地方整備局組織規則《本則》

法番号:2001年国土交通省令第21号

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制定文 国土交通省設置法 1999年法律第100号第32条第2項 《2 地方整備局の事務所の名称、位置、管轄…》 区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。 及び 国土交通省組織令 2000年政令第255号第208条第6項 《6 前各項に定めるもののほか、地方整備局…》 の内部組織は、国土交通省令で定める。 の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 地方整備局組織規則 を次のように定める。


1条 (地方整備局の管轄区域の特例)

1項 別表第1の上欄に掲げる事務に関しては、同表の中欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる区域を管轄するものとする。

2項 国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、 大規模災害からの復興に関する法律 2013年法律第55号。以下「 復興法 」という。)第3章第3節及び 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律 2011年法律第33号。以下「 震災復旧代行法 」という。)に基づく事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、地方整備局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

3項 港湾の整備、利用、保全及び管理に関する事務並びに航路の整備、保全及び管理に関する事務に関しては、別表第2の上欄に掲げる地方整備局が、同表の下欄に掲げる海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(海洋再生エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(2018年法律第89号)第2条第5項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域をいう。以下同じ。)を管轄するものとする。

4項 航路の整備、保全及び管理に関する事務に関しては、別表第3の上欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる開発保全航路( 港湾法 1950年法律第218号第2条第8項 《8 この法律で「開発保全航路」とは、港湾…》 区域及び河川法1964年法律第167号第3条第1項に規定する河川の河川区域以下単に「河川区域」という。以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路をいい、その構造 に規定する開発保全航路をいう。以下同じ。)の区域を管轄し、別表第4の上欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急確保航路(同法第55条の3の5第1項に規定する緊急確保航路をいう。以下同じ。)の区域を管轄するものとする。

5項 国が行う海洋汚染の防除に関する業務に関する事務(以下「 海洋汚染防除業務 」という。)に関しては、別表第5の上欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる海面の区域を管轄するものとする。

6項 国土交通大臣は、前3項の規定にかかわらず、 海洋汚染防除業務 その他の事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、地方整備局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

2条 (主任監査官、入札契約監査官及び監査官)

1項 各地方整備局に、それぞれ主任監査官1人、入札契約監査官1人及び監査官2人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

2項 主任監査官は、命を受けて、地方整備局の事務の運営、官紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の監査( 国土交通省設置法 第31条第1項第2号 《地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち…》 、次に掲げる事務北海道の区域に係るものを除く。の全部又は一部を分掌する。 1 第4条第1項第1号、第24号、第37号、第39号、第40号及び第52号に規定する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整 に掲げる事務のうち同法第4条第1項第15号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第57号、第58号及び第61号(港湾に係るものに限る。)、第101号から第103号まで並びに第128号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに同法第31条第1項第6号に掲げる事務(以下「 港湾空港関係事務 」という。)に関することを除く。)を行い、並びに入札契約監査官及び監査官の行う事務を統括する。

3項 入札契約監査官は、命を受けて、前項に規定する監査のうち、入札及び契約に関する監査を行い、並びに監査官の行う事務(入札及び契約に関するものに限る。)を整理する。

4項 監査官は、命を受けて、第2項に規定する監査を行う。

3条 (広報広聴対策官)

1項 各地方整備局に、それぞれ広報広聴対策官1人を置く。

2項 広報広聴対策官は、地方整備局の所掌事務に関し、広報し、及び広聴する事務を整理する。

3条の2 (適正業務管理官)

1項 各地方整備局に、それぞれ適正業務管理官1人を置く。

2項 適正業務管理官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務( 港湾空港関係事務 に関することを除く。)のうち、法令を遵守させるための指導その他の業務の適正な遂行を確保するための措置に関する特定事項に係るものを整理する。

4条 (統括防災官)

1項 各地方整備局に、それぞれ統括防災官1人を置く。

2項 統括防災官は、地方整備局の所掌事務に関する防災に関する事務を統括する。

4条の2 (総括防災調整官)

1項 各地方整備局に、それぞれ総括防災調整官1人を置く。

2項 総括防災調整官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災に関する重要事項に係るものを総括整理する。

4条の3 (防災管理官)

1項 各地方整備局に、それぞれ防災管理官1人を置く。

2項 防災管理官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災に関する特定事項に係るものを整理する。

4条の4 (防災情報調整官)

1項 各地方整備局(四国地方整備局を除く。)に、それぞれ防災情報調整官1人を置く。

2項 防災情報調整官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災情報に関する特定事項に係るものを整理する。

4条の5 (災害査定官)

1項 各地方整備局を通じて災害査定官16人以内を置く。

2項 災害査定官は、国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 1951年法律第97号第7条 《災害復旧事業費の決定 第3条の規定によ…》 り国がその費用の一部を負担する災害復旧事業及び第5条に規定する国が施行する災害復旧事業の事業費は、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して主務大臣が決定する。 の規定に基づく災害復旧事業費の決定のための査定に当たる。

3項 災害査定官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

4条の6 (防災室)

1項 各地方整備局に、それぞれ防災室を置く。

2項 防災室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 自然災害又は爆発その他の人為による異常な災害により被害を受けた国土交通省の所掌に係る公共土木施設の応急復旧(別表第6において単に「公共土木施設の応急復旧」という。及び国土交通省の所掌に係る公共土木施設に係る被害の予防のための土木工事の計画に関する調整に関すること。

2号 国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第7条 《災害復旧事業費の決定 第3条の規定によ…》 り国がその費用の一部を負担する災害復旧事業及び第5条に規定する国が施行する災害復旧事業の事業費は、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して主務大臣が決定する。 の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。

3号 災害対策基本法 1961年法律第223号)の規定による防災業務計画の策定、 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号)の規定による地震防災強化計画の策定、 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 2002年法律第92号)の規定による南海トラフ地震防災対策推進計画の策定及び 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 2004年法律第27号)の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画の策定に関する事務の総括に関すること(災害対策マネジメント室の所掌に属するものを除く。)。

4条の7 (災害対策マネジメント室)

1項 各地方整備局に、それぞれ災害対策マネジメント室を置く。

2項 災害対策マネジメント室は、緊急災害対策派遣隊に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。

5条 (総務部の所掌事務)

1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

3号 表彰に関すること。

4号 局長の官印及び局印の保管に関すること。

5号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

6号 公文書類の審査に関すること。

7号 情報の公開に関すること。

8号 地方整備局の保有する個人情報の保護に関すること。

9号 機構及び定員に関すること。

10号 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

11号 地方整備局の行う入札及び契約に関すること(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)。

12号 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

13号 財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定及び自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

14号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

15号 前各号に掲げるもののほか、地方整備局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

6条 (企画部の所掌事務)

1項 企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 土木工事の企画及び立案の総括に関すること。

2号 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。 第30条 《事業調整官 企画部東北地方整備局を除く…》 。に、事業調整官1人を置く。 2 事業調整官は、国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関する事務に関すること並びに第6条第5号から第9号までに掲げ第75条 《企画課の所掌事務 企画課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 土木工事の企画及び立案の総括に関すること。 2 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関すること広域計画課の所掌に属するも 及び 第76条第7号 《広域計画課の所掌事務 第76条 広域計画…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること建政部の所掌に属するもの において同じ。)間の調整に関すること。

3号 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

4号 地方整備局の行う環境影響評価(港湾空港部の所掌に属するものを除く。 第27条 《環境調整官 企画部に、環境調整官1人を…》 置く。 2 環境調整官は、次に掲げる事務を整理する。 1 地方整備局の行う環境影響評価に関する審査、調整及び技術の改善に関すること。 2 良好な景観の形成に資する土木工事の施工方法及び土木工事の実施に 及び 第75条 《企画課の所掌事務 企画課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 土木工事の企画及び立案の総括に関すること。 2 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関すること広域計画課の所掌に属するも において同じ。)に関する審査及び調整に関すること。

5号 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること(建政部の所掌に属するものを除く。)。

6号 首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。

7号 大都市の機能の改善に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。

8号 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。

9号 豪雪地帯( 豪雪地帯対策特別措置法 1962年法律第73号第2条第1項 《国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は…》 、第1条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。 に規定する豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。

10号 広域にわたる河川に関する計画及び幹線道路網の計画に関する調査に関すること。

11号 直轄事業に係る入札及び契約の制度の技術的事項その他の直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務であって、二以上の部に共通するものに関すること。

12号 直轄事業(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第18号並びに 第78条第1号 《技術管理課の所掌事務 第78条 技術管理…》 課は、次に掲げる事務関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、第1号に掲げる事務のうち土木工事の建設残土その他の副産物の利用及び処理に係る調査及び連絡に関するもの、第5号に掲げる事務のうち公共工事に 及び第6号を除き、以下同じ。)に係る入札及び契約の技術的審査に関すること。

13号 直轄事業に係る積算基準に関すること(営繕部の所掌に属するものを除く。)。

14号 直轄事業の土木工事の検査に関すること。

15号 土木工事用材料の試験(港湾空港部の所掌に属するものを除く。 第79条の2第1号 《施工企画課の所掌事務 第79条の2 施工…》 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 土木工事用材料の試験に関すること。 2 土木工事の施工方法の研究に関すること。 3 直轄事業に係る建設機械類の整備及び運用に関すること。 4 直轄事業に係る において同じ。)に関すること。

16号 直轄事業の土木工事( 第4条の6第2項第1号 《2 防災室は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 自然災害又は爆発その他の人為による異常な災害により被害を受けた国土交通省の所掌に係る公共土木施設の応急復旧別表第6において単に「公共土木施設の応急復旧」という。及び国土交通省の所掌に係る公共土 、第18号、 第55条の3第2項第3号 《2 事業計画官は、命を受けて、次に掲げる…》 事務を整理する。 1 港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業の事業計画に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。 2 港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業第75条第1号 《企画課の所掌事務 第75条 企画課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 土木工事の企画及び立案の総括に関すること。 2 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関すること広域計画課の所掌に第78条 《技術管理課の所掌事務 技術管理課は、次…》 に掲げる事務関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、第1号に掲げる事務のうち土木工事の建設残土その他の副産物の利用及び処理に係る調査及び連絡に関するもの、第5号に掲げる事務のうち公共工事に係る土木 及び 第79条第2号 《技術調査課の所掌事務 第79条 技術調査…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 前条第6号から第8号までに掲げる事務に関すること。 2 土木工事の建設残土その他の副産物の利用及び処理に係る調査及び連絡に関すること。 3 公共工事に係る土木技 を除き、以下単に「土木工事」という。)の施工方法の研究に関すること。

17号 公共工事に係る土木技術者の養成及び土木技術の向上に関すること。

18号 直轄事業の土木工事の統計及び報告に関すること。

19号 直轄事業の建設工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。

20号 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 1992年法律第62号)に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。

21号 公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

22号 直轄事業に係る建設機械類(電気通信施設(電子機器、自家用電気工作物を含む。以下同じ。)を除く。以下この条及び 第79条の2 《施工企画課の所掌事務 施工企画課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 土木工事用材料の試験に関すること。 2 土木工事の施工方法の研究に関すること。 3 直轄事業に係る建設機械類の整備及び運用に関すること。 4 直轄事業に係る機械技能者の において同じ。)の整備及び運用に関すること。

23号 直轄事業に係る機械技能者の養成及び機械技術の向上に関すること。

24号 地方公共団体による建設機械類(港湾空港部の所掌に属するものを除く。 第79条の2第5号 《施工企画課の所掌事務 第79条の2 施工…》 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 土木工事用材料の試験に関すること。 2 土木工事の施工方法の研究に関すること。 3 直轄事業に係る建設機械類の整備及び運用に関すること。 4 直轄事業に係る において同じ。)の整備に係る助成に関すること。

25号 建設業法 1949年法律第100号)の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。

26号 建設機械類に関する調査及び統計に関すること。

27号 直轄事業に係る電気通信施設(以下単に「電気通信施設」という。)の整備計画及び調査に関すること。

28号 電気通信施設の整備の実施計画、施工、監督及び検査に関すること。

29号 電気通信施設の運営及び保守に関すること。

30号 電気通信施設の整備に関する設計基準の設定に関すること。

31号 電気通信施設の使用に係る保安に関すること。

32号 情報システム(港湾空港部の所掌に属するものを除く。 第36条の2第2項第4号 《2 電気情報技術高度化調整官は、次に掲げ…》 る事務を整理する。 1 直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、エネルギーの使用の合理化に関する事務であって、二以上の部に共通するものに関すること。 2 直轄事業に関する技術に関する研究 及び 第79条の3第6号 《情報通信技術課の所掌事務 第79条の3 …》 情報通信技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 電気通信施設の整備計画及び調査に関すること。 2 電気通信施設の整備の実施計画、施工、監督及び検査に関すること。 3 電気通信施設の運営及び保守に関 において同じ。)の整備及び管理に関すること。

7条 (建政部の所掌事務)

1項 建政部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 土地収用法 1951年法律第219号)に基づく事業の認定に関する処分に関すること。

2号 建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。

3号 建設業者団体の指導及び監督に関すること。

4号 建設業法 に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関すること。

4_2号 建設業法 に基づく建設資材製造業者等に対する勧告等に関すること。

5号 建設業法 の規定による技術検定(建設機械施工管理に係るものを除く。)に関すること。

6号 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号及び 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 の施行に関する事務( 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 にあっては、企画部の所掌に属するものを除く。)その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。

7号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 1979年法律第49号及び 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号)の施行に関すること(河川部及び用地部の所掌に属するものを除く。)。

