するプログラムの開発及び改良に関すること。
3項 数値予報モデル基盤技術開発室は、つくば市に置く。
4項 数値予報モデル基盤技術開発室に、室長を置く。
5項 数値予報モデル技術開発室は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)に関する数値予報モデルの開発及び改良に関する事務(地球システムモデル技術開発室及びデータ同化技術開発推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
6項 数値予報モデル技術開発室は、つくば市に置く。
7項 数値予報モデル技術開発室に、室長を置く。
8項 地球システムモデル技術開発室は、地球システムモデル(気候、海水象(津波を除く。)及び 地球的規模の気象 を予測する数値予報モデルをいう。)の開発及び改良に関する事務をつかさどる。
9項 地球システムモデル技術開発室は、つくば市に置く。
10項 地球システムモデル技術開発室に、室長を置く。
11項 数値予報技術開発連携調整官は、次に掲げる事務に関する大学その他の関係者との連携に関する企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。
1号 数値予報に係る技術の開発及び改良の推進に関すること。
2号 数値予報の成果の活用に関すること。
12項 データ同化技術開発推進官は、命を受けて、データ同化に係る重要事項についての技術の開発及び改良の推進に関する事務(地球システムモデル技術開発室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
13項 データ同化技術開発推進官は、つくば市に置く。
32条 (システム運用室及びデータネットワーク管理室並びに国際通信調整官)
1項 情報通信基盤課に、システム運用室及びデータネットワーク管理室並びに国際通信調整官1人を置く。
2項 システム運用室は、気象庁の情報システムの管理及び気象通信の実施に関する事務(情報政策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3項 システム運用室は、清瀬市に置く。
4項 システム運用室に、室長を置く。
5項 データネットワーク管理室は、気象、地象及び水象に関するデータの提供及び活用のためのネットワークに関する事務をつかさどる。
6項 データネットワーク管理室に、室長を置く。
7項 国際通信調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国際気象通信に関する企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
2号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
第8条
《情報基盤部に置く課 情報基盤部に、次の…》
五課を置く。 情報政策課 情報利用推進課 数値予報課 情報通信基盤課 気象衛星課
の規定に基づく合衆国軍隊に対する気象業務の提供のための気象通信に関する企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
33条 (衛星整備計画官及び衛星運用事業管理官)
1項 気象衛星課に、衛星整備計画官及び衛星運用事業管理官それぞれ1人を置く。
2項 衛星整備計画官は、命を受けて、気象衛星課の所掌事務に関する気象衛星の整備に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
3項 衛星運用事業管理官は、気象衛星の運用に関する事業についての企画及び立案、指導並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
3款 大気海洋部
34条 (気象技術開発室並びに気象情報企画官、気象観測ビッグデータ連携調整官及び観測船運用管理官)
1項 業務課に、気象技術開発室並びに気象情報企画官、気象観測ビッグデータ連携調整官及び観測船運用管理官それぞれ1人を置く。
2項 気象技術開発室は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の解析に係る技術の開発及び改良に関する事務(環境・海洋気象課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3項 気象技術開発室に、室長を置く。
4項 気象情報企画官は、命を受けて、業務課の所掌事務に関する気象情報に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
5項 気象観測ビッグデータ連携調整官は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)に関する観測の成果及び情報のインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じた収集及び発表に係る環境の整備に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
6項 観測船運用管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 観測船の運用に関する企画及び立案に関すること。
2号 観測船による観測の実施に関する関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
35条 (気候変動対策推進室及びアジア太平洋気象防災センター並びに地域気象防災推進官、広域避難支援気象防災推進官、沿岸防災情報調整官及び台風防災情報調整官)
1項 気象リスク対策課に、気候変動対策推進室及びアジア太平洋気象防災センター並びに地域気象防災推進官、広域避難支援気象防災推進官、沿岸防災情報調整官及び台風防災情報調整官それぞれ1人を置く。
2項 気候変動対策推進室は、気象庁の所掌事務のうち地球環境に係る気象業務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
3項 気候変動対策推進室に、室長を置く。
4項 アジア太平洋気象防災センターは、アジア太平洋地域における災害の防止のための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報に関する事務(台風防災情報調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5項 アジア太平洋気象防災センターに、所長を置く。
6項 地域気象防災推進官は、大気海洋部の所掌事務に関する災害の防止のための予報及び警報を用いた地方公共団体その他の関係者が行う防災活動に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(広域避難支援気象防災推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
7項 広域避難支援気象防災推進官は、大気海洋部の所掌事務に関する災害の防止のための予報及び警報を用いた地方公共団体その他の関係者が行う広域避難( 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第61条の4第3項
《3 第1項の場合において、協議を受けた市…》
町村長以下この条において「協議先市町村長」という。は、同項の居住者等以下「要避難者」という。を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、要避難者を受け入れるものとする。 この場合において、協
に規定する広域避難をいう。)に係る防災活動に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
