北海道開発局組織規則《附則》

法番号:2001年国土交通省令第22号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次条において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2条 (この本部令の効力)

1項 この 本部令 は、その施行の日に、 北海道開発局組織規則 2001年国土交通省令第22号)となるものとする。

3条 (開発監理部の所掌事務の特例)

1項 開発監理部は、 第1条 《首席監察官、入札契約監察官、監察官、監査…》 及びアイヌ関連施策監理官 北海道開発局に、首席監察官1人、入札契約監察官1人、監察官1人、監査官1人及びアイヌ関連施策監理官1人を置く。 2 首席監察官は、命を受けて、入札契約監察官、監察官及び の二各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

2項 開発監理部は、 第1条 《首席監察官、入札契約監察官、監察官、監査…》 及びアイヌ関連施策監理官 北海道開発局に、首席監察官1人、入札契約監察官1人、監察官1人、監査官1人及びアイヌ関連施策監理官1人を置く。 2 首席監察官は、命を受けて、入札契約監察官、監察官及び の二各号及び前項に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(2013年法律第41号)がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。

4条 (事業振興部の所掌事務の特例)

1項 事業振興部は、 第2条 《事業振興部の所掌事務 事業振興部は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 宅地造成及び特定盛土等規制法1961年法律第191号、新住宅市街地開発法1963年法律第134号及び新都市基盤整備法1972年法律第86号の施行に関すること。 2 宅地 各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(開発監理部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5条 (開発監理部用地課の所掌事務の特例)

1項 開発監理部用地課は、 第14条 《用地課の所掌事務 用地課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 土地収用法その他の法律の規定により、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関すること。 2 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附 各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。

6条 (開発監理部開発計画課の所掌事務の特例)

1項 開発監理部開発計画課は、 第15条 《開発計画課の所掌事務 開発計画課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する関係地方公共団体との連絡調整に関すること。 2 北海道の開発に関する総合的な政策 各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

7条 (開発監理部開発調査課の所掌事務の特例)

1項 開発監理部開発調査課は、 第17条 《開発調査課の所掌事務 開発調査課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査に関すること。 2 北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に 各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

8条 (事業振興部建設産業課の所掌事務の特例)

1項 事業振興部建設産業課は、 第39条 《建設産業課の所掌事務 建設産業課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 浄化槽設備士に関すること。 2 建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。 3 建設業者団体の指導及び監督に関すること。 4 建設業 各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(開発監理部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

附 則(2001年3月29日国土交通省令第70号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《事業振興部の所掌事務 事業振興部は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 宅地造成及び特定盛土等規制法1961年法律第191号、新住宅市街地開発法1963年法律第134号及び新都市基盤整備法1972年法律第86号の施行に関すること。 2 宅地 の規定は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年8月3日国土交通省令第115号) 抄

1項 この省令は、法の施行の日(2001年8月5日)から施行する。

附 則(2001年12月28日国土交通省令第155号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月29日国土交通省令第30号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年4月1日国土交通省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年9月18日国土交通省令第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2002年12月17日国土交通省令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日(2002年12月18日)から施行する。

附 則(2003年3月31日国土交通省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月1日国土交通省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年12月18日国土交通省令第116号)

1項 この省令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。

附 則(2004年2月13日国土交通省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月1日国土交通省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《事業振興部の所掌事務 事業振興部は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 宅地造成及び特定盛土等規制法1961年法律第191号、新住宅市街地開発法1963年法律第134号及び新都市基盤整備法1972年法律第86号の施行に関すること。 2 宅地 の規定は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年5月14日国土交通省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日(2004年5月15日)から施行する。

附 則(2004年6月18日国土交通省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年7月30日国土交通省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年8月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日国土交通省令第37号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の表の改正規定、附則第4条の表の改正規定及び附則第5条の表の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月13日国土交通省令第51号)

1項 この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2005年5月25日国土交通省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 景観法 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。

附 則(2005年5月27日国土交通省令第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年6月1日)から施行する。

附 則(2005年6月1日国土交通省令第66号) 抄

1項 この省令は、法の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年9月1日国土交通省令第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年3月1日から施行する。

附 則(2006年2月1日国土交通省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《事業振興部の所掌事務 事業振興部は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 宅地造成及び特定盛土等規制法1961年法律第191号、新住宅市街地開発法1963年法律第134号及び新都市基盤整備法1972年法律第86号の施行に関すること。 2 宅地 の規定は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年3月28日国土交通省令第18号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日国土交通省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年4月1日国土交通省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年7月13日国土交通省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月31日国土交通省令第24号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年4月1日国土交通省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年5月13日国土交通省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年6月18日国土交通省令第44号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年7月18日国土交通省令第64号)

