附 則
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、 国土交通政策研究所組織規則 (2001年国土交通省令第7号)となるものとする。
附 則(2002年4月1日国土交通省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年3月30日国土交通省令第16号)
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。