7_2号 建設業者の労働力の調達に関する指導に関すること。

8号 下請中小企業振興法 1970年法律第145号)に基づく特定下請連携事業計画、 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号)に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 2008年法律第38号)に基づく農商工等連携事業計画並びに 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 2010年法律第67号)に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(河川部及び用地部の所掌に属するものを除く。)。

9号 測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。

10号 建設コンサルタントの登録に関すること。

11号 地質調査業者の登録に関すること。

12号 宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。

13号 不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録、特例事業及び適格特例投資家限定事業の届出の受理並びに不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者及び適格特例投資家限定事業者の監督に関すること。

14号 マンション管理業者及び管理業務主任者の登録及び監督に関すること。

14_2号 住宅宿泊管理業者の登録及び監督に関すること。

14_3号 賃貸住宅管理業者の登録及び監督に関すること。

14_4号 特定転貸事業者等( 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 2020年法律第60号第28条 《誇大広告等の禁止 特定転貸事業者又は勧…》 誘者特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。以下「特定転貸事業者等」という。は、第2条第5項に規定する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特 に規定する特定転貸事業者等をいう。以下同じ。)の監督に関すること。

15号 建政部の所掌事務に係る補助金等( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第2条第1項 《この法律において「補助金等」とは、国が国…》 以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの に規定する補助金等をいう。以下同じ。)の交付及び都府県又は市町村に対する貸付けに関すること。

16号 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 1958年法律第98号)、 新住宅市街地開発法 1963年法律第134号)、 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 1964年法律第145号)、 新都市基盤整備法 1972年法律第86号及び 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 1988年法律第47号)の施行に関すること。

17号 宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。

18号 民間の宅地造成に関する調査に関すること。

19号 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査に関する事務のうち、都市計画に関すること。

20号 首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。

20_2号 地価の調査に関すること。

20_3号 地価の公示に関すること。

20_4号 不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。

21号 大都市の機能の改善に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。

22号 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 2000年法律第87号第7条 《大深度地下使用協議会 公共の利益となる…》 事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用を図るために必要な協議を行うため、対象地域ごとに、政令で定めるところにより、国の関係行政機関及び関係都道府県以下この条において「国の行政機関等」という の規定による大深度地下使用協議会の庶務に関すること。

23号 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。

24号 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。

25号 都市計画及び都市計画事業に関すること。

26号 景観法 2004年法律第110号)の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

27号 宅地造成及び特定盛土等等規制法(1961年法律第191号)の施行に関すること。

28号 土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業、住宅街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。

29号 民間都市開発の推進に関する特別措置法 1987年法律第62号)の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。

30号 まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。

31号 駐車場の構造及び設備の認定に関すること。

32号 国が設置する都市公園その他の公共空地(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑を除く。以下「 国が設置する都市公園等 」という。)に関する工事の全体計画及び 国が設置する都市公園等 の管理並びに皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑の整備に関すること。

33号 都市公園の整備及び管理に関する指導及び監督に関すること。

34号 都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。

35号 石油コンビナート等災害防止法 1975年法律第84号)の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。

36号 古都(明日香村を含む。以下同じ。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。

37号 都市の整備に関する調査に関すること。

38号 公営住宅法 1951年法律第193号)、 住宅地区改良法 1960年法律第84号)、 地方住宅供給公社法 1965年法律第124号)、 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 1971年法律第32号)、 住宅の品質確保の促進等に関する法律 1999年法律第81号)、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号)、 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 2002年法律第78号及び 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 2007年法律第66号)の施行に関すること。

39号 住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(以下「 住宅の供給等 」という。)に関する事業の指導及び助成に関すること。

40号 家賃債務保証業者の登録に関すること。

41号 建築基準法 1950年法律第201号)、 建築士法 1950年法律第202号及び 浄化槽法 1983年法律第43号)の施行に関すること。

42号 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 2015年法律第53号)に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録及び監督に関すること。

43号 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。

44号 住宅の供給等 並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。

8条 (河川部の所掌事務)

1項 河川部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。以下この条及び 第89条 《河川計画課の所掌事務 河川計画課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 河川整備計画に関すること地域河川課の所掌に属するものを除く。。 2 直轄河川事業等及び地方公共団体等からの委託に基づく河川事業等に関する建設工事又は建設工事の設計若しく において同じ。)(以下「河川等」という。)の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る 河川法 1964年法律第167号第75条 《河川管理者の監督処分 河川管理者は、次…》 の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しく の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。

2号 河川等の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る 河川法 第75条 《河川管理者の監督処分 河川管理者は、次…》 の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しく の規定による処分に係る同意に関すること。

3号 国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに 河川法 第91条第1項 《河川区域の変更又は廃止があつた場合におい…》 ては、従前の河川区域内の土地又は当該区域内の河川管理施設であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの国有であるものに限る。以下「廃川敷地等」という。は、従前当該河川を管理していた者が1年をこ に規定する廃川敷地等の管理に関すること。

4号 管理主任技術者の資格の認定に関すること。

5号 砂利採取法 1968年法律第74号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。

6号 公有水面(港湾内の公有水面を除く。 第88条 《許可等を受けたものとみなされる者の届出 …》 前条に規定する指定があつた場合においては、同条の規定により、第23条若しくは第24条から第27条までの許可又は第23条の2の登録を受けたものとみなされる者で政令で定めるものは、河川管理者に対し、政令 において同じ。)の埋立て及び干拓の免許に関する認可に関すること。

7号 運河(港湾内の運河を除く。 第88条 《許可等を受けたものとみなされる者の届出 …》 前条に規定する指定があつた場合においては、同条の規定により、第23条若しくは第24条から第27条までの許可又は第23条の2の登録を受けたものとみなされる者で政令で定めるものは、河川管理者に対し、政令 において同じ。)に関すること。

8号 砂防法 1897年法律第29号第2条 《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》 治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること。

9号 砂防法 第2条 《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》 治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。

10号 国土交通大臣が行う海岸(港湾に係る海岸を除く。以下この条、 第44条 《 此の法律に規定したる国土交通大臣の職権…》 は国土交通省令の定むる所に依り其の一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することを得第47条 《 此の法律は1897年4月1日より施行す…》 此の法律を施行する為に必要なる規程は命令を以て之を定む第88条 《水政課の所掌事務 水政課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 河川等の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法第75条の規定による処分並び 及び 第89条 《河川計画課の所掌事務 河川計画課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 河川整備計画に関すること地域河川課の所掌に属するものを除く。。 2 直轄河川事業等及び地方公共団体等からの委託に基づく河川事業等に関する建設工事又は建設工事の設計若しく において同じ。)の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。

11号 河川部の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること。

12号 河川整備計画に関すること。

13号 河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設及び海岸に関する事業(以下「 河川事業等 」という。)のうち地方公共団体が行う事業以外のもの(以下「 直轄 河川事業等 」という。)に関する工事の実施の全体計画及びその実施計画に関すること。

14号 河川事業等 に要する費用に関する資料の作成に関すること。

15号 直轄河川事業等 に関する工事の調査に関すること。

16号 流域における治水及び水利に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。

17号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 2000年法律第57号)の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。

18号 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。

19号 地形及び地質その他の状況の測量及び調査に関すること。

20号 水面の維持その他の管理に関すること。

21号 二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。

22号 指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。

23号 河川事業等 の指導、監督及び助成に関すること。

24号 河川部の所掌に係る環境の保全に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。

25号 気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象に関する調査及び研究に関すること。

26号 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 1994年法律第8号)の施行に関すること。

27号 直轄河川事業等 に関する工事の実施の調整に関すること。

28号 直轄河川事業等 に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。

29号 河川部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。

30号 指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。

31号 国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。

32号 ダム及びその附帯施設の工事以外の管理に関すること。

33号 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕に関すること。

34号 洪水予報、水防警報その他の水防に関すること。

35号 水道法(1957年法律第177号)第5条の3第8項(同条第10項において準用する場合を含む。)、 第13条第1項 《総務部に、総括調整官2人を置く。…》 同法第31条において準用する場合を含む。)、第14条第5項及び第24条の3第2項(同法第31条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。

36号 下請中小企業振興法 に基づく特定下請連携事業計画、 中小企業等経営強化法 に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 に基づく農商工等連携事業計画並びに 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、水道事業者、水道用水供給事業者、登録水質検査機関及び水道法第34条の2第2項の登録を受けた者並びに下水道処理施設維持管理業者及び下水道管路施設維持管理業者に係るものに関すること。

37号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 及び 地球温暖化対策の推進に関する法律 に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。

38号 第35号から前号までに掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。

39号 下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。

40号 下水道法(1958年法律第79号)第2条の2第1項に規定する流域別下水道整備総合計画の届出の受理に関すること。

41号 流域水害対策計画(下水道に係る部分に限る。)の同意に関すること。

42号 公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。

43号 地方公共団体その他 国土交通省設置法第4条第1項第28号の資産等を定める政令 2000年政令第297号第2条 《法第4条第1項第113号の政令で定める公…》 共的団体 法第4条第1項第113号の政令で定める公共的団体は、独立行政法人、高速道路株式会社法2004年法律第99号第1条に規定する会社又は国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会とする。 に規定する公共的団体(以下「 地方公共団体等 」という。)からの委託に基づき、 河川事業等 地方整備局が行うものに限る。)に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

2項 東北地方整備局河川部は、前項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。及び工事の実施に関する事務をつかさどる。

3項 中部地方整備局及び近畿地方整備局の河川部は、第1項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。及び工事の実施に関する事務をつかさどる。

9条 (道路部の所掌事務)

1項 道路部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 道路の行政監督に関すること。

2号 沿道整備道路の指定に関すること。

3号 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。及び一般国道並びに都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)(以下「直轄国道等」という。)の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。

4号 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。以下「 道路の整備等 」という。)に係る補助金等の交付及び都府県若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。

5号 直轄国道等に係る道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関する計画に関すること。

6号 共同溝の整備に関すること。

7号 道路の整備等 に要する費用に関する資料の作成に関すること。

8号 直轄国道等に係る 道路の整備等 に関する長期計画に関すること。

9号 道路に関する調査に関すること。

10号 道路整備計画に係る報告の受理に関すること。

11号 直轄国道等に関する工事の実施の調整に関すること。

12号 直轄国道等に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。

13号 直轄国道等の保全(除雪を含む。)に関すること。

14号 直轄国道等に係る環境対策及び交通安全対策に関すること。

15号 地域道路(地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るための道路をいう。以下同じ。)の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること。

16号 指定区間外の一般国道、都府県道及び市町村道の整備及び保全(除雪を含む。)に係る助成に関すること。

17号 指定区間外の一般国道の新設及び改築の認可に関すること。

18号 地方道路公社の行う業務に関すること。

19号 都府県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業(指定都市高速道路に係るものを除く。以下同じ。)に関すること。

20号 地方公共団体等 からの委託に基づき、 道路の整備等 直轄国道等に係るものに限る。)に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

21号 他の道路管理者が行う工事又は 都市計画法 1968年法律第100号)、 土地区画整理法 1954年法律第119号)その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等に関する工事に関すること。

22号 地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。

23号 道路部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。

2項 道路部(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局を除く。)は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。及び工事の実施に関する事務をつかさどる。

3項 東北地方整備局及び関東地方整備局の道路部は、第1項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(東北地方整備局にあっては建政部及び河川部の所掌に属するものを、関東地方整備局にあっては建政部の所掌に属するものを除く。及び工事の実施(東北地方整備局にあっては河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

4項 近畿地方整備局道路部は、第1項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部及び河川部の所掌に属するものを除く。及び工事の実施(河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

10条 (港湾空港部の所掌事務)

1項 港湾空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。

2号 航路の整備、保全及び管理に関すること。

3号 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。

4号 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。

5号 港湾内の運河に関すること。

6号 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。

7号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号)の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。

8号 空港法 1956年法律第80号第2条 《定義 この法律において「空港」とは、公…》 共の用に供する飛行場附則第1項の政令で定める飛行場を除く。をいう。 に規定する空港その他の飛行場(以下「 空港等 」という。)に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。

11条 (営繕部の所掌事務)

1項 営繕部は、次に掲げる事務(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)をつかさどる。

1号 営繕工事(官公庁施設の整備( 官公庁施設の建設等に関する法律 1951年法律第181号第10条第1項 《国費の支弁に属する次に掲げる営繕及び建設…》 並びに土地又は借地権の取得は、国土交通大臣が行うものとする。 1 一団地の官公庁施設に属する国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の建設第3号イ、ロ及びヘに掲げるものを除く。 2 合同庁舎の営繕及び 各号に掲げるもの(他部の所掌に属するものを除く。)に限る。及び委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理をいう。以下同じ。)の企画及び立案に関すること。

2号 営繕工事の設計に関すること。

3号 営繕工事に係る積算に関すること。

4号 営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。

5号 営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。

6号 営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。

7号 官公庁施設に関する指導及び監督に関すること。

8号 既成営繕工事の引渡しに関すること。

9号 特に重要な営繕工事及び別表第6に掲げる営繕事務所の管轄区域外の営繕工事の施工に関すること。

12条 (用地部の所掌事務)

1項 用地部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 土地収用法 その他の法律の規定により、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「 土地等 」という。)の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転又は引渡し(以下「 移転等 」という。)に関すること。

2号 直轄事業に係る 土地等 の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。

3号 直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

4号 公有地の拡大の推進に関する法律 1972年法律第66号第19条第2項 《2 主務大臣又は都道府県知事は、必要があ…》 ると認めるときは、土地開発公社に対し、その業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員をして土地開発公社の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。 の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。

