北海道開発局組織規則《本則》

法番号:2001年国土交通省令第22号

附則 >   別表など >  

制定文 国土交通省設置法 1999年法律第100号第34条第2項 《2 開発建設部の名称、位置、管轄区域、所…》 掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。 並びに 国土交通省組織令 2000年政令第255号第210条第4項 《4 前3項に定めるもののほか、北海道開発…》 局の内部組織は、国土交通省令で定める。 及び第211条第3項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、北海道開発局組織規程(1951年総理府令第37号)の全部を改正するこの命令を制定する。


1条 (首席監察官、入札契約監察官、監察官、監査官及びアイヌ関連施策監理官)

1項 北海道開発局に、首席監察官1人、入札契約監察官1人、監察官1人、監査官1人及びアイヌ関連施策監理官1人を置く。

2項 首席監察官は、命を受けて、入札契約監察官、監察官及び監査官の行う事務を統括する。

3項 入札契約監察官は、命を受けて、次項に規定する考査のうち、入札及び契約に関するものを行い、並びに監察官の行う事務(入札及び契約に関するものに限る。)を整理する。

4項 監察官は、命を受けて、北海道開発局の所掌する事務の適正な運営、綱紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の考査を行う。

5項 監査官は、命を受けて、会計の監査を行う。

6項 アイヌ関連施策監理官は、命を受けて、北海道開発局の所掌事務のうち、都市施設の整備その他のアイヌ文化の発展等に資する施策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画し、関係事務を統括する。

7項 アイヌ関連施策監理官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

1条の2 (開発監理部の所掌事務)

1項 開発監理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 北海道開発局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

3号 局長の官印及び局印の保管に関すること。

4号 情報の公開に関すること。

5号 北海道開発局の保有する個人情報の保護に関すること。

6号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

7号 公文書類の審査に関すること。

8号 機構及び定員に関すること。

9号 北海道開発局の所掌事務に関する損害賠償、不服申立て及び訴訟に関すること。

10号 北海道開発局の所掌事務に係る法令の遵守その他の業務の適正な遂行の確保に関すること。

11号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

12号 表彰に関すること。

13号 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

14号 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。

15号 北海道開発局の所掌に係る特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。

16号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

17号 広報に関すること。

18号 削除

19号 土地収用法 1951年法律第219号)その他の法律の規定により、北海道開発局の所掌に係る事業のうち国が直轄で行うもの(以下「 直轄事業 」という。)の起業者又は施行者として行う土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「 土地等 」という。)の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転又は引渡し(以下「 移転等 」という。)に関すること。

20号 直轄事業 に係る 土地等 の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の 移転等 に関すること。

21号 前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。

22号 直轄事業 に係る土地又は建物の借入れに関すること。

23号 直轄事業 に係る 土地等 の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。

24号 直轄事業 に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

25号 土地収用法 に基づく事業の認定に関する処分に関すること。

26号 公有地の拡大の推進に関する法律 1972年法律第66号第19条第2項 《2 主務大臣又は都道府県知事は、必要があ…》 ると認めるときは、土地開発公社に対し、その業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員をして土地開発公社の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。 の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。

27号 補償コンサルタントの登録に関すること。

28号 下請中小企業振興法 1970年法律第145号)に基づく特定下請連携事業計画、 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号)に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 2008年法律第38号)に基づく農商工等連携事業計画並びに 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 2010年法律第67号)に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。

29号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 1979年法律第49号及び 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号)の施行に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。

30号 直轄事業 に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。

31号 地籍調査に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。

32号 国土調査法 1951年法律第180号第2条第2項 《2 前項第1号及び第2号の「基本調査」と…》 は、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成 の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の実施並びに同法第19条第5項の規定による国土交通大臣の指定に関する連絡調整に関すること。

33号 国土調査法 第23条の4 《国土交通大臣の援助 国土交通大臣は、国…》 土調査を行う者第10条の規定により国土調査の実施を委託された者が国土調査を実施する場合にあつては、当該者を含む。からの求めに応じて、必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又 の規定による必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又はあっせんその他必要な援助に関すること(地籍調査に係るものに限る。)。

34号 大規模災害からの復興に関する法律 2013年法律第55号第20条第1項 《第10条第2項第4号ワに掲げる事項には、…》 国土交通省が行う地籍調査国土調査法第6条の3第2項の規定により同項の事業計画に定められるものに限る。以下同じ。に関する事項を記載することができる。 及び 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号第56条第1項 《第46条第2項第4号ワに掲げる事項には、…》 国土交通省が行う地籍調査国土調査法第6条の3第2項の規定により同項の事業計画に定められるものに限る。以下この条において同じ。に関する事項を記載することができる。 に規定する国土交通省が行う地籍調査に関すること。

35号 所有者不明土地の利用の円滑化等( 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 2018年法律第49号第3条第1項 《国土交通大臣及び法務大臣は、所有者不明土…》 地の利用の円滑化及び管理の適正化並びに土地の所有者の効果的な探索以下「所有者不明土地の利用の円滑化等」という。に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 に規定する所有者不明土地の利用の円滑化等をいう。 第14条第15号 《裁定の通知等 第14条 都道府県知事は、…》 裁定をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び前条第2項各号に掲げる事項を、裁定申請をした事業者及び当該事業に係る特定所有者不明土地所有者等で知れているものに文書で通知すると において同じ。)を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。

36号 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること。

37号 北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。

38号 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。

39号 豪雪地帯( 豪雪地帯対策特別措置法 1962年法律第73号第2条第1項 《国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は…》 、第1条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。 に規定する豪雪地帯をいう。 第15条 《特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学…》 校等の施設等に対する国の負担割合の特例等 地方公共団体が基本計画に基づき特別豪雪地帯において行う次に掲げる新築若しくは増築買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。又は改築買収その他これ において同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。

40号 北方領土隣接地域( 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 1982年法律第85号第2条第2項 《2 この法律において「北方領土隣接地域」…》 とは、北海道根室市歯舞群島の区域を除く。、野付郡別海町、標津郡中標津町、同郡標津町及び目梨郡羅臼町の区域をいう。 に規定する北方領土隣接地域をいう。 第15条 《開発計画課の所掌事務 開発計画課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する関係地方公共団体との連絡調整に関すること。 2 北海道の開発に関する総合的な政策 において同じ。)の振興及び住民の生活の安定に関する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。

41号 アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。

42号 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

43号 直轄事業 に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。 第18条 《開発連携推進課の所掌事務 開発連携推進…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査のうち、北海道の開発に資する取組を行う地方公共団体、民間の団体その他の者と連携して実施するものに関すること において同じ。)に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。

44号 北海道開発局の行う環境影響評価に関する審査及び調整に関すること。

45号 前各号に掲げるもののほか、北海道開発局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2条 (事業振興部の所掌事務)

1項 事業振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 宅地造成及び特定盛土等規制法 1961年法律第191号)、 新住宅市街地開発法 1963年法律第134号及び 新都市基盤整備法 1972年法律第86号)の施行に関すること。

2号 宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。

3号 民間の宅地造成に関する調査に関すること。

4号 都市計画及び都市計画事業に関すること。

5号 景観法 2004年法律第110号)の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

6号 土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。

7号 民間都市開発の推進に関する特別措置法 1987年法律第62号)の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。

8号 まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。

9号 駐車場の構造及び設備の認定に関すること。

10号 国が設置する都市公園その他の公共空地の整備及び管理に関すること。

11号 都市公園の整備及び管理に関する指導及び監督に関すること。

12号 都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。

13号 石油コンビナート等災害防止法 1975年法律第84号)の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。

14号 都市の整備に関する調査に関すること。

15号 公営住宅法 1951年法律第193号)、 住宅地区改良法 1960年法律第84号)、 地方住宅供給公社法 1965年法律第124号)、 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 1971年法律第32号)、 住宅の品質確保の促進等に関する法律 1999年法律第81号)、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号)、 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 2002年法律第78号及び 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 2007年法律第66号)の施行に関すること。

16号 住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(第22号及び 第34条 《都市住宅課の所掌事務 都市住宅課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 宅地造成及び特定盛土等規制法、新住宅市街地開発法及び新都市基盤整備法の施行に関すること。 2 宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。 3 民間の宅地造成に関する において「 住宅の供給等 」という。)に関する事業の指導及び助成に関すること。

17号 家賃債務保証業者の登録に関すること。

18号 建築基準法 1950年法律第201号)、 建築士法 1950年法律第202号及び 浄化槽法 1983年法律第43号)の施行に関すること。

19号 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 2015年法律第53号)に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録及び監督に関すること。

20号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 及び 地球温暖化対策の推進に関する法律 の施行に関すること(開発監理部及び建設部の所掌に属するものを除く。)。

