地方交通審議会規則《本則》

法番号:2001年国土交通省令第24号

略称:

附則 >  

制定文 国土交通省組織令 2000年政令第255号第214条第3項 《3 前項に定めるもののほか、地方交通審議…》 会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他地方交通審議会に関し必要な事項については、国土交通省令で定める。 の規定に基づき、 地方交通審議会規則 1970年運輸省令第35号)の全部を改正するこの命令を制定する。


1条 (所掌事務)

1項 地方交通 審議会 以下「 審議会 」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地方運輸局長の諮問に応じて、地方運輸局の所掌事務に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を関係行政機関の長に建議すること。

2号 船員法 1947年法律第100号)、 最低賃金法 1959年法律第137号及び 船員職業安定法 1948年法律第130号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2条 (組織)

1項 審議会 は、委員9人以内で組織する。

2項 審議会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項 審議会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3条 (委員等の任命)

1項 委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。

2項 臨時委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員又は関係地方公共団体の長若しくはその職員のうちから、国土交通大臣が任命する。

3項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、地方運輸局長が任命する。

4条 (委員の任期等)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

5条 (会長)

1項 審議会 に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2項 会長は、会務を総理し、 審議会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

6条 (部会)

1項 審議会 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

3項 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員及び臨時委員の互選により選任する。

4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。

6項 審議会 は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

7条 (議事)

1項 審議会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 審議会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項 前2項の規定は、部会の議事について準用する。

8条 (庶務)

1項 審議会 の庶務は、地方運輸局交通政策部交通企画課において処理する。

9条 (雑則)

1項 この省令に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。