8項 沿岸防災情報調整官は、命を受けて、大気海洋部の所掌事務に関する沿岸域における災害の防止のための予報及び警報に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
9項 台風防災情報調整官は、命を受けて、アジア太平洋地域における台風その他の熱帯低気圧に関する災害の防止のための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
36条 (航空予報室及び気象監視・警報センター並びに主任予報官及び航空予報技術開発推進官)
1項 予報課に、航空予報室及び気象監視・警報センター並びに主任予報官及び航空予報技術開発推進官それぞれ1人を置く。
2項 航空予報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 航空機の利用に供するための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に関すること(航空予報技術開発推進官の所掌に属するものを除く。)。
2号 航空機の利用に供するための気象に関する観測の実施に関すること。
3号 前号の観測に係る気象測器の保守及び管理の実施に関すること。
3項 航空予報室に、室長を置く。
4項 気象監視・警報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報の実施に関すること(気候情報課及び環境・海洋気象課並びに航空予報室の所掌に属するものを除く。)。
2号 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の実施に関すること(環境・海洋気象課及び航空予報室の所掌に属するものを除く。)。
3号 気象、地象及び水象に関する観測の成果及び情報の速報に関すること。
4号 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象測器その他の測器の保守及び管理の実施に関すること(環境・海洋気象課及び航空予報室の所掌に属するものを除く。)。
5項 気象監視・警報センターに、所長を置く。
6項 主任予報官は、命を受けて、予報課の所掌事務に関する予報及び警報に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
7項 航空予報技術開発推進官は、航空機の利用に供するための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に係る技術の開発及び改良の推進に関する事務をつかさどる。
37条 (観測技術調整官及び遠隔観測技術管理調整官)
1項 観測整備計画課に、観測技術調整官及び遠隔観測技術管理調整官それぞれ1人を置く。
2項 観測技術調整官は、命を受けて、観測整備計画課の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
3項 遠隔観測技術管理調整官は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)並びにこれらに関連する輻射に関する観測(電磁波を利用して実施するものに限る。)に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(環境・海洋気象課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
38条 (異常気象情報センター及び気候情報調整官)
1項 気候情報課に、異常気象情報センター及び気候情報調整官1人を置く。
2項 異常気象情報センターは、異常気象に関する情報の収集及び発表に関する事務をつかさどる。
3項 異常気象情報センターに、所長を置く。
4項 気候情報調整官は、気候変動に関する情報の収集及び発表に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
39条 (海洋気象情報室及び全球大気監視調整官)
1項 環境・海洋気象課に、海洋気象情報室及び全球大気監視調整官1人を置く。
2項 海洋気象情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 海面水温並びに海流及び海氷の状況の予報に関すること(情報基盤部及び気候情報課の所掌に属するものを除く。)。
2号 海上気象及び海水象に関する情報(長期的な海洋汚染に関するものを除く。)の収集及び発表に関すること。
3項 海洋気象情報室に、室長を置く。
4項 全球大気監視調整官は、 地球的規模の気象 及びこれに関連する輻射に関する地球的規模で行う組織的観測並びにその成果の解析に係る技術の開発及び改良に関する事務をつかさどる。
4款 地震火山部
40条 (地震津波対策企画官及び火山対策企画官)
1項 管理課に、地震津波対策企画官及び火山対策企画官それぞれ1人を置く。
2項 地震津波対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地震防災対策特別措置法 (1995年法律第111号)
第11条第1項
《本部長は、気象庁長官に対し、第7条第2項…》
第4号に掲げる事務のうち、地域に係る地震に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等の収集を行うことを要請することができる。
に規定する関係行政機関、大学等の調査結果等の収集に関する企画及び立案並びにこれらの関係者との連絡調整に関すること。
2号 管理課の所掌事務に関する地震及び津波による災害の防止に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
3項 火山対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 活動火山対策特別措置法 (1973年法律第61号)
第35条第1項
《本部長は、気象庁長官に対し、第31条第2…》
項第4号に掲げる事務のうち、地域に係る火山に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等の収集を行うことを要請することができる。
に規定する関係行政機関、大学等の調査結果等の収集に関する企画及び立案並びにこれらの関係者との連絡調整に関すること。
2号 管理課の所掌事務に関する火山現象による災害(火山現象に密接に関連する海洋の現象である津波によるものを除く。)の防止に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
41条 (地震津波防災推進室及び地震津波監視・警報センター並びに国際地震津波情報調整官)
1項 地震津波監視課に、地震津波防災推進室及び地震津波監視・警報センター並びに国際地震津波情報調整官1人を置く。
2項 地震津波防災推進室は、次に掲げる事務に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
1号 災害の防止のための地震動及び津波の予報及び警報に関すること(管理課及び地震火山技術・調査課並びに国際地震津波情報調整官の所掌に属するものを除く。)。
2号 災害の防止のための地震及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の収集及び発表に関すること(地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。
3号 災害の防止のための地震に関する情報の収集及び発表に関すること(地震火山技術・調査課及び国際地震津波情報調整官の所掌に属するものを除く。)。
3項 地震津波防災推進室に、室長を置く。
4項 地震津波監視・警報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地震動及び津波の予報及び警報の実施に関すること。
2号 地震及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の実施に関すること。
