地方航空局組織規則《本則》

法番号:2001年国土交通省令第25号

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制定文 国土交通省設置法 1999年法律第100号第39条第2項 《2 地方航空局の事務所の名称、位置、管轄…》 区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。 及び 国土交通省組織令 2000年政令第255号第218条第4項 《4 前3項に定めるもののほか、地方航空局…》 の内部組織は、国土交通省令で定める。 の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 地方航空局組織規則 を次のように定める。


1章 内部部局

1条 (適正業務管理官)

1項 東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ適正業務管理官1人を置く。

2項 適正業務管理官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務のうち、法令を遵守させるための指導その他の業務の適正な遂行を確保するための措置に関する特定事項に係るものを整理する。

1条の2 (安全管理官)

1項 東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ安全管理官1人を置く。

2項 安全管理官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務に関する航空の安全の確保に関する特定事項に係るものを整理する。

1条の3 (空港連携調整官)

1項 東京航空局に空港連携調整官3人を、大阪航空局に空港連携調整官2人を置く。

2項 空港連携調整官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務のうち、 空港法 1956年法律第80号第2条 《定義 この法律において「空港」とは、公…》 共の用に供する飛行場附則第1項の政令で定める飛行場を除く。をいう。 に規定する空港その他の飛行場(以下「 空港等 」という。)に関する重要事項に係る関係行政機関その他の関係者との連携に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

3項 空港連携調整官のうちから国土交通大臣が指名する者を統括空港連携調整官とする。

4項 統括空港連携調整官は、空港連携調整官の事務を統括する。

1条の4 (技術管理官)

1項 東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ技術管理官1人を置く。

2項 技術管理官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務に関する国の直轄の事業(委託によるものを含む。以下同じ。)に関する技術及び管理の改善に関する特定事項に係るものを整理する。

1条の5 (災害対策推進官)

1項 東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ災害対策推進官1人を置く。

2項 災害対策推進官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務に関する自然災害による被害の予防その他の 空港等 及び航空保安施設に係る保全に関する特定事項に係るものを整理する。

2条 (総務部の所掌事務)

1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

2号 公文書類の審査に関すること。

3号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

4号 職員に貸与する宿舎に関すること。

5号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

6号 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

7号 地方航空局の行う入札及び契約に関すること。

8号 国の直轄の事業についての入札及び契約の技術的な事項に係る審査及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。

9号 国の直轄の事業の工事の検査に関すること。

10号 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

11号 地域的な航空に関する重要な政策に関する事務の調整に関すること。

12号 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。)の発達、改善及び調整に関すること。

13号 外国航空機の航行及び使用に関する許可に関すること。

14号 航空機の操縦の練習の許可に関すること。

15号 地方航空局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

16号 前各号に掲げるもののほか、地方航空局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3条 (空港部の所掌事務)

1項 空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 空港等 の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関すること。

2号 空港等 の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 空港等 の設置及び管理に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るもの並びに保安部の所掌に属するものを除く。)。

4号 地方航空局の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること(保安部の所掌に属するものを除く。)。

4条 (保安部の所掌事務)

1項 保安部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 航空機の運航の監督に関すること。

2号 航空機の航行の方法に関すること(空港部の所掌に属するものを除く。)。

3号 空港等 の安全表面に関すること。

4号 着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。

5号 空港等 の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び航空交通管制のために必要な情報の処理を行うシステムを構成する施設(以下「 管制情報処理システム施設 」という。)を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。

6号 航空情報(電話による航空通信により提供する航空情報(以下「 電話による航空情報 」という。)であって航空路管制業務又は進入管制業務に関連して提供するもの(以下「 電話による航空路航空情報 」という。)を除く。)に関すること。

7号 航空通信の業務に関すること。

8号 航空機及びその装備品並びにこれらに使用する材料及び部品に関すること。

9号 航空従事者に関する証明に関すること。

10号 運航管理者技能検定に関すること。

11号 遭難航空機の捜索及び救助に関すること( 空港等 及びその周辺における救助の実施を除く。)。

12号 運輸安全委員会の行う 運輸安全委員会設置法 1973年法律第113号第5条第1号 《所掌事務 第5条 委員会は、前条の任務を…》 達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 2 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 3 鉄道事故等の原因を究明するた 及び第2号に規定する調査に対する援助に関すること。

13号 飛行場管制、ターミナル・レーダー管制及び着陸誘導管制に関すること。

14号 航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること。

15号 航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。

16号 航空通信施設、レーダー及び 管制情報処理システム施設 に関する工事及び保守に関すること。

17号 第7号、第8号、第14号、第15号及び前号に掲げるもののほか、航空灯火その他の電気施設に関する工事、運用及び保守に関すること。

18号 航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。

19号 類似灯火の制限に関すること。

20号 昼間障害標識に関すること。

21号 航空保安用電気通信施設及び航空灯火の用に供する予備電源設備の工事、運用及び保守に関すること。

4条の2 (次長)

1項 東京航空局総務部及び空港部並びに大阪航空局総務部及び空港部に、それぞれ次長1人を置く。

2項 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

5条 (総務部に置く課等)

1項 総務部に、次の七課を置く。

2項 前項に掲げる課のほか、総務部に広報対策官及び航空保安監査官それぞれ1人を置く。

6条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

2号 公文書類の審査及び進達に関すること。

3号 地方航空局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、地方航空局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

7条 (人事課の所掌事務)

1項 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

2号 定員に関すること。

3号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

4号 職員に貸与する宿舎に関すること。

8条 (経理課の所掌事務)

1項 経理課は、経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関する事務をつかさどる。

9条 (契約課の所掌事務)

1項 契約課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地方航空局の行う入札及び契約に関すること。

2号 国の直轄の事業についての入札及び契約の技術的な事項に係る審査及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。

3号 国の直轄の事業の工事の検査に関すること。

10条 (管財調達課の所掌事務)

1項 管財調達課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

2号 営繕に関すること。

11条 (地域航空事業課の所掌事務)

1項 地域航空事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地方航空局の所掌事務に関する基本的な事項についての企画及び立案並びに当該事項を実施するために必要な地方航空局の所掌事務の総括に関すること(安全企画・保安対策課の所掌に属するものを除く。)。

2号 地域的な航空に関する重要な政策に関する事務の調整に関すること。

3号 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。

4号 外国航空機の航行及び使用に関する許可に関すること。

5号 航空機の操縦の練習の許可に関すること。

6号 航空輸送需要の増進を図る観点からの地域の振興に関する企画及び立案並びに地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること。