1項 この省令は、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 の施行の日(2008年7月21日)から施行する。

附 則(2008年9月30日国土交通省令第80号)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年3月30日国土交通省令第16号)

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2009年3月31日国土交通省令第23号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、 第39条 《建設産業課の所掌事務 建設産業課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 浄化槽設備士に関すること。 2 建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。 3 建設業者団体の指導及び監督に関すること。 4 建設業 の改正規定は、2009年10月1日から施行する。

附 則(2009年6月22日国土交通省令第41号)

1項 この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。

附 則(2010年4月1日国土交通省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年2月28日国土交通省令第9号)

1項 この省令は、 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年3月1日)から施行する。

附 則(2011年3月31日国土交通省令第24号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《建設部の所掌事務 建設部は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 河川、水流及び水面港湾内及び漁港内のものを除く。以下「河川等」という。の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却 及び 第47条 《河川計画課の所掌事務 河川計画課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 河川整備計画に関すること地方整備課の所掌に属するものを除く。。 2 直轄河川事業等に係る全体計画及びその実施計画に関すること。 3 砂防法第2条に規定する土地及び地すべ の改正規定は、2011年5月1日から施行する。

附 則(2011年5月30日国土交通省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年6月1日)から施行する。

附 則(2011年9月30日国土交通省令第73号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年12月22日国土交通省令第96号)

1項 この省令は、 東日本大震災復興特別区域法 附則第1条本文の政令で定める日から施行する。

附 則(2012年3月30日国土交通省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月30日国土交通省令第37号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日国土交通省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月27日国土交通省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月16日国土交通省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年8月19日国土交通省令第68号)

1項 この省令は、2013年8月20日から施行する。

附 則(2013年9月20日国土交通省令第79号)

1項 この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第57号)の施行の日(2013年9月20日)から施行する。

附 則(2013年10月1日国土交通省令第86号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年1月17日国土交通省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年1月20日国土交通省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月26日国土交通省令第27号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年11月28日国土交通省令第90号)

1項 この省令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2014年12月24日)から施行する。

附 則(2015年1月16日国土交通省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年1月18日)から施行する。

附 則(2015年3月31日国土交通省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年4月10日国土交通省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年7月17日国土交通省令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年7月19日)から施行する。

附 則(2015年8月20日国土交通省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第35号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《事業振興部の所掌事務 事業振興部は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 宅地造成及び特定盛土等規制法1961年法律第191号、新住宅市街地開発法1963年法律第134号及び新都市基盤整備法1972年法律第86号の施行に関すること。 2 宅地 の規定は、2016年10月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第38号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年6月30日国土交通省令第53号)

1項 この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2016年11月30日国土交通省令第80号) 抄

1項 この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月31日国土交通省令第26号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年9月29日国土交通省令第57号)

1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。

附 則(2017年10月27日国土交通省令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日(2018年6月15日)から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定は、2018年3月15日から施行する。

附 則(2017年11月29日国土交通省令第68号)

1項 この省令は、2017年12月1日から施行する。

附 則(2018年3月31日国土交通省令第30号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年7月6日国土交通省令第56号)

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2018年11月9日国土交通省令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日(2018年11月15日)から施行する。

附 則(2019年3月29日国土交通省令第22号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月22日国土交通省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日(令和元年5月24日)から施行する。

附 則(令和元年7月12日国土交通省令第24号)

1項 この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

附 則(2020年3月31日国土交通省令第32号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日国土交通省令第37号) 抄

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年8月31日国土交通省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建設業法 及び 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2021年4月1日。次条において「 一部施行日 」という。)から施行する。

附 則(2020年9月30日国土交通省令第81号)

1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。

附 則(2020年10月16日国土交通省令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年12月15日)から施行する。

附 則(2021年3月31日国土交通省令第21号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年4月21日国土交通省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 次条において「」という。)の施行の日(2021年6月15日)から施行する。

附 則(2021年10月29日国土交通省令第69号) 抄

1項 この省令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2022年3月31日国土交通省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日国土交通省令第24号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年9月30日国土交通省令第69号)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2022年11月1日国土交通省令第75号) 抄

1項 この省令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の一部を改正する法律(2022年法律第38号)の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2022年11月28日国土交通省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月31日国土交通省令第23号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日国土交通省令第30号) 抄

1項 この省令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。

附 則(2023年9月25日国土交通省令第75号)

1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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