1項 この中央省庁等改革推進 本部 令(次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部 令は、その施行の日に、 海上保安庁組織規則 (2001年国土交通省令第4号)となるものとする。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第35条第2項
《2 海上保安試験研究センターは、次に掲げ…》
る事務をつかさどる。 1 海上保安の業務に使用する機器及び資材に関する試験及び研究並びにこれらの機器及び資材の製作及び修理に関すること。 2 海上における犯罪の科学捜査についての試験及び研究並びにこれ
に1号を加える改正規定は、2002年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 別表第2第六管区海上保安 本部 の部徳山海上保安部の項位置の欄の改正規定2003年4月21日
2号 別表第2第七管区海上保安 本部 の部厳原海上保安部の項位置の欄及び別表第4第七管区海上保安本部の部厳原海上保安部比田勝海上保安署の項位置の欄の改正規定2004年3月1日
1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。ただし、
第23条第3号
《環境防災課の所掌事務 第23条 環境防災…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 海上における危険物の荷役に伴う災害の発生の防止に関すること。 2 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号に基づき海上保安庁に属させられ
の改正規定は、同年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 別表第4第七管区海上保安 本部 の部長崎海上保安部福江海上保安署の項位置の欄の改正規定2004年8月1日
2号 第118条
《本部の事務所 海上保安庁法以下「法」と…》
いう。第13条に規定する本部の事務所は、次に掲げるとおりとする。 海上保安監部 海上保安部 海上保安航空基地 海上保安署 海上交通センター 航空基地 国際組織犯罪対策基地 特殊警備基地 特殊救難基地
、
第119条
《本部の事務所の名称、位置及び管轄区域 …》
海上保安監部の名称、位置及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。 2 海上保安部の名称、位置及び管轄区域は、別表第2のとおりとする。 3 海上保安航空基地の名称、位置及び管轄区域は、別表第3のとおりと
、
第123条
《 この省令に定めるもののほか、本部の内部…》
組織の細目並びに本部の事務所の位置国際組織犯罪対策基地及び特殊警備基地に限る。、管轄区域海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地を除く。及び内部組織は、海上保安庁長官が定める。
及び別表第1の改正規定、別表第2第五管区海上保安 本部 の部田辺海上保安部の項の改正規定、別表第3の改正規定、別表第4第五管区海上保安本部の部田辺海上保安部下津海上保安署の項の改正規定、別表第七及び別表第12の改正規定、別表第十五海上警備救難部の項の改正規定並びに附則第2項から第5項までの改正規定2004年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日から施行する。ただし、
第10条
《国際戦略官の職務 国際戦略官は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 海上保安庁の所掌事務に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。 2 海上保安庁の所掌に係る国際協力に関する
から
第13条
《施設補給課の所掌事務 施設補給課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 物品の検収に関すること。 2 海上保安庁所属の国有財産の管理及び処分に関すること。 3 海上保安庁所属の施設の新設及び改廃の計画に関すること。 4 海上保安庁所属の物品
まで、
第39条
《国際教育訓練調整官、海上保安渉外官、海上…》
保安国際協力推進官及び危機管理調整官 総務部に、国際教育訓練調整官、海上保安渉外官、海上保安国際協力推進官及び危機管理調整官それぞれ1人を置く。 2 国際教育訓練調整官は、教育訓練管理官のつかさどる
から
第43条
《航空業務管理室及び運用司令センター並びに…》
海洋監視企画官及び国際業務企画官 管理課に、航空業務管理室及び運用司令センター並びに海洋監視企画官及び国際業務企画官それぞれ1人を置く。 2 航空業務管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 警備
まで、
第79条第1項
《機器課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 本部の船舶の高速機関及び業務用電子機器その他の船舶用機器の製造及び維持に関すること。 2 本部の船舶の高速機関及び業務用電子機器その他の船舶用機器に関する技術的事項の調査及び指導に関すること。
、
第81条
《警備課の所掌事務 警備課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 警備救難部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。 3 次に掲げる法令に規定する犯罪のうち、海上におけるものの捜査及びこれ
から
第84条
《救難課の所掌事務 救難課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること環境防災課の所掌に属するものを除く。。 2 遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没
まで、附則第5条から
第15条
《航空機課の所掌事務 航空機課は、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 海上保安庁の使用する航空機の建造及び維持に関すること。 2 海上保安庁の使用する航空機の基地の整備に関すること。
までの規定並びに附則第16条から
第19条
《国際刑事課の所掌事務 国際刑事課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 海上における次に掲げる法令の違反の防止に関すること。 イ 関税定率法1910年法律第54号及び関税法1954年法律第61号 ロ 大麻草の栽培の規制に関する法律1948年
までの改正規定は法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月23日)から施行する。
1項 この省令は、 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令 (2004年政令第280号)の施行の日(2004年9月17日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《総務部に置く課等 総務部に、次の四課並…》
びに教育訓練管理官、主計管理官、国際戦略官及び危機管理官それぞれ1人を置く。 政務課 秘書課 人事課 情報通信課
の規定は2007年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《総務部に置く課等 総務部に、次の四課並…》
びに教育訓練管理官、主計管理官、国際戦略官及び危機管理官それぞれ1人を置く。 政務課 秘書課 人事課 情報通信課
及び次項の規定は、2008年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《総務部に置く課等 総務部に、次の四課並…》
びに教育訓練管理官、主計管理官、国際戦略官及び危機管理官それぞれ1人を置く。 政務課 秘書課 人事課 情報通信課
の規定は、2009年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 (2009年法律第55号)の施行の日(2009年7月24日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 港則法 及び 海上交通安全法 の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2010年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第19条第1号
《国際刑事課の所掌事務 第19条 国際刑事…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 海上における次に掲げる法令の違反の防止に関すること。 イ 関税定率法1910年法律第54号及び関税法1954年法律第61号 ロ 大麻草の栽培の規制に関する法律1
及び
第81条の3第1号
《国際刑事課の所掌事務 第81条の3 国際…》
刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 海上における次に掲げる法令の違反の防止に関すること。 イ 関税定率法及び関税法 ロ 大麻草の栽培の規制に関する法律 ハ 外国為替及び外国貿易法 ニ 覚醒剤取
の改正規定は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
1項 この省令は、 海上保安庁法 及び 領海等における外国船舶の航行に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2013年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 法 の施行の日(2013年11月30日)から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年1月31日から施行する。ただし、
第8条
《教育訓練管理官の職務 教育訓練管理官は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 海上保安庁の職員の教養及び訓練に関すること。 2 海上保安官採用試験採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令2014年政令第192号
中別表第6の改正規定は、2018年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
1項 この省令は、 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令 の一部を改正する政令の施行の日(2020年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第1章第3節第6款の款名の改正規定、
第56条
《 削除…》
の改正規定及び附則第3項を加える改正規定は、2022年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年3月12日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年12月12日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。