12条 (安全企画・保安対策課の所掌事務)

1項 安全企画・保安対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 地方航空局の所掌事務に関する航空の安全の確保に関する基本的な事項についての企画及び立案並びに当該事項を実施するために必要な地方航空局の所掌事務の総括に関すること。

2号 空港等 内の秩序の維持に関すること。

3号 空港等 及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故並びに空港等における災害に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

4号 航空に関する危機管理に関すること(航空保安監査官の所掌に属するものを除く。)。

13条 (広報対策官の職務)

1項 広報対策官は、命を受けて、広報及び地方航空局の保有する情報の公開に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

14条 (航空保安監査官の職務)

1項 航空保安監査官は、命を受けて、航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空に関する犯罪の防止に係る措置の実施に関する監査に関する事務をつかさどる。

15条 (空港部に置く課等)

1項 空港部に、次に掲げる課を置く。

2項 前項に掲げる課のほか、空港部に空港管理企画調整官(大阪航空局に限る。)、空港経営改革調整官、地域振興・環境調整官及び建築施設保全対策官それぞれ1人を置く。

16条 (空港管理課の所掌事務)

1項 空港管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 空港等 の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関すること(地域振興・環境調整官の所掌に属するものを除く。)。

2号 空港等 の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること(補償課及び地域振興・環境調整官の所掌に属するものを除く。)。

3号 前2号に掲げるもののほか、 空港等 の設置及び管理に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るもの並びに保安部並びに他課並びに空港管理企画調整官、空港経営改革調整官及び建築施設保全対策官の所掌に属するものを除く。)。

2項 東京航空局の空港管理課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務(地域振興・環境調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

1号 空港等 周辺の障害物件に関すること。

2号 土地の収用、買収、使用及び寄附に関すること。

17条 (空港企画調整課の所掌事務)

1項 空港企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 空港等 の整備に関する計画についての企画及び立案並びに国の地方行政機関、地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。

2号 空港等 の建設、改良及び維持に関する特定事項についての企画及び立案に関すること。

3号 土木施設、建築施設及び機械施設に関する防災対策についての企画及び立案並びに安全点検に関すること。

2項 東京航空局の空港企画調整課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 東京国際空港の整備の実施に関する調査及び計画に関すること( 空港等 に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。

2号 東京国際空港の整備に係る土木施設、建築施設及び機械施設に関する工事に関すること( 空港等 に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。

18条 (空港安全監督課の所掌事務)

1項 空港安全監督課は、 空港等 に係る安全に関する国際的な基準に基づく措置の実施に関する監査及び指導に関する事務をつかさどる。

19条 (補償課の所掌事務)

1項 補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 航空機の騒音による障害の防止工事及び障害を防止するための共同利用施設の整備の助成に関すること。

2号 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 1967年法律第110号第9条第1項 《特定飛行場の設置者は、政令で定めるところ…》 により第1種区域のうち航空機の騒音により生ずる障害が特に著しいと認めて国土交通大臣が指定する区域以下「第2種区域」という。に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件以下「建物等」と に規定する第2種区域からの移転の補償その他損失の補償に関すること。

3号 空港等 周辺の障害物件に関すること。

4号 土地の収用、買収、使用及び寄附に関すること。

20条 (土木課の所掌事務)

1項 土木課は、土木施設に関する工事及び保守に関する事務( 空港等 に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るもの並びに空港企画調整課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

21条 (建築課の所掌事務)

1項 建築課は、建築施設に関する工事及び保守に関する事務(空港企画調整課及び建築施設保全対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

22条 (機械課の所掌事務)

1項 機械課は、地方航空局の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関する事務(保安部及び空港企画調整課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

23条 (空港管理企画調整官の職務)

1項 空港管理企画調整官は、命を受けて、 空港等 の管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(空港企画調整課、空港安全監督課、土木課及び建築課並びに空港経営改革調整官、地域振興・環境調整官及び建築施設保全対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

24条 (空港経営改革調整官の職務)

1項 空港経営改革調整官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務に関する 空港等 の管理における民間の能力の活用の推進に関する重要事項についての調整に関する事務をつかさどる。

25条 (地域振興・環境調整官の職務)

1項 地域振興・環境調整官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要事項についての調整に関する事務をつかさどる。

1号 空港等 の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関すること。

2号 空港等 の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること(補償課の所掌に属するものを除く。)。

2項 東京航空局の地域振興・環境調整官は、前項に規定するもののほか、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要事項についての調整に関する事務をつかさどる。

1号 空港等 周辺の障害物件に関すること。

2号 土地の収用、買収、使用及び寄附に関すること。

26条 (建築施設保全対策官の職務)

1項 建築施設保全対策官は、命を受けて、建築施設の保全に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(空港企画調整課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

27条 (保安部に置く課等)

1項 保安部に、次の七課並びに統括事業安全監督官1人、運航審査官、航空機検査官、整備審査官、航空従事者試験官及び交通管制機械設備調整官1人を置く。

27条の2 (技術保安企画調整課の所掌事務)

1項 技術保安企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 保安部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 空港等 における航空保安業務に関する計画についての企画及び立案並びに国の地方行政機関、地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること。

3号 保安部の所掌事務に関する航空に関する危機管理に関すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、保安部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

27条の3 (運航課の所掌事務)

1項 運航課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 航空機の運航に関する安全の確保に係る監督に関すること(運航審査官の所掌に属するものを除く。)。

2号 航空機の航行の方法に係る許可及び承認に関すること。

3号 空港等 の安全表面に関すること。

4号 航空機及びその装備品並びにこれらに使用する材料及び部品に関すること(航空機検査官及び整備審査官の所掌に属するものを除く。)。

5号 航空従事者に関する証明に関すること(航空従事者試験官の所掌に属するものを除く。)。

6号 運航管理者技能検定に関すること(航空従事者試験官の所掌に属するものを除く。)。

7号 運輸安全委員会の行う 運輸安全委員会設置法 第5条第1号 《所掌事務 第5条 委員会は、前条の任務を…》 達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 2 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 3 鉄道事故等の原因を究明するた 及び第2号に規定する調査に対する援助に関すること。

28条 (運用課の所掌事務)

1項 運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 航空機の運航の監督に関すること(運航課及び運航審査官の所掌に属するものを除く。)。

2号 航空機の航行の方法に関すること(空港部及び運航課の所掌に属するものを除く。)。

3号 着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。

4号 空港等 の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び 管制情報処理システム施設 を除く。)に関する保守に関するもの並びに技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。

