地方整備局組織規則《附則》

法番号:2001年国土交通省令第21号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次条において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2条 (この本部令の効力)

1項 この 本部令 は、その施行の日に、 地方整備局組織規則 2001年国土交通省令第21号)となるものとする。

2条の2 (総務部の所掌事務の特例)

1項 総務部は、 第5条 《総務部の所掌事務 総務部は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 表彰に関すること。 4 局長の官印及び局印の保管に関すること。 5 公文書 各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号第42条第2項 《2 特例社団法人又は特例財団法人以下「特…》 例民法法人」と総称する。については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2006年法律第49号。以下この節及び附則第1項において「公益法人認定法」という。第9条第4項の規定は、適用しない。 に規定する特例 民法 法人(附則第7条の2において単に「特例 民法 法人」という。)の監督に関する事務をつかさどる。

3条 (企画部の所掌事務の特例)

1項 企画部は、 第6条 《企画部の所掌事務 企画部は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 土木工事の企画及び立案の総括に関すること。 2 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並び 各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。

4条 (建政部の所掌事務の特例)

1項 建政部は、 第7条 《建政部の所掌事務 建政部は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 土地収用法1951年法律第219号に基づく事業の認定に関する処分に関すること。 2 建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。 3 建設業者 各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。

2項 建政部は、 第7条 《建政部の所掌事務 建政部は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 土地収用法1951年法律第219号に基づく事業の認定に関する処分に関すること。 2 建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。 3 建設業者 各号及び前項に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(2013年法律第41号)がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(用地部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5条 (用地部の所掌事務の特例)

1項 用地部は、 第12条 《用地部の所掌事務 用地部は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 土地収用法その他の法律の規定により、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地又は土地に関する所有権以外の権利以下「土地等」という。の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転又は 各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。

6条 (事業調整官の職務の特例)

1項 事業調整官は、 第30条第2項 《2 事業調整官は、国土交通省の所掌に係る…》 公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関する事務に関すること並びに第6条第5号から第9号までに掲げる事務のうち調査に関するものを整理する。 に規定する事務のほか、附則第3条の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)のうち調査に関するものを整理する。

7条 (都市調整官の職務の特例)

1項 都市調整官は、 第39条第2項 《2 都市調整官は、命を受けて、都市計画、…》 土地区画整理事業、市街地再開発事業、都市公園その他の都市の整備、開発及び保全に関する事務防災街区整備事業に関するもの及び住宅調整官が整理するものを除き、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及 に規定する事務のほか、附則第4条第1項の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)で重要事項に関するものを整理する。

8条 (総務部総務課の所掌事務の特例)

1項 総務部総務課は、 第69条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 局長の官印及び局印の保管に関すること。 2 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 公文書類の審査及び進達に関すること。 4 情報の公開に関すること。 5 地方整 各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る特例 民法 法人の監督に関する事務をつかさどる。

9条 (広域計画課の所掌事務の特例)

1項 広域計画課は、 第76条 《広域計画課の所掌事務 広域計画課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること建政部の所掌に属するものを除く。 各号に掲げる事務のほか、附則第3条の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。

10条 (計画・建設産業課の所掌事務の特例)

1項 計画・建設産業課は、 第81条 《計画・建設産業課の所掌事務 計画・建設…》 産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建政部の所掌事務に関する連絡調整に関すること。 2 土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関すること。 3 建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに 各号に掲げる事務のほか、附則第4条第1項の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。

2項 計画・建設産業課は、 第81条 《計画・建設産業課の所掌事務 計画・建設…》 産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建政部の所掌事務に関する連絡調整に関すること。 2 土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関すること。 3 建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに 各号及び前項に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(用地部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

11条 (計画管理課の所掌事務の特例)

1項 計画管理課は、 第82条 《計画管理課の所掌事務 計画管理課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 前条第1号、第2号、第14号から第16号まで、第17号から第19号まで及び第23号に掲げる事務に関すること。 2 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第7条の規定に 各号に掲げる事務のほか、附則第4条第1項の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。