5号 補償コンサルタントの登録に関すること。

6号 下請中小企業振興法 に基づく特定下請連携事業計画、 中小企業等経営強化法 に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 に基づく農商工等連携事業計画並びに 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。

7号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 及び 地球温暖化対策の推進に関する法律 の施行に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。

8号 直轄事業に係る 土地等 の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の 移転等 に関すること。

9号 前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。

10号 直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。

11号 直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。

12号 地籍調査に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。

13号 国土調査法 1951年法律第180号第2条第2項 《2 前項第1号及び第2号の「基本調査」と…》 は、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成 の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の実施並びに同法第19条第5項の規定による国土交通大臣の指定に関する連絡調整に関すること。

14号 国土調査法 第23条の4 《国土交通大臣の援助 国土交通大臣は、国…》 土調査を行う者第10条の規定により国土調査の実施を委託された者が国土調査を実施する場合にあつては、当該者を含む。からの求めに応じて、必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又 の規定による必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又はあっせんその他必要な援助に関すること(地籍調査に係るものに限る。)。

15号 復興法 第20条第1項 《第10条第2項第4号ワに掲げる事項には、…》 国土交通省が行う地籍調査国土調査法第6条の3第2項の規定により同項の事業計画に定められるものに限る。以下同じ。に関する事項を記載することができる。 及び 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号第56条第1項 《第46条第2項第4号ワに掲げる事項には、…》 国土交通省が行う地籍調査国土調査法第6条の3第2項の規定により同項の事業計画に定められるものに限る。以下この条において同じ。に関する事項を記載することができる。 に規定する国土交通省が行う地籍調査に関すること。

16号 所有者不明土地の利用の円滑化等( 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 2018年法律第49号第3条第1項 《国土交通大臣及び法務大臣は、所有者不明土…》 地の利用の円滑化及び管理の適正化並びに土地の所有者の効果的な探索以下「所有者不明土地の利用の円滑化等」という。に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 に規定する所有者不明土地の利用の円滑化等をいう。 第64条の2第2項第2号 《2 用地補償・土地調整管理官は、命を受け…》 て、次に掲げる事務を整理する。 1 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴う損失補償に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。 2 所有者不明土地の利 及び 第132条第11号 《用地企画課の所掌事務 第132条 用地企…》 画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びに地上物件の移転等並びにこれらに伴う損失補償に関する事務の総括に関すること。 2 用地部の所掌事務に関する関係行政機関そ において同じ。)を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。

13条 (総括調整官)

1項 総務部に、総括調整官2人を置く。

2項 総括調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する。

14条 (調査官)

1項 総務部に、調査官1人を置く。

2項 近畿地方整備局においては、前項の規定にかかわらず、総務部に、調査官2人を置く。

3項 調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務の一部を整理する。

15条 (人事計画官)

1項 総務部に、人事計画官1人を置く。

2項 人事計画官は、職員管理に係る企画及び立案に関する事務を整理する。

16条 (人事企画官)

1項 総務部に、人事企画官1人を置く。

2項 人事企画官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する機密、職員の人事並びに教養及び訓練並びに定員に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。

17条

1項 削除

18条

1項 削除

19条 (予算調整官)

1項 総務部に、予算調整官1人を置く。

2項 予算調整官は、命を受けて、経費及び収入の予算に関する専門的事項についての調整及び指導に関する事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)を整理する。

20条

1項 削除

21条 (契約管理官)

1項 総務部に、契約管理官2人を置く。

2項 契約管理官は、地方整備局の行う入札及び契約に係る企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)を整理する。

22条 (財産管理官)

1項 関東地方整備局の総務部に、財産管理官1人を置く。

2項 財産管理官は、国有財産の管理及び処分並びに財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定に属する国有財産の管理及び処分に係る企画及び立案並びに調整に関する事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)を整理する。

23条 (福利厚生官)

1項 総務部に、福利厚生官1人を置く。

2項 福利厚生官は、職員の福利厚生に係る企画及び立案に関する事務を整理する。

24条 (企画調整官)

1項 企画部(北陸地方整備局、近畿地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、企画調整官1人を置く。

2項 企画調整官は、命を受けて、企画部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。

25条 (企画調査官)

1項 北陸地方整備局、近畿地方整備局及び四国地方整備局の企画部に、企画調査官1人を置く。

2項 企画調査官は、命を受けて、企画部の所掌事務の一部を整理する。

26条 (技術企画官)

1項 企画部(北陸地方整備局を除く。)に、技術企画官1人を置く。

2項 技術企画官は、命を受けて、企画部の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

27条 (環境調整官)

1項 企画部に、環境調整官1人を置く。

2項 環境調整官は、次に掲げる事務を整理する。

1号 地方整備局の行う環境影響評価に関する審査、調整及び技術の改善に関すること。

2号 良好な景観の形成に資する土木工事の施工方法及び土木工事の実施により形成される景観の評価に関する企画及び立案の総括に関すること。

28条 (技術調整管理官)

1項 企画部に、技術調整管理官1人を置く。

2項 技術調整管理官は、命を受けて、直轄事業に関する技術及び管理のうち二以上の部に共通するもの並びに技術に関する重要事項の調整に関する事務を整理する。

3項 東北地方整備局及び四国地方整備局の技術調整管理官は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務を整理する。

1号 直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、土木工事の適正な施工の確保その他の土木工事の施工に係る品質確保に関するものであって、二以上の部に共通するものに関すること。

2号 直轄事業に係る土木施工に関する安全管理に係る企画及び立案並びに調整に関すること。

29条 (技術開発調整官)

1項 企画部に、技術開発調整官1人を置く。

2項 技術開発調整官は、地方整備局の行う入札及び契約に係る審査、企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係るもの(港湾空港部の所掌に属するものを除く。並びに直轄事業に関する技術に関する研究及び開発についての企画及び立案並びに調整に関する事務(建設情報・施工高度化技術調整官が整理するものを除き、関東地方整備局にあっては電気情報技術高度化調整官が整理するものを除く。)を整理する。

30条 (事業調整官)

1項 企画部(東北地方整備局を除く。)に、事業調整官1人を置く。

2項 事業調整官は、国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関する事務に関すること並びに 第6条第5号 《企画部の所掌事務 第6条 企画部は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 土木工事の企画及び立案の総括に関すること。 2 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事 から第9号までに掲げる事務のうち調査に関するものを整理する。

31条 (工事品質調整官)

1項 企画部(東北地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、工事品質調整官1人を置く。

2項 工事品質調整官は、次に掲げる事務を整理する。

1号 直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、土木工事の適正な施工の確保その他の土木工事の施工に係る品質確保に関するものであって、二以上の部に共通するものに関すること。

2号 直轄事業に係る土木施工に関する安全管理に係る企画及び立案並びに調整に関すること。

3号 公共工事に係る土木技術者の養成に関する事務(建設情報・施工高度化技術調整官が整理するものを除き、関東地方整備局にあっては電気情報技術高度化調整官が整理するものを除く。及び土木技術の向上に関する事務に関すること。

32条 (震災対策調整官)

1項 東北地方整備局の企画部に、震災対策調整官1人を置く。

2項 震災対策調整官は、命を受けて、企画部の所掌事務のうち東日本大震災対策に係る調査、企画及び調整に関する事務を整理する。

33条 (震災伝承推進官)

1項 東北地方整備局の企画部に、震災伝承推進官1人を置く。

2項 震災伝承推進官は、命を受けて、企画部の所掌事務のうち東日本大震災から得られた教訓の伝承に係る調査、企画及び調整に関する事務を整理する。

34条 (総括技術検査官)

1項 企画部に、総括技術検査官1人を置く。

2項 総括技術検査官は、直轄事業に係る検査(営繕部の所掌に属するものを除く。次条第2項において同じ。)を行い、及び技術検査官の行う事務を統括する。

35条 (技術検査官)

1項 企画部に、各地方整備局を通じて技術検査官70人(うち37人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。ただし、1の地方整備局に置かれる技術検査官は10人以内とする。

2項 技術検査官は、直轄事業に係る検査並びに入札及び契約の技術的審査に関する事務を行う。

36条 (建設情報・施工高度化技術調整官)

1項 企画部に、建設情報・施工高度化技術調整官1人を置く。

2項 建設情報・施工高度化技術調整官は、次に掲げる事務を整理する。

1号 直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、生産性の向上に関する技術の普及に関する事務であって、二以上の部に共通するものに関すること。

2号 直轄事業に関する技術に関する研究及び開発についての企画及び立案並びに調整のうち、生産性の向上に関すること。

3号 公共事業に係る土木技術者及び直轄事業に係る機械技能者の養成に関する事務のうち、生産性の向上に関すること。

4号 直轄事業の機械技術の向上に係る企画及び立案並びに調整に関すること。

36条の2 (電気情報技術高度化調整官)

1項 関東地方整備局の企画部に、電気情報技術高度化調整官1人を置く。

2項 電気情報技術高度化調整官は、次に掲げる事務を整理する。

1号 直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、エネルギーの使用の合理化に関する事務であって、二以上の部に共通するものに関すること。

2号 直轄事業に関する技術に関する研究及び開発についての企画及び立案並びに調整のうち、エネルギーの使用の合理化に関すること。

3号 公共事業に係る土木技術者の養成に関することのうち、エネルギーの使用の合理化に関すること。

4号 電気通信施設の整備計画並びに情報システムの整備及び管理に係る企画及び立案並びに調整に関すること。

37条 (事業認定調整官)

1項 建政部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、事業認定調整官1人を置く。

2項 事業認定調整官は、命を受けて、 土地収用法 に基づく事業の認定に関する処分に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

38条 (建設産業調整官)

1項 建政部に、建設産業調整官1人を置く。

2項 建設産業調整官は、命を受けて、建設産業に関する重要事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(不動産業適正化推進官が整理するものを除き、東北地方整備局、関東地方整備局、北陸地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、建設業適正契約推進官が整理するものを除く。)を整理する。

38条の2 (建設業適正契約推進官)

1項 建政部に、建設業適正契約推進官1人を置く。

2項 建設業適正契約推進官は、命を受けて、建設工事の請負契約の適正化に関する事務のうち、建設業者の指導及び監督に関する事務並びに 建設業法 に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

38条の3 (不動産業適正化推進官)

1項 建政部に、不動産業適正化推進官1人を置く。

2項 不動産業適正化推進官は、命を受けて、宅地建物取引業者、マンション管理業者、住宅宿泊管理業者、賃貸住宅管理業者及び特定転貸事業者等の監督に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

38条の4 (土地市場監視官)

1項 関東地方整備局、中部地方整備局及び九州地方整備局の建政部に、土地市場監視官1人を置く。

2項 土地市場監視官は、命を受けて、地価の調査及び公示並びに不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

39条 (都市調整官)

1項 建政部に、都市調整官1人を置く。

2項 都市調整官は、命を受けて、都市計画、土地区画整理事業、市街地再開発事業、都市公園その他の都市の整備、開発及び保全に関する事務(防災街区整備事業に関するもの及び住宅調整官が整理するものを除き、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては公園調整官が整理するものを除く。)、防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号第30条 《独立行政法人都市再生機構の行う受託業務 …》 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号。以下この節において「機構法」という。第11条第1項に規定する業務のほか、都市再開発法1969年法律第38号第2条の3第 に規定する防災都市施設をいう。以下同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務並びに 第7条第19号 《建替計画の変更 第7条 建替計画の認定を…》 受けた者以下この節において「認定事業者」という。は、当該建替計画の認定を受けた建替計画次条から第10条までにおいて「認定建替計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするとき 、第20号、第21号から第24号まで及び第27号に掲げる事務で重要事項に関するものを整理する。

40条 (公園調整官)

1項 関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の建政部に、公園調整官1人を置く。

2項 公園調整官は、命を受けて、都市公園その他の公共空地及び都市緑化に関する事務並びに古都における歴史的風土の保存に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

41条 (住宅調整官)

1項 建政部に、住宅調整官1人を置く。

2項 住宅調整官は、命を受けて、宅地、住宅、建築及び市街地再開発事業(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行するもの(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)に限る。)に関する事務( 第7条第27号 《建政部の所掌事務 第7条 建政部は、次に…》 掲げる事務をつかさどる。 1 土地収用法1951年法律第219号に基づく事業の認定に関する処分に関すること。 2 建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。 3 建 に掲げる事務を除く。並びに防災街区整備事業に関する事務(都市調整官が整理するものを除く。)で重要事項に関するものを整理する。

42条

1項 削除

43条 (河川調査官)

1項 河川部に、河川調査官1人を置く。

2項 河川調査官は、命を受けて、河川部の所掌事務の一部を整理する。

44条 (水政調整官)

1項 河川部に、水政調整官1人を置く。

2項 水政調整官は、国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する規制に係る調整並びに河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び海岸に係る争訟に関する連絡調整に関する事務を整理する。

45条 (地域河川調整官)

1項 河川部に、地域河川調整官1人を置く。

2項 地域河川調整官は、 河川事業等 の指導、監督及び助成に関する事務(東北地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、河川保全管理官が整理するものを除き、関東地方整備局及び中部地方整備局にあっては、総合土砂管理官及び河川保全管理官が整理するものを除く。並びに地方公共団体が作成する河川整備基本方針及び河川整備計画に関する事務を整理する。

45条の2 (総合土砂管理官)