5号 航空情報( 電話による航空路航空情報 を除く。)に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。

6号 航空通信の業務に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。

7号 遭難航空機の捜索及び救助に関すること( 空港等 及びその周辺における救助の実施並びに技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。

29条 (管制課の所掌事務)

1項 管制課は、飛行場管制、ターミナル・レーダー管制及び着陸誘導管制に関する事務(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

30条 (管制技術課の所掌事務)

1項 管制技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。

2号 航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。

3号 航空通信施設、レーダー及び 管制情報処理システム施設 に関する工事及び保守に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。

4号 航空保安用電気通信施設及び航空灯火の用に供する予備電源設備の工事、運用及び保守に関すること(技術保安企画調整課及び交通管制機械設備調整官の所掌に属するものを除く。)。

30条の2 (航空灯火・電気技術課の所掌事務)

1項 航空灯火・電気技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び 管制情報処理システム施設 を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。

2号 航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。

3号 類似灯火の制限に関すること。

4号 昼間障害標識に関すること。

30条の3 (交通管制安全監督課の所掌事務)

1項 交通管制安全監督課は、航空保安業務に係る安全に関する事務の運営に関する実況の監察及びこれに基づく改善事項の調査に関する事務をつかさどる。

30条の4 (統括事業安全監督官の職務)

1項 統括事業安全監督官は、次に掲げる事務を統括する。

1号 航空機の航行の安全の確保に係る航空運送事業及び航空機使用事業の監督に関すること。

2号 整備規程の認可に係る審査その他航空機及びその装備品の整備に係る審査、検査、監査及び指導に関すること。

31条 (運航審査官の職務)

1項 運航審査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機長の認定及び査察操縦士の指名に係る審査に関すること。

2号 航空機の航行の安全の確保に係る外国航空機並びに航空運送事業及び航空機使用事業の用に供する航空機の監督に関すること。

2項 運航審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任運航審査官とする。

3項 先任運航審査官は、運航審査官の所掌に属する事務を管理する。

32条 (航空機検査官の職務)

1項 航空機検査官は、命を受けて、航空機及びその装備品に係る検査(これらの設計、製造、整備、改造又は検査に関する認定のための検査を含む。)に関する事務(整備審査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

2項 航空機検査官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空機検査官とする。

3項 先任航空機検査官は、航空機検査官の所掌に属する事務を管理する。

4項 東京航空局にあっては、第2項に規定するもののほか、航空機検査官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空機検査官とする。

5項 次席航空機検査官は、航空機検査官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空機検査官を補佐する。

6項 2人以上の航空機検査官を 空港等 の所在地に駐在させる場合には、当該航空機検査官のうちから国土交通大臣が指名する者を航空機検査長とする。

7項 航空機検査長は、当該所在地に駐在する航空機検査官の所掌に属する事務を管理する。

33条 (整備審査官の職務)

1項 整備審査官は、命を受けて、整備規程の認可に係る審査その他航空機及びその装備品の整備に係る審査、検査、監査及び指導に関する事務をつかさどる。

2項 整備審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任整備審査官とする。

3項 先任整備審査官は、整備審査官の所掌に属する事務を管理する。

4項 第2項に規定するもののほか、整備審査官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席整備審査官とする。

5項 次席整備審査官は、整備審査官の所掌に属する事務の管理に関し、先任整備審査官を補佐する。

34条 (航空従事者試験官の職務)

1項 航空従事者試験官は、命を受けて、 航空法 1952年法律第231号第29条 《試験の実施 国土交通大臣は、技能証明を…》 行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。 2 試験は、学科試験同法第29条の2第2項、 第33条第3項 《3 先任整備審査官は、整備審査官の所掌に…》 属する事務を管理する。第34条第3項 《3 先任航空従事者試験官は、航空従事者試…》 験官の所掌に属する事務を管理する。 及び第78条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく試験の問題を作成し、及び試験を実施する。

2項 航空従事者試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空従事者試験官とする。

3項 先任航空従事者試験官は、航空従事者試験官の所掌に属する事務を管理する。

34条の2 (交通管制機械設備調整官の職務)

1項 交通管制機械設備調整官は、命を受けて、航空保安用電気通信施設及び航空灯火の用に供する予備電源設備の工事、運用及び保守に関する重要事項の企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

2章 地方航空局の事務所 > 1節 総則

35条 (設置)

1項 国土交通省設置法 第39条第1項 《国土交通大臣は、地方航空局の所掌事務の一…》 部を分掌させるため、所要の地に、地方航空局の事務所を置くことができる。 に規定する地方航空局の事務所は、次のとおりとする。

2節 空港事務所 > 1款 総則

36条 (名称、位置及び管轄区域)

1項 空港事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。

2項 地方航空局長は、前項の規定にかかわらず、電話による国内航空通信の実施に関する事務、 電話による航空情報 に関する事務、航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関する事務その他の事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、空港事務所の管轄区域について特別の定めをすることができる。

37条 (所掌事務)

1項 空港事務所は、地方航空局及び航空交通管制部の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

1号 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。

2号 航空機の操縦の練習の許可に関すること。

3号 空港等 の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

4号 空港等 の供用に関すること。

5号 空港等 の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。

6号 空港等 内の秩序の維持に関すること。

7号 空港等 及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

7_2号 空港等 における航空に関する危機管理に関すること。

7_3号 土地の収用、買収、使用及び寄附に関すること。

8号 航空機の運航の監督に関すること。

9号 航空機の航行の方法に関すること。

10号 遭難航空機の捜索及び救助に関すること。

11号 航空情報( 電話による航空路航空情報 を除く。)に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。

12号 航空交通管制のために必要な情報の処理を行うシステム(以下「 管制情報処理システム 」という。)による航空通信の実施に関すること。

13号 運輸安全委員会の行う 運輸安全委員会設置法 第5条第1号 《所掌事務 第5条 委員会は、前条の任務を…》 達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 2 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 3 鉄道事故等の原因を究明するた 及び第2号に規定する調査に対する援助に関すること。

14号 電話による航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。

15号 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

16号 着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。

17号 空港等 の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び 管制情報処理システム施設 を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。

18号 飛行場管制業務、ターミナル・レーダー管制業務及び着陸誘導管制業務に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

19号 航空法 第95条 《航空交通管制圏における飛行 航空機は、…》 航空交通管制圏においては、次に掲げる飛行以外の飛行を行つてはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 当該航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及びこれに引き続く飛行当 ただし書の規定による許可に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