21号 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。

22号 住宅の供給等 並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。

23号 北海道開発局が行う工事(地方公共団体その他 国土交通省設置法第4条第1項第28号の資産等を定める政令 2000年政令第297号第2条 《法第4条第1項第113号の政令で定める公…》 共的団体 法第4条第1項第113号の政令で定める公共的団体は、独立行政法人、高速道路株式会社法2004年法律第99号第1条に規定する会社又は国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会とする。 に規定する公共的団体(以下「 地方公共団体等 」という。)からの委託に基づく建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理(以下「 建設工事等 」という。)を含む。以下「直轄工事」という。)の手続に関すること。

24号 直轄工事の入札に係る建設業者、測量業者、建設コンサルタント及び地質調査業者( 第35条 《工事管理課の所掌事務 工事管理課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 直轄工事の手続に関すること。 2 直轄工事の入札に係る建設業者等の資格の審査に関すること。 3 前号に掲げるもののほか、直轄工事の入札及び契約に関すること。 4 直轄工 において「 建設業者等 」という。)の資格の審査に関すること。

25号 前号に掲げるもののほか、直轄工事の入札及び契約に関すること。

26号 直轄工事の技術及び管理の改善に関すること。

27号 公共工事の統計及び報告に関すること。

28号 直轄工事の土木技術に係る調査、試験、研究及び開発に関すること。

29号 直轄工事に係る積算基準に関すること(営繕部の所掌に属するものを除く。)。

30号 直轄工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。

31号 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 1992年法律第62号)の施行に関すること。

32号 公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

33号 災害対策基本法 1961年法律第223号)の規定による防災業務計画の策定、 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号)の規定による地震防災強化計画の策定、地方公共団体からの要請等に基づき派遣される緊急災害対策派遣隊(以下単に「緊急災害対策派遣隊」という。)の管理及び運営その他の防災に関する事務に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

34号 直轄事業 に係る船舶及び機械類の整備及び運用(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること。

35号 地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。

36号 建設業法 1949年法律第100号)の規定による技術検定に関すること。

37号 直轄事業 地方公共団体等 からの委託に基づく 建設工事等 を含む。)に係る電気通信施設の整備及び管理(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること。

38号 情報システムの整備及び管理に関すること。

39号 建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。

40号 建設業者団体の指導及び監督に関すること。

41号 建設業法 に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関すること。

42号 建設業法 に基づく建設資材製造業者等に対する勧告等に関すること。

43号 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号)の施行に関する事務その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。

44号 建設業者の労働力の調達に関する指導に関すること。

45号 下請中小企業振興法 に基づく特定下請連携事業計画、 中小企業等経営強化法 に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 に基づく農商工等連携事業計画並びに 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(開発監理部及び建設部の所掌に属するものを除く。)。

46号 測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。

47号 建設コンサルタントの登録に関すること。

48号 地質調査業者の登録に関すること。

49号 宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。

50号 不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録、特例事業及び適格特例投資家限定事業の届出の受理並びに不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者及び適格特例投資家限定事業者の監督に関すること。

51号 マンション管理業者及び管理業務主任者の登録及び監督に関すること。

52号 住宅宿泊管理業者の登録及び監督に関すること。

53号 賃貸住宅管理業者の登録及び監督に関すること。

54号 特定転貸事業者等( 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 2020年法律第60号第28条 《誇大広告等の禁止 特定転貸事業者又は勧…》 誘者特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。以下「特定転貸事業者等」という。は、第2条第5項に規定する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特 に規定する特定転貸事業者等をいう。以下同じ。)の監督に関すること。

55号 地価の調査に関すること。

56号 地価の公示に関すること。

57号 不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。

3条 (建設部の所掌事務)

1項 建設部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 河川、水流及び水面(港湾内及び漁港内のものを除く。)(以下「河川等」という。)の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る 河川法 1964年法律第167号第75条 《河川管理者の監督処分 河川管理者は、次…》 の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しく の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。

2号 河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る 河川法 第75条 《河川管理者の監督処分 河川管理者は、次…》 の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しく の規定による処分に係る同意に関すること。

3号 国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに 河川法 第91条第1項 《河川区域の変更又は廃止があつた場合におい…》 ては、従前の河川区域内の土地又は当該区域内の河川管理施設であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの国有であるものに限る。以下「廃川敷地等」という。は、従前当該河川を管理していた者が1年をこ に規定する廃川敷地等の管理に関すること。

4号 管理主任技術者の資格の認定に関すること。

5号 砂利採取法 1968年法律第74号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。

6号 低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。 第46条 《ダムの操作状況の通報等 前条のダムの設…》 置者は、洪水が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、政令で定めるところにより、同条の規定による観測の結果及び当該ダムの操作の状況を河川管理者及び関係都道府県知事に通報しなければならない。 2 及び 第49条 《記録の作成等 ダムを設置する者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、洪水時におけるダムの操作に関する記録を作成し、これを保管するとともに、河川管理者からその提出を求められたときは、遅滞なく、これを河川管理者に提出しなければならない。 において同じ。)における低潮線の保全に関すること。

7号 流域における治水及び水利に関する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。

8号 道路、河川、砂防設備及び海岸保全施設(港湾、漁港の区域及び農地の保全に係るものを除く。 第74条 《強制徴収 この法律、この法律に基づく政…》 令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水占用料等以下これらを「負担金等」という。をその納期限までに納付しない者がある場合においては、河川管理者当該負担金 を除き、以下同じ。)の既成工事の引渡しに関すること。

9号 公有水面(港湾内の公有水面を除く。 第46条 《ダムの操作状況の通報等 前条のダムの設…》 置者は、洪水が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、政令で定めるところにより、同条の規定による観測の結果及び当該ダムの操作の状況を河川管理者及び関係都道府県知事に通報しなければならない。 2 において同じ。)の埋立て及び干拓の免許の認可に関すること。

10号 運河(港湾内の運河を除く。 第46条 《ダムの操作状況の通報等 前条のダムの設…》 置者は、洪水が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、政令で定めるところにより、同条の規定による観測の結果及び当該ダムの操作の状況を河川管理者及び関係都道府県知事に通報しなければならない。 2 において同じ。)に関すること。

11号 砂防法 1897年法律第29号第2条 《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》 治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること。

12号 砂防法 第2条 《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》 治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。

13号 国土交通大臣が行う海岸(港湾、漁港の区域及び農地の保全に係るものを除く。第15号及び第18号並びに 第46条 《 削除…》 及び 第47条 《 此の法律は1897年4月1日より施行す…》 此の法律を施行する為に必要なる規程は命令を以て之を定む において同じ。)の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。

14号 河川整備計画に関すること。

15号 河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設及び海岸に関する事業(第30号及び 第53条 《地方整備課の所掌事務 地方整備課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。 2 指定区間内の一級河川に係る河川整備計画の認可に関すること。 3 二級河川に係る河川整備計画の同意に関すること。 において「 河川事業等 」という。)のうち地方公共団体が行う事業以外のもの(河川の維持及び修繕を除き、 地方公共団体等 からの委託に基づく 建設工事等 を含む。以下「 直轄 河川事業等 」という。)に係る全体計画及びその実施計画に関すること。

16号 直轄河川事業等 に係る調査に関すること。

17号 気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐その他の水象(水質を除く。)に関する調査及び研究に関すること。

17_2号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 2000年法律第57号)の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。

18号 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。

19号 直轄河川事業等 の実施に関すること。

20号 国土交通大臣の管理に係る河川、砂防設備及び海岸保全施設の災害復旧に関すること。

21号 国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 1951年法律第97号第7条 《災害復旧事業費の決定 第3条の規定によ…》 り国がその費用の一部を負担する災害復旧事業及び第5条に規定する国が施行する災害復旧事業の事業費は、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して主務大臣が決定する。 の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。

22号 指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。

23号 国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。

24号 ダム及びその附帯施設の工事以外の管理( 地方公共団体等 からの委託に基づく 建設工事等 を含む。)に関すること。

25号 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕( 地方公共団体等 からの委託に基づく 建設工事等 を含む。)に関すること。

26号 洪水予報、水防警報その他の水防に関すること。

27号 水質に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること。

28号 二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。

29号 指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。

30号 河川事業等 の指導、監督及び助成に関すること。

31号 水道法(1957年法律第177号)第5条の3第8項(同条第10項において準用する場合を含む。)、 第13条第1項 《国が市町村に対して交付する災害復旧事業費…》 の負担金の額の算定、交付及び還付並びに災害復旧事業の成功認定に関する事務は、政令で定めるところにより都道府県知事が行う。同法第31条において準用する場合を含む。)、第14条第5項及び第24条の3第2項(同法第31条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。

32号 下請中小企業振興法 に基づく特定下請連携事業計画、 中小企業等経営強化法 に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 に基づく農商工等連携事業計画並びに 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、水道事業者、水道用水供給事業者、登録水質検査機関及び水道法第34条の2第2項の登録を受けた者並びに下水道処理施設維持管理業者及び下水道管路施設維持管理業者に係るものに関すること。

33号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 及び 地球温暖化対策の推進に関する法律 に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。