1項 関東地方整備局及び中部地方整備局の河川部に、総合土砂管理官1人を置く。

2項 総合土砂管理官は、河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設及び海岸に係る総合的な土砂の管理に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務を整理する。

46条

1項 削除

47条 (河川情報管理官)

1項 河川部に、河川情報管理官1人を置く。

2項 河川情報管理官は、河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設及び海岸に係る気象、水位及び地形に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する事務を整理する。

47条の2

1項 削除

47条の3 (低潮線保全官)

1項 関東地方整備局及び九州地方整備局の河川部に、低潮線保全官1人を置く。

2項 低潮線保全官は、低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。 第88条 《水政課の所掌事務 水政課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 河川等の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法第75条の規定による処分並び 及び 第93条 《河川管理課の所掌事務 河川管理課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 指定区間外の一級河川における河川管理施設多目的ダムを含む。の操作規則に関すること。 2 国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知さ において同じ。)における低潮線の保全に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務を整理する。

47条の4 (河川保全管理官)

1項 河川部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、河川保全管理官1人を置く。

2項 河川保全管理官は、河川の保全その他の管理に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務(水政調整官が整理するものを除き、関東地方整備局及び中部地方整備局にあっては、総合土砂管理官が整理するものを除く。)を整理する。

48条 (広域水管理官)

1項 河川部に、広域水管理官1人を置く。

2項 広域水管理官は、複数の河川管理施設の操作の調整並びに 河川法 第26条 《工作物の新築等の許可 河川区域内の土地…》 において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるため の許可に係る複数の工作物の操作の調整に係る技術的審査に関する事務を整理する。

48条の2 (河川保全専門官)

1項 河川部に、河川保全専門官2人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

2項 河川保全専門官は、河川の保全その他の管理に関する事務のうち、河川管理施設等(河川管理施設及び 河川法 第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し の許可を受けて設置される工作物をいう。)の維持又は修繕に関する調整、指導及び監督に関する事務を行う。

48条の3 (水災害対策専門官)

1項 河川部に、水災害対策専門官1人を置く。

2項 水災害対策専門官は、水防に関する事務のうち、洪水及び高潮並びにそれらの氾濫からの円滑かつ迅速な避難の確保を図るための対策に関する事務を行う。

48条の4 (上下水道調整官)

1項 河川部に、上下水道調整官1人を置く。

2項 上下水道調整官は、命を受けて、水道及び下水道に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

49条 (道路企画官)

1項 関東地方整備局及び近畿地方整備局の道路部に、道路企画官1人を置く。

2項 道路企画官は、命を受けて、道路部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。

50条 (道路調査官)

1項 道路部(関東地方整備局及び近畿地方整備局を除く。)に、道路調査官1人を置く。

2項 道路調査官は、命を受けて、道路部の所掌事務の一部を整理する。

51条 (路政調整官)

1項 道路部に、路政調整官1人を置く。

2項 路政調整官は、道路の占用その他道路の利用に関する調整及び道路に係る争訟に関する連絡調整に関する事務を整理する。

51条の2 (交通拠点調整官)

1項 関東地方整備局の道路部に、交通拠点調整官1人を置く。

2項 交通拠点調整官は、命を受けて、道路部の所掌事務のうち、 道路法 1952年法律第180号第2条第2項第8号 《2 この法律において「道路の附属物」とは…》 、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 1 道路上の柵又は駒止め 2 道路上の並木又は街灯で第18条第1項に規定する道路管理 に規定する特定車両停留施設その他の複数の交通手段の間を結節する機能を有する道路の附属物(直轄国道等に係るものに限る。)の整備、利用その他の管理(保全(除雪を含む。)を除く。)に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する(路政調整官及び道路情報管理官が整理するものを除く。)。

52条 (地域道路調整官)

1項 道路部に、地域道路調整官1人を置く。

2項 地域道路調整官は、命を受けて、次に掲げる事務(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び中国地方整備局にあっては、第2号に掲げる事務のうち高度な技術を要するものに係るものを除く。)を整理する。

1号 地域道路の整備に係る専門的事項の調整、指導及び監督に関すること。

2号 直轄国道等に係る特に重要な道路の工事の実施に係る企画及び立案並びに調整に関すること(交通拠点調整官及び道路保全企画官が整理するものを除く。)。

53条 (特定道路工事対策官)

1項 道路部(北陸地方整備局、四国地方整備局及び九州地方整備局を除く。)に、特定道路工事対策官1人を置く。

2項 特定道路工事対策官は、命を受けて、前条第2項第2号に掲げる事務のうち高度な技術を要するものに係るものを整理する。

54条 (道路情報管理官)

1項 道路部に、道路情報管理官1人を置く。

2項 道路情報管理官は、道路に係る構造、工事及び交通状況に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する事務を整理する(高規格道路管制官の所掌に属するものを除く。)。

54条の2 (道路保全企画官)

1項 道路部に、道路保全企画官1人を置く。

2項 道路保全企画官は、命を受けて、直轄国道等の保全(除雪を含む。)に関する事務並びに地域道路の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

54条の3 (高規格道路管制官)

1項 道路部(関東地方整備局、北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、高規格道路管制官1人を置く。

2項 高規格道路管制官は、高規格幹線道路に係る交通状況に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する事務を整理する。

54条の4 (道路構造保全官)

1項 道路部に、各地方整備局を通じて道路構造保全官62人(うち46人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。ただし、1の地方整備局に置かれる道路構造保全官は17人以内とする。

2項 道路構造保全官は、直轄国道等の構造の保全(除雪を含む。)に関する事務並びに地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関する事務をつかさどる。

55条 (港湾空港企画官)

1項 港湾空港部に、港湾空港企画官1人を置く。

2項 港湾空港企画官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

55条の2 (計画企画官)

1項 港湾空港部に、計画企画官1人を置く。

2項 計画企画官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。

1号 港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下「 港湾等 」という。)に関する施設の整備及び保全に関する計画に関すること。

2号 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る船舶及び機器の整備に関する計画に関すること。

3号 空港等 に関する国の直轄の土木施設の整備に関する事務のうち工事に関する計画に関すること。

4号 港湾等 並びに 空港等 に関する国の直轄の土木施設に係る状況、気象、水位及び地形に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関すること。

5号 港湾空港部の所掌事務のうち、沿岸域における災害の防止に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。

55条の3 (事業計画官)

1項 港湾空港部に、事業計画官1人を置く。

2項 事業計画官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。

1号 港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業の事業計画に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。

2号 港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業についての入札及び契約に係る企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係ること。

3号 港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち土木工事の適正な施工の確保に関すること。

55条の4 (技術審査官)

1項 港湾空港部に、技術審査官1人を置く。

2項 技術審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。

1号 港湾空港部の所掌事務に関する技術の開発に関する企画及び立案並びに評価に関すること。

2号 港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業についての入札及び契約に係る審査に関する事務のうち技術的事項に係ること。

3号 港湾等 の整備及び保全に関する工事の検査(工事の監査を含む。以下この条、 第108条 《港湾計画課の所掌事務 港湾計画課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 港湾特定離島港湾施設の存する港湾を除く。の整備、利用、保全及び管理並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること災害地盤変動及び鉱害を含む。以下第113条第5号、第1第109条 《港湾事業企画課の所掌事務 港湾事業企画…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 港湾等の整備及び保全に関する工事の実施に関すること関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局第110条 《港湾空港整備・補償課の所掌事務 港湾空…》 港整備・補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 港湾及び航路の整備及び保全に関する工事の工程管理、検査工事の検査の執行に関することを除く。及び指導に関すること海洋環境・技術課関東地方整備局にあって第113条 《海洋環境・技術課の所掌事務 海洋環境・…》 技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 港湾の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する計画廃棄物処理施設に関するものを含む。に関すること関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に 及び 第114条 《港湾空港防災・危機管理課の所掌事務 港…》 湾空港防災・危機管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 港湾及び航路の保安の確保に関すること関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。。 2 港湾特定離島港湾施設の存す において同じ。)に関すること。

4号 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事の検査に関すること。

5号 空港等 に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関する工事の検査に関すること。

55条の5 (港湾危機管理官)

1項 港湾空港部に、港湾危機管理官1人を置く。

2項 港湾危機管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌に係る危機管理に関する事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するもの(関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては、事業継続計画官の所掌に属するものを除く。)を整理する。

3項 東北地方整備局、中部地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の港湾危機管理官は、前項に規定する事務のほか、港湾保安管理官の所掌に属するものを整理する。

55条の6 (統括港湾保安管理官)

1項 関東地方整備局、北陸地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、統括港湾保安管理官1人を置く。

2項 統括港湾管理官は、港湾保安管理官の所掌に属する事務を統括する。

55条の7 (港湾保安管理官)

1項 港湾空港部に、各地方整備局を通じて港湾保安管理官16人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

2項 港湾保安管理官は、命を受けて、港湾の保安の確保に関する事務を行う。

55条の8 (事業継続計画官)

1項 関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、事業継続計画官1人を置く。

2項 事業継続計画官は、港湾空港部の所掌事務に関する事業継続計画に関する事務を整理する。

55条の9 (港湾情報化推進官)

1項 港湾空港部に、港湾情報化推進官1人を置く。

2項 港湾情報化推進官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する 港湾等 の整備、利用、保全及び管理に関する情報化に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

55条の10 (港湾高度利用調整官)

1項 港湾空港部に、港湾高度利用調整官1人を置く。

2項 港湾高度利用調整官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する港湾及び港湾に係る海岸の利用に関する事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するもの(港湾情報化推進官の所掌に属するものを除く。)を整理する。

55条の11 (港政調整官)

1項 港湾空港部に、港政調整官1人を置く。

2項 港政調整官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する 港湾等 に関する管理その他の特定事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整並びに港湾空港部の所掌に属する港湾等及び 空港等 に係る争訟に関する連絡調整に関する事務を整理する。

55条の12 (品質検査官)

1項 港湾空港部に、品質検査官1人を置く。

2項 品質検査官は、次に掲げる工事に関する検査を行う(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)。

1号 港湾等 の整備及び保全に関する工事

2号 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事

3号 空港等 に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関する工事

55条の13 (東京国際空港対策官)

1項 関東地方整備局の港湾空港部に、東京国際空港対策官1人を置く。

2項 東京国際空港対策官は、命を受けて、東京国際空港に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

55条の14 (補償管理官)

1項 関東地方整備局及び近畿地方整備局の港湾空港部に、補償管理官1人を置く。

2項 補償管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する漁業補償その他の損失の補償に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

55条の15 (土砂処分管理官)

1項 北陸地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、土砂処分管理官1人を置く。

2項 土砂処分管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄工事に伴い発生する土砂の処分に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務を整理する。

56条 (営繕特別事業管理官)

1項 関東地方整備局の営繕部に、営繕特別事業管理官1人を置く。

2項 営繕特別事業管理官は、営繕部の所掌事務のうち、国家機関の建築物及びその附帯施設の移転その他の再配置に関する事務を整理する。

57条 (営繕調査官)

1項 営繕部に、営繕調査官1人を置く。

2項 営繕調査官は、命を受けて、営繕部の所掌事務の一部を整理する。

58条 (営繕調整官)

1項 関東地方整備局の営繕部に、営繕調整官1人を置く。

2項 営繕調整官は、命を受けて、営繕部の所掌事務に関する重要事項についての調整に関する事務を整理する。

58条の2 (営繕品質管理官)

1項 営繕部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、営繕品質管理官1人を置く。

2項 営繕品質管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。

1号 営繕工事に係る入札及び契約の制度の技術的事項に関する事務で高度な技術を要するものに係る企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 営繕工事に係る積算基準に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

59条 (設備技術対策官)

1項 営繕部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、設備技術対策官1人を置く。

2項 設備技術対策官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。

1号 営繕工事のうち設備工事に関する事務で高度な技術を要するものに係る企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 営繕工事に関する事務のうち、環境対策の企画及び立案並びに調整に関すること。

60条 (官庁施設管理官)

1項 営繕部に、官庁施設管理官1人を置く。

2項 官庁施設管理官は、命を受けて、国家機関の建築物の保全に関する企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を整理する。

60条の2 (官庁施設防災対策官)

1項 営繕部に、官庁施設防災対策官1人を置く。

2項 官庁施設防災対策官は、命を受けて、営繕工事に関する事務のうち、防災対策に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

61条 (営繕設計審査官)

1項 営繕部(関東地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に営繕設計審査官2人以内を、関東地方整備局の営繕部に営繕設計審査官4人以内を、四国地方整備局の営繕部に営繕設計審査官1人を置く。

2項 営繕設計審査官は、命を受けて、重要な営繕工事の設計及び積算の審査に関する事務を分掌する。

62条 (用地調整官)

1項 用地部に、用地調整官1人を置く。

2項 用地調整官は、命を受けて、用地部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。

63条 (用地調査官)

1項 用地部に、用地調査官1人を置く。

2項 用地調査官は、命を受けて、用地部の所掌事務の一部を整理する。

64条 (用地計画官)

1項 用地部に、用地計画官1人を置く。

2項 用地計画官は、直轄事業の起業者又は施行者として行う 土地等 の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の 移転等 並びに公共用地の取得に関する争訟に関する事務を整理する。

64条の2 (用地補償・土地調整管理官)

1項 用地部に、用地補償・土地調整管理官1人を置く。

2項 用地補償・土地調整管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。

1号 直轄事業に係る 土地等 の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の 移転等 に伴う損失補償に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関する事務で重要事項に関すること。