12条 (建設産業課の所掌事務の特例)

1項 建設産業課は、 第83条 《建設産業課の所掌事務 建設産業課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 第81条第3号から第7号まで、第7号の3から第13号の六まで及び第16号の2から第16号の四までに掲げる事務に関すること。 2 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネル 各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(用地部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

13条 (建設産業第二課の所掌事務の特例)

1項 建設産業第二課は、 第83条 《建設産業課の所掌事務 建設産業課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 第81条第3号から第7号まで、第7号の3から第13号の六まで及び第16号の2から第16号の四までに掲げる事務に関すること。 2 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネル の三各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(用地部及び建設産業第一課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

14条 (用地企画課の所掌事務の特例)

1項 用地企画課は、 第132条 《用地企画課の所掌事務 用地企画課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びに地上物件の移転等並びにこれらに伴う損失補償に関する事務の総括に関すること。 2 用地部の所掌事務に関する関係行政機関その他の関係 各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。

15条 (震災対策調整官の設置期間の特例)

1項 第32条 《震災対策調整官 東北地方整備局の企画部…》 に、震災対策調整官1人を置く。 2 震災対策調整官は、命を受けて、企画部の所掌事務のうち東日本大震災対策に係る調査、企画及び調整に関する事務を整理する。 の震災対策調整官は、2026年3月31日まで置かれるものとする。

16条 (建設専門官の設置期間の特例)

1項 第136条 《建設専門官 地方整備局を通じて建設専門…》 官1,072人以内を置く。 2 建設専門官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する専門の行政事務をつかさどる。 の建設専門官のうち30人は、2025年3月31日まで置かれるものとする。

2項 第136条 《建設専門官 地方整備局を通じて建設専門…》 官1,072人以内を置く。 2 建設専門官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する専門の行政事務をつかさどる。 の建設専門官(前項に規定するものを除く。)のうち14人は、2026年3月31日まで置かれるものとする。

3項 第136条 《建設専門官 地方整備局を通じて建設専門…》 官1,072人以内を置く。 2 建設専門官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する専門の行政事務をつかさどる。 の建設専門官(前2項に規定するものを除く。)のうち2人は、2027年3月31日まで置かれるものとする。

4項 第136条 《建設専門官 地方整備局を通じて建設専門…》 官1,072人以内を置く。 2 建設専門官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する専門の行政事務をつかさどる。 の建設専門官(前3項に規定するものを除く。)のうち5人は、2029年3月31日まで置かれるものとする。

5項 第136条 《建設専門官 地方整備局を通じて建設専門…》 官1,072人以内を置く。 2 建設専門官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する専門の行政事務をつかさどる。 の建設専門官(前4項に規定するものを除く。)のうち3人は、2030年3月31日まで置かれるものとする。

16条の2 (統括建設管理官の設置期間の特例)

1項 第136条の2 《統括建設管理官 地方整備局を通じて統括…》 建設管理官4人を置く。 2 統括建設管理官は、命を受けて、先任建設管理官の所掌に属する事務を統括する。 の統括建設管理官のうち1人は、2026年3月31日まで置かれるものとする。

16条の3 (先任建設管理官の設置期間の特例)

1項 第136条の3 《先任建設管理官 地方整備局を通じて先任…》 建設管理官94人以内を置く。 2 先任建設管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務のうち、建設に関する事務で特定事項に関するものをつかさどる。 の先任建設管理官のうち6人は、2026年3月31日まで置かれるものとする。

17条 (用地官の設置期間の特例)

1項 第139条 《用地官 地方整備局を通じて用地官23人…》 以内を置く。 2 用地官は、命を受けて、直轄工事港湾空港部の所掌に属するものを除く。第142条から第145条までにおいて同じ。に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれらに伴う損 の用地官のうち1人は、2025年3月31日まで置かれるものとする。

17条の2 (用地対策官の設置期間の特例)