34号 第31号から第33号までに掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。

35号 下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。

36号 流域水害対策計画(下水道に係る部分に限る。)の同意に関すること。

37号 公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。

38号 道路の行政監督に関すること。

39号 沿道整備道路の指定に関すること。

40号 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。及び一般国道並びに道道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)(以下「直轄国道等」という。並びに北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。

41号 道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業(指定都市高速道路に係るものを除く。 第46条 《建設行政課の所掌事務 建設行政課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法第75条の規定による 及び 第53条 《地方整備課の所掌事務 地方整備課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。 2 指定区間内の一級河川に係る河川整備計画の認可に関すること。 3 二級河川に係る河川整備計画の同意に関すること。 において同じ。)に関すること。

42号 地方道路公社の行う業務に関すること。

43号 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。第54号並びに 第50条 《道路計画課の所掌事務 道路計画課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る道路の整備等に関する長期計画に関すること。 2 直轄国道等及び北海道の開発道路の整備の実施に係る全体計画に関すること。 3 道路に関 及び 第53条 《地方整備課の所掌事務 地方整備課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。 2 指定区間内の一級河川に係る河川整備計画の認可に関すること。 3 二級河川に係る河川整備計画の同意に関すること。 において「道路の整備等」という。)に関する長期計画(直轄国道等及び北海道の開発道路に係るものに限る。)に関すること。

44号 直轄国道等及び北海道の開発道路の整備( 地方公共団体等 からの委託に基づく 建設工事等 を含む。)に関すること。

45号 道路に関する調査に関すること。

46号 道路整備計画に係る報告の受理に関すること。

47号 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る環境対策に関すること。

48号 直轄国道等及び北海道の開発道路の保全(除雪を含む。)( 地方公共団体等 からの委託に基づく 建設工事等 を含む。)に関すること。

49号 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る交通安全対策( 地方公共団体等 からの委託に基づく 建設工事等 を含む。)に関すること。

50号 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る電線共同溝の整備( 地方公共団体等 からの委託に基づく 建設工事等 を含む。)に関すること。

51号 共同溝の整備( 地方公共団体等 からの委託に基づく 建設工事等 を含む。)に関すること。

52号 他の道路管理者が行う工事又は 都市計画法 1968年法律第100号)、 土地区画整理法 1954年法律第119号)その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等及び北海道の開発道路に関する工事に関すること。

53号 地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。

54号 地域道路(地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るための道路をいう。 第53条 《地方整備課の所掌事務 地方整備課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。 2 指定区間内の一級河川に係る河川整備計画の認可に関すること。 3 二級河川に係る河川整備計画の同意に関すること。 において同じ。)の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること。

55号 道路の整備等に係る助成及び道若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。

4条 (港湾空港部の所掌事務)

1項 港湾空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。

2号 航路の整備、保全及び管理に関すること。

3号 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。

4号 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。

5号 港湾内の運河に関すること。

6号 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。

7号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号)の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。

8号 空港法 1956年法律第80号第2条 《定義 この法律において「空港」とは、公…》 共の用に供する飛行場附則第1項の政令で定める飛行場を除く。をいう。 に規定する空港その他の飛行場( 第66条 《空港・防災課の所掌事務 空港・防災課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。 2 港湾及び航路の保安の確保に関すること。 3 港湾及び航路に関する災害の防止に関すること他課の所 において「 空港等 」という。)に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。

5条 (農業水産部の所掌事務)

1項 農業水産部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 土地改良事業( 農林水産省設置法 1999年法律第98号第4条第1項第45号 《農林水産省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 食料の安定供給の確保に関する政策食品衛生に係るものを除く。に関すること。 2 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。 3 農業協同組合、森林組 に規定する土地改良事業をいう。以下同じ。)に関すること(農用地及び農業用施設に関する災害復旧事業を除く。)。

2号 農地の保全及び漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(災害復旧事業を除く。)。

3号 農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(災害復旧事業を除く。)。

4号 国が直轄で行う災害復旧事業に関すること(農林水産省の所掌に属するものに限る(林野庁の所掌に属するものを除く。)。)。

5号 草地の整備に関すること。

6号 農業用水として利用すべき水の農業上の利用の確保に関すること。

7号 土地改良財産( 土地改良法 1949年法律第195号第94条 《国有土地物件の管理及び処分 次に掲げる…》 ものであつて公共用財産又は普通財産であるもの以下「土地改良財産」という。は、農林水産大臣が管理し、又は処分する。 1 国営土地改良事業によつて生じた工作物その他の物件又は水の使用に関する権利 2 第8 に規定する土地改良財産をいう。 第69条 《清算人の財産調査義務 清算人は、就職の…》 後、遅滞なく、土地改良区の財産の現況を調査し、貸借対照表土地改良施設の管理を行わない土地改良区その他の農林水産省令で定める土地改良区である場合を除く。及び財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総 において同じ。)の管理及び処分に関すること。

8号 農業水利に関すること。

9号 漁村の総合的な振興計画に関する調査及び当該計画の実施の助成及び監督に関すること。

10号 漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に係る施設の整備の助成及び監督に関すること。

11号 漁港漁場整備事業に関すること。

12号 前号に掲げるもののほか、漁港の維持管理その他漁港に関すること。

6条 (営繕部の所掌事務)

1項 営繕部は、次に掲げる事務(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)をつかさどる。

1号 営繕工事(官公庁施設の整備( 官公庁施設の建設等に関する法律 1951年法律第181号第10条第1項 《国費の支弁に属する次に掲げる営繕及び建設…》 並びに土地又は借地権の取得は、国土交通大臣が行うものとする。 1 一団地の官公庁施設に属する国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の建設第3号イ、ロ及びヘに掲げるものを除く。 2 合同庁舎の営繕及び に掲げるものに限る。及び委託に基づく建築物の営繕に関する 建設工事等 をいう。以下同じ。)の企画及び立案に関すること。

2号 営繕工事に係る積算に関すること。

3号 営繕工事の設計に関すること。

4号 営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。

5号 営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。

6号 営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。

7号 前2号に掲げるもののほか、営繕工事の施工に関すること。

8号 官公庁施設に関する指導及び監督に関すること。

9号 既成営繕工事の引渡しに関すること。

7条 (次長)

1項 開発監理部に、次長2人を置く。

2項 次長は、命を受けて、部の事務を整理する。

8条 (調整官)

1項 事業振興部に、調整官2人を、建設部及び農業水産部に、それぞれ調整官1人を置く。

2項 調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に参画し、関係事務を整理する。

9条 (開発監理部に置く課等)

1項 開発監理部に、次の十課及び二室を置く。

10条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 北海道開発局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

3号 局長の官印及び局印の保管に関すること。

4号 情報の公開に関すること。

5号 北海道開発局の保有する個人情報の保護に関すること。

6号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

7号 公文書類の審査及び進達に関すること。

8号 機構及び定員に関すること。

9号 北海道開発局の所掌事務に係る損害賠償に関する事務の総括並びに不服申立て及び訴訟に関すること。

10号 北海道開発局の所掌事務に係る法令の遵守その他の業務の適正な遂行の確保に関すること。

11号 北海道開発局の事務能率の増進に関すること。

12号 前各号に掲げるもののほか、北海道開発局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

11条 (人事課の所掌事務)

1項 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(職員課の所掌に属するものを除く。)。

2号 表彰に関すること。

12条 (会計課の所掌事務)

1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 経費の決算及び会計並びに収入の予算、決算及び会計に関すること。

2号 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。

3号 北海道開発局の所掌に係る特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。

4号 庁内の管理に関すること。

13条 (職員課の所掌事務)

1項 職員課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

2号 職員の災害補償に関すること。

3号 職員の団体に関すること。

4号 職員の勤務条件に関すること。

5号 非常勤職員に関すること。

14条 (用地課の所掌事務)

1項 用地課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 土地収用法 その他の法律の規定により、 直轄事業 の起業者又は施行者として行う 土地等 の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の 移転等 に関すること。

2号 直轄事業 に係る 土地等 の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の 移転等 に関すること。

3号 前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。

4号 直轄事業 に係る土地又は建物の借入れに関すること。

5号 直轄事業 に係る 土地等 の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。

6号 直轄事業 に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

7号 土地収用法 に基づく事業の認定に関する処分に関すること。

8号 公有地の拡大の推進に関する法律 第19条第2項 《2 主務大臣又は都道府県知事は、必要があ…》 ると認めるときは、土地開発公社に対し、その業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員をして土地開発公社の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。 の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。

9号 補償コンサルタントの登録に関すること。

10号 下請中小企業振興法 に基づく特定下請連携事業計画、 中小企業等経営強化法 に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 に基づく農商工等連携事業計画並びに 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。

11号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 及び 地球温暖化対策の推進に関する法律 の施行に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。

12号 直轄事業 に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。

13号 地籍調査に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。

14号 国土調査法 第2条第2項 《2 前項第1号及び第2号の「基本調査」と…》 は、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成 の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の実施並びに同法第19条第5項の規定による国土交通大臣の指定に関する連絡調整に関すること。