3号 地震及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の収集及び発表の実施に関すること。
4号 地震に関する情報の収集及び発表の実施に関すること。
5号 地震及び地動に関する測器の保守及び管理の実施に関すること。
5項 地震津波監視・警報センターに、所長を置く。
6項 国際地震津波情報調整官は、次に掲げる事務に関する国際的な連携に関する企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
1号 津波の予報及び警報に関すること。
2号 地震に関する情報の収集及び発表に関すること。
42条 (火山防災推進室及び火山監視・警報センター並びに火山機動観測管理官、火山活動評価解析官及び国際火山灰情報調整官)
1項 火山監視課に、火山防災推進室及び火山監視・警報センター並びに火山機動観測管理官、火山活動評価解析官及び国際火山灰情報調整官それぞれ1人を置く。
2項 火山防災推進室は、次に掲げる事務に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
1号 災害の防止のための火山現象の予報及び警報に関すること(管理課及び地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。
2号 災害の防止のための火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測の成果の収集及び発表に関すること(地震火山技術・調査課の所掌に属するものを除く。)。
3号 災害の防止のための火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること(国際火山灰情報調整官の所掌に属するものを除く。)。
3項 火山防災推進室に、室長を置く。
4項 火山監視・警報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 火山現象の予報及び警報の実施に関すること。
2号 火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測の実施に関すること。
3号 火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測の成果の収集及び発表の実施に関すること(火山活動評価解析官の所掌に属するものを除く。)。
4号 火山現象に関する情報の収集及び発表の実施に関すること。
5号 火山現象に関する測器の保守及び管理の実施に関すること。
5項 火山監視・警報センターに、所長を置く。
6項 火山機動観測管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測(火山及びその周辺に赴いて実施するものに限る。)に関すること(火山監視・警報センターの所掌に属するものを除く。)。
2号 火山現象に関する測器(火山及びその周辺に赴いて実施する観測に用いるものに限る。)に関すること(管理課及び火山監視・警報センターの所掌に属するものを除く。)。
7項 火山活動評価解析官は、火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測の成果の評価及び解析並びにこれらの結果の発表の実施に関する事務をつかさどる。
8項 国際火山灰情報調整官は、大気中における火山灰の分布に関する情報の収集及び発表に関する国際的な連携に関する企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
43条 (大規模地震調査室並びに地震動・津波予測モデル開発推進官、地震火山観測企画調整官及び地震火山解析技術開発推進官)
1項 地震火山技術・調査課に、大規模地震調査室並びに地震動・津波予測モデル開発推進官、地震火山観測企画調整官及び地震火山解析技術開発推進官それぞれ1人を置く。
2項 大規模地震調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 大規模な地震の発生の見込みを評価するための地震に関する情報の収集及び発表に関すること。
2号 地震予知情報に関すること。
3項 大規模地震調査室に、室長を置く。
4項 地震動・津波予測モデル開発推進官は、地震動予測モデル及び津波予測モデルの開発及び改良の推進に関する事務をつかさどる。
5項 地震火山観測企画調整官は、命を受けて、地震、火山現象及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
6項 地震火山解析技術開発推進官は、地震、火山現象及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の解析に係る技術の開発及び改良の推進に関する事務をつかさどる。
44条
1項 削除
2章 施設等機関 > 1節 気象研究所
45条 (気象研究所の位置)
1項 気象研究所は、茨城県に置く。
46条 (所長)
1項 気象研究所に、所長を置く。
2項 所長は、気象研究所の事務を掌理する。
47条 (研究総務官)
1項 気象研究所に、研究総務官1人を置く。
2項 研究総務官は、命を受けて、重要な研究に関し、総括して指導を行う。
48条 (気象研究所に置く部等)
1項 気象研究所に、企画室及び次の九部並びに研究連携戦略官1人を置く。
49条 (企画室の所掌事務)
1項 企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 研究に関する企画及び立案に関すること。
2号 研究に関する総括に関すること。
3号 研究の成果に関すること。
4号 広報に関すること。
5号 図書及び資料の刊行及び整理に関すること。
50条 (総務部の所掌事務)
1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
2号 所長の官印及び所印の保管に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
5号 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
6号 国有財産及び物品の管理に関すること。
7号 前各号に掲げるもののほか、気象研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
51条 (総務部に置く課)
1項 総務部に、次の二課を置く。
52条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
2号 所長の官印及び所印の保管に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、気象研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
53条 (会計課の所掌事務)
1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
2号 国有財産及び物品の管理に関すること。
3号 気象研究所所属の建築物の営繕に関すること。
4号 研究用共通施設の供用に関すること。
5号 研究用機械器具の試作及び工作に関すること。
54条 (全球大気海洋研究部の所掌事務)
1項 全球大気海洋研究部は、地球全体に係る気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する研究に関する事務(他の研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
55条 (気象予報研究部の所掌事務)