1項 第143条 《用地対策官 河川国道事務所等を通じて用…》 地対策官75人以内を置く。 2 用地対策官は、命を受けて、直轄工事に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれに伴う損失補償に係る調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる。 の用地対策官のうち2人は、2025年3月31日まで置かれるものとする。

2項 第143条 《用地対策官 河川国道事務所等を通じて用…》 地対策官75人以内を置く。 2 用地対策官は、命を受けて、直轄工事に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれに伴う損失補償に係る調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる。 の用地対策官(前2項に規定するものを除く。)のうち1人は、2026年3月31日まで置かれるものとする。

17条の3 (事業対策官の設置期間の特例)

1項 第145条 《事業対策官 河川国道事務所等を通じて事…》 業対策官121人以内を置く。 2 事業対策官は、命を受けて、直轄工事の実施に関する調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる工事品質管理官を置く河川国道事務所等にあっては、工事品質管理官がつかさどる事務 の事業対策官のうち1人は、2025年3月31日まで置かれるものとする。

2項 第145条 《事業対策官 河川国道事務所等を通じて事…》 業対策官121人以内を置く。 2 事業対策官は、命を受けて、直轄工事の実施に関する調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる工事品質管理官を置く河川国道事務所等にあっては、工事品質管理官がつかさどる事務 の事業対策官(前項に規定するものを除く。)のうち1人は、2026年3月31日まで置かれるものとする。

17条の4 (地域防災調整官の設置期間の特例)

1項 第145条の3 《地域防災調整官 河川国道事務所等を通じ…》 て地域防災調整官46人以内を置く。 2 地域防災調整官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する防災に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。 の地域防災調整官のうち1人は、2026年3月31日まで置かれるものとする。

18条

1項 削除

19条

1項 削除

20条

1項 削除

21条 (広島西部山系砂防事務所の設置期間の特例)

1項 中国地方整備局広島西部山系砂防事務所は、2026年3月31日まで置かれるものとする。

22条 (宮城南部復興事務所の設置期間の特例)

1項 東北地方整備局宮城南部復興事務所は、2025年3月31日まで置かれるものとする。

23条 (久慈川緊急治水対策河川事務所の設置期間の特例)

1項 関東地方整備局久慈川緊急治水対策河川事務所は、2025年3月31日まで置かれるものとする。

24条

1項 削除

25条 (八代復興事務所の設置期間の特例)

1項 九州地方整備局八代復興事務所は、2026年3月31日まで置かれるものとする。

26条 (能登復興事務所に係る特例)

1項 北陸地方整備局能登復興事務所は、2029年3月31日まで置かれるものとする。

附 則(2000年12月22日中央省庁等改革推進本部令第114号)

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月29日国土交通省令第69号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《地方整備局の管轄区域の特例 別表第1の…》 上欄に掲げる事務に関しては、同表の中欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる区域を管轄するものとする。 2 国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、大規模災害からの復興に関する法律2013年 地方整備局組織規則 別表第4の改正規定(「大宮市」を「さいたま市」に改める部分に限る。)は2001年5月1日から、 第2条 《主任監査官、入札契約監査官及び監査官 …》 各地方整備局に、それぞれ主任監査官1人、入札契約監査官1人及び監査官2人うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。以内を置く。 2 主任監査官は、命を受けて、地方整備局の事務 の規定は2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年6月26日国土交通省令第102号)

1項 この省令は、 水防法 の一部を改正する法律(2001年法律第46号)の施行の日(2001年7月3日)から施行する。

附 則(2001年8月3日国土交通省令第115号) 抄

1項 この省令は、法の施行の日(2001年8月5日)から施行する。

附 則(2001年12月28日国土交通省令第155号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月29日国土交通省令第30号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年4月1日国土交通省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年9月18日国土交通省令第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2002年12月17日国土交通省令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日(2002年12月18日)から施行する。