15号 国土調査法 第23条の4 《国土交通大臣の援助 国土交通大臣は、国…》 土調査を行う者第10条の規定により国土調査の実施を委託された者が国土調査を実施する場合にあつては、当該者を含む。からの求めに応じて、必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又 の規定による必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又はあっせんその他必要な援助に関すること(地籍調査に係るものに限る。)。

16号 大規模災害からの復興に関する法律 第20条第1項 《第10条第2項第4号ワに掲げる事項には、…》 国土交通省が行う地籍調査国土調査法第6条の3第2項の規定により同項の事業計画に定められるものに限る。以下同じ。に関する事項を記載することができる。 及び 東日本大震災復興特別区域法 第56条第1項 《第46条第2項第4号ワに掲げる事項には、…》 国土交通省が行う地籍調査国土調査法第6条の3第2項の規定により同項の事業計画に定められるものに限る。以下この条において同じ。に関する事項を記載することができる。 に規定する国土交通省が行う地籍調査に関すること。

17号 所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。

15条 (開発計画課の所掌事務)

1項 開発計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する関係地方公共団体との連絡調整に関すること。

2号 北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関すること(開発調整課及びアイヌ施策推進課の所掌に属するものを除く。)。

3号 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関すること。

4号 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。

5号 北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。

6号 経費の予算に関すること。

16条 (開発調整課の所掌事務)

1項 開発調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 北海道総合開発計画( 北海道開発法 1950年法律第126号第2条第1項 《国は、国民経済の復興及び人口問題の解決に…》 寄与するため、北海道総合開発計画以下「開発計画」という。を樹立し、これに基く事業を1951年度から当該事業に関する法律これに基く命令を含む。の規定に従い、実施するものとする。 に規定する北海道総合開発計画をいう。)に基づく事業の実施に関する調整に関すること。

2号 直轄事業 の評価に係る方針及び実施の調整に関すること。

3号 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

17条 (開発調査課の所掌事務)

1項 開発調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査に関すること。

2号 北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関すること(開発連携推進課の所掌に属するものを除く。)。

3号 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関すること。

4号 北海道の開発に関する資料の保管に関すること。

18条 (開発連携推進課の所掌事務)

1項 開発連携推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査のうち、北海道の開発に資する取組を行う地方公共団体、民間の団体その他の者と連携して実施するものに関すること。

2号 直轄事業 に係る環境の保全に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。

3号 北海道開発局の行う環境影響評価に関する審査及び調整に関すること。

18条の2 (アイヌ施策推進課の所掌事務)

1項 アイヌ施策推進課は、アイヌ施策の推進に関する事務をつかさどる。

19条 (広報室の所掌事務)

1項 広報室は、広報に関する事務をつかさどる。

20条 (職員研修室の所掌事務)

1項 職員研修室は、職員の教養及び訓練に関する事務をつかさどる。

21条

1項 削除

22条

1項 削除

23条 (開発調査官)

1項 開発監理部に、開発調査官3人を置く。

2項 開発調査官は、命を受けて、開発監理部の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。

24条 (適正業務管理官及び総務企画官)

1項 総務課に、適正業務管理官及び総務企画官それぞれ1人を置く。

2項 適正業務管理官は、 第10条第9号 《総務課の所掌事務 第10条 総務課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 北海道開発局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 3 局長の官印及び局印の保管に関すること。 4 情報の公開に関すること。 5 北海道開発局 から第11号までに掲げる事務をつかさどる。

3項 総務企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

25条 (人事対策官及び人事企画官)

1項 人事課に、人事対策官及び人事企画官それぞれ1人を置く。

2項 人事対策官は、命を受けて、職員の任免及び給与に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

3項 人事企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

25条の2 (会計指導官及び会計企画官)

1項 会計課に、会計指導官及び会計企画官それぞれ1人を置く。

2項 会計指導官は、会計課の所掌事務の運営の指導及び改善に関する事務をつかさどる。

3項 会計企画官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

26条 (福利厚生管理官及び職員企画官)

1項 職員課に、福利厚生管理官及び職員企画官それぞれ1人を置く。

2項 福利厚生管理官は、 第13条第1号 《職員課の所掌事務 第13条 職員課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 2 職員の災害補償に関すること。 3 職員の団体に関すること。 4 職員の勤務条件に関すること。 5 非常勤職員に関する 及び第2号に掲げる事務をつかさどる。

3項 職員企画官は、命を受けて、職員課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

27条 (用地企画官及び用地補償管理官)

1項 用地課に、用地企画官及び用地補償管理官それぞれ1人を置く。

2項 用地企画官は、命を受けて、用地課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

3項 用地補償管理官は、命を受けて、 第14条第3号 《用地課の所掌事務 第14条 用地課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 土地収用法その他の法律の規定により、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関すること。 2 直轄事業に係る土地等の買収 及び第5号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

28条 (開発企画官)

1項 開発計画課に、開発企画官2人を置く。

2項 開発企画官は、命を受けて、開発計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

29条 (開発企画官及び開発調整推進官)

1項 開発調整課に、開発企画官及び開発調整推進官それぞれ1人を置く。

2項 開発企画官は、命を受けて、開発調整課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

3項 開発調整推進官は、命を受けて、 第16条第1号 《開発調整課の所掌事務 第16条 開発調整…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 北海道総合開発計画北海道開発法1950年法律第126号第2条第1項に規定する北海道総合開発計画をいう。に基づく事業の実施に関する調整に関すること。 2 直轄事業 に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

30条 (開発企画官)

1項 開発調査課に、開発企画官1人を置く。

2項 開発企画官は、命を受けて、開発調査課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

30条の2 (開発企画官)

1項 開発連携推進課に、開発企画官2人を置く。

2項 開発企画官は、命を受けて、開発連携推進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

30条の3 (アイヌ施策推進企画官及び象徴空間施設管理官)

1項 アイヌ施策推進課に、アイヌ施策推進企画官及び象徴空間施設管理官それぞれ1人を置く。

2項 アイヌ施策推進企画官は、命を受けて、アイヌ施策推進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

3項 象徴空間施設管理官は、命を受けて、アイヌ施策推進課の所掌事務のうち、民族共生象徴空間( アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 2019年法律第16号第2条第3項 《3 この法律において「民族共生象徴空間構…》 成施設」とは、民族共生象徴空間アイヌ文化の振興等の拠点として国土交通省令・文部科学省令で定める場所に整備される国有財産法1948年法律第73号第3条第2項に規定する行政財産をいう。を構成する施設その敷 に規定する民族共生象徴空間をいう。)の管理に係る重要事項に関する事務を処理する。

31条 (広報企画官)

1項 広報室に、広報企画官1人を置く。

2項 広報企画官は、命を受けて、広報室の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

32条 (教務指導官)

1項 職員研修室に、教務指導官1人を置く。

2項 教務指導官は、職員研修室の所掌事務のうち、教務の指導に関する事務を処理する。

33条 (事業振興部に置く課)

1項 事業振興部に、次の七課を置く。

34条 (都市住宅課の所掌事務)

1項 都市住宅課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 宅地造成及び特定盛土等規制法 新住宅市街地開発法 及び 新都市基盤整備法 の施行に関すること。

2号 宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。

3号 民間の宅地造成に関する調査に関すること。

4号 都市計画及び都市計画事業に関すること。

5号 景観法 の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

6号 土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。

7号 民間都市開発の推進に関する特別措置法 の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。

8号 まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。

9号 駐車場の構造及び設備の認定に関すること。

10号 国が設置する都市公園その他の公共空地の整備及び管理に関すること。

11号 都市公園の整備及び管理に関する指導及び監督に関すること。

12号 都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。

13号 石油コンビナート等災害防止法 の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。

14号 都市の整備に関する調査に関すること。

15号 公営住宅法 住宅地区改良法 地方住宅供給公社法 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 住宅の品質確保の促進等に関する法律 高齢者の居住の安定確保に関する法律 及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の施行に関すること。

16号 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 の施行に関すること(建設産業課の所掌に属するものを除く。)。

17号 住宅の供給等 に関する事業の指導及び助成に関すること。

18号 家賃債務保証業者の登録に関すること。

19号 建築基準法 建築士法 及び 浄化槽法 の施行に関すること(浄化槽設備士に関するものを除く。)。

20号 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録及び監督に関すること。

21号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 及び 地球温暖化対策の推進に関する法律 の施行に関すること(開発監理部、建設部及び建設産業課の所掌に属するものを除く。)。

22号 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。

23号 住宅の供給等 並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。

24号 前各号に掲げるもののほか、事業振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

35条 (工事管理課の所掌事務)

1項 工事管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 直轄工事の手続に関すること。

2号 直轄工事の入札に係る 建設業者等 の資格の審査に関すること。

3号 前号に掲げるもののほか、直轄工事の入札及び契約に関すること。

4号 直轄工事の監督及び検査に係る基準に関すること。

5号 直轄工事の統計に関すること。

36条 (技術管理課の所掌事務)

