前文
海難審判法 (1947年法律第135号)第9条第4項及び第14条の2第3項並びに 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第7条第6項
《6 実施庁並びにこれに置かれる官房及び部…》
には、政令の定める数の範囲内において、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、省令でこれを定める。
及び
第21条第5項
《5 実施庁に置かれる官房又は部には、政令…》
の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課課に準ずる室を含む。の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設
の規定に基づき、並びに 海難審判法 を実施するため、海難審判庁組織規則(1952年運輸省令第75号)の全部を改正するこの命令を制定する。
1条 (海難審判所の位置)
1項 海難審判所は、東京都に置く。
2条 (首席審判官)
1項 海難審判所に、首席審判官1人を置き、審判官をもって充てる。
2項 首席審判官は、審判官が行う審判に関する事務を統括する。
3条 (首席理事官)
1項 海難審判所に、首席理事官1人を置き、理事官をもって充てる。
2項 首席理事官は、理事官が行う審判の請求及びこれに係る海難の調査並びに裁決の執行に関する事務を統括する。
4条 (海難審判所に置く課)
1項 海難審判所に、総務課及び書記課を置く。
5条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 海難審判所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3号 所長の官印及び所印の保管に関すること。
4号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
5号 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
6号 海難審判所の保有する情報の公開に関すること。
7号 海難審判所の保有する個人情報の保護に関すること。
8号 海難審判所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
9号 海難審判所の行政の考査に関すること。
10号 広報に関すること。
11号 海難審判所の機構及び定員に関すること。
12号 海難審判所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
13号 海難審判所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
14号 海難審判所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
15号 前各号に掲げるもののほか、海難審判所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
6条 (書記課の所掌事務)
1項 書記課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 海事補佐人の登録に関すること。
2号 海難審判事件に関する書類の整理に関すること。
3号 海難審判事件に関する証拠に関すること。
4号 地方海難審判所における海難審判事務の共助に関すること。
5号 海難及び海難審判事務に関する調査に関すること。
6号 審判の請求に係る海難の調査その他の理事官の業務の補助に関すること。
7条 (地方海難審判所)
1項 地方海難審判所の名称、位置、管轄区域及び 海難審判法
第16条第3項
《3 国外で発生する事件の管轄については、…》
国土交通省令の定めるところによる。
の規定による事件の管轄は、別表のとおりとする。
2項 地方海難審判所の長は、地方海難審判所長とし、審判官をもって充てる。
8条 (書記官)
1項 地方海難審判所に、書記官1人を置く。
9条 (書記官の職務)
1項 書記官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方海難審判所長の官印及び所印の保管に関すること。
2号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
3号 広報に関すること。
4号 海難審判事件に関する書類の整理に関すること。
5号 海難審判事件に関する証拠に関すること。
6号 審判の請求に係る海難の調査その他の理事官の業務の補助に関すること。
7号 前各号に掲げるもののほか、地方海難審判所の審判に関し必要な事務に関すること。
10条 (支所)
1項 門司地方海難審判所に、支所を設ける。
2項 支所は、名称を門司地方海難審判所那覇支所とし、那覇市に置く。
3項 支所は、門司地方海難審判所の所掌事務のうち、別表により門司地方海難審判所の管轄に属する事件のうち北緯二十九度以南の区域において発生するものに関する事務をつかさどる。
4項 門司地方海難審判所那覇支所の長は、門司地方海難審判所那覇支所長とし、審判官をもって充てる。
11条 (書記官)
1項 門司地方海難審判所那覇支所に、書記官1人を置く。
12条 (書記官の職務)
1項 書記官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 支所長の官印及び支所印の保管に関すること。
2号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
3号 広報に関すること。
4号 海難審判事件に関する書類の整理に関すること。
5号 海難審判事件に関する証拠に関すること。
6号 審判の請求に係る海難の調査その他の理事官の業務の補助に関すること。
7号 前各号に掲げるもののほか、支所の審判に関し必要な事務に関すること。
13条 (雑則)
1項 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、海難審判所長が定める。