1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、航空保安 大学校 組織規則(2001年国土交通省令第19号)となるものとする。
1項 この省令中、
第1条
《航空保安大学校の位置 航空保安大学校以…》
下「大学校」という。は、大阪府に置く。
の規定は、公布の日から、
第2条
《校長及び教頭 大学校に、校長及び教頭1…》
人を置く。 2 校長は、大学校の事務を掌理する。 3 教頭は、校長を助け、大学校の事務を整理する。
の規定は、同年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。