1項 技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 直轄工事の土木技術に係る調査、試験、研究及び開発の企画及び立案並びに取りまとめに関すること。

2号 直轄工事の技術及び管理の改善に関すること(工事管理課及び機械課の所掌に属するものを除く。)。

3号 直轄工事に係る積算基準に関すること(営繕部及び機械課の所掌に属するものを除く。)。

4号 直轄工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。

5号 公共工事の統計及び報告に関すること(工事管理課の所掌に属するものを除く。)。

6号 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。

7号 公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

8号 前各号に掲げるもののほか、事業振興部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。

37条 (防災課の所掌事務)

1項 防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 防災に係る情報の収集及び提供に関すること。

2号 防災に係る機械の運用(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。並びに防災に係る資機材の整備及び運用(物品の管理に関することを含む。)に関すること。

3号 自然災害及び爆発その他の人為による異常な災害による、北海道開発局の所掌に係る公共土木施設に係る被害の予防のための対策の調整に関すること。

4号 前号に掲げるもののほか、 災害対策基本法 の規定による防災業務計画の策定、 大規模地震対策特別措置法 の規定による地震防災強化計画の策定、緊急災害対策派遣隊の管理及び運営その他の防災に関する事務の総括に関すること。

38条 (機械課の所掌事務)

1項 機械課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 直轄事業 に係る船舶及び機械類の整備及び運用(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること(防災課の所掌に属するものを除く。)。

2号 地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。

3号 直轄工事の機械施工方法に関する調査及び改善に関すること。

4号 土木材料及び土木構造物の機能の改善並びに環境対策技術の向上に係る調査及び試験に関すること。

5号 直轄工事に係る積算基準のうち船舶及び機械類に係るものに関すること。

6号 建設業法 の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。

38条の2 (デジタル基盤整備課の所掌事務)

1項 デジタル基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 直轄事業 地方公共団体等 からの委託に基づく 建設工事等 を含む。)に係る電気通信施設の整備及び管理(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること。

2号 情報システムの整備及び管理に関すること。

39条 (建設産業課の所掌事務)

1項 建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 浄化槽設備士に関すること。

2号 建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。

3号 建設業者団体の指導及び監督に関すること。

4号 建設業法 に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関すること。

4_2号 建設業法 に基づく建設資材製造業者等に対する勧告等に関すること。

5号 建設業法 の規定による技術検定(建設機械施工管理に係るものを除く。)に関すること。

6号 資源の有効な利用の促進に関する法律 の施行に関する事務その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。

7号 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 の施行に関すること(技術管理課の所掌に属するものを除く。)。

7_2号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 及び 地球温暖化対策の推進に関する法律 に基づく建設業(浄化槽工事業を含む。)、測量業及び不動産業に係る措置に関すること。

7_3号 建設業者の労働力の調達に関する指導に関すること。

8号 下請中小企業振興法 に基づく特定下請連携事業計画、 中小企業等経営強化法 に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 に基づく農商工等連携事業計画並びに 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(開発監理部及び建設部の所掌に属するものを除く。)。

9号 測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。

10号 建設コンサルタントの登録に関すること。

11号 地質調査業者の登録に関すること。

12号 宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。

13号 不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録、特例事業及び適格特例投資家限定事業の届出の受理並びに不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者及び適格特例投資家限定事業者の監督に関すること。

14号 マンション管理業者及び管理業務主任者の登録及び監督に関すること。

14_2号 住宅宿泊管理業者の登録及び監督に関すること。

14_3号 賃貸住宅管理業者の登録及び監督に関すること。

14_4号 特定転貸事業者等の監督に関すること。

15号 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第2章(第6条第2項第3号を除く。及び第3章(第14条第2項第3号を除く。)の規定による届出の受理、確認及び承認に関すること。

16号 地価の調査に関すること。

17号 地価の公示に関すること。

18号 不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。

40条 (都市事業管理官及びまちづくり事業推進官)

1項 都市住宅課に、都市事業管理官及びまちづくり事業推進官それぞれ1人を置く。

2項 都市事業管理官は、 第34条第4号 《都市住宅課の所掌事務 第34条 都市住宅…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 宅地造成及び特定盛土等規制法、新住宅市街地開発法及び新都市基盤整備法の施行に関すること。 2 宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。 3 民間の宅地造成 から第14号までに掲げる事務(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。並びに防災街区整備事業に関するものを除く。並びに防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号第30条 《独立行政法人都市再生機構の行う受託業務 …》 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法2003年法律第100号。以下この節において「機構法」という。第11条第1項に規定する業務のほか、都市再開発法1969年法律第38号第2条の3第 に規定する防災都市施設をいう。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務で技術に関するものをつかさどる。

3項 まちづくり事業推進官は、命を受けて、まちづくりに関する事業の推進に関する重要事項に関する事務を処理する。

41条 (工事評価管理官及び工事契約管理官)

1項 工事管理課に、工事評価管理官及び工事契約管理官それぞれ1人を置く。

2項 工事評価管理官は、 第35条第4号 《工事管理課の所掌事務 第35条 工事管理…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 直轄工事の手続に関すること。 2 直轄工事の入札に係る建設業者等の資格の審査に関すること。 3 前号に掲げるもののほか、直轄工事の入札及び契約に関すること。 4 に掲げる事務をつかさどる。

3項 工事契約管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する重要事項に関する事務を処理する。

42条 (技術管理企画官)

1項 技術管理課に、技術管理企画官1人を置く。

2項 技術管理企画官は、命を受けて、技術管理課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

42条の2 (地震津波対策官及び災害対策管理官)

1項 防災課に、地震津波対策官及び災害対策管理官それぞれ1人を置く。

2項 地震津波対策官は、命を受けて、防災課の所掌事務のうち、地震及び津波の対策に関する重要事項に関する事務を処理する。

3項 災害対策管理官は、命を受けて、 第37条第3号 《防災課の所掌事務 第37条 防災課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 防災に係る情報の収集及び提供に関すること。 2 防災に係る機械の運用国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。並びに防災に係る資機材の整備及び運用物品の 及び第4号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

43条 (機械企画官及び建設情報・施工高度化推進官)

1項 機械課に、機械企画官及び建設情報・施工高度化推進官それぞれ1人を置く。

2項 機械企画官は、命を受けて、機械課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

3項 建設情報・施工高度化推進官は、命を受けて、機械課の所掌事務のうち、 直轄事業 に係る生産性の向上に関する重要事項に関する事務を処理する。

43条の2 (デジタル基盤整備企画官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官)

1項 デジタル基盤整備課に、デジタル基盤整備企画官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官それぞれ1人を置く。

2項 デジタル基盤整備企画官は、命を受けて、デジタル基盤整備課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

3項 電気通信高度化対策官は、命を受けて、 第38条の2第1号 《デジタル基盤整備課の所掌事務 第38条の…》 2 デジタル基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 直轄事業地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。に係る電気通信施設の整備及び管理国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること に掲げる事務のうち技術の高度化に係る重要事項に関する事務を処理する。

4項 行政情報化推進官は、命を受けて、情報システムの整備に関する重要事項に関する事務を処理する。

44条 (建設産業企画官及び不動産業適正化推進官)

1項 建設産業課に、建設産業企画官及び不動産業適正化推進官それぞれ1人を置く。

2項 建設産業企画官は、命を受けて、建設産業課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

3項 不動産業適正化推進官は、命を受けて、 第39条第12号 《建設産業課の所掌事務 第39条 建設産業…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 浄化槽設備士に関すること。 2 建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。 3 建設業者団体の指導及び監督に関すること。 4 及び第14号から第14号の四までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

45条 (建設部に置く課)

1項 建設部に、次の八課を置く。

46条 (建設行政課の所掌事務)

1項 建設行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る 河川法 第75条 《河川管理者の監督処分 河川管理者は、次…》 の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しく の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。

2号 河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る 河川法 第75条 《河川管理者の監督処分 河川管理者は、次…》 の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しく の規定による処分に係る同意に関すること。

3号 国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに 河川法 第91条第1項 《河川区域の変更又は廃止があつた場合におい…》 ては、従前の河川区域内の土地又は当該区域内の河川管理施設であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの国有であるものに限る。以下「廃川敷地等」という。は、従前当該河川を管理していた者が1年をこ に規定する廃川敷地等の管理に関すること。

4号 特定都市河川浸水被害対策法 2003年法律第77号第8条第3項 《3 河川管理者は、国土交通省令で定めると…》 ころにより、その管理する雨水貯留浸透施設の区域として政令で定めるものを公示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 に規定する河川管理者の管理する雨水貯留浸透施設の区域の公示に関すること。