1項 気象予報研究部は、国内の気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象の予報に関する研究に関する事務(台風・災害気象研究部、気候・環境研究部及び応用気象研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
56条 (気象観測研究部の所掌事務)
1項 気象観測研究部は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び陸水象並びにこれらに関連する輻射に関する次に掲げる事務(台風・災害気象研究部、気候・環境研究部及び応用気象研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 観測に関する研究に関すること。
2号 気象衛星に関する研究に関すること。
3号 気象測器に関する研究に関すること。
57条 (台風・災害気象研究部の所掌事務)
1項 台風・災害気象研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 台風に関する実践的研究に関すること。
2号 前号に掲げるもののほか、災害を発生させるおそれがある気象に関する実践的研究に関すること。
58条 (気候・環境研究部の所掌事務)
1項 気候・環境研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 気候に関する実践的研究に関すること。
2号 地球的規模の気象 に関する実践的研究に関すること。
59条 (地震津波研究部の所掌事務)
1項 地震津波研究部は、次に掲げる事務(応用気象研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 地象(火山現象を除く。)、地動及び津波に関する物理的研究に関すること。
2号 地震動及び津波の予報の研究に関すること。
3号 地震の発生の予知に関する研究に関すること。
4号 地象(火山現象を除く。)、地動及び津波に関する測器の研究に関すること。
5号 応用地震の研究に関すること。
59条の2 (火山研究部の所掌事務)
1項 火山研究部は、次に掲げる事務(応用気象研究部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 火山現象に関する物理的研究に関すること。
2号 火山現象の予報の研究に関すること。
3号 火山現象に関する測器の研究に関すること。
60条 (応用気象研究部の所掌事務)
1項 応用気象研究部は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する先端的研究に関する事務をつかさどる。
61条 (研究連携戦略官の職務)
1項 研究連携戦略官は、命を受けて、気象業務に関する技術に係る重要事項についての研究及び研究機関その他の関係機関との連携に関する事務をつかさどる。
2節 気象衛星センター
62条 (気象衛星センターの位置)
1項 気象衛星センターは、清瀬市に置く。
63条 (所長)
1項 気象衛星センターに、所長を置く。
2項 所長は、気象衛星センターの事務を掌理する。
64条 (気象衛星センターに置く部)
1項 気象衛星センターに、次の二部を置く。
65条 (総務部の所掌事務)
1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
2号 所長の官印及び気象衛星センターの印の保管に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 広報に関すること。
5号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
6号 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
7号 国有財産及び物品の管理に関すること。
8号 前各号に掲げるもののほか、気象衛星センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
66条 (データ処理部の所掌事務)
1項 データ処理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による観測に関すること。
2号 気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による気象通信に関すること。
3号 気象無線報の受信に関すること。
4号 前2号に掲げるもののほか、気象衛星センターの所掌事務を遂行するために行う気象通信に関すること。
5号 電気施設及び機械施設に関すること。
6号 図書及び資料の刊行及び整理に関すること。
67条
1項 削除
3節 高層気象台
68条 (高層気象台の位置)
1項 高層気象台は、茨城県に置く。
69条 (台長)
1項 高層気象台に、台長を置く。
2項 台長は、高層気象台の事務を掌理する。
70条 (高層気象台に置く課)
1項 高層気象台に、次の三課を置く。
71条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
2号 台長の官印及び台印の保管に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
5号 国有財産及び物品の管理に関すること。
6号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
7号 気象に関する証明及び鑑定に関すること。
8号 前各号に掲げるもののほか、高層気象台の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
72条 (観測第一課の所掌事務)
1項 観測第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 下層気象の精密な観測及び上層気象の標準観測並びにこれらの成果の統計に関すること。
2号 下層気象及び上層気象の精密な調査に関すること。
3号 下層気象及び上層気象の観測技術に関すること。
4号 下層気象及び上層気象に関する気象測器の試験及び改良の実施に関すること。
5号 高層気象に関連する地上気象の観測に関すること。
6号 図書及び資料の刊行及び整理に関すること。
73条 (観測第二課の所掌事務)
1項 観測第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 超高層気象の精密な観測及びその成果の統計に関すること。
2号 超高層気象の精密な調査に関すること。
3号 超高層気象の観測技術に関すること。
4号 超高層気象に関する気象測器の試験及び改良の実施に関すること。
5号 太陽及び大気の輻射の観測並びにこれらの精密な調査に関すること。
74条
1項 削除
4節 地磁気観測所
75条 (地磁気観測所の位置)
1項 地磁気観測所は、茨城県に置く。
76条 (所長)
1項 地磁気観測所に、所長を置く。
2項 所長は、地磁気観測所の事務を掌理する。
77条 (地磁気観測所に置く課)
1項 地磁気観測所に、次の三課を置く。
78条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
2号 所長の官印及び所印の保管に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
5号 国有財産及び物品の管理に関すること。
6号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
7号 気象に関する証明及び鑑定に関すること。
8号 前各号に掲げるもののほか、地磁気観測所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
79条 (技術課の所掌事務)
1項 技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 気象業務に関する企画及び立案に関すること。