65条 (総務部に置く課等)

1項 総務部に、次の六課を置く。

66条 (人事課の所掌事務)

1項 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(厚生課の所掌に属するものを除く。)。

3号 表彰に関すること。

67条及び68条

1項 削除

69条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 局長の官印及び局印の保管に関すること。

2号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

3号 公文書類の審査及び進達に関すること。

4号 情報の公開に関すること。

5号 地方整備局の保有する個人情報の保護に関すること。

6号 機構及び定員に関すること。

7号 庁内の管理に関すること。

8号 地方整備局の事務所のうち河川国道事務所、砂防国道事務所、復興事務所、河川事務所、砂防事務所、ダム砂防事務所、ダム工事事務所、総合開発工事事務所、導水工事事務所、調節池工事事務所、ダム再編工事事務所、国道事務所、公園事務所、営繕事務所、技術事務所、ダム統合管理事務所、広域ダム管理事務所、管理所及び道路メンテナンスセンター(以下「 河川国道事務所等 」という。)の事務に係る法令等の遵守に関する事務その他の 河川国道事務所等 の事務の運営の指導及び改善に関すること。

9号 前各号に掲げるもののほか、地方整備局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

70条 (会計課の所掌事務)

1項 会計課は、経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関する事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

71条 (契約課の所掌事務)

1項 契約課は、次に掲げる事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 地方整備局の行う入札及び契約に関すること(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)。

2号 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

3号 財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

72条 (経理調達課の所掌事務)

1項 経理調達課は、次に掲げる事務( 港湾空港関係事務 に関することに限る。)をつかさどる。

1号 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

2号 地方整備局の行う入札及び契約に関すること(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)。

3号 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

4号 自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

5号 営繕に関すること(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)。

73条 (厚生課の所掌事務)

1項 厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

2号 職員(国土交通省所管の独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。

3号 非常勤職員の賃金その他の勤務条件に関すること。

4号 職員の災害補償に関すること。

5号 公務の執行により第三者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合における損害の賠償又は補償に関すること。

6号 職員の団体に関すること。

74条 (企画部に置く課)

1項 企画部に、次に掲げる課を置く。

75条 (企画課の所掌事務)

1項 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 土木工事の企画及び立案の総括に関すること。

2号 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関すること(広域計画課の所掌に属するものを除く。)。

3号 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

4号 地方整備局の行う環境影響評価に関する審査及び調整に関すること。

76条 (広域計画課の所掌事務)

1項 広域計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること(建政部の所掌に属するものを除く。)。

2号 首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。

3号 大都市の機能の改善に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。

4号 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。

5号 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。

6号 広域にわたる河川に関する計画及び幹線道路網の計画に関する調査に関すること。

7号 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関する計画に関すること。

77条

1項 削除

78条 (技術管理課の所掌事務)

1項 技術管理課は、次に掲げる事務(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、第1号に掲げる事務のうち土木工事の建設残土その他の副産物の利用及び処理に係る調査及び連絡に関するもの、第5号に掲げる事務のうち公共工事に係る土木技術者の養成に関するもの並びに第6号から第8号までに掲げるものを除く。)をつかさどる。

1号 直轄事業に係る入札及び契約の制度の技術的事項その他の直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務であって、二以上の部に共通するものに関すること。

2号 直轄事業に係る入札及び契約の技術的審査に関すること。

3号 直轄事業に係る積算基準に関すること(営繕部の所掌に属するものを除く。)。

4号 直轄事業の土木工事の検査に関すること。

5号 公共工事に係る土木技術者の養成及び土木技術の向上に関すること。

6号 直轄事業の土木工事の統計及び報告に関すること。

7号 直轄事業の建設工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。

8号 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。

9号 公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

79条 (技術調査課の所掌事務)

1項 技術調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 前条第6号から第8号までに掲げる事務に関すること。

2号 土木工事の建設残土その他の副産物の利用及び処理に係る調査及び連絡に関すること。

3号 公共工事に係る土木技術者の養成に関すること。

79条の2 (施工企画課の所掌事務)

1項 施工企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 土木工事用材料の試験に関すること。

2号 土木工事の施工方法の研究に関すること。

3号 直轄事業に係る建設機械類の整備及び運用に関すること。

4号 直轄事業に係る機械技能者の養成及び機械技術の向上に関すること。

5号 地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。

6号 建設業法 の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。

7号 建設機械類に関する調査及び統計に関すること。

79条の3 (情報通信技術課の所掌事務)

1項 情報通信技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 電気通信施設の整備計画及び調査に関すること。

2号 電気通信施設の整備の実施計画、施工、監督及び検査に関すること。

3号 電気通信施設の運営及び保守に関すること。

4号 電気通信施設の整備に関する設計基準の設定に関すること。

5号 電気通信施設の使用に係る保安に関すること。

6号 情報システムの整備及び管理に関すること。

80条 (建政部に置く課等)

1項 建政部に、次に掲げる課及びセンターを置く。

81条 (計画・建設産業課の所掌事務)

1項 計画・建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 建政部の所掌事務に関する連絡調整に関すること。

2号 土地収用法 に基づく事業の認定に関する処分に関すること。

3号 建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。

4号 建設業者団体の指導及び監督に関すること。

5号 建設業法 に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関すること。

5_2号 建設業法 に基づく建設資材製造業者等に対する勧告等に関すること。

6号 建設業法 の規定による技術検定(建設機械施工管理に係るものを除く。及び浄化槽設備士に関すること。

7号 資源の有効な利用の促進に関する法律 及び 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 の施行に関する事務( 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 にあっては、企画部の所掌に属するものを除く。)その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。

7_2号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 及び 地球温暖化対策の推進に関する法律 の施行に関すること(河川部及び用地部並びに都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

7_3号 建設業者の労働力の調達に関する指導に関すること。

8号 下請中小企業振興法 に基づく特定下請連携事業計画、 中小企業等経営強化法 に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 に基づく農商工等連携事業計画並びに 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(河川部及び用地部の所掌に属するものを除く。)。

9号 測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。

10号 建設コンサルタントの登録に関すること。

11号 地質調査業者の登録に関すること。

12号 宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。

13号 不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録、特例事業及び適格特例投資家限定事業の届出の受理並びに不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者及び適格特例投資家限定事業者の監督に関すること。

13_2号 マンション管理業者及び管理業務主任者の登録及び監督に関すること。

13_3号 住宅宿泊管理業者の登録及び監督に関すること。

13_4号 賃貸住宅管理業者の登録及び監督に関すること。

13_5号 特定転貸事業者等の監督に関すること。

13_6号 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第2章(第6条第2項第3号を除く。及び第3章( 第14条第2項第3号 《2 近畿地方整備局においては、前項の規定…》 にかかわらず、総務部に、調査官2人を置く。 を除く。)の規定による届出の受理、確認及び承認に関すること。

14号 建政部の所掌事務に係る補助金等の交付及び都府県又は市町村に対する貸付けに関すること。

15号 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査に関する事務のうち、都市計画に関すること。

16号 首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。

16_2号 地価の調査に関すること。

16_3号 地価の公示に関すること。

16_4号 不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。

17号 大都市の機能の改善に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。

18号 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。

19号 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。

20号 都市計画及び都市計画事業に関すること(都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

21号 景観法 の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(他部及び都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

22号 宅地造成及び特定盛土等規制法 の施行に関すること(都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

23号 民間都市開発の推進に関する特別措置法 の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。

24号 古都における歴史的風土の保存に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整に関すること(都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

25号 前各号に掲げるもののほか、建政部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

82条 (計画管理課の所掌事務)

1項 計画管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 前条第1号、第2号、第14号から第16号まで、第17号から第19号まで及び第23号に掲げる事務に関すること。

2号 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第7条 《大深度地下使用協議会 公共の利益となる…》 事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用を図るために必要な協議を行うため、対象地域ごとに、政令で定めるところにより、国の関係行政機関及び関係都道府県以下この条において「国の行政機関等」という の規定による大深度地下使用協議会の庶務に関すること(東北地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局を除く。)。

3号 都市計画及び都市計画事業に関すること(関東地方整備局にあっては、都市整備課及び公園利活用推進センターの所掌に属するものを、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては、都市整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

4号 景観法 の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(関東地方整備局にあっては、他部並びに都市整備課、住宅整備課、建築安全課及び公園利活用推進センターの所掌に属するものを、近畿地方整備局にあっては、他部並びに都市整備課、住宅整備課及び建築安全課の所掌に属するものを、中部地方整備局及び九州地方整備局にあっては、他部並びに都市整備課及び住宅整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、他部及び都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

5号 宅地造成及び特定盛土等規制法 の施行に関すること(関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては、都市整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

6号 古都における歴史的風土の保存に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整に関すること(関東地方整備局にあっては、公園利活用推進センターの所掌に属するものを、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては、都市整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

7号 前各号に掲げるもののほか、建政部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

83条 (建設産業課の所掌事務)

1項 建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第81条第3号 《計画・建設産業課の所掌事務 第81条 計…》 画・建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建政部の所掌事務に関する連絡調整に関すること。 2 土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関すること。 3 建設業の許可、建設業者の経営事項審査 から第7号まで、第7号の3から第13号の六まで及び第16号の2から第16号の四までに掲げる事務に関すること。

2号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 及び 地球温暖化対策の推進に関する法律 の施行に関すること(河川部及び用地部の所掌に属するものを除き、中部地方整備局及び九州地方整備局にあっては、住宅整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

83条の2 (建設産業第一課の所掌事務)

1項 建設産業第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第81条第3号 《計画・建設産業課の所掌事務 第81条 計…》 画・建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建政部の所掌事務に関する連絡調整に関すること。 2 土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関すること。 3 建設業の許可、建設業者の経営事項審査 から第7号まで及び第7号の3に掲げる事務に関すること。

2号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 及び 地球温暖化対策の推進に関する法律 の施行に関する事務のうち、建設業者に係るものに関すること(河川部及び住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

3号 下請中小企業振興法 に基づく特定下請連携事業計画、 中小企業等経営強化法 に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 に基づく農商工等連携事業計画並びに 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、建設業者に係るものに関すること。

4号 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第2章(第6条第2項第3号を除く。)の規定による届出の受理、確認及び承認に関すること。

83条の3 (建設産業第二課の所掌事務)

1項 建設産業第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第81条第9号 《計画・建設産業課の所掌事務 第81条 計…》 画・建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建政部の所掌事務に関する連絡調整に関すること。 2 土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関すること。 3 建設業の許可、建設業者の経営事項審査 から第13号の五まで及び第16号の2から第16号の四までに掲げる事務に関すること。

2号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 及び 地球温暖化対策の推進に関する法律 の施行に関すること(河川部及び用地部並びに建設産業第一課及び住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

3号 下請中小企業振興法 に基づく特定下請連携事業計画、 中小企業等経営強化法 に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 に基づく農商工等連携事業計画並びに 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(河川部及び用地部並びに建設産業第一課の所掌に属するものを除く。)。

4号 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第3章( 第14条第2項第3号 《2 近畿地方整備局においては、前項の規定…》 にかかわらず、総務部に、調査官2人を置く。 を除く。)の規定による届出の受理、確認及び承認に関すること。

84条 (都市・住宅整備課の所掌事務)

1項 都市・住宅整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 新住宅市街地開発法 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 新都市基盤整備法 及び 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 の施行に関すること。

2号 宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。

3号 民間の宅地造成に関する調査に関すること。

4号 都市計画及び都市計画事業に関する事務のうち、都市計画の同意又は都市計画事業の認可に関する技術的審査その他の技術的事項及び助成に関すること。

5号 景観法 の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関する事務のうち、技術的事項及び助成に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

6号 宅地造成及び特定盛土等規制法 の施行に関する事務のうち、技術的事項に関すること。

7号 土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業、住宅街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。

8号 まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。

9号 駐車場の構造及び設備の認定に関すること。

10号 国が設置する都市公園等 に関する工事の全体計画及び国が設置する都市公園等の管理並びに皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑の整備に関すること。

11号 都市公園の整備及び管理に関する指導及び監督に関すること。

12号 都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。

13号 石油コンビナート等災害防止法 の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。

14号 古都における歴史的風土の保存に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する技術的事項の調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。

15号 都市の整備に関する調査に関すること。

16号 公営住宅法 住宅地区改良法 地方住宅供給公社法 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 住宅の品質確保の促進等に関する法律 高齢者の居住の安定確保に関する法律 及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の施行に関すること。

17号 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 の施行に関すること(北陸地方整備局及び四国地方整備局にあっては、計画・建設産業課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、建設産業課の所掌に属するものを除く。)。

18号 住宅の供給等 に関する事業の指導及び助成に関すること。

19号 家賃債務保証業者の登録に関すること。

20号 建築基準法 建築士法 及び 浄化槽法 の施行に関すること(浄化槽設備士に関するものを除く。)。

21号 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録及び監督に関すること。

22号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 及び 地球温暖化対策の推進に関する法律 に基づく建築士に係る措置に関すること。

23号 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。

24号 住宅の供給等 並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。

85条 (都市整備課の所掌事務)

1項 都市整備課は、前条第4号(関東地方整備局にあっては、公園利活用推進センターの所掌に属するものを除く。)、第5号(関東地方整備局にあっては、住宅整備課、建築安全課及び公園利活用推進センターの所掌に属するものを、近畿地方整備局にあっては、住宅整備課及び建築安全課の所掌に属するものを、中部地方整備局及び九州地方整備局にあっては、住宅整備課の所掌に属するものを除く。)、第6号から第9号まで(第7号(防災街区整備事業に関するものを除く。)にあっては、住宅整備課の所掌に属するものを除く。及び第15号に掲げる事務並びに防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務をつかさどる。