20号 航空通信施設、レーダー及び 管制情報処理システム施設 の工事及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

21号 航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

22号 航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。

23号 航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関すること。

24号 空港等 の施設に係る 航空法 の規定に基づく検査に関すること。

25号 土木施設に関する工事及び保守に関すること( 空港等 に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。

26号 建築施設に関する工事及び保守に関すること。

27号 航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び 管制情報処理システム施設 を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること。

28号 航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。

29号 類似灯火の制限に関すること。

30号 昼間障害標識に関すること。

31号 空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。

32号 削除

33号 電話による航空路航空情報 に関すること( 航空法施行規則 1952年運輸省令第56号第242条の2第2項 《2 航空交通管制部長は、前項第1号から第…》 6号まで及び第8号から第10号までに掲げる権限を空港事務所長に委任することができる。 及び第3項の規定により航空交通管制部長が当該事務に係る権限を空港事務所長に委任した場合(以下「 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 」という。)に限る。)。

34号 進入管制業務に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

35号 航空路管制業務に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

36号 航空法 第94条 《計器気象状態における飛行 航空機は、計…》 器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏にあつては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあつては飛行してはならない。 ただし、予測することができない急激な ただし書及び 第94条の2第1項 《航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通…》 管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域以下「特別管制空域」という。又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受 ただし書の規定による許可に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

37号 航空法 第97条第1項 《航空機は、計器飛行方式により、航空交通管…》 制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その の規定による承認に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

38号 航空法 第97条第1項 《航空機は、計器飛行方式により、航空交通管…》 制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

39号 航空機の位置通報に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

38条 (国際空港長及び空港長)

1項 空港法 第4条第1項第1号 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め から第5号までに掲げる空港の空港事務所長は国際空港長と称するものとし、その他の空港事務所長は空港長と称するものとする。

39条 (次長)

1項 新1,000歳空港事務所に次長2人を、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所にそれぞれ次長1人を置く。

2項 次長は、空港事務所長を助け、空港事務所の所掌事務を整理する。

39条の2 (総務調整官)

1項 中部空港事務所及び関西空港事務所に、それぞれ総務調整官1人を置く。

2項 総務調整官は、命を受けて、空港事務所の所掌事務に関する重要事項についての調整に関する事務を整理する。

39条の3 (運航効率化推進官)

1項 新1,000歳空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所及び福岡空港事務所に、それぞれ運航効率化推進官1人を置く。

2項 運航効率化推進官は、命を受けて、空港事務所の所掌のうち航空機の運航の効率化、円滑化及び適正化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

39条の4 (システム運用管理官)

1項 新1,000歳空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所に、それぞれシステム運用管理官1人を置く。

2項 システム運用管理官は、命を受けて、空港事務所の所掌事務のうち、航空保安無線施設その他の航空保安用電気通信施設、電気施設(航空灯火を除く。及び機械施設であって広域にわたるものの管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

2款 新1,000歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所

40条 (新1,000歳空港事務所等に置く部)

1項 新1,000歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所に、次に掲げる部を置く。

41条 (総務部の所掌事務)

1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

2号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

3号 公文書類の審査に関すること。

4号 空港事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。

5号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

6号 職員に貸与する宿舎に関すること。

7号 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。

8号 航空機の操縦の練習の許可に関すること。

9号 空港等 の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに他部の所掌に属するものを除く。)。

10号 空港等 の供用に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

11号 会計に関すること。

12号 国有財産及び物品の管理に関すること。

13号 前各号に掲げるもののほか、空港事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2項 鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の総務部は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 空港等 内の秩序の維持に関すること。

2号 空港等 及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(管制保安部の所掌に属するものを除く。)。

3号 空港等 における航空に関する危機管理に関する事務のうち航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止に関すること。

3項 東京空港事務所及び福岡空港事務所の総務部は、第1項に規定するもののほか、 空港等 の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関する事務をつかさどる。

4項 那覇空港事務所の総務部は、第1項及び第2項に規定するもののほか、土地の収用、買収、使用及び寄附に関する事務をつかさどる。

42条 (空港安全部の所掌事務)

1項 空港安全部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 空港等 の運用に関する安全の確保に係る調整に関すること。

2号 空港等 内の公共用通路における自動車の交通の管理に関すること。

3号 空港等 内の秩序の維持に関すること。

4号 空港等 及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(管制保安部の所掌に属するものを除く。)。

5号 空港等 における航空に関する危機管理に関すること。

43条

1項 削除

44条 (管制保安部の所掌事務)

1項 管制保安部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)。

2号 国内航空通信施設、レーダー及び 管制情報処理システム施設 の工事及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

3号 航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

4号 航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。

5号 航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び 管制情報処理システム施設 を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること。

6号 航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。

7号 類似灯火の制限に関すること。

8号 昼間障害標識に関すること。

9号 進入管制業務に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

10号 航空路管制業務に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

11号 航空法 第94条 《計器気象状態における飛行 航空機は、計…》 器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏にあつては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあつては飛行してはならない。 ただし、予測することができない急激な ただし書及び 第94条の2第1項 《航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通…》 管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域以下「特別管制空域」という。又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受 ただし書の規定による許可に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

12号 航空法 第97条第1項 《航空機は、計器飛行方式により、航空交通管…》 制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その の規定による承認に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

13号 航空法 第97条第1項 《航空機は、計器飛行方式により、航空交通管…》 制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

14号 航空機の位置通報に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

2項 仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 飛行場管制業務に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

2号 航空法 第95条 《航空交通管制圏における飛行 航空機は、…》 航空交通管制圏においては、次に掲げる飛行以外の飛行を行つてはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 当該航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及びこれに引き続く飛行当 ただし書の規定による許可に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

3項 新1,000歳空港事務所の管制保安部は、第1項に規定するもののほか、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前2項に規定するもののほか、航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関する事務をつかさどる。

4項 新1,000歳空港事務所の管制保安部は、第1項及び前項に規定するもののほか、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前3項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 管制情報処理システム による国内航空通信の実施に関すること。

2号 電話による航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。

5項 新1,000歳空港事務所の管制保安部は、第1項及び前2項に規定するもののほか、成田空港事務所の管制保安部は、第1項から第3項までに規定するもののほか、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関する事務(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うもの並びに空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

6項 新1,000歳空港事務所の管制保安部は、第1項及び前3項に規定するもののほか、仙台空港事務所の管制保安部は、第1項及び第2項に規定するもののほか、東京空港事務所の管制保安部は、第1項から第4項までに規定するもののほか、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。