5号 管理主任技術者の資格の認定に関すること。

6号 砂利採取法 の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。

7号 低潮線保全区域における低潮線の保全に関すること(河川管理課の所掌に属するものを除く。)。

8号 流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。

9号 道路、河川、砂防設備及び海岸保全施設の既成工事の引渡しに関すること。

10号 公有水面の埋立て及び干拓の免許の認可に関すること。

11号 運河に関すること。

12号 砂防法 第2条 《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》 治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関する事務のうち、行為の制限に関すること。

13号 砂防法 第2条 《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》 治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。

14号 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。

15号 道路の行政監督に関すること。

16号 沿道整備道路の指定に関すること。

17号 直轄国道等及び北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。

18号 道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関する事務のうち、料金の審査に関すること。

19号 地方道路公社の行う業務に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。

20号 前各号に掲げるもののほか、建設部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

47条 (河川計画課の所掌事務)

1項 河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 河川整備計画に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。

2号 直轄河川事業等 に係る全体計画及びその実施計画に関すること。

3号 砂防法 第2条 《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》 治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。

4号 直轄河川事業等 に係る調査に関すること。

5号 気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐その他の水象(水質を除く。)に関する調査及び研究に関すること。

6号 流域における治水及び水利に関する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

7号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。

8号 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。

48条 (河川工事課の所掌事務)

1項 河川工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 直轄河川事業等 の実施に関すること。

2号 国土交通大臣の管理に係る河川、砂防設備及び海岸保全施設の災害復旧に関すること(河川管理課の所掌に属するものを除く。)。

3号 建設部の所掌に係る災害復旧事業の取りまとめに関すること。

4号 国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第7条 《災害復旧事業費の決定 第3条の規定によ…》 り国がその費用の一部を負担する災害復旧事業及び第5条に規定する国が施行する災害復旧事業の事業費は、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して主務大臣が決定する。 の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。

49条 (河川管理課の所掌事務)

1項 河川管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。

2号 国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。

3号 ダム及びその附帯施設の工事(修繕及び災害復旧を除く。)以外の管理( 地方公共団体等 からの委託に基づく 建設工事等 を含む。)に関すること。

4号 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕( 地方公共団体等 からの委託に基づく 建設工事等 を含む。)に関すること。

5号 国土交通大臣の管理に係るダムの災害復旧に関すること。

6号 第46条第1号 《建設行政課の所掌事務 第46条 建設行政…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法第75条の規 及び第2号に掲げる事務、同条第3号に掲げる事務のうち規制に係るもの並びに同条第14号に掲げる事務のうち海岸保全区域の占用の許可その他の規制に係るものに関する技術的審査に関すること。

7号 低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。

8号 洪水予報、水防警報その他の水防に関すること(地方整備課の所掌に属するものを除く。)。

9号 水質に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること。

50条 (道路計画課の所掌事務)

1項 道路計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る道路の整備等に関する長期計画に関すること。

2号 直轄国道等及び北海道の開発道路の整備の実施に係る全体計画に関すること。

3号 道路に関する調査に関すること。

4号 道路整備計画に係る報告の受理に関すること。

5号 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る環境対策に関すること。

6号 前各号に掲げるもののほか、建設部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。

51条 (道路建設課の所掌事務)

1項 道路建設課は、直轄国道等及び北海道の開発道路の整備( 地方公共団体等 からの委託に基づく 建設工事等 を含む。)に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。

52条 (道路維持課の所掌事務)

1項 道路維持課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 直轄国道等及び北海道の開発道路の保全(除雪を含む。)( 地方公共団体等 からの委託に基づく 建設工事等 を含む。)に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。

2号 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る交通安全対策( 地方公共団体等 からの委託に基づく 建設工事等 を含む。)に関すること。

3号 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る電線共同溝の整備( 地方公共団体等 からの委託に基づく 建設工事等 を含む。)に関すること。

4号 共同溝の整備( 地方公共団体等 からの委託に基づく 建設工事等 を含む。)に関すること。

5号 他の道路管理者が行う工事又は 都市計画法 土地区画整理法 その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等及び北海道の開発道路に関する工事に関すること。

6号 地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。

7号 直轄国道等及び北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に係る技術的審査に関すること。

53条 (地方整備課の所掌事務)

1項 地方整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。

2号 指定区間内の一級河川に係る河川整備計画の認可に関すること。

3号 二級河川に係る河川整備計画の同意に関すること。

4号 流域水害対策計画の同意に関すること。

5号 指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。

6号 河川事業等 の指導、監督及び助成に関すること。

7号 水道法第5条の3第8項(同条第10項において準用する場合を含む。)、 第13条第1項 《職員課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 2 職員の災害補償に関すること。 3 職員の団体に関すること。 4 職員の勤務条件に関すること。 5 非常勤職員に関すること。同法第31条において準用する場合を含む。)、第14条第5項及び第24条の3第2項(同法第31条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。

8号 下請中小企業振興法 に基づく特定下請連携事業計画、 中小企業等経営強化法 に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 に基づく農商工等連携事業計画並びに 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、水道事業者、水道用水供給事業者、登録水質検査機関及び水道法第34条の2第2項の登録を受けた者並びに下水道処理施設維持管理業者及び下水道管路施設維持管理業者に係るものに関すること。

9号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 及び 地球温暖化対策の推進に関する法律 に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。

10号 第7号から第9号までに掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。

11号 下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。

12号 公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。

13号 雨水出水浸水想定区域に関すること。

14号 地域道路の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。

15号 道路の整備等に係る助成及び道若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。

16号 道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関すること。

17号 地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。

54条 (建設行政企画官)

1項 建設行政課に、建設行政企画官1人を置く。

2項 建設行政企画官は、命を受けて、建設行政課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。

55条 (河川企画官、河川計画調査官、河川計画管理官及び河川調整推進官)

1項 河川計画課に、河川企画官、河川計画調査官、河川計画管理官及び河川調整推進官それぞれ1人を置く。

2項 河川企画官は、命を受けて、河川計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。

3項 河川計画調査官は、命を受けて、 第47条第1号 《河川計画課の所掌事務 第47条 河川計画…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 河川整備計画に関すること地方整備課の所掌に属するものを除く。。 2 直轄河川事業等に係る全体計画及びその実施計画に関すること。 3 砂防法第2条に規定する土地及 及び第4号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

4項 河川計画管理官は、命を受けて、 第47条第2号 《河川計画課の所掌事務 第47条 河川計画…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 河川整備計画に関すること地方整備課の所掌に属するものを除く。。 2 直轄河川事業等に係る全体計画及びその実施計画に関すること。 3 砂防法第2条に規定する土地及 及び第7号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

5項 河川調整推進官は、命を受けて、 第47条第6号 《河川計画課の所掌事務 第47条 河川計画…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 河川整備計画に関すること地方整備課の所掌に属するものを除く。。 2 直轄河川事業等に係る全体計画及びその実施計画に関すること。 3 砂防法第2条に規定する土地及 に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

56条 (河川技術対策官、災害査定官及び河川構造物対策官)

1項 河川工事課に、河川技術対策官1人、災害査定官3人及び河川構造物対策官1人を置く。

2項 河川技術対策官は、 第48条第1号 《河川工事課の所掌事務 第48条 河川工事…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 直轄河川事業等の実施に関すること。 2 国土交通大臣の管理に係る河川、砂防設備及び海岸保全施設の災害復旧に関すること河川管理課の所掌に属するものを除く。。 3 及び第2号に掲げる事務で技術上の企画及び立案に関するものをつかさどる。

3項 災害査定官は、 第48条第4号 《河川工事課の所掌事務 第48条 河川工事…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 直轄河川事業等の実施に関すること。 2 国土交通大臣の管理に係る河川、砂防設備及び海岸保全施設の災害復旧に関すること河川管理課の所掌に属するものを除く。。 3 に掲げる事務をつかさどる。

4項 災害査定官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

5項 河川構造物対策官は、命を受けて、 第48条第1号 《河川工事課の所掌事務 第48条 河川工事…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 直轄河川事業等の実施に関すること。 2 国土交通大臣の管理に係る河川、砂防設備及び海岸保全施設の災害復旧に関すること河川管理課の所掌に属するものを除く。。 3 及び第2号に掲げる事務のうち、河川管理施設(多目的ダムを含む。)、砂防設備及び海岸保全施設の工事に関する設計及び施工に係る重要事項に関する事務を処理する。

57条 (河川情報管理官及び低潮線保全官)

1項 河川管理課に、河川情報管理官及び低潮線保全官それぞれ1人を置く。

2項 河川情報管理官は、ダムの審査及び検査に関する事務を整理し、並びに河川、砂防設備及び海岸保全施設に係る情報に関する事務をつかさどる。

3項 低潮線保全官は、 第49条第7号 《河川管理課の所掌事務 第49条 河川管理…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 指定区間外の一級河川における河川管理施設多目的ダムを含む。の操作規則に関すること。 2 国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般 に掲げる事務をつかさどる。

58条 (道路調査官及び道路企画官)