2項 中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の都市整備課は、前項に規定する事務のほか、前条第10号から第14号までに掲げる事務をつかさどる。

86条 (住宅整備課の所掌事務)

1項 住宅整備課は、 第84条第1号 《都市・住宅整備課の所掌事務 第84条 都…》 市・住宅整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、新住宅市街地開発法、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、新都市基 から第3号まで、第7号(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)に関するもの並びに防災街区整備事業に関するもの(都市整備課の所掌に属するものを除く。)に限る。)、第16号(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、建築安全課の所掌に属するものを除く。)、第18号、第19号、第21号から第23号まで(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、建築安全課の所掌に属するものを除く。及び第24号(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、建築安全課の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務をつかさどる。

2項 中部地方整備局及び九州地方整備局の住宅整備課は、前項に規定する事務のほか、 第84条第20号 《都市・住宅整備課の所掌事務 第84条 都…》 市・住宅整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、新住宅市街地開発法、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、新都市基 及び 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 の施行に関する事務(建設産業課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

86条の2 (建築安全課の所掌事務)

1項 建築安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第84条第16号 《都市・住宅整備課の所掌事務 第84条 都…》 市・住宅整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、新住宅市街地開発法、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、新都市基 住宅の品質確保の促進等に関する法律 の施行に関することに限る。)、第20号、第23号(建築物に関する事故の再発防止対策及び建築物防災対策に係るものに限る。及び第24号( 建築基準法 又はこれに基づく命令に係る違反建築物、建築物に関する事故及びその再発防止対策並びに建築物防災対策に係るものに限る。)に掲げる事務に関すること。

2号 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 の施行に関すること(建設産業第一課及び建設産業第二課の所掌に属するものを除く。)。

86条の3 (公園利活用推進センターの所掌事務)

1項 公園利活用推進センターは、 第84条第4号 《都市・住宅整備課の所掌事務 第84条 都…》 市・住宅整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、新住宅市街地開発法、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、新都市基 及び第5号(公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地に関するものに限る。並びに第10号から第14号までに掲げる事務をつかさどる。

87条 (河川部に置く課等)

1項 河川部に、次に掲げる課及びセンターを置く。

88条 (水政課の所掌事務)

1項 水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 河川等の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る 河川法 第75条 《河川管理者の監督処分 河川管理者は、次…》 の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しく の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。

2号 河川等の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る 河川法 第75条 《河川管理者の監督処分 河川管理者は、次…》 の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しく の規定による処分に係る同意に関すること。

3号 国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに 河川法 第91条第1項 《河川区域の変更又は廃止があつた場合におい…》 ては、従前の河川区域内の土地又は当該区域内の河川管理施設であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの国有であるものに限る。以下「廃川敷地等」という。は、従前当該河川を管理していた者が1年をこ に規定する廃川敷地等の管理に関すること。

4号 特定都市河川浸水被害対策法 2003年法律第77号第8条第3項 《3 河川管理者は、国土交通省令で定めると…》 ころにより、その管理する雨水貯留浸透施設の区域として政令で定めるものを公示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 に規定する河川管理者の管理する雨水貯留浸透施設の区域の公示に関すること。

5号 管理主任技術者の資格の認定に関すること。

6号 砂利採取法 の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。

7号 低潮線保全区域における低潮線の保全に関すること(河川管理課の所掌に属するものを除く。)。

8号 流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。

9号 公有水面の埋立て及び干拓の免許に関する認可に関すること。

10号 運河に関すること。

11号 砂防法 第2条 《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》 治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関する事務のうち、行為の制限に関すること。

12号 砂防法 第2条 《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》 治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。

13号 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。

14号 河川部の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること。

15号 下請中小企業振興法 に基づく特定下請連携事業計画、 中小企業等経営強化法 に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 に基づく農商工等連携事業計画並びに 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、水道事業者、水道用水供給事業者、登録水質検査機関及び水道法第34条の2第2項の登録を受けた者並びに下水道処理施設維持管理業者及び下水道管路施設維持管理業者に係るものに関すること。

16号 下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。

89条 (河川計画課の所掌事務)

1項 河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 河川整備計画に関すること(地域河川課の所掌に属するものを除く。)。

2号 直轄河川事業等 及び 地方公共団体等 からの委託に基づく 河川事業等 に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理(河川管理課の行うものを除く。)(以下「直轄河川関係事業等」という。)に関する工事の実施の全体計画及びその実施計画に関すること(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、河川環境課の所掌に属するものを除く。)。

3号 砂防法 第2条 《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》 治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること(水政課の所掌に属するものを除く。)。

4号 河川事業等 に要する費用に関する資料の作成に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

5号 直轄河川関係事業等に関する工事の調査に関すること。

6号 流域における治水及び水利に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

7号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。

8号 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。

9号 地形及び地質その他の状況の測量及び調査に関すること。

10号 水面の維持その他の管理に関すること(水政課及び河川管理課の所掌に属するものを除く。)。

2項 北陸地方整備局及び四国地方整備局の河川計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、 第91条第2号 《河川環境課の所掌事務 第91条 河川環境…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 直轄河川関係事業等に関する工事の実施の全体計画に関する事務のうち、ダム、河口堰ぜき、湖沼水位調節施設及び流況調整河川流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡す に掲げる事務をつかさどる。

3項 東北地方整備局の河川計画課は、第1項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

4項 中部地方整備局及び近畿地方整備局の河川計画課は、第1項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

90条 (地域河川課の所掌事務)

1項 地域河川課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。

2号 指定区間内の一級河川に係る河川整備計画の認可に関すること。

3号 二級河川に係る河川整備計画の同意に関すること。

4号 流域水害対策計画の同意に関すること。

5号 指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。

6号 河川事業等 の指導、監督及び助成に関すること。

7号 雨水出水浸水想定区域及び高潮浸水想定区域並びに津波浸水想定に関すること。

8号 水道法第5条の3第8項(同条第10項において準用する場合を含む。)、 第13条第1項 《総務部に、総括調整官2人を置く。…》 同法第31条において準用する場合を含む。)、第14条第5項及び第24条の3第2項(同法第31条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。

9号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 及び 地球温暖化対策の推進に関する法律 に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。

10号 第8号及び前号に掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。

11号 下水道法第2条の2第1項に規定する流域別下水道整備総合計画の届出の受理に関すること。

12号 公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。

91条 (河川環境課の所掌事務)

1項 河川環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 直轄河川関係事業等に関する工事の実施の全体計画に関する事務のうち、ダム、河口ぜき、湖沼水位調節施設及び流況調整河川(流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡する河川をいう。並びに河川環境整備に関するもの並びにその事務に係る連絡調整に関すること。

2号 河川部の所掌に係る環境の保全に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。

3号 水利使用の許可及び 河川法 第23条の2 《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》 利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために の登録に関する事務のうち、技術的審査に関すること。

4号 気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象に関する調査及び研究に関すること(水災害予報センターの所掌に属するものを除く。)。

5号 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 の施行に関すること。

92条 (河川工事課の所掌事務)

1項 河川工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 直轄河川関係事業等に関する工事(河川の修繕並びにダム及びその附帯施設の修繕及び災害復旧を除く。以下この条において同じ。)の実施の調整に関すること。

2号 国土交通大臣の管理に係る河川及び砂防設備の災害復旧に要する費用の要求に関する資料の作成に関すること。

3号 直轄河川関係事業等に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。

4号 河川部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。

2項 東北地方整備局の河川工事課は、前項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の実施に関する事務をつかさどる。

3項 中部地方整備局及び近畿地方整備局の河川工事課は、第1項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園に関する工事の実施に関する事務をつかさどる。

93条 (河川管理課の所掌事務)

1項 河川管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。

2号 国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。

3号 ダム及びその附帯施設の工事(修繕及び災害復旧を除く。)以外の管理に関すること。

4号 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕に関すること。

5号 第88条第1号 《水政課の所掌事務 第88条 水政課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 河川等の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法第75条の規定による に掲げる事務(水利使用の許可に係るものを除く。)、同条第3号に掲げる事務のうち規制(水利使用の許可及び 河川法 第23条の2 《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》 利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために の登録を除く。)に係るもの及び同条第13号に掲げる事務のうち海岸保全区域の占用の許可その他の規制に係るものに関する事務に関し、技術的審査に関すること。

6号 低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。

7号 地方公共団体等 からの委託に基づき、第3号及び第4号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

2項 北陸地方整備局及び四国地方整備局の河川管理課は、前項各号に掲げる事務のほか、 第91条第3号 《廃川敷地等の管理 第91条 河川区域の変…》 又は廃止があつた場合においては、従前の河川区域内の土地又は当該区域内の河川管理施設であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの国有であるものに限る。以下「廃川敷地等」という。は、従前当該河 から第5号までに掲げる事務をつかさどる。

94条 (水災害予報センターの所掌事務)

1項 水災害予報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 洪水予報及び水防警報に関すること。

2号 気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象に関する調査及び研究のうち水災害予報に関すること。

2項 東北地方整備局、近畿地方整備局、四国地方整備局及び九州地方整備局の水災害予報センターは、前項に掲げる事務のほか、次条に規定する事務をつかさどる。

94条の2 (水災害対策センターの所掌事務)

1項 水災害対策センターは、洪水浸水想定区域に関する事務その他の水防に関する事務(洪水予報及び水防警報に関するもの並びに地域河川課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

95条 (道路部に置く課)

1項 道路部に、次に掲げる課を置く。

96条 (路政課の所掌事務)

1項 路政課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 道路の行政監督に関すること。

2号 沿道整備道路の指定に関すること。

3号 直轄国道等の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。

4号 道路の整備等 に係る補助金等の交付に関する事務及び都府県若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。

5号 地方道路公社の行う業務に関すること(地域道路課の所掌に属するものを除く。)。

6号 都府県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関する事務のうち、料金の審査に関すること。

97条 (道路計画課の所掌事務)

1項 道路計画課は、次に掲げる事務(中部地方整備局にあっては、第1号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道等(高速自動車国道を除く。)に係るもの及び第5号に掲げるものを除く。)をつかさどる。

1号 直轄国道等に係る道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関する計画に関すること。

2号 道路の整備等 に要する費用に関する資料の作成に関すること(災害復旧に係るもの及び地域道路課の所掌に属するものを除く。)。

3号 道路に関する調査に関すること。

4号 道路整備計画に係る報告の受理に関すること。

5号 直轄国道等に係る環境対策に関すること。

2項 北陸地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の道路計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

98条 (道路計画第一課の所掌事務)

1項 道路計画第一課は、前条第1項第1号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道等(高速自動車国道を除く。)に係るもの以外のもの及び第2号から第4号までに掲げる事務をつかさどる。

2項 東北地方整備局及び九州地方整備局の道路計画第一課は、前項に掲げる事務のほか、前条第1項第1号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道等に係るもの及び第5号に掲げる事務をつかさどる。

3項 東北地方整備局の道路計画第一課は、前2項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(建政部及び河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

4項 関東地方整備局の道路計画第一課は、第1項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

5項 近畿地方整備局の道路計画第一課は、第1項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部及び河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

6項 九州地方整備局の道路計画第一課は、第1項及び第2項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

99条 (道路計画第二課の所掌事務)

1項 道路計画第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 直轄国道等に係る 道路の整備等 に関する長期計画に関すること。

2号 前号に掲げる事務に関する調査に関すること。

3号 道路の構造の調査に関すること。

100条 (地域道路課の所掌事務)

1項 地域道路課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地域道路の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること(路政課の所掌に属するものを除く。)。

2号 指定区間外の一般国道、都府県道及び市町村道の整備及び保全(除雪を含む。)に係る助成に関すること。

3号 指定区間外の一般国道の新設及び改築の認可に関すること。

4号 都府県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関すること。

5号 地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。

2項 北陸地方整備局、中部地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の地域道路課は、前項各号に掲げる事務のほか、前条各号に掲げる事務をつかさどる。

101条 (計画調整課の所掌事務)

1項 計画調整課は、大規模な直轄国道等(高速自動車国道を除く。)に関する道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関する計画に関する事務及び 第97条第1項第5号 《道路計画課は、次に掲げる事務中部地方整備…》 局にあっては、第1号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道等高速自動車国道を除く。に係るもの及び第5号に掲げるものを除く。をつかさどる。 1 直轄国道等に係る道路の整備及び保全除雪を含む。に関する計画に関 に掲げる事務をつかさどる。

102条 (道路工事課の所掌事務)

1項 道路工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 直轄国道等に関する工事(道路管理課の所掌に属するものを除く。以下この条において同じ。)の実施の調整に関すること。

2号 直轄国道等に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。

3号 地方公共団体等 からの委託に基づき、 道路の整備等 に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと(道路管理課の所掌に属するものを除く。)。

4号 道路部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。

2項 道路工事課(東北地方整備局、関東地方整備局及び中部地方整備局を除く。)は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の実施(近畿地方整備局にあっては、河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

3項 東北地方整備局及び関東地方整備局の道路工事課は、第1項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の実施(東北地方整備局にあっては河川部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

103条 (道路管理課の所掌事務)

1項 道路管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 直轄国道等の保全(除雪を含む。)に関すること(路政課の所掌に属するものを除く。)。