7項 新1,000歳空港事務所の管制保安部は、第1項及び第3項から前項までに規定するもののほか、仙台空港事務所の管制保安部は、第1項、第2項及び前項に規定するもののほか、成田空港事務所の管制保安部は、第1項から第3項まで及び第5項に規定するもののほか、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。

8項 東京空港事務所の管制保安部は、第1項から第4項まで及び第6項に規定するもののほか、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、那覇空港事務所の管制保安部は、第1項から第6項までに規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 航空機の運航の監督に関すること( 航空法 第97条第1項 《航空機は、計器飛行方式により、航空交通管…》 制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その の規定による承認及び当該承認を与えた航空機の到着の通知に関することを除く。)。

2号 航空機の航行の方法に関すること。

3号 遭難航空機の捜索及び救助に関すること( 空港等 及びその周辺における救助の実施を除く。)。

4号 航空情報( 電話による航空路航空情報 を除く。)に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。

5号 運輸安全委員会の行う 運輸安全委員会設置法 第5条第1号 《所掌事務 第5条 委員会は、前条の任務を…》 達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 2 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 3 鉄道事故等の原因を究明するた 及び第2号に規定する調査に対する援助に関すること。

6号 電話による航空路航空情報 に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

9項 東京空港事務所の管制保安部は、第1項から第4項まで、第6項及び前項に規定するもののほか、鹿児島空港事務所の管制保安部は、前各項に規定するもののほか、那覇空港事務所の管制保安部は、第1項から第6項まで及び前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。

2号 空港等 の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び 管制情報処理システム施設 を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。

10項 新1,000歳空港事務所の管制保安部は、第1項及び第3項から第7項までに規定するもののほか、大阪空港事務所の管制保安部は、第1項から第5項までに規定するもののほか、 電話による航空情報 電話による飛行場航空情報(電話による航空情報であって飛行場管制業務、ターミナル・レーダー管制業務又は着陸誘導管制業務に関連して提供するものをいう。以下同じ。及び 電話による航空路航空情報 を除く。)に関する事務(空港出張所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

11項 成田空港事務所の管制保安部は、第1項から第3項まで、第5項及び第7項に規定するもののほか、東京空港事務所の管制保安部は、第1項から第4項まで、第6項、第8項及び第9項に規定するもののほか、国際航空通信施設の工事及び保守に関する事務をつかさどる。

12項 那覇空港事務所の管制保安部は、第1項から第6項まで、第8項及び第9項に規定するもののほか、着陸誘導管制業務に関する事務をつかさどる。

13項 大阪空港事務所の管制保安部は、第1項から第5項まで及び第10項に規定するもののほか、次条第1号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。

45条 (施設部の所掌事務)

1項 施設部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 空港等 の施設に係る 航空法 の規定に基づく検査に関すること。

2号 土木施設に関する工事及び保守に関すること( 空港等 に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。

3号 建築施設に関する工事及び保守に関すること。

4号 空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。

46条 (総務部に置く課等)

1項 総務部に、次に掲げる課を置く。

2項 前項に掲げる課のほか、総務部に広報企画調整官(東京空港事務所に限る。)、空港業務調整官(東京空港事務所に限る。及び地域調整官(仙台空港事務所及び大阪空港事務所に限る。)それぞれ1人を置く。

47条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

2号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

3号 公文書類の審査及び進達に関すること。

4号 空港事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。

5号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

6号 職員に貸与する宿舎に関すること。

7号 航空機の操縦の練習の許可に関すること。

8号 前各号に掲げるもののほか、空港事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2項 新1,000歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の総務課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。

2号 空港等 の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに他部並びに運用調整課及び環境・地域振興課並びに施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属するものを除く。)。

3号 空港等 の供用に関すること(他部並びに運用調整課並びに施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属するものを除く。)。

3項 成田空港事務所の総務課は、前2項に規定するもののほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。

48条 (会計課の所掌事務)

1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 会計に関すること。

2号 国有財産及び物品の管理に関すること。

48条の2 (運用調整課の所掌事務)

1項 運用調整課は、 空港等 の運用に関する安全の確保に係る調整に関する事務をつかさどる。

49条 (空港振興課の所掌事務)

1項 空港振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。

2号 空港等 の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに他部並びに環境・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。

3号 空港等 の供用に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

4号 土地の使用に関する事務で東京国際空港の整備による地域の振興に関するものに関すること。

50条 (地域調整課の所掌事務)

1項 地域調整課は、 第41条第1項第11号 《総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 2 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 公文書類の審査に関すること。 4 空港事務所の所掌事務に関する総 から第13号までに掲げる事務のうち成田国際空港及びその周辺地域における生活環境の改善を図ることにより成田国際空港の円滑な整備及び運用を確保するための地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

51条 (環境・地域振興課の所掌事務)

1項 環境・地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 空港等 の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること(空港業務調整官及び地域調整官の所掌に属するものを除く。)。

2号 空港等 の設置及び管理の監督に関する事務で空港等を活用した地域の振興に関するものに関すること。

52条 (航空保安防災課の所掌事務)

1項 航空保安防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 空港等 内の秩序の維持に関すること。

2号 空港等 及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(管制保安部の所掌に属するものを除く。)。

3号 空港等 における航空に関する危機管理に関する事務のうち航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止に関すること。

53条 (広報企画調整官の職務)

1項 広報企画調整官は、命を受けて、広報に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

53条の2 (空港業務調整官の職務)

1項 空港業務調整官は、命を受けて、東京国際空港の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害並びに空港の設置及び管理の監督に関する特定事項についての地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに他部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

53条の3 (地域調整官の職務)

1項 仙台空港事務所の地域調整官は、命を受けて、 第41条第1項第13号 《総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 2 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 公文書類の審査に関すること。 4 空港事務所の所掌事務に関する総 に掲げる事務のうち仙台空港及びその周辺地域における生活環境の改善を図ることにより仙台空港の円滑な運用を確保するための地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

2項 大阪空港事務所の地域調整官は、命を受けて、 第41条第1項第13号 《総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 2 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 公文書類の審査に関すること。 4 空港事務所の所掌事務に関する総 に掲げる事務のうち大阪国際空港及びその周辺地域における生活環境の改善を図ることにより大阪国際空港の円滑な運用を確保するための地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

54条 (空港安全部に置く課)

1項 空港安全部に、次に掲げる課を置く。

55条 (運用調整課の所掌事務)