1項 道路計画課に、道路調査官及び道路企画官それぞれ1人を置く。

2項 道路調査官は、 第50条第3号 《道路計画課の所掌事務 第50条 道路計画…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 直轄国道等及び北海道の開発道路に係る道路の整備等に関する長期計画に関すること。 2 直轄国道等及び北海道の開発道路の整備の実施に係る全体計画に関すること。 3 及び第5号に掲げる事務をつかさどる。

3項 道路企画官は、命を受けて、道路計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。

59条 (道路技術対策官)

1項 道路建設課に、道路技術対策官1人を置く。

2項 道路技術対策官は、道路建設課の所掌事務のうち技術上の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

60条 (道路防災対策官、道路交通管理官及び道路保全対策官)

1項 道路維持課に、道路防災対策官、道路交通管理官及び道路保全対策官それぞれ1人を置く。

2項 道路防災対策官は、 第52条第1号 《道路維持課の所掌事務 第52条 道路維持…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 直轄国道等及び北海道の開発道路の保全除雪を含む。地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。に関すること建設行政課の所掌に属するものを除く。。 2 直轄国 に掲げる事務で道路防災対策に関するもの及び同条第2号から第4号までに掲げる事務をつかさどる。

3項 道路交通管理官は、 第52条第1号 《道路維持課の所掌事務 第52条 道路維持…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 直轄国道等及び北海道の開発道路の保全除雪を含む。地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。に関すること建設行政課の所掌に属するものを除く。。 2 直轄国 に掲げる事務で直轄で事業を行う高速自動車国道及び高速自動車国道に接続する一般国道の自動車専用道路( 道路整備特別措置法 1956年法律第7号第3条第1項 《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》 有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12 の規定に基づき同法第2条第4項に規定する会社が国土交通大臣の許可を受けた区間を除く。)の管理に関し、総合的な道路情報の収集、処理及び提供に関する事務をつかさどる。

4項 道路保全対策官は、命を受けて、 第52条第1号 《道路維持課の所掌事務 第52条 道路維持…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 直轄国道等及び北海道の開発道路の保全除雪を含む。地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。に関すること建設行政課の所掌に属するものを除く。。 2 直轄国 に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

61条 (地域事業管理官及び上下水道調整官)

1項 地方整備課に、地域事業管理官及び上下水道調整官それぞれ1人を置く。

2項 地域事業管理官は、 第53条第1号 《地方整備課の所掌事務 第53条 地方整備…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。 2 指定区間内の一級河川に係る河川整備計画の認可に関すること。 3 二級河川に係る河川整備計画の同意に関する から第6号まで及び第14号から第17号までに掲げる事務で技術に関するものをつかさどる(上下水道調整官の所掌に属するものを除く。)。

3項 上下水道調整官は、 第53条第4号 《地方整備課の所掌事務 第53条 地方整備…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。 2 指定区間内の一級河川に係る河川整備計画の認可に関すること。 3 二級河川に係る河川整備計画の同意に関する下水道に係る部分に限る。及び第7号から第13号までに掲げる事務で技術に関するものをつかさどる。

62条 (港湾空港部に置く課)

1項 港湾空港部に、次の四課を置く。

63条 (港湾計画課の所掌事務)

1項 港湾計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること(災害の防止に関するものを除く。)。

2号 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(港湾建設課及び港湾行政課の所掌に属するものを除く。)。

3号 港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、港湾空港部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

64条 (港湾建設課の所掌事務)

1項 港湾建設課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下「 港湾等 」という。)の整備及び保全に関する工事の実施に関すること。

2号 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること(空港・防災課の所掌に属するものを除く。)。

3号 港湾等 の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関すること。

4号 港湾内の低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。

65条 (港湾行政課の所掌事務)

1項 港湾行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 港湾等 に関する助成及び監督に関すること。

2号 港湾の利用に関すること(港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

3号 港湾及び航路の管理に関すること(保安の確保に関することを除く。)。

4号 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。

5号 港湾内の運河に関すること。

6号 国土交通大臣が行う港湾に係る海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制及び監督処分に関すること。

66条 (空港・防災課の所掌事務)

1項 空港・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 空港等 に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。

2号 港湾及び航路の保安の確保に関すること。

3号 港湾及び航路に関する災害の防止に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

4号 事案の発生時における国が行う海洋の汚染の防除に関する業務の用に供する船舶に対する指示、関係行政機関その他の関係者との連絡調整その他の初動措置に関すること。

5号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。

6号 港湾空港部の所掌事務に関する危機管理に関する事務の総括に関すること。

67条 (港湾企画官及び港湾計画管理官)

1項 港湾計画課に、港湾企画官及び港湾計画管理官それぞれ1人を置く。

2項 港湾企画官は、命を受けて、港湾計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。

3項 港湾計画管理官は、命を受けて、 第63条第1号 《港湾計画課の所掌事務 第63条 港湾計画…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること災害の防止に関するものを除く。。 2 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関す から第3号までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

67条の2 (港湾管理官)

1項 港湾行政課に、港湾管理官1人を置く。

2項 港湾管理官は、命を受けて、 第65条第2号 《港湾行政課の所掌事務 第65条 港湾行政…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 港湾等に関する助成及び監督に関すること。 2 港湾の利用に関すること港湾計画課の所掌に属するものを除く。。 3 港湾及び航路の管理に関すること保安の確保に関する 及び第3号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

67条の3 (港湾保安管理官)

1項 空港・防災課に、港湾保安管理官1人を置く。

2項 港湾保安管理官は、命を受けて、 第66条第2号 《空港・防災課の所掌事務 第66条 空港・…》 防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。 2 港湾及び航路の保安の確保に関すること。 3 港湾及び航路に関する災害の防止に関すること から第6号までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

68条 (農業水産部に置く課)

1項 農業水産部に、次の六課を置く。

69条 (農業計画課の所掌事務)

1項 農業計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 土地改良事業に関する制度に関すること。

2号 土地改良事業に関する長期計画に関すること。

3号 農業水産部の所掌事務に関する土地その他の開発資源の調査に関すること。

4号 土地改良事業の負担に関すること。

5号 国が直轄で行う土地改良事業に係る環境の保全に関する企画及び立案に関すること。

6号 土地改良事業計画の技術的な基準に関すること。

7号 国が直轄で行う土地改良事業に係る営農計画の実施に関する指導に関すること。

8号 土地改良財産の管理及び処分に関すること。

9号 国が直轄で行う土地改良事業のうち農業水利施設の管理に関すること。

10号 前各号に掲げるもののほか、農業水産部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

70条 (農業調査課の所掌事務)

1項 農業調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 土地改良事業計画に関すること(農業計画課の所掌に属するものを除く。)。

2号 土地改良事業を基幹事業とする農業開発のための地域計画に関すること。

3号 草地の整備に関する調査に関すること。

71条 (農業設計課の所掌事務)

1項 農業設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 農業水産部の所掌事務に関する調整に関すること。

2号 土地改良事業の工事の設計に関すること。

3号 農業用水として利用すべき水の農業上の利用の確保に関すること。

4号 農業水利に関すること。

5号 前各号に掲げるもののほか、農業水産部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。

72条 (農業整備課の所掌事務)

1項 農業整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国が直轄で行う土地改良事業の実施に関すること。

2号 国が直轄で行う災害復旧事業の実施に関すること。

3号 国が直轄で行う農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。

4号 国が直轄で行う農地の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関すること。

73条

1項 削除

74条 (農業振興課の所掌事務)

1項 農業振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 土地改良事業、農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、農地の保全に係る地すべり防止に関する事業、農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業並びに草地の整備に関する事業の助成及びこれに伴う監督に関すること(災害復旧事業を除く。)。

2号 農業水産部の所掌事務に関する土地、水その他の資源の開発に係る企画及び立案に関すること。

75条 (水産課の所掌事務)

1項 水産課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 漁村の総合的な振興計画に関する調査及び当該計画の実施の助成及び監督に関すること。

2号 漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に係る施設の整備に係る助成及び監督に関すること。

3号 漁港漁場整備事業に関すること。

4号 前号に掲げるもののほか、漁港の維持管理その他漁港に関すること。

5号 農業水産部の所掌する漁港に係る災害復旧事業に関すること。

6号 漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。

76条 (事業計画推進官及び農業施設管理官)

1項 農業計画課に、事業計画推進官及び農業施設管理官それぞれ1人を置く。

2項 事業計画推進官は、 第69条第2号 《農業計画課の所掌事務 第69条 農業計画…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 土地改良事業に関する制度に関すること。 2 土地改良事業に関する長期計画に関すること。 3 農業水産部の所掌事務に関する土地その他の開発資源の調査に関すること。 に掲げる事務及び同条第4号に掲げる事務で負担金対策に関するものをつかさどる。

3項 農業施設管理官は、命を受けて、 第69条第8号 《農業計画課の所掌事務 第69条 農業計画…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 土地改良事業に関する制度に関すること。 2 土地改良事業に関する長期計画に関すること。 3 農業水産部の所掌事務に関する土地その他の開発資源の調査に関すること。 に掲げる事務のうち土地改良財産の管理に係る技術に関する重要事項を処理する。

