海難審判所組織規則《附則》

法番号:2001年国土交通省令第5号

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附 則

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、海難審判庁組織規則(2001年国土交通省令第5号)となるものとする。

3項 門司地方海難審判理事所那覇支所は、当分の間、置かれるものとする。

附 則(2004年4月1日国土交通省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月31日国土交通省令第33号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第46号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2008年8月8日国土交通省令第70号) 抄

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年3月30日国土交通省令第16号)

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2011年3月31日国土交通省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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