2号 共同溝の整備に関すること。

3号 地方公共団体等 からの委託に基づき、道路の保全(除雪を含む。)、交通安全対策及び共同溝の整備に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

4号 他の道路管理者が行う工事又は 都市計画法 土地区画整理法 その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等に関する工事に関すること。

5号 地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。

6号 直轄国道等の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に係る事務のうち、技術的審査に関すること(交通対策課の所掌に属するものを除く。)。

104条 (交通対策課の所掌事務)

1項 交通対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 直轄国道等に係る交通安全対策に関すること。

2号 直轄国道等の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理のうち、通行の規制に係るものに関する技術的審査に関すること。

105条

1項 削除

106条 (港湾空港部に置く課等)

1項 港湾空港部に、次に掲げる課、室及びセンターを置く。

107条 (港政課の所掌事務)

1項 港政課は、次に掲げる事務をつかさどる

1号 港湾空港部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 港湾の利用に関すること(港湾計画課及びクルーズ振興・港湾物流企画室(関東地方整備局にあっては、港湾計画課、特定離島港湾計画課及びクルーズ振興・港湾物流企画室)の所掌に属するものを除く。)。

3号 地方整備局の事務所のうち港湾事務所、特定離島港湾事務所、港湾・空港整備事務所、空港整備事務所、航路事務所及び港湾空港技術調査事務所(以下「 港湾事務所等 」という。)の事務に係る法令等の遵守に関する事務その他の 港湾事務所等 の事務の運営の指導及び改善に関すること。

4号 前各号に掲げるもののほか、港湾空港部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

107条の2 (港湾管理課の所掌事務)

1項 港湾管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 港湾及び港湾に係る海岸の整備及び保全に関する助成及び監督に関すること(技術的審査に関することを除く。)。

2号 港湾(特定離島港湾施設( 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 2010年法律第41号第8条 《特定離島港湾施設の建設等 国の事務又は…》 事業の用に供する泊地、岸壁その他の港湾の施設であって、基本計画において拠点施設としてその整備、利用及び保全の内容に関する事項が定められたもの次条において「特定離島港湾施設」という。の建設、改良及び管理 に規定する特定離島港湾施設をいう。以下同じ。)の存する港湾を除く。及び航路の管理に関すること(保安の確保に関すること並びに港湾計画課、海洋環境・技術課及びクルーズ振興・港湾物流企画室(関東地方整備局にあっては、港湾計画課、海洋環境・技術課、クルーズ振興・港湾物流企画室及び首都圏臨海防災センター、近畿地方整備局にあっては、港湾計画課、海洋環境・技術課、クルーズ振興・港湾物流企画室及び近畿圏臨海防災センター)の所掌に属するものを除く。)。

3号 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓の認可に関すること。

4号 港湾内の運河に関すること。

5号 国土交通大臣が行う港湾に係る海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制及び監督処分に関すること。

6号 港湾施設( 港湾法 第54条第1項 《前条に規定する場合のほか、第52条に規定…》 する港湾工事によつて生じた港湾施設港湾の管理運営に必要な土地を含む。は、国土交通大臣国有財産法第3条の規定による普通財産については財務大臣において港湾管理者に貸し付け、又は管理を委託しなければならない の規定により港湾管理者に貸し付け、又は管理を委託されたものに限る。)の管理に関する監査に関すること。

108条 (港湾計画課の所掌事務)

1項 港湾計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 港湾(特定離島港湾施設の存する港湾を除く。)の整備、利用、保全及び管理並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること(災害(地盤変動及び鉱害を含む。以下 第113条第5号 《海洋環境・技術課の所掌事務 第113条 …》 海洋環境・技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 港湾の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する計画廃棄物処理施設に関するものを含む。に関すること関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画第114条第2号 《港湾空港防災・危機管理課の所掌事務 第1…》 14条 港湾空港防災・危機管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 港湾及び航路の保安の確保に関すること関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。。 2 港湾特定離島港湾 及び 第148条の7第2項 《2 海洋利用調整官は、命を受けて、促進区…》 域内海域の保全及び管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。 において同じ。)の防止に関するもの並びに海洋環境・技術課及びクルーズ振興・港湾物流企画室の所掌に属するものを除く。)。

2号 港湾及び航路の整備、保全及び管理に関する事業の事業計画に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

3号 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する技術的審査に関すること。

4号 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(工事の検査の執行に関すること並びに港湾管理課及び港湾事業企画課の所掌に属するものを除く。)。

5号 港湾空港部の所掌事務に関する事業評価に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

109条 (港湾事業企画課の所掌事務)

1項 港湾事業企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 港湾等 の整備及び保全に関する工事の実施に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)。

2号 港湾及び港湾に係る海岸の整備及び保全に関する助成及び監督に関する技術的審査に関すること。

3号 港湾に係る海岸の整備及び保全に関する工事の工程管理、検査(工事の検査の執行に関することを除く。及び指導に関すること。

4号 港湾の施設及び航路の改良及び維持に関する工事に関する試験、研究及び技術の開発並びに技術の指導及び成果の普及に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

5号 港湾空港部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

6号 港湾空港部所管の情報システムに関すること。

110条 (港湾空港整備・補償課の所掌事務)

1項 港湾空港整備・補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 港湾及び航路の整備及び保全に関する工事の工程管理、検査(工事の検査の執行に関することを除く。及び指導に関すること(海洋環境・技術課(関東地方整備局にあっては、海洋環境・技術課、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センター、近畿地方整備局にあっては、海洋環境・技術課及び近畿圏臨海防災センター)の所掌に属するものを除く。)。

2号 空港等 に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること(工事の検査の執行に関することを除く。)。

3号 土地収用法 その他の法律の規定により、地方整備局長が起業者又は施行者として行う港湾空港部の所掌事務に関する 土地等 の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の 移転等 に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

4号 港湾空港部の所掌事務に関する 土地等 の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の 移転等 に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

5号 港湾空港部の所掌事務に関する土地又は建物の借入れに関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

6号 港湾空港部の所掌事務に関する漁業補償その他の損失の補償に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

111条 (港湾整備・補償課の所掌事務)

1項 港湾整備・補償課は、前条第1号及び第3号から第6号までに掲げる事務をつかさどる。

112条 (空港整備課の所掌事務)

1項 空港整備課は、 第110条第2号 《港湾空港整備・補償課の所掌事務 第110…》 条 港湾空港整備・補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 港湾及び航路の整備及び保全に関する工事の工程管理、検査工事の検査の執行に関することを除く。及び指導に関すること海洋環境・技術課関東地方整備 に掲げる事務をつかさどる。

113条 (海洋環境・技術課の所掌事務)

1項 海洋環境・技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 港湾の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する計画(廃棄物処理施設に関するものを含む。)に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

2号 港湾の環境の整備及び保全に関する工事の検査(工事の検査の執行に関することを除く。)に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)。

3号 港湾及び航路の保全及び管理に関する事務(促進区域内海域( 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律 第10条第1項 《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》 域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受 に規定する促進区域内海域をいう。以下同じ。)の保全及び管理に関するものに限る。)のうち、技術的事項に関すること。

4号 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること(工事の検査の執行に関すること及び港湾空港防災・危機管理課の所掌に属するものを除く。)。

5号 港湾等 の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関すること。

6号 港湾空港部の所掌事務(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)に関する試験、研究及び技術の開発並びに技術の指導及び成果の普及に関すること( 港湾等 に関する災害の防止に関すること及び港湾事業企画課の所掌に属するもの(関東地方整備局にあっては、港湾等に関する災害の防止に関すること並びに港湾事業企画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するもの、近畿地方整備局にあっては、港湾等に関する災害の防止に関すること並びに港湾事業企画課及び近畿圏臨海防災センターの所掌に属するもの)を除く。)。

7号 港湾空港部の所掌事務に関する船舶及び機器の整備及び運用に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

114条 (港湾空港防災・危機管理課の所掌事務)

1項 港湾空港防災・危機管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 港湾及び航路の保安の確保に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

2号 港湾(特定離島港湾施設の存する港湾を除く。及び航路に関する災害の防止に関すること(工事の検査の執行に関すること並びに他課及び工事安全推進室(関東地方整備局にあっては、他課、工事安全推進室及び首都圏臨海防災センター、近畿地方整備局にあっては、他課、工事安全推進室及び近畿圏臨海防災センター)の所掌に属するものを除く。)。

3号 事案の発生時における国が行う海洋の汚染の防除に関する業務の用に供する船舶に対する指示、関係行政機関その他の関係者との連絡調整その他の初動措置に関すること。

4号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。

5号 港湾空港部の所掌事務に関する危機管理に関する事務の総括に関すること。

115条 (特定離島港湾計画課の所掌事務)

1項 特定離島港湾計画課は、特定離島港湾施設の存する港湾の整備、利用、保全及び管理に関する事務をつかさどる。

116条 (クルーズ振興・港湾物流企画室の所掌事務)

1項 クルーズ振興・港湾物流企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 埠頭の管理運営の高度化に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 クルーズの振興に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

3号 港湾に関する物流の効率化、円滑化及び適正化に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

4号 港湾に関する地域の振興に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

116条の2 (工事安全推進室の所掌事務)

1項 工事安全推進室は、港湾空港部の所掌事務に関する工事の安全の管理及び指導に関する事務(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

116条の3 (品質確保室の所掌事務)

1項 品質確保室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業についての入札及び契約の技術的審査に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

2号 港湾空港部の所掌事務に関する監査に関すること(港湾管理課の所掌に属するものを除く。)。

117条 (首都圏臨海防災センター及び近畿圏臨海防災センターの所掌事務)

1項 首都圏臨海防災センター及び近畿圏臨海防災センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 港湾空港部の所掌事務に関する広域的な災害応急対策に係る施設に関すること。

2号 港湾空港部の所掌事務に関する広域的な災害防止対策に関する試験、研究及び技術の開発並びに技術の指導及び成果の普及に関すること。

118条 (営繕部に置く課等)

1項 営繕部に、次に掲げる課及び室を置く。

119条 (計画課の所掌事務)

1項 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 営繕部の所掌事務に関する調整に関すること。

2号 営繕工事の企画及び立案並びに連絡に関すること(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、調整課の所掌に属するものを除く。)。

3号 既成営繕工事の引渡しに関すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2項 北陸地方整備局及び四国地方整備局の計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。

120条 (調整課の所掌事務)

1項 調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国家機関の二以上の建築物のある一定の地域内において行う営繕工事に関する総合的な計画の企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 営繕工事に関する事務のうち、環境対策の企画及び立案並びに調整に関すること。

3号 官公庁施設に関する指導及び監督に関すること( 官公庁施設の建設等に関する法律 第13条第3項 《3 国土交通大臣は、国家機関の建築物及び…》 その附帯施設の保全の適正を図るため、必要があると認めるときは、部下の職員をして、実地について指導させることができる。 に規定する指導に関することを除く。)。

121条

1項 削除

122条 (整備課の所掌事務)

1項 整備課は、次に掲げる事務(関東地方整備局にあっては、第2号に掲げる事務のうち営繕工事に係る積算基準に関するもの及び第3号に掲げるものを除く。)をつかさどる。

1号 営繕工事の設計に関すること。

2号 営繕工事に係る積算に関すること。

3号 営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。

123条 (営繕技術管理課の所掌事務)

1項 営繕技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 営繕工事に係る積算基準に関すること。

2号 前条第3号に掲げる事務に関すること。

124条

1項 削除

125条 (技術・評価課の所掌事務)

1項 技術・評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 営繕工事に係る入札及び契約の制度の技術的事項の企画及び立案に関すること。

2号 営繕工事に関する事務のうち、官公庁施設の評価に関すること。

3号 営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。

4号 営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。

126条から129条まで

1項 削除

130条 (保全指導・監督室)

1項 保全指導・監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 官公庁施設の建設等に関する法律 第13条第3項 《3 国土交通大臣は、国家機関の建築物及び…》 その附帯施設の保全の適正を図るため、必要があると認めるときは、部下の職員をして、実地について指導させることができる。 に規定する指導(指導の実施(別表第6において「 実地指導 」という。)にあっては、別表第6に掲げる営繕事務所の管轄区域外に係るものに限る。)に関すること。

2号 特に重要な営繕工事及び別表第6に掲げる営繕事務所の管轄区域外の営繕工事の施工に関すること。

131条 (用地部に置く課)

1項 用地部に、次の三課を置く。

132条 (用地企画課の所掌事務)

1項 用地企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 直轄事業に係る 土地等 の買収及び寄附並びに地上物件の 移転等 並びにこれらに伴う損失補償に関する事務の総括に関すること。

2号 用地部の所掌事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(用地補償課の所掌に属するものを除く。)。

3号 土地収用法 その他の法律の規定により、直轄事業の起業者又は施行者として行う 土地等 の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の 移転等 に関すること(用地補償課の所掌に属するものを除く。)。

4号 直轄事業の起業者又は施行者として行う 土地等 の収用又は使用並びに直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれらに伴う地上物件の 移転等 に関する総合的な工程管理に関する計画の企画及び立案に関すること。

5号 公有地の拡大の推進に関する法律 第19条第2項 《2 主務大臣又は都道府県知事は、必要があ…》 ると認めるときは、土地開発公社に対し、その業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員をして土地開発公社の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。 の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。

6号 補償コンサルタントの登録に関すること。

7号 下請中小企業振興法 に基づく特定下請連携事業計画、 中小企業等経営強化法 に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 に基づく農商工等連携事業計画並びに 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。

