気象庁組織規則《附則》

法番号:2001年国土交通省令第3号

略称:

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附 則

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、 気象庁組織規則 2001年国土交通省令第3号)となるものとする。

附 則(2001年2月1日国土交通省令第30号)

1項 この省令は、2001年3月1日から施行する。

附 則(2001年3月29日国土交通省令第58号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第44条 《 削除…》 及び別表第1の改正規定は、2002年3月1日から施行する。

附 則(2002年1月31日国土交通省令第2号)

1項 この省令は、2002年3月1日から施行する。

附 則(2002年4月1日国土交通省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年1月17日国土交通省令第5号)

1項 この省令は、2003年3月1日から施行する。

附 則(2003年4月1日国土交通省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一福岡管区気象台の項の改正規定は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2003年9月8日国土交通省令第89号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年3月22日国土交通省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第11条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月1日国土交通省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一福岡管区気象台の項の改正規定は、2004年8月1日から施行する。

附 則(2004年8月30日国土交通省令第85号)

1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2005年2月8日国土交通省令第5号)

1項 この省令は、2005年2月17日から施行する。ただし、 第1条 《参事官 総務部に、参事官2人を置く。 …》 2 参事官は、命を受けて、気象庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 気象庁組織規則 別表第二大阪管区気象台の項の改正規定及び 第2条 《総務部に置く課等 総務部に、次の三課並…》 びに経理管理官及び国際・航空気象管理官それぞれ1人を置く。 総務課 人事課 企画課 地方航空局組織規則 別表第一広島空港事務所の項の改正規定は、2005年3月22日から施行する。

附 則(2005年3月31日国土交通省令第31号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年6月30日国土交通省令第76号)

1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。

附 則(2005年9月29日国土交通省令第94号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。ただし、別表第二福岡管区気象台の項の改正規定は同年11月7日から、別表第一福岡管区気象台の項中「名瀬市」を「奄美市」に改める改正規定は2006年3月20日から施行する。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第44号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、第82条第1項の表及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2006年9月15日国土交通省令第87号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日国土交通省令第27号) 抄

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月1日国土交通省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年9月26日国土交通省令第81号)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年11月26日国土交通省令第90号) 抄

1項 この省令は、 気象業務法 の一部を改正する法律(2007年法律第115号)の施行の日から施行する。

附 則(2008年6月18日国土交通省令第44号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年10月1日国土交通省令第83号)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年3月30日国土交通省令第16号)

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2009年3月31日国土交通省令第26号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《総務部に置く課等 総務部に、次の三課並…》 びに経理管理官及び国際・航空気象管理官それぞれ1人を置く。 総務課 人事課 企画課 の規定は、2009年10月1日から施行する。

附 則(2009年6月1日国土交通省令第38号)

1項 この省令は、2009年6月4日から施行する。

附 則(2009年9月11日国土交通省令第56号)

1項 この省令は、2009年10月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日国土交通省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《総務部に置く課等 総務部に、次の三課並…》 びに経理管理官及び国際・航空気象管理官それぞれ1人を置く。 総務課 人事課 企画課 の規定は、2010年10月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日国土交通省令第28号) 抄

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月30日国土交通省令第38号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日国土交通省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月16日国土交通省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年9月26日国土交通省令第82号)

1項 この省令は、2013年10月1日から施行する。

附 則(2014年3月26日国土交通省令第23号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月10日国土交通省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第30号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日国土交通省令第30号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月31日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日国土交通省令第27号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年9月30日国土交通省令第80号)

1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日国土交通省令第24号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日国土交通省令第27号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日国土交通省令第28号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第37号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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