77条 (農業企画官)

1項 農業設計課に、農業企画官1人を置く。

2項 農業企画官は、命を受けて、農業設計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。

78条 (事業調査官)

1項 農業整備課に、事業調査官1人を置く。

2項 事業調査官は、命を受けて、農業整備課の所掌事務に関する重要事項についての調査及び調整に関するものをつかさどる。

78条の2 (農業振興対策官)

1項 農業振興課に、農業振興対策官1人を置く。

2項 農業振興対策官は、命を受けて、 第74条第2号 《農業振興課の所掌事務 第74条 農業振興…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 土地改良事業、農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、農地の保全に係る地すべり防止に関する事業、農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業並びに草地の整備 に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

79条 (水産企画官及び漁港管理官)

1項 水産課に、水産企画官及び漁港管理官1人を置く。

2項 水産企画官は、命を受けて、水産課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。

3項 漁港管理官は、命を受けて、 第75条第4号 《水産課の所掌事務 第75条 水産課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 漁村の総合的な振興計画に関する調査及び当該計画の実施の助成及び監督に関すること。 2 漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に係る施設の整備に係 及び第6号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。

80条 (営繕部に置く課等)

1項 営繕部に、次の五課及び並びに営繕品質調査官1人を置く。

81条 (営繕管理課の所掌事務)

1項 営繕管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 営繕工事に係る入札及び契約に関すること(技術・評価課の所掌に属するものを除く。)。

2号 既成営繕工事の引渡しに関すること。

3号 営繕工事に関する統計に関すること。

4号 官公庁施設に関する指導及び監督( 官公庁施設の建設等に関する法律 第13条第3項 《3 国土交通大臣は、国家機関の建築物及び…》 その附帯施設の保全の適正を図るため、必要があると認めるときは、部下の職員をして、実地について指導させることができる。 に規定する指導を除く。 第83条第3号 《営繕調整課の所掌事務 第83条 営繕調整…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 営繕工事に関する計画の企画及び立案並びに調整に関すること。 2 営繕工事に関する調査に関すること技術・評価課及び営繕品質調査官の所掌に属するものを除く。。 3 において同じ。)に関すること(営繕調整課の所掌に属するものを除く。)。

5号 前各号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

82条 (営繕計画課の所掌事務)

1項 営繕計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 営繕工事の企画及び立案並びに調整に関すること(営繕管理課、営繕調整課、技術・評価課及び営繕品質調査官の所掌に属するものを除く。)。

2号 前号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。

83条 (営繕調整課の所掌事務)

1項 営繕調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 営繕工事に関する計画の企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 営繕工事に関する調査に関すること(技術・評価課及び営繕品質調査官の所掌に属するものを除く。)。

3号 官公庁施設に関する指導及び監督に関する事務のうち、技術上の調査及び審査に関すること。

4号 官公庁施設の建設等に関する法律 第13条第3項 《3 国土交通大臣は、国家機関の建築物及び…》 その附帯施設の保全の適正を図るため、必要があると認めるときは、部下の職員をして、実地について指導させることができる。 に規定する指導の企画及び立案並びに調整に関すること。

84条 (営繕整備課の所掌事務)

1項 営繕整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 営繕工事の設計に関すること。

2号 営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。

85条 (技術・評価課の所掌事務)

1項 技術・評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 営繕工事に係る入札及び契約の制度の技術的事項の企画及び立案に関すること。

2号 営繕工事に関する事務のうち、官公庁施設の評価に関すること。

3号 営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。

4号 営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。

86条 (保全指導・監督室の所掌事務)

1項 保全指導・監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 営繕工事の施工に関すること(技術・評価課の所掌に属するものを除く。)。

2号 官公庁施設の建設等に関する法律 第13条第3項 《3 国土交通大臣は、国家機関の建築物及び…》 その附帯施設の保全の適正を図るため、必要があると認めるときは、部下の職員をして、実地について指導させることができる。 に規定する指導に関すること(営繕調整課の所掌に属するものを除く。)。

87条 (営繕品質調査官の職務)

1項 営繕品質調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 営繕工事に関する調査に関する事務のうち、品質管理に関すること(技術・評価課の所掌に属するものを除く。)。

2号 営繕工事に係る積算に関すること。

87条の2 (官庁施設管理官)

1項 営繕調整課に、官庁施設管理官1人を置く。

2項 官庁施設管理官は、 第83条第4号 《営繕調整課の所掌事務 第83条 営繕調整…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 営繕工事に関する計画の企画及び立案並びに調整に関すること。 2 営繕工事に関する調査に関すること技術・評価課及び営繕品質調査官の所掌に属するものを除く。。 3 に掲げる事務をつかさどる。

87条の3 (設備技術対策官)

1項 営繕整備課に、設備技術対策官1人を置く。

2項 設備技術対策官は、営繕整備課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

1号 営繕工事のうち設備工事の設計に関すること。

2号 営繕工事のうち設備に関する設計基準の設定に関すること。

88条 (営繕監督官)

1項 北海道開発局に、営繕監督官12人以内を置く。

2項 営繕監督官は、命を受けて、営繕工事の実施を指揮監督する。

89条 (建設監督官)

1項 北海道開発局(営繕部を除く。)に、建設監督官79人以内を置く。

2項 建設監督官は、命を受けて、北海道開発局の所掌に係る事業に関する専門的事項に関する事務を処理し、又は事業実施現場の事務及び技術を指揮監督する。

90条 (用地官)

1項 北海道開発局に、用地官3人を置く。

2項 用地官は、命を受けて、 直轄事業 に伴う 土地等 の収用、使用及び買収並びに地上物件の 移転等 並びにこれに伴う損失補償に関する重要又は特殊な事務を処理する。

91条 (開発専門官)

1項 北海道開発局に、開発専門官56人以内を置く。

2項 開発専門官は、命を受けて、北海道開発局の所掌事務に係る専門的事項に関する事務を処理する。

92条 (開発建設部の名称、位置及び管轄区域)

1項 開発建設部の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

93条 (開発建設部の所掌事務)

1項 開発建設部は、北海道開発局の所掌事務のうち、北海道開発局の所掌に係る事業の実施に関する事務を分掌する。

2項 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、北海道開発局長は、国土交通大臣の承認を受けて、1の開発建設部をして、他の開発建設部の管轄区域内において、北海道開発局の所掌に係る事業の実施に関する事務を分掌させることができる。

94条 (開発建設部の内部組織)

1項 開発建設部に、次長3人を置く。

2項 札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、次長6人を置く。

3項 次長は、部長を助け、開発建設部の事務を整理する。

95条

1項 札幌開発建設部に、事業調整官1人を置く。

2項 事業調整官は、部長を助け、開発建設部の事業の実施に関する重要事項について整理する。

96条

1項 開発建設部に、調査官1人を置く。

2項 札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、調査官3人を置く。

3項 調査官は、開発建設部の所掌事務に関する重要事項について整理する。

97条

1項 開発建設部に、技術管理官1人を置く。

2項 札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、技術管理官3人を置く。

3項 技術管理官は、土木工事に関する技術及び管理に関する事務を整理する。

98条

1項 開発建設部に、次の五課並びに広報官及び道路防災推進官それぞれ1人を置く。

2項 前項の課並びに広報官及び道路防災推進官のほか、次の表の上欄に掲げる開発建設部に、下欄に掲げる課を、札幌開発建設部に、技術検査官4人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部及び網走開発建設部に、それぞれ技術検査官2人を、留萌開発建設部及び稚内開発建設部に、それぞれ技術検査官1人を、札幌開発建設部に、工事品質管理官2人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部、網走開発建設部、留萌開発建設部及び稚内開発建設部に、それぞれ工事品質管理官1人を、札幌開発建設部、小樽開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部及び網走開発建設部に、それぞれ特定用地対策官1人を、札幌開発建設部に、特定公物管理対策官2人を、札幌開発建設部、旭川開発建設部及び帯広開発建設部に、それぞれ流域治水対策官1人を、札幌開発建設部に、特定治水事業対策官2人を、旭川開発建設部、室蘭開発建設部及び帯広開発建設部に、それぞれ特定治水事業対策官1人を、札幌開発建設部に、ダム事業対策官1人、河川管理推進官1人及び特定道路事業対策官2人を、函館開発建設部、小樽開発建設部、旭川開発建設部、室蘭開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発建設部、網走開発建設部及び留萌開発建設部に、それぞれ特定道路事業対策官1人を、札幌開発建設部に、空港対策官1人を、釧路開発建設部に、農業環境保全対策官1人を置く。

99条 (事務所)

1項 開発建設部に、その所掌事務の一部を分掌させるため、事務所を置くことができる。

2項 事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通大臣が定める。

100条 (雑則)

1項 この省令に定めるもののほか、北海道開発局に関し必要な事項は、局長が定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。