附 則
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、地方交通 審議会 規則(2001年国土交通省令第24号)となるものとする。
附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2008年8月8日国土交通省令第70号) 抄
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2015年6月30日国土交通省令第50号) 抄
1項 この省令は、2015年7月1日から施行する。