附 則(2003年3月7日国土交通省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年3月31日国土交通省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月1日国土交通省令第54号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に法令の規定によりこの省令による改正前の 地方整備局組織規則 第140条第1項 《地方整備局の事務所のうち河川国道事務所等…》 の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は別表第6のとおりとする。 又は第3項、第5項、第6項若しくは第7項に規定する工事事務所等又は港湾工事事務所、港湾空港工事事務所、空港工事事務所、航路工事事務所若しくは港湾空港技術調査事務所がした許可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、この省令による改正後の 地方整備局組織規則 第140条第1項 《地方整備局の事務所のうち河川国道事務所等…》 の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は別表第6のとおりとする。 又は第8項に規定する相当の 河川国道事務所等 又は 港湾事務所等 がした 処分等 とみなす。

附 則(2003年7月24日国土交通省令第85号)

1項 この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(2002年法律第92号)の施行の日(2003年7月25日)から施行する。

附 則(2003年12月18日国土交通省令第116号)

1項 この省令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。

附 則(2004年2月13日国土交通省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月1日国土交通省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年5月14日国土交通省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日(2004年5月15日)から施行する。

附 則(2004年6月18日国土交通省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年7月30日国土交通省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年8月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日国土交通省令第36号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の表の改正規定及び附則第4条の表の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月13日国土交通省令第51号)

1項 この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2005年5月25日国土交通省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 景観法 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。

附 則(2005年5月27日国土交通省令第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年6月1日)から施行する。

附 則(2005年6月1日国土交通省令第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 水防法 及び 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年7月1日)から施行する。

附 則(2005年9月1日国土交通省令第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年3月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第38号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月28日国土交通省令第18号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日国土交通省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年4月1日国土交通省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年7月13日国土交通省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月31日国土交通省令第23号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《主任監査官、入札契約監査官及び監査官 …》 各地方整備局に、それぞれ主任監査官1人、入札契約監査官1人及び監査官2人うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。以内を置く。 2 主任監査官は、命を受けて、地方整備局の事務 の規定は2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年4月1日国土交通省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年5月13日国土交通省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年6月18日国土交通省令第44号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年7月18日国土交通省令第64号)

1項 この省令は、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 の施行の日(2008年7月21日)から施行する。

附 則(2008年9月30日国土交通省令第80号)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年10月28日国土交通省令第87号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月30日国土交通省令第16号)

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2009年3月31日国土交通省令第19号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《主任監査官、入札契約監査官及び監査官 …》 各地方整備局に、それぞれ主任監査官1人、入札契約監査官1人及び監査官2人うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。以内を置く。 2 主任監査官は、命を受けて、地方整備局の事務 の規定は、2009年10月1日から施行する。

附 則(2009年6月22日国土交通省令第41号)

1項 この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。

附 則(2009年6月24日国土交通省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年4月1日国土交通省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年7月1日国土交通省令第39号)

1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。

附 則(2011年2月28日国土交通省令第9号)

1項 この省令は、 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年3月1日)から施行する。

附 則(2011年3月31日国土交通省令第23号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。ただし、 第8条 《河川部の所掌事務 河川部は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 河川、水流及び水面港湾内の水面を除く。以下この条及び第89条において同じ。以下「河川等」という。の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が一級河川について行う水利使用の許可及び 及び 第89条 《河川計画課の所掌事務 河川計画課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 河川整備計画に関すること地域河川課の所掌に属するものを除く。。 2 直轄河川事業等及び地方公共団体等からの委託に基づく河川事業等に関する建設工事又は建設工事の設計若しく の改正規定並びに別表第1の改正規定(「飯田市山本三千六百四十三番一」を「飯田市山本三千七百六十二番二」に改め、「同市上村百三十八番十四まで」の下に「及び同市南信濃八重河内千三十七番3から同市南信濃八重河内九百二番八まで」を加える部分及び地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関する事務の項を削る部分を除く。)は、2011年5月1日から施行する。

附 則(2011年4月29日国土交通省令第38号)

1項 この省令は、 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2011年5月30日国土交通省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年6月1日)から施行する。