2号 気象業務に関する総括に関すること。
3号 地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する諸現象の観測成果の審査及び観測技術に関すること。
4号 地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する諸現象の観測に用いる器具、器械及び装置の設計、試作及び工作に関すること。
80条 (観測課の所掌事務)
1項 観測課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する諸現象の観測並びにその成果の調査及び統計に関すること。
2号 地球磁気の観測に用いる器械の検定の実施に関すること。
3号 地球磁気の観測に用いる器械に関する基準器の保守に関すること。
4号 地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する諸現象に関する資料に関すること。
5号 広報に関すること。
81条及び82条
1項 削除
5節 気象大学校
83条 (気象大学校の位置)
1項 気象大学校は、千葉県に置く。
84条 (校長)
1項 気象大学校に、校長を置く。
2項 校長は、気象大学校の事務を掌理する。
85条 (教頭)
1項 気象大学校に、教頭1人を置く。
2項 教頭は、校長を助け、気象大学校の事務を整理する。
86条 (教授等)
1項 気象大学校に、教授、准教授及び講師を置く。
2項 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
3項 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
4項 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
87条 (気象大学校に置く課)
1項 気象大学校に、次の三課を置く。
88条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
2号 校長の官印及び校印の保管に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
5号 国有財産及び物品の管理に関すること。
6号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
7号 前各号に掲げるもののほか、気象大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
89条 (教務課の所掌事務)
1項 教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 教科課程、教授要目その他教務に関すること。
2号 教材及び図書の整理に関すること。
3号 実習に関すること。
90条 (学生課の所掌事務)
1項 学生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 学生の規律、教養及び福利厚生に関すること。
2号 学生の寮内規律に関すること。
3号 寮の設備に関すること。
3章 地方支分部局
91条 (管区気象台の管轄区域)
1項 管区気象台の管轄区域は、次のとおりとする。
92条 (管区気象台に置く部)
1項 管区気象台に、次の二部を置く。
93条 (総務部の所掌事務)
1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
2号 台長の官印及び台印の保管に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
5号 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
6号 国有財産及び物品の管理に関すること。
7号 気象業務に関する総括に関すること。
8号 広報に関すること。
9号 管区気象台の所掌事務に関する実施計画に関すること。
10号 気象、地象及び水象に関する証明及び鑑定に関すること。
11号 気象測器の需給計画に関すること。
12号 前各号に掲げるもののほか、管区気象台の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
94条 (気象防災部の所掌事務)
1項 気象防災部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 気象、地象(地震にあっては、地震動に限る。)及び水象の予報及び警報に関すること。
2号 気象通信に関すること。
3号 気象、地象、地動及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
4号 気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表に関すること。
5号 気象測器その他の測器に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
6号 図書の刊行及び整理に関すること。
94条の2 (防災調整官)
1項 管区気象台の総務部に、それぞれ防災調整官1人を置く。
2項 防災調整官は、管区気象台の所掌事務に関する災害の防止に係る気象業務に関する重要事項についての総括及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
94条の3 (危機管理調整官)
1項 管区気象台の総務部に、それぞれ危機管理調整官1人を置く。
2項 危機管理調整官は、管区気象台の所掌事務に係る実施計画に関する事務のうち危機管理に関するものの企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(情報セキュリティ管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
94条の4 (情報セキュリティ管理官)
1項 管区気象台の総務部に、それぞれ情報セキュリティ管理官1人を置く。
2項 情報セキュリティ管理官は、管区気象台の所掌事務に関する情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの最適化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
94条の5 (次長)
1項 管区気象台の気象防災部に、それぞれ次長1人を置く。
2項 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
94条の6 (気象防災情報調整官)
1項 管区気象台の気象防災部に、それぞれ気象防災情報調整官1人を置く。
2項 気象防災情報調整官は、災害の防止に係る気象情報(地震、火山現象及び津波に係るものを除く。)に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
95条 (地震津波対策調整官)
1項 管区気象台(東京管区気象台を除く。)の気象防災部に、それぞれ地震津波対策調整官1人を置く。
2項 地震津波対策調整官は、次に掲げる事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
1号 地震防災対策特別措置法
第11条第1項
《本部長は、気象庁長官に対し、第7条第2項…》
第4号に掲げる事務のうち、地域に係る地震に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等の収集を行うことを要請することができる。
に規定する関係行政機関、大学等の調査結果等の収集に関すること。
2号 災害の防止のための地震動及び津波の予報及び警報に関すること。
3号 災害の防止のための地震に関する情報の収集及び発表に関すること。
95条の2 (火山対策調整官)