1項 運用調整課は、 空港等 の運用に関する安全の確保に係る調整に関する事務をつかさどる。

55条の2 (自動車交通管理課の所掌事務)

1項 自動車交通管理課は、 空港等 内の公共用通路における自動車の交通の管理に関する事務をつかさどる。

55条の3 (空港保安防災課の所掌事務)

1項 空港保安防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 空港等 内の秩序の維持に関すること(自動車交通管理課の所掌に属するものを除く。)。

2号 空港等 及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(管制保安部並びに空港危機管理課及び自動車交通管理課の所掌に属するものを除く。)。

55条の4 (空港危機管理課の所掌事務)

1項 空港危機管理課は、 空港等 における航空に関する危機管理に関する事務をつかさどる。

56条 (航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)

1項 管制保安部に、航空管制運航情報官(仙台空港事務所及び成田空港事務所を除く。)、航空管制通信官(成田空港事務所に限る。)、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官(東京空港事務所及び那覇空港事務所を除く。及び航空灯火・電気技術官を置く。

2項 航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 管制情報処理システム による国内航空通信の実施に関すること。

2号 電話による航空通信の実施に関すること(空港出張所及び航空管制通信官の所掌に属するものを除く。)。

3項 東京空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 航空機の運航の監督に関すること(航空管制官の所掌に属するものを除く。)。

2号 航空機の航行の方法に関すること。

3号 遭難航空機の捜索及び救助に関すること( 空港等 及びその周辺における救助の実施を除く。)。

4号 航空情報( 電話による航空情報 を除く。)に関すること。

5号 運輸安全委員会の行う 運輸安全委員会設置法 第5条第1号 《所掌事務 第5条 委員会は、前条の任務を…》 達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 2 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 3 鉄道事故等の原因を究明するた 及び第2号に規定する調査に対する援助に関すること。

6号 電話による飛行場航空情報に関すること。

7号 電話による航空路航空情報 に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

4項 新1,000歳空港事務所及び大阪空港事務所の航空管制運航情報官は、第2項に規定するもののほか、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、前2項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 電話による航空情報 電話による飛行場航空情報及び 電話による航空路航空情報 を除く。)に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。

2号 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うもの並びに空港出張所の所掌に属するものを除く。)。

5項 鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、前3項に規定するもののほか、東京空港事務所の航空管制運航情報官は、第2項及び第3項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。

2号 空港等 の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び 管制情報処理システム施設 を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。

6項 航空管制通信官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 電話による航空通信の実施に関すること(遠距離対空通信施設を使用して行うものに限る。)。

2号 電話による航空情報 電話による飛行場航空情報及び 電話による航空路航空情報 を除く。)に関すること(遠距離対空通信施設を使用して行うものに限る。)。

3号 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(遠距離対空通信施設を使用して行う航空機との連絡に関するもの及びそれに係る航空路管制業務を行う機関との連絡に関するものに限り、航空管制官の所掌に属するものを除く。)。

7項 航空管制官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)。

2号 進入管制業務に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

3号 航空路管制業務に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

4号 航空法 第94条 《計器気象状態における飛行 航空機は、計…》 器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏にあつては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあつては飛行してはならない。 ただし、予測することができない急激な ただし書及び 第94条の2第1項 《航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通…》 管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域以下「特別管制空域」という。又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受 ただし書の規定による許可に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

5号 航空法 第97条第1項 《航空機は、計器飛行方式により、航空交通管…》 制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その の規定による承認に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

6号 航空法 第97条第1項 《航空機は、計器飛行方式により、航空交通管…》 制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

7号 航空機の位置通報に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

8項 仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 飛行場管制業務に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

2号 航空法 第95条 《航空交通管制圏における飛行 航空機は、…》 航空交通管制圏においては、次に掲げる飛行以外の飛行を行つてはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 当該航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及びこれに引き続く飛行当 ただし書の規定による許可に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

9項 新1,000歳空港事務所の航空管制官は、第7項に規定するもののほか、仙台空港事務所、東京空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制官は、前2項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。

10項 那覇空港事務所の航空管制官は、前3項に規定するもののほか、着陸誘導管制業務に関する事務をつかさどる。

11項 航空管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国内航空通信施設、レーダー及び 管制情報処理システム施設 の工事及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

2号 航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

3号 航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。

12項 新1,000歳空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制技術官は、前項に規定するもののほか、航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関する事務をつかさどる。

13項 成田空港事務所及び東京空港事務所の航空管制技術官は、前2項に規定するもののほか、国際航空通信施設の工事及び保守に関する事務をつかさどる。

14項 施設運用管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 空港等 の施設に係る 航空法 の規定に基づく検査に関すること。

2号 空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。

15項 新1,000歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の施設運用管理官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 土木施設に関する工事及び保守に関すること( 空港等 に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。

2号 建築施設に関する工事及び保守に関すること。

16項 航空灯火・電気技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び 管制情報処理システム施設 を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること。

2号 航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。

3号 類似灯火の制限に関すること。

4号 昼間障害標識に関すること。

17項 航空管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者1人(東京空港事務所の航空管制運航情報官にあっては、2人)を先任航空管制運航情報官とする。

18項 航空管制通信官のうちから国土交通大臣が指名する者1人を先任航空管制通信官とする。

19項 先任航空管制運航情報官及び先任航空管制通信官は、それぞれ航空管制運航情報官又は航空管制通信官の所掌に属する事務を管理する。

20項 航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者1人(東京空港事務所及び那覇空港事務所にあっては、それぞれ2人)を先任航空管制官とする。

21項 先任航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務を管理する。

22項 仙台空港事務所、成田空港事務所及び鹿児島空港事務所にあってはそれぞれ航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者1人、那覇空港事務所にあっては航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者2人、新1,000歳空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所及び福岡空港事務所にあってはそれぞれ航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者3人を先任航空管制技術官とする。

23項 先任航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務を管理する。

24項 次の各号に掲げる事務所にあっては、それぞれ当該各号に定める者を先任施設運用管理官とする。

1号 仙台空港事務所、成田空港事務所及び鹿児島空港事務所施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者1人

2号 新1,000歳空港事務所及び福岡空港事務所施設運用管理官のうちから国土交通大臣が指名する者1人

3号 大阪空港事務所施設運用管理官のうちから、国土交通大臣が指名する者2人

25項 先任施設運用管理官は、施設運用管理官の所掌に属する事務を管理する。

26項 仙台空港事務所、成田空港事務所及び鹿児島空港事務所の先任施設運用管理官は、前項に規定するもののほか、航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。