附 則(2011年9月30日国土交通省令第73号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年10月7日国土交通省令第75号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月22日国土交通省令第96号)

1項 この省令は、 東日本大震災復興特別区域法 附則第1条本文の政令で定める日から施行する。

附 則(2012年3月30日国土交通省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年4月6日国土交通省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第五近畿地方整備局の項の改正規定(「豊中市」を「大阪市」に改める部分を除く。)は、2012年7月1日から施行する。

附 則(2012年6月27日国土交通省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年4月1日国土交通省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月16日国土交通省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年7月9日国土交通省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年8月19日国土交通省令第68号)

1項 この省令は、2013年8月20日から施行する。

附 則(2013年9月20日国土交通省令第79号)

1項 この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第57号)の施行の日(2013年9月20日)から施行する。

附 則(2013年10月1日国土交通省令第86号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年12月11日国土交通省令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 水防法 及び 河川法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2013年12月11日)から施行する。

附 則(2013年12月27日国土交通省令第102号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年1月15日国土交通省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年1月17日国土交通省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年1月20日国土交通省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月26日国土交通省令第26号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年11月28日国土交通省令第90号)

1項 この省令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2014年12月24日)から施行する。

附 則(2015年1月16日国土交通省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年1月18日)から施行する。

附 則(2015年1月30日国土交通省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年3月31日国土交通省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年4月10日国土交通省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年7月17日国土交通省令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年7月19日)から施行する。

附 則(2015年8月20日国土交通省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第38号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年6月30日国土交通省令第53号)

1項 この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2016年6月30日国土交通省令第54号)

1項 この省令は、2016年7月1日から施行する。

附 則(2016年11月30日国土交通省令第80号) 抄

1項 この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月31日国土交通省令第25号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年6月14日国土交通省令第36号)

1項 この省令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月19日)から施行する。

附 則(2017年7月7日国土交通省令第43号) 抄

1項 この省令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月8日)から施行する。

附 則(2017年9月29日国土交通省令第57号)

1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。

附 則(2017年10月27日国土交通省令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日(2018年6月15日)から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定は、2018年3月15日から施行する。

附 則(2017年11月29日国土交通省令第68号)

1項 この省令は、2017年12月1日から施行する。

附 則(2018年2月9日国土交通省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月31日国土交通省令第29号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年7月6日国土交通省令第56号)

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2018年11月9日国土交通省令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日(2018年11月15日)から施行する。

附 則(2019年3月29日国土交通省令第21号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月12日国土交通省令第24号)

1項 この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

附 則(令和元年12月27日国土交通省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月31日国土交通省令第31号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日国土交通省令第37号) 抄

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年6月19日国土交通省令第56号)

1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。

附 則(2020年7月28日国土交通省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年8月31日国土交通省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建設業法 及び 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2021年4月1日。次条において「 一部施行日 」という。)から施行する。

附 則(2020年9月30日国土交通省令第81号)

1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。

附 則(2020年10月16日国土交通省令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年12月15日)から施行する。

附 則(2021年3月31日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年4月21日国土交通省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 次条において「」という。)の施行の日(2021年6月15日)から施行する。

附 則(2021年7月14日国土交通省令第48号)

1項 この省令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年7月15日)から施行する。

附 則(2021年9月30日国土交通省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年10月29日国土交通省令第69号) 抄

1項 この省令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2022年3月31日国土交通省令第22号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日国土交通省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年6月30日国土交通省令第54号)

1項 この省令は、2022年7月1日から施行する。

附 則(2022年10月5日国土交通省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年11月1日国土交通省令第75号) 抄

1項 この省令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の一部を改正する法律(2022年法律第38号)の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2022年11月28日国土交通省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月31日国土交通省令第22号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日国土交通省令第30号) 抄

1項 この省令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。

附 則(2023年9月25日国土交通省令第75号)

1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2023年10月13日国土交通省令第84号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年2月16日国土交通省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第33号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年7月31日国土交通省令第79号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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