国土地理院組織規則《附則》

法番号:2001年国土交通省令第20号

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附 則

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、 国土地理院組織規則 2001年国土交通省令第20号)となるものとする。

附 則(2001年3月29日国土交通省令第68号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年4月1日国土交通省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月1日国土交通省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月1日国土交通省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月31日国土交通省令第35号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第43号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月1日国土交通省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月31日国土交通省令第22号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月30日国土交通省令第16号)

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2009年3月31日国土交通省令第22号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日国土交通省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日国土交通省令第22号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日国土交通省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月16日国土交通省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月26日国土交通省令第25号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月10日国土交通省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第33号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日国土交通省令第24号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月31日国土交通省令第28号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日国土交通省令第30号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日国土交通省令第21号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第32号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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