1項 管区気象台(東京管区気象台及び大阪管区気象台を除く。)の気象防災部に、それぞれ火山対策調整官1人を置く。
2項 火山対策調整官は、次に掲げる事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
1号 活動火山対策特別措置法
第35条第1項
《本部長は、気象庁長官に対し、第31条第2…》
項第4号に掲げる事務のうち、地域に係る火山に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等の収集を行うことを要請することができる。
に規定する関係行政機関、大学等の調査結果等の収集に関すること。
2号 災害の防止のための火山現象の予報及び警報に関すること。
3号 災害の防止のための火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること。
95条の3 (気候変動・海洋情報調整官)
1項 管区気象台の気象防災部に、それぞれ気候変動・海洋情報調整官1人を置く。
2項 気候変動・海洋情報調整官は、次に掲げる事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
1号 海面水温の予報に関すること。
2号 海上気象、海水象及び 地球的規模の気象 並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の発表に関すること。
3号 気候、海上気象、海水象及び 地球的規模の気象 に関する情報の収集及び発表に関すること。
95条の4 (地震津波火山防災情報調整官)
1項 管区気象台(東京管区気象台に限る。)の気象防災部に、地震津波火山防災情報調整官1人を置く。
2項 地震津波火山防災情報調整官は、災害の防止に係る地震、火山現象及び津波に係る情報に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
96条 (総務部に置く課)
1項 総務部に、次の三課を置く。
97条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
2号 台長の官印及び台印の保管に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、管区気象台の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
98条 (会計課の所掌事務)
1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
2号 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
3号 建築物の営繕に関すること。
99条 (業務課の所掌事務)
1項 業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 気象業務に関する総括に関すること。
2号 広報に関すること。
3号 管区気象台の所掌事務に関する実施計画に関すること(危機管理調整官及び情報セキュリティ管理官の所掌に属するものを除く。)。
4号 気象、地象及び水象に関する証明及び鑑定に関すること。
5号 気象測器の需給計画に関すること。
6号 行政の考査に関すること。
100条 (気象防災部に置く課等)
1項 気象防災部に、次に掲げる課及びセンターを置く。
101条 (地域防災推進課の所掌事務)
1項 地域防災推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 災害の防止のための予報及び警報を用いた地方公共団体その他の関係者が行う防災活動の推進に関すること。
2号 気象情報の地域における利用に関すること。
3号 産業気象に関する調査に関すること。
4号 災害に関連する気象、地象及び水象の調査に関すること。
5号 図書の刊行及び整理に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、気象防災部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
102条 (予報課の所掌事務)
1項 予報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に関すること(気候変動・海洋情報調整官及び地域防災推進課の所掌に属するものを除く。)。
2号 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測の実施に関すること。
3号 気象、地象及び水象の観測の成果及び情報の速報に関すること。
4号 天気相談に関すること。
2項 管区気象台(大阪管区気象台を除く。)の予報課は、前項各号に掲げる事務のほか、気象通信に関する事務をつかさどる。
3項 大阪管区気象台の予報課は、第1項各号に掲げる事務のほか、気象通信により収集した気象、地象及び水象の観測の成果及び情報の整理に関する事務をつかさどる。
103条 (観測整備課の所掌事務)
1項 観測整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること(気候変動・海洋情報調整官及び予報課の所掌に属するものを除く。)。
2号 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象に関する情報の収集及び発表に関すること(気候変動・海洋情報調整官の所掌に属するものを除く。)。
3号 気象測器その他の測器に関すること(総務部及び地震火山課の所掌に属するものを除く。)。
104条 (地震火山課の所掌事務)
1項 地震火山課は、次に掲げる事務(札幌管区気象台、仙台管区気象台及び福岡管区気象台にあっては、地域火山監視・警報センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 地震動、火山現象及び津波の予報及び警報に関すること(札幌管区気象台、仙台管区気象台及び福岡管区気象台にあっては、地震津波対策調整官及び火山対策調整官の所掌に属するものを、大阪管区気象台にあっては、地震津波対策調整官の所掌に属するものを除く。)。
2号 地震、火山現象及び地動並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
3号 地震及び火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること(札幌管区気象台、仙台管区気象台及び福岡管区気象台にあっては、地震津波対策調整官及び火山対策調整官の所掌に属するものを、大阪管区気象台にあっては、地震津波対策調整官の所掌に属するものを除く。)。
4号 地震、火山現象及び地動に関する測器に関すること。
105条 (通信課の所掌事務)
1項 通信課は、気象通信に関する事務(予報課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
106条
1項 削除
107条 (観測予報課の所掌事務)
1項 観測予報課は、
第102条第1項
《予報課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 気象、地象地震及び火山現象を除く。及び水象津波を除く。の予報及び警報に関すること気候変動・海洋情報調整官及び地域防災推進課の所掌に属するものを除く。。 2 気象、地象地震及び火山現象を除く。及び水
、
第103条
《観測整備課の所掌事務 観測整備課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 気象、地象地震及び火山現象を除く。及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること気候変動・海洋情報調整官及び予報課の所掌に属する
及び
第105条