27項 那覇空港事務所にあっては航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者1人、新1,000歳空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所及び福岡空港事務所にあってはそれぞれ航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者2人を先任航空灯火・電気技術官とする。

28項 先任航空灯火・電気技術官は航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。

29項 第17項、第18項、第20項及び第22項に規定するもののほか、航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官及び航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ次席航空管制運航情報官、次席航空管制通信官、次席航空管制官及び次席航空管制技術官とする。

30項 次席航空管制運航情報官、次席航空管制通信官、次席航空管制官及び次席航空管制技術官は、それぞれ航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官又は航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制運航情報官、先任航空管制通信官、先任航空管制官又は先任航空管制技術官を補佐する。

57条 (施設運用管理官及び空港施設保全対策官)

1項 施設部に、施設運用管理官及び空港施設保全対策官1人を置く。

2項 施設運用管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 空港等 の施設に係る 航空法 の規定に基づく検査に関すること。

2号 土木施設に関する工事及び保守に関すること( 空港等 に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。

3号 建築施設に関する工事及び保守に関すること。

4号 空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。

3項 空港施設保全対策官は、命を受けて、自然災害による被害の予防その他の 空港等 の施設に係る保全に関する技術の向上に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

4項 那覇空港事務所にあっては施設運用管理官のうちから国土交通大臣が指名する者4人、東京空港事務所にあっては施設運用管理官のうちから国土交通大臣が指名する者5人を先任施設運用管理官とする。

5項 先任施設運用管理官は、施設運用管理官の所掌に属する事務を管理する。

58条から60条まで

1項 削除

3款 その他の空港事務所

61条 (地域調整官)

1項 函館空港事務所及び宮崎空港事務所に、それぞれ地域調整官1人を置く。

2項 函館空港事務所の地域調整官は、命を受けて、 第69条第1項第13号 《総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 2 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 公文書類の審査及び進達に関すること。 4 空港事務所の所掌事務に に掲げる事務のうち函館空港及びその周辺地域における生活環境の改善を図ることにより函館空港の円滑な運用を確保するための地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

3項 宮崎空港事務所の地域調整官は、次に掲げる事務に関する地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

1号 宮崎空港の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。

2号 空港等 の設置及び管理の監督に関する事務で宮崎空港を活用した地域の振興に関するものに関すること。

62条 (航空管制運航情報官)

1項 丘珠空港事務所、稚内空港事務所、三沢空港事務所、百里空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事務所、八尾空港事務所、関西空港事務所、美保空港事務所、岩国空港事務所、徳島空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、航空管制運航情報官を置く。

2項 新潟空港事務所、八尾空港事務所、関西空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 航空機の運航の監督に関すること(航空管制官の所掌に属するものを除く。)。

2号 航空機の航行の方法に関すること。

3号 遭難航空機の捜索及び救助に関すること(総務課及び管理課の所掌に属するものを除く。)。

4号 航空情報( 電話による航空情報 を除く。)に関すること。

5号 管制情報処理システム による国内航空通信の実施に関すること。

6号 運輸安全委員会の行う 運輸安全委員会設置法 第5条第1号 《所掌事務 第5条 委員会は、前条の任務を…》 達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 2 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 3 鉄道事故等の原因を究明するた 及び第2号に規定する調査に対する援助に関すること。

3項 丘珠空港事務所、三沢空港事務所、百里空港事務所、小松空港事務所、美保空港事務所、岩国空港事務所及び徳島空港事務所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。

2号 空港等 の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び 管制情報処理システム施設 を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。

4項 新潟空港事務所、八尾空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制運航情報官は、第2項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。

2号 空港等 の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び 管制情報処理システム施設 を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。

5項 稚内空港事務所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 電話による航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。

2号 電話による航空路航空情報 に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

3号 電話による航空情報 電話による飛行場航空情報及び 電話による航空路航空情報 を除く。)に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。

4号 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うもの並びに空港出張所の所掌に属するものを除く。)。

6項 新潟空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制運航情報官は、第2項及び第4項に規定するもののほか、関西空港事務所の航空管制運航情報官は、第2項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 電話による航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。

2号 電話による飛行場航空情報に関すること。

3号 電話による航空路航空情報 に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

7項 航空管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ先任航空管制運航情報官とする。

8項 先任航空管制運航情報官は、航空管制運航情報官の所掌に属する事務を管理する。

9項 関西空港事務所にあっては、第7項に規定するもののほか、航空管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ次席航空管制運航情報官とする。

10項 次席航空管制運航情報官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制運航情報官を補佐する。

63条及び64条

1項 削除

65条 (航空管制官)

1項 函館空港事務所、釧路空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、八尾空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、航空管制官を置く。

2項 航空管制官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 飛行場管制業務に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

2号 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)。

3号 航空法 第95条 《航空交通管制圏における飛行 航空機は、…》 航空交通管制圏においては、次に掲げる飛行以外の飛行を行つてはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 当該航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及びこれに引き続く飛行当 ただし書の規定による許可に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

4号 進入管制業務に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

5号 航空路管制業務に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

6号 航空法 第94条 《計器気象状態における飛行 航空機は、計…》 器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏にあつては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあつては飛行してはならない。 ただし、予測することができない急激な ただし書及び 第94条の2第1項 《航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通…》 管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域以下「特別管制空域」という。又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受 ただし書の規定による許可に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

7号 航空法 第97条第1項 《航空機は、計器飛行方式により、航空交通管…》 制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その の規定による承認に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

8号 航空法 第97条第1項 《航空機は、計器飛行方式により、航空交通管…》 制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

9号 航空機の位置通報に関すること( 航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合 に限る。)。

3項 函館空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所及び大分空港事務所の航空管制官は、前項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。

4項 航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制官とする。

5項 先任航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務を管理する。

6項 中部空港事務所、関西空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所及び大分空港事務所にあっては、第4項に規定するもののほか、航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制官とする。

7項 次席航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制官を補佐する。

66条 (航空管制技術官)

1項 函館空港事務所、釧路空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、航空管制技術官を置く。

2項 航空管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

2号 航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。

3号 国内航空通信施設に関する工事及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。

3項 函館空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制技術官は、前項に規定するもののほか、レーダーに関する工事及び保守に関する事務(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

4項 函館空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制技術官は、前2項に規定するもののほか、 管制情報処理システム施設 に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。

5項 中部空港事務所及び関西空港事務所の航空管制技術官は、前3項に規定するもののほか、航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関する事務をつかさどる。