8号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 及び 地球温暖化対策の推進に関する法律 の施行に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。

9号 地籍調査に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。

10号 国土調査法 第2条第2項 《2 前項第1号及び第2号の「基本調査」と…》 は、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成 の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の実施並びに同法第19条第5項の規定による国土交通大臣の指定に関する連絡調整に関すること。

11号 国土調査法 第23条の4 《国土交通大臣の援助 国土交通大臣は、国…》 土調査を行う者第10条の規定により国土調査の実施を委託された者が国土調査を実施する場合にあつては、当該者を含む。からの求めに応じて、必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又 の規定による必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又はあっせんその他必要な援助に関すること(地籍調査に係るものに限る。)。

12号 復興法 第20条第1項 《第10条第2項第4号ワに掲げる事項には、…》 国土交通省が行う地籍調査国土調査法第6条の3第2項の規定により同項の事業計画に定められるものに限る。以下同じ。に関する事項を記載することができる。 及び 東日本大震災復興特別区域法 第56条第1項 《第46条第2項第4号ワに掲げる事項には、…》 国土交通省が行う地籍調査国土調査法第6条の3第2項の規定により同項の事業計画に定められるものに限る。以下この条において同じ。に関する事項を記載することができる。 に規定する国土交通省が行う地籍調査に関すること。

13号 所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。

14号 前各号に掲げるもののほか、用地部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

133条 (用地補償課の所掌事務)

1項 用地補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 適正な用地補償の確保に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。

2号 直轄事業に係る 土地等 の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。

3号 直轄事業に係る 土地等 の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の 移転等 に伴う損失補償に係る審査に関すること。

4号 直轄事業に係る 土地等 の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の 移転等 に伴う損失補償に関する事務のうち、特殊な損失補償に関すること。

5号 直轄事業の起業者又は施行者として行う 土地等 の収用、使用及び買収並びにこれに伴う地上物件の 移転等 に伴い生活の基礎を失うこととなる者の生活再建に関すること。

6号 直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。

134条 (用地対策課の所掌事務)

1項 用地対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

2号 直轄事業に係る 土地等 の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の 移転等 に関すること。

3号 前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること(用地補償課の所掌に属するものを除く。)。

4号 直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。

135条

1項 削除

136条 (建設専門官)

1項 地方整備局を通じて建設専門官1,072人以内を置く。

2項 建設専門官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する専門の行政事務をつかさどる。

136条の2 (統括建設管理官)

1項 地方整備局を通じて統括建設管理官4人を置く。

2項 統括建設管理官は、命を受けて、先任建設管理官の所掌に属する事務を統括する。

136条の3 (先任建設管理官)

1項 地方整備局を通じて先任建設管理官94人以内を置く。

2項 先任建設管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務のうち、建設に関する事務で特定事項に関するものをつかさどる。

137条 (営繕技術専門官)

1項 地方整備局を通じて営繕技術専門官47人以内を置く。

2項 営繕技術専門官は、命を受けて、営繕部の所掌事務に関する技術に関する専門的事項に当たる。

138条 (保全指導・監督官)

1項 地方整備局を通じて保全指導・監督官62人以内を置く。

2項 保全指導・監督官は、命を受けて、次に掲げる事務に当たる。

1号 官公庁施設の建設等に関する法律 第13条第3項 《3 国土交通大臣は、国家機関の建築物及び…》 その附帯施設の保全の適正を図るため、必要があると認めるときは、部下の職員をして、実地について指導させることができる。 に規定する指導に関すること。

2号 営繕工事の施工の指揮監督に関すること。

139条 (用地官)

1項 地方整備局を通じて用地官23人以内を置く。

2項 用地官は、命を受けて、直轄工事(港湾空港部の所掌に属するものを除く。 第142条 《契約事務管理官 河川国道事務所等を通じ…》 て契約事務管理官72人以内を置く。 2 契約事務管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する調査、調整及び苦情の処理に関する事務をつかさどる。 から 第145条 《事業対策官 河川国道事務所等を通じて事…》 業対策官121人以内を置く。 2 事業対策官は、命を受けて、直轄工事の実施に関する調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる工事品質管理官を置く河川国道事務所等にあっては、工事品質管理官がつかさどる事務 までにおいて同じ。)に伴う 土地等 の収用、使用及び買収並びに地上物件の 移転等 並びにこれらに伴う損失補償に関する事務をつかさどる。

140条 (事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務)

1項 地方整備局の事務所のうち 河川国道事務所等 の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は別表第6のとおりとする。

2項 前項の規定にかかわらず、地方整備局長は、国土交通大臣の承認を得て、 河川国道事務所等 の分掌する事務で、1の河川国道事務所等をして当該河川国道事務所等の所掌事務に係る工事の施行上密接な関連のある工事で他の河川国道事務所等の所掌事務に係るものを行わせることができる。

3項 第1項の規定にかかわらず、地方整備局長は、国土交通大臣の承認を得て、 河川国道事務所等 に対して、その管轄区域及び所掌事務の定めにかかわらず、 復興法 及び 震災復旧代行法 に基づく事務を分掌させることができる。

4項 国土交通大臣は、第1項の規定にかかわらず、大規模な自然災害の発生により緊急に砂防工事その他の事務を行う必要があるときは、 河川国道事務所等 に対して、その管轄区域及び所掌事務の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

5項 地方整備局の事務所のうち港湾事務所、特定離島港湾事務所、港湾・空港整備事務所及び空港整備事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第7のとおりとする。ただし、促進区域内海域に関する事務を分掌する港湾事務所及び港湾・空港整備事務所の名称及び管轄する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域は、別表第8のとおりとし、開発保全航路に関する事務を分掌する港湾事務所及び港湾・空港整備事務所の名称及び管轄する開発保全航路は、別表第9のとおりとし、緊急確保航路に関する事務を分掌する港湾事務所及び港湾・空港整備事務所の名称及び管轄する緊急確保航路は、別表第10のとおりとし、 海洋汚染防除業務 を分掌する港湾事務所及び港湾・空港整備事務所の名称及び当該事業に係る管轄区域は、別表第11のとおりとする。

6項 地方整備局の事務所のうち航路事務所の名称、位置、管轄する開発保全航路及び緊急確保航路並びに 海洋汚染防除業務 に係る管轄区域は、別表第12のとおりとする。

7項 国土交通大臣は、前2項の規定にかかわらず、 海洋汚染防除業務 その他の事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、港湾事務所、特定離島港湾事務所、港湾・空港整備事務所及び航路事務所に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

8項 地方整備局の事務所のうち港湾空港技術調査事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第13のとおりとする。

9項 港湾事務所等 の所掌事務は、地方整備局長が定める。

141条 (事務所の内部組織)

1項 河川国道事務所等 及び 港湾事務所等 で必要のあるものに、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て、副所長2人以内を置くことができる。

2項 河川国道事務所等 及び 港湾事務所等 のうち、国土交通大臣が別に指定するものには、前項の規定にかかわらず、副所長3人又は4人を置く。

3項 副所長は、所長を助け、 河川国道事務所等 及び 港湾事務所等 の事務を整理する。

4項 河川国道事務所等 及び 港湾事務所等 のうち、別表第14の上欄に掲げるものには、それぞれ同表の下欄に掲げる課を置く。

5項 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て、別表第14の下欄に掲げる課に代え、又はこれに加えて同欄に掲げる課以外の課又は室を置くことができる。

6項 河川国道事務所等 及び 港湾事務所等 の課及び室の所掌事務は、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て定める。

7項 第1項から第5項までに掲げるもののほか、 港湾事務所等 の内部組織は、地方整備局長が定める。

142条 (契約事務管理官)

1項 河川国道事務所等 を通じて契約事務管理官72人以内を置く。

2項 契約事務管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する調査、調整及び苦情の処理に関する事務をつかさどる。

143条 (用地対策官)

1項 河川国道事務所等 を通じて用地対策官75人以内を置く。

2項 用地対策官は、命を受けて、直轄工事に伴う 土地等 の収用、使用及び買収並びに地上物件の 移転等 並びにこれに伴う損失補償に係る調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる。

144条 (工事品質管理官)

1項 河川国道事務所等 を通じて工事品質管理官61人以内を置く。

2項 工事品質管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する審査、調整及び苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係るもの並びに直轄工事の実施に係る適正な施工の確保その他の土木工事の施工に係る品質確保に関する調査、調整及び指導に関する事務をつかさどる。

145条 (事業対策官)

1項 河川国道事務所等 を通じて事業対策官121人以内を置く。

2項 事業対策官は、命を受けて、直轄工事の実施に関する調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる(工事品質管理官を置く 河川国道事務所等 にあっては、工事品質管理官がつかさどる事務を除く。)。

145条の2 (総括地域防災調整官)

1項 河川国道事務所等 を通じて総括地域防災調整官17人を置く。

2項 総括地域防災調整官は、命を受けて、 河川国道事務所等 の所掌事務に関する防災に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどり、及び地域防災調整官のつかさどる事務を統括する。

145条の3 (地域防災調整官)

1項 河川国道事務所等 を通じて地域防災調整官46人以内を置く。

2項 地域防災調整官は、命を受けて、 河川国道事務所等 の所掌事務に関する防災に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

145条の4 (総括保全対策官)

1項 河川国道事務所等 を通じて総括保全対策官45人を置く。

2項 総括保全対策官は、命を受けて、 河川国道事務所等 の所掌事務に関する公共土木施設(公園を除く。)の保全及び利用に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどり、及び保全対策官のつかさどる事務を統括する。

145条の5 (電気情報技術調整官)

1項 河川国道事務所等 を通じて電気情報技術調整官7人以内を置く。

2項 電気情報技術調整官は、命を受けて、 河川国道事務所等 の所掌事務に関する電気通信施設の整備及び管理並びにエネルギーの使用の合理化に関する事務のうち、特定事項に関する事務をつかさどる。

146条 (保全対策官)

1項 河川国道事務所等 を通じて保全対策官172人以内を置く。

2項 保全対策官は、命を受けて、 河川国道事務所等 の所掌事務に関する公共土木施設(公園を除く。)の保全及び利用に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

146条の2 (占用調整管理官)

1項 河川国道事務所等 を通じて占用調整管理官59人以内を置く。

2項 占用調整管理官は、命を受けて、 河川国道事務所等 の所掌事務に関する河川及び道路の占用、利用及び保全並びに沿道区域に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

147条

1項 削除

148条 (技術開発対策官)

1項 技術事務所を通じて技術開発対策官2人以内を置く。

2項 技術開発対策官は、命を受けて、土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工に関するもののうち、特定事項に関する事務をつかさどる。

148条の2

1項 削除

148条の2の2 (構造物維持管理官)

1項 技術事務所を通じて構造物維持管理官2人以内を置く。

2項 構造物維持管理官は、命を受けて、技術事務所の所掌事務に関する公共土木施設の維持管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

148条の2の3 (雪害対策官)

1項 技術事務所を通じて雪害対策官1人を置く。

2項 雪害対策官は、命を受けて、技術事務所の所掌事務に関する雪害対策に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

148条の2の4 (地震津波対策官)

1項 技術事務所を通じて地震津波対策官1人を置く。

2項 地震津波対策官は、命を受けて、技術事務所の所掌事務に関する地震及び津波の対策に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

148条の3 (総括技術情報管理官)

1項 技術事務所を通じて総括技術情報管理官8人以内を置く。

2項 総括技術情報管理官は、命を受けて、土木技術(企画部、建政部、河川部及び道路部の所掌に関するものに限る。次条において同じ。)に関する情報の収集及び管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどり、並びに技術情報管理官のつかさどる事務を統括する。

148条の3の2 (技術情報管理官)

1項 技術事務所を通じて技術情報管理官16人以内を置く。

2項 技術情報管理官は、命を受けて、土木技術に関する情報の収集及び管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

148条の4 (契約調整官)

1項 港湾事務所等 を通じて契約調整官4人以内を置く。

2項 契約調整官は、命を受けて、 港湾事務所等 の所掌事務に関する入札及び契約に係る調整及び苦情の処理に関する事務をつかさどる。

148条の5 (補償調整官)

1項 港湾事務所等 を通じて補償調整官45人以内を置く。

2項 補償調整官は、命を受けて、 港湾事務所等 の所掌事務に関する補償に係る調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる。

148条の6 (沿岸防災対策官)

1項 港湾事務所等 を通じて沿岸防災対策官39人以内を置く。

2項 沿岸防災対策官は、命を受けて、 港湾等 に関する災害の防止に関する調査、調整及び指導に関する事務をつかさどる。

148条の7 (海洋利用調整官)

1項 港湾事務所等 を通じて海洋利用調整官6人以内を置く。

2項 海洋利用調整官は、命を受けて、促進区域内海域の保全及び管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

149条 (建設監督官)

1項 地方整備局長は、 河川国道事務所等 の所掌事務のうち工事の施工又は調査の実施を監督させるため、国土交通大臣の承認を得て、所要の河川国道事務所等に、建設監督官を置くことができる。

150条 (出張所)

1項 地方整備局長は、地方整備局の所掌事務の一部を分掌させるため、国土交通大臣の承認を得て、所要の地に、地方整備局の出張所を設置することができる。

2項 地方整備局長は、 河川国道事務所等 の所掌事務の一部を分掌させるため、国土交通大臣の承認を得て、所要の地に、当該河川国道事務所等の出張所(支所を含む。)を設置することができる。

151条 (雑則)

1項 この省令に定めるもののほか、地方整備局に関し必要な事項は、地方整備局長が定める。

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