《通信課の所掌事務 通信課は、気象通信に…》
関する事務予報課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。
に規定する事務をつかさどる。
107条の2 (地域火山監視・警報センターの所掌事務)
1項 地域火山監視・警報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 火山現象の予報及び警報の発表に関すること。
2号 火山現象及びこれに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
3号 火山現象に関する関係行政機関その他の関係者からの情報の収集及びその情報の発表に関すること。
4号 火山現象に関する測器の保守の実施に関すること。
108条 (沖縄気象台の管轄区域)
1項 沖縄気象台の管轄区域は、沖縄県及びその地先水面の区域とする。
109条 (沖縄気象台の次長)
1項 沖縄気象台に、次長2人を置く。
2項 次長は、台長を助け、沖縄気象台の事務を整理する。
109条の2 (沖縄気象台の防災調整官)
1項 沖縄気象台に、防災調整官1人を置く。
2項 防災調整官は、沖縄気象台の所掌事務に関する災害の防止に係る気象業務に関する重要事項についての総括及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
109条の3 (沖縄気象台の危機管理調整官)
1項 沖縄気象台に、危機管理調整官1人を置く。
2項 危機管理調整官は、沖縄気象台の所掌事務に係る実施計画に関する事務のうち危機管理に関するものの企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(情報セキュリティ管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
109条の4 (沖縄気象台の情報セキュリティ管理官)
1項 沖縄気象台に、情報セキュリティ管理官1人を置く。
2項 情報セキュリティ管理官は、沖縄気象台の所掌事務に関する情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの最適化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
109条の5 (沖縄気象台の気象防災情報調整官)
1項 沖縄気象台に、気象防災情報調整官1人を置く。
2項 気象防災情報調整官は、災害の防止に係る気象情報(地震、火山現象及び津波に係るものを除く。)に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
109条の6 (沖縄気象台の地震津波火山防災情報調整官)
1項 沖縄気象台に、地震津波火山防災情報調整官1人を置く。
2項 地震津波火山防災情報調整官は、災害の防止に係る地震、火山現象及び津波に係る情報に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
109条の7 (沖縄気象台の気候変動・海洋情報調整官)
1項 沖縄気象台に、気候変動・海洋情報調整官1人を置く。
2項 気候変動・海洋情報調整官は、次に掲げる事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
1号 海面水温の予報に関すること。
2号 海上気象、海水象及び 地球的規模の気象 並びにこれらに関連する輻射に関する観測の成果の発表に関すること。
3号 気候、海上気象、海水象及び 地球的規模の気象 に関する情報の収集及び発表に関すること。
110条 (沖縄気象台に置く課)
1項 沖縄気象台に、次の七課を置く。
111条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第97条第1号
《総務課の所掌事務 第97条 総務課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 2 台長の官印及び台印の保管に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること
から第4号までに掲げる事務
2号 前号に掲げるもののほか、沖縄気象台の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
112条 (会計課の所掌事務)
1項 会計課は、
第98条
《会計課の所掌事務 会計課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 2 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 3 建築物の営繕に関すること。
に規定する事務をつかさどる。
113条 (業務課の所掌事務)
1項 業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第99条第1号
《業務課の所掌事務 第99条 業務課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 気象業務に関する総括に関すること。 2 広報に関すること。 3 管区気象台の所掌事務に関する実施計画に関すること危機管理調整官及び情報セキュリティ管理官の所掌に属するも
、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事務
2号 沖縄気象台の所掌事務に関する実施計画に関すること(危機管理調整官及び情報セキュリティ管理官の所掌に属するものを除く。)。
113条の2 (地域防災推進課の所掌事務)
1項 地域防災推進課は、
第101条第1号
《地域防災推進課の所掌事務 第101条 地…》
域防災推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 災害の防止のための予報及び警報を用いた地方公共団体その他の関係者が行う防災活動の推進に関すること。 2 気象情報の地域における利用に関すること。 3
から第5号までに規定する事務をつかさどる。
114条 (予報課の所掌事務)
1項 予報課は、
第102条第1項
《予報課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 気象、地象地震及び火山現象を除く。及び水象津波を除く。の予報及び警報に関すること気候変動・海洋情報調整官及び地域防災推進課の所掌に属するものを除く。。 2 気象、地象地震及び火山現象を除く。及び水
及び第2項に規定する事務をつかさどる。
115条 (観測整備課の所掌事務)
1項 観測整備課は、
第103条
《観測整備課の所掌事務 観測整備課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 気象、地象地震及び火山現象を除く。及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること気候変動・海洋情報調整官及び予報課の所掌に属する
に規定する事務をつかさどる。
116条 (地震火山課の所掌事務)
1項 地震火山課は、
第104条
《地震火山課の所掌事務 地震火山課は、次…》
に掲げる事務札幌管区気象台、仙台管区気象台及び福岡管区気象台にあっては、地域火山監視・警報センターの所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 地震動、火山現象及び津波の予報及び警報に関すること札幌管
に規定する事務をつかさどる。
117条
1項 削除
118条
1項 削除
119条 (地方気象台の名称、位置及び管轄区域)
1項 地方気象台(航空地方気象台を除く。)の名称、位置及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