6項 航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制技術官とする。

7項 先任航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務を管理する。

8項 函館空港事務所、釧路空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所にあっては、第6項に規定するもののほか、航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制技術官とする。

9項 次席航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制技術官を補佐する。

67条 (施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)

1項 新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官を置く。

2項 施設運用管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 空港等 の施設に係る 航空法 の規定に基づく検査に関すること。

2号 土木施設に関する工事及び保守に関すること( 空港等 に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。

3号 建築施設に関する工事及び保守に関すること。

4号 空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。

3項 航空灯火・電気技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び 管制情報処理システム施設 を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること。

2号 航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。

3号 類似灯火の制限に関すること。

4号 昼間障害標識に関すること。

4項 施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任施設運用管理官とする。

5項 先任施設運用管理官は、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。

68条 (空港事務所に置く課)

1項 丘珠空港事務所、稚内空港事務所、函館空港事務所、釧路空港事務所、三沢空港事務所、百里空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事務所、中部空港事務所、八尾空港事務所、関西空港事務所、美保空港事務所、広島空港事務所、岩国空港事務所、徳島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、別表第2に定める区分により課を置く。

69条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

2号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

3号 公文書類の審査及び進達に関すること。

4号 空港事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。

5号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

6号 職員に貸与する宿舎に関すること。

7号 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。

8号 航空機の操縦の練習の許可に関すること。

9号 空港等 の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに地域調整官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官並びに環境・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。

10号 空港等 の供用に関すること(航空管制運航情報官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属するものを除く。)。

11号 会計に関すること。

12号 国有財産及び物品の管理に関すること。

13号 前各号に掲げるもののほか、空港事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2項 新潟空港事務所、八尾空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の総務課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 空港等 内の秩序の維持に関すること。

2号 空港等 及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(航空管制運航情報官の所掌に属するものを除く。)。

3号 空港等 における航空に関する危機管理に関する事務のうち航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止に関すること。

3項 八尾空港事務所の総務課は、前2項に規定するもののほか、 第67条第2項 《2 施設運用管理官は、次に掲げる事務をつ…》 かさどる。 1 空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。 2 土木施設に関する工事及び保守に関すること空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。。 3 建築施 各号及び第3項各号に掲げる事務(同条第2項第4号に掲げる事務にあっては、機械施設の工事に関するものに限る。)をつかさどる。

70条 (環境・地域振興課の所掌事務)

1項 環境・地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 空港等 の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。

2号 空港等 の設置及び管理の監督に関する事務で空港等を活用した地域の振興に関するものに関すること。

71条及び72条

1項 削除

73条 (管理課の所掌事務)

1項 管理課は、 第67条第2項第1号 《2 施設運用管理官は、次に掲げる事務をつ…》 かさどる。 1 空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。 2 土木施設に関する工事及び保守に関すること空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。。 3 建築施 、第2号、第3号及び第4号(機械施設の工事に関するものに限る。並びに同条第3項第1号及び第2号から第4号までに掲げる事務並びに 第69条第1項 《総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 2 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 公文書類の審査及び進達に関すること。 4 空港事務所の所掌事務に 各号及び第2項各号に掲げる事務をつかさどる。

2項 三沢空港事務所及び美保空港事務所の管理課は、前項に規定するもののほか、 第67条第2項第4号 《2 施設運用管理官は、次に掲げる事務をつ…》 かさどる。 1 空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。 2 土木施設に関する工事及び保守に関すること空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。。 3 建築施 に掲げる事務(機械施設及び車両の保守に関するものに限る。)をつかさどる。

3項 徳島空港事務所の管理課は、第1項に規定するもののほか、航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関する事務をつかさどる。

74条から79条まで

1項 削除

3節 空港出張所

80条 (名称及び位置)

1項 空港出張所の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。

81条 (所掌事務)

1項 空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

1号 空港等 の設置及び管理の監督に関すること。

2号 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること。

2項 花巻空港出張所、山形空港出張所、福島空港出張所、静岡空港出張所、南紀白浜空港出張所、出雲空港出張所、山口宇部空港出張所及び佐賀空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務を分掌する。

1号 電話による航空情報 電話による飛行場航空情報及び 電話による航空路航空情報 を除く。)に関すること。

2号 電話による航空通信の実施に関すること。

3項 旭川空港出張所、帯広空港出張所、女満別空港出張所、青森空港出張所、富山空港出張所、神戸空港出張所、岡山空港出張所及び石垣空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第1項に規定するもののほか、次に掲げる事務を分掌する。

1号 飛行場管制業務に関すること。

2号 航空法 第95条 《航空交通管制圏における飛行 航空機は、…》 航空交通管制圏においては、次に掲げる飛行以外の飛行を行つてはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 当該航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及びこれに引き続く飛行当 ただし書の規定による許可に関すること。

3号 国内航空通信施設の保守に関すること。

4号 航空保安無線施設の運用及び保守に関すること。

4項 旭川空港出張所、帯広空港出張所、女満別空港出張所、青森空港出張所、岡山空港出張所及び石垣空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第1項及び前項に規定するもののほか、レーダーに関する工事及び保守に関する事務を分掌する。

5項 空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、前各項に規定するもののほか、空港事務所の所掌事務の一部を分掌することができる。

82条 (管轄区域及び内部組織)

1項 空港出張所の管轄区域及び内部組織は、地方航空局長が定める。

4節 空港・航空路監視レーダー事務所

83条 (名称及び位置)

1項 空港・航空路監視レーダー事務所の名称及び位置は、別表第4のとおりとする。

84条 (所掌事務)

1項 空港・航空路監視レーダー事務所は、地方航空局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

1号 空港等 の設置及び管理の監督に関すること。

2号 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)。

3号 飛行場管制業務に関すること。

4号 航空法 第95条 《航空交通管制圏における飛行 航空機は、…》 航空交通管制圏においては、次に掲げる飛行以外の飛行を行つてはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 当該航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及びこれに引き続く飛行当 ただし書の規定による許可に関すること。

5号 国内航空通信施設の保守に関すること。

6号 レーダーに関する工事及び保守に関すること。

7号 航空保安無線施設の運用及び保守に関すること。

2項 空港・航空路監視レーダー事務所は、地方航空局の所掌事務のうち、前項に規定するもののほか、空港事務所の所掌事務の一部を分掌することができる。

85条 (管轄区域及び内部組織)

1項 空港・航空路監視レーダー事務所の管轄区域及び内部組織は、地方航空局長が定める。

3章 雑則

86条

1項 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、地方航空局長が定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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