2項 航空地方気象台の名称、位置及び担任空港等(担任する空港等( 空港法 (1956年法律第80号)
第2条
《定義 この法律において「空港」とは、公…》
共の用に供する飛行場附則第1項の政令で定める飛行場を除く。をいう。
に規定する空港その他の飛行場をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとし、管轄区域は担任空港等及びその周辺とする。
120条 (地方気象台の所掌事務及び内部組織)
1項 地方気象台(航空地方気象台を除く。)の所掌事務及び内部組織は、次条から
第121条
《次長 地方気象台南大東島地方気象台を除…》
く。に、それぞれ次長1人を置く。 2 次長は、台長を助け、地方気象台の事務を整理する。
の四までに定めるもののほか、気象庁長官が定める。
2項 航空地方気象台は、管区気象台又は沖縄気象台の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌するものとし、その内部組織は、次条に定めるもののほか、気象庁長官が定める。
1号 航空機の利用に供するための気象、地象(地震にあっては、地震動に限る。)及び水象の予報及び警報に関すること。
2号 航空機の利用に供するための気象、地象及び水象の観測及びその成果の発表に関すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、 航空気象業務 の実施に関すること。
121条 (次長)
1項 地方気象台(南大東島地方気象台を除く。)に、それぞれ次長1人を置く。
2項 次長は、台長を助け、地方気象台の事務を整理する。
121条の2 (広域防災管理官)
1項 地方気象台(新潟、名古屋、広島及び高松地方気象台に限る。)に、それぞれ広域防災管理官1人を置く。
2項 広域防災管理官は、防災気象業務に関する実施計画に係る国及び地方公共団体その他の関係者相互の連携に関する調整に関する事務をつかさどる。
121条の3 (気象防災情報調整官)
1項 地方気象台(新潟、名古屋、広島、高松及び鹿児島地方気象台に限る。)に、それぞれ気象防災情報調整官1人を置く。
2項 気象防災情報調整官は、災害の防止に係る気象情報(地震、火山現象及び津波に係るものを除く。)に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
121条の4 (地震津波火山防災情報調整官)
1項 地方気象台(新潟、名古屋、広島、高松及び鹿児島地方気象台に限る。)に、それぞれ地震津波火山防災情報調整官1人を置く。
2項 地震津波火山防災情報調整官は、災害の防止に係る地震、火山現象及び津波に係る情報に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
122条 (測候所の名称、位置及び管轄区域)
1項 測候所(航空測候所を除く。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとし、管轄区域は気象庁長官が定める。
2項 航空測候所の名称、位置及び担任空港等は、別表第2のとおりとし、管轄区域は担任空港等及びその周辺とする。
123条 (測候所の所掌事務及び内部組織)
1項 測候所(航空測候所を除く。)の所掌事務及び内部組織は、気象庁長官が定める。
2項 航空測候所は、管区気象台又は沖縄気象台の所掌事務のうち、
第120条第2項
《2 航空地方気象台は、管区気象台又は沖縄…》
気象台の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌するものとし、その内部組織は、次条に定めるもののほか、気象庁長官が定める。 1 航空機の利用に供するための気象、地象地震にあっては、地震動に限る。及び水象の
に規定する事務を分掌するものとし、その内部組織は、次条に定めるもののほか、気象庁長官が定める。
123条の2 (次長)
1項 航空測候所に、それぞれ次長1人を置く。
2項 次長は、所長を助け、航空測候所の事務を整理する。
124条 (出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織)
1項 管区気象台、沖縄気象台、地方気象台及び測候所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、気象庁長官が定める。
125条 (管区気象台及び沖縄気象台の管轄区域の特例)
1項 管区気象台及び沖縄気象台は、
第91条
《管区気象台の管轄区域 管区気象台の管轄…》
区域は、次のとおりとする。 名称 管轄区域 札幌管区気象台 北海道及びその地先水面の区域 仙台管区気象台 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県並びにそれらの地先水面の区域 東京管区気象台
及び
第108条
《沖縄気象台の管轄区域 沖縄気象台の管轄…》
区域は、沖縄県及びその地先水面の区域とする。
の規定にかかわらず、 航空気象業務 については、これらの規定による管轄区域内に存する空港等及びその周辺を管轄区域とするものとする。
2項 仙台管区気象台の管轄区域における
第120条第2項第1号
《2 航空地方気象台は、管区気象台又は沖縄…》
気象台の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌するものとし、その内部組織は、次条に定めるもののほか、気象庁長官が定める。 1 航空機の利用に供するための気象、地象地震にあっては、地震動に限る。及び水象の
に掲げる事務に関しては、
第91条
《管区気象台の管轄区域 管区気象台の管轄…》
区域は、次のとおりとする。 名称 管轄区域 札幌管区気象台 北海道及びその地先水面の区域 仙台管区気象台 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県並びにそれらの地先水面の区域 東京管区気象台
及び前項の規定にかかわらず、東京管区気象台が仙台管区気象台の管轄区域内に存する空港等及びその周辺を管轄するものとする。
3項 管区気象台及び沖縄気象台は、
第91条
《管区気象台の管轄区域 管区気象台の管轄…》
区域は、次のとおりとする。 名称 管轄区域 札幌管区気象台 北海道及びその地先水面の区域 仙台管区気象台 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県並びにそれらの地先水面の区域 東京管区気象台
及び
第108条
《沖縄気象台の管轄区域 沖縄気象台の管轄…》
区域は、沖縄県及びその地先水面の区域とする。
の規定にかかわらず、地方海上予報区を対象として行う予報及び警報の業務については、気象庁長官が指定する区域を管轄区域とするものとする。
126条 (航空地方気象台の管轄区域の特例)
1項 第120条第2項第1号
《2 航空地方気象台は、管区気象台又は沖縄…》
気象台の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌するものとし、その内部組織は、次条に定めるもののほか、気象庁長官が定める。 1 航空機の利用に供するための気象、地象地震にあっては、地震動に限る。及び水象の
に掲げる事務に関しては、
第119条第2項
《2 航空地方気象台の名称、位置及び担任空…》
港等担任する空港等空港法1956年法律第80号第2条に規定する空港その他の飛行場をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、別表第2のとおりとし、管轄区域は担任空港等及びその周辺とする。
の規定にかかわらず、別表第3の上欄に掲げる航空地方気象台が、同表の下欄に掲げる空港等及びその周辺を管轄するものとする。
4章 雑則
127条 (雑則)
1項 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、気象庁長官が定める。