1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、 地方航空局組織規則 (2001年国土交通省令第25号)となるものとする。
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条
《総務部に置く課等 総務部に、次の七課を…》
置く。 総務課 人事課 経理課 契約課 管財調達課 地域航空事業課 安全企画・保安対策課 2 前項に掲げる課のほか、総務部に広報対策官及び航空保安監査官それぞれ1人を置く。
の改正規定、
第6条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 2 公文書類の審査及び進達に関すること。 3 地方航空局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 4 前3号に掲げるもののほか
の次に1条を加える改正規定、
第15条
《空港部に置く課等 空港部に、次に掲げる…》
課を置く。 空港管理課 空港企画調整課 空港安全監督課 補償課大阪航空局に限る。 土木課 建築課 機械課 2 前項に掲げる課のほか、空港部に空港管理企画調整官大阪航空局に限る。、空港経営改革調整官、地
、
第23条
《空港管理企画調整官の職務 空港管理企画…》
調整官は、命を受けて、空港等の管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務空港企画調整課、空港安全監督課、土木課及び建築課並びに空港経営改革調整官
、
第24条
《空港経営改革調整官の職務 空港経営改革…》
調整官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務に関する空港等の管理における民間の能力の活用の推進に関する重要事項についての調整に関する事務をつかさどる。
及び
第25条
《地域振興・環境調整官の職務 地域振興・…》
環境調整官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要事項についての調整に関する事務をつかさどる。 1 空港等の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関すること。 2 空港等の周辺に
の改正規定、
第65条第7項
《7 次席航空管制官は、航空管制官の所掌に…》
属する事務の管理に関し、先任航空管制官を補佐する。
中「福岡空港事務所」の下に「、長崎空港事務所」を加える改正規定、第87条第3項中「釧路航空路監視レーダー事務所」を「函館航空路監視レーダー事務所、釧路航空路監視レーダー事務所」に改める改正規定並びに別表第1の改正規定2001年4月1日
2号 別表第6の改正規定2001年5月1日
1項 この省令は、2001年10月1日から施行し、
第1条
《適正業務管理官 東京航空局及び大阪航空…》
局に、それぞれ適正業務管理官1人を置く。 2 適正業務管理官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務のうち、法令を遵守させるための指導その他の業務の適正な遂行を確保するための措置に関する特定事項に係るもの
の規定による改正後の 鉄道事故等報告規則 の規定は、同日以後に発生した同規則第1条に規定する事故、事態及び災害に関する報告について適用する。
1項 この省令中、
第1条
《適正業務管理官 東京航空局及び大阪航空…》
局に、それぞれ適正業務管理官1人を置く。 2 適正業務管理官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務のうち、法令を遵守させるための指導その他の業務の適正な遂行を確保するための措置に関する特定事項に係るもの
の規定は、公布の日から、
第2条
《総務部の所掌事務 総務部は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 2 公文書類の審査に関すること。 3 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 職員に貸与
の規定は、同年10月1日から、
第3条
《空港部の所掌事務 空港部は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 空港等の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関すること。 2 空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。 3 前2号に掲
の規定は、2003年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《総務部の所掌事務 総務部は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 2 公文書類の審査に関すること。 3 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 職員に貸与
の規定は2003年10月1日から、
第3条
《空港部の所掌事務 空港部は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 空港等の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関すること。 2 空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。 3 前2号に掲
の規定は2004年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第11条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は公布の日から施行する。ただし、
第2条
《総務部の所掌事務 総務部は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 2 公文書類の審査に関すること。 3 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 職員に貸与
の規定は、2004年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年2月17日から施行する。ただし、
第1条
《適正業務管理官 東京航空局及び大阪航空…》
局に、それぞれ適正業務管理官1人を置く。 2 適正業務管理官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務のうち、法令を遵守させるための指導その他の業務の適正な遂行を確保するための措置に関する特定事項に係るもの
中 気象庁組織規則 別表第二大阪管区気象台の項の改正規定及び
第2条
《総務部の所掌事務 総務部は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 2 公文書類の審査に関すること。 3 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 職員に貸与
中 地方航空局組織規則 別表第一広島空港事務所の項の改正規定は、2005年3月22日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。ただし、別表第一鹿児島空港事務所の項及び別表第五加世田航空路監視レーダー事務所の項の改正規定は同年11月7日から、別表第七友部航空無線通信所の項の改正規定は2006年3月19日から、別表第三奄美空港出張所の項及び別表第五名瀬航空路監視レーダー事務所の項の改正規定は同月20日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《総務部の所掌事務 総務部は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 2 公文書類の審査に関すること。 3 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 職員に貸与
の規定は、2006年10月1日から施行する。
1項 この省令は、運輸の安全性の向上のための 鉄道事業法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《総務部の所掌事務 総務部は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 2 公文書類の審査に関すること。 3 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 職員に貸与
の規定は2007年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。ただし、
第2条
《総務部の所掌事務 総務部は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 2 公文書類の審査に関すること。 3 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 職員に貸与
の規定は2008年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《総務部の所掌事務 総務部は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 2 公文書類の審査に関すること。 3 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 職員に貸与
の規定2009年10月1日
2号 第3条
《空港部の所掌事務 空港部は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 空港等の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関すること。 2 空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。 3 前2号に掲
の規定2010年1月14日
1項 この省令は、2010年3月31日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《総務部の所掌事務 総務部は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 2 公文書類の審査に関すること。 3 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 職員に貸与
の規定は、2010年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第65条第3項
《3 新潟空港事務所、中部空港事務所、関西…》
空港事務所、広島空港事務所及び大分空港事務所の航空管制官は、前項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。
の改正規定(「、高知空港事務所」を削る部分に限る。)及び
第66条第4項
《4 新潟空港事務所、中部空港事務所、関西…》
空港事務所、広島空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制技術官は、前2項に規定するもののほか、管制情報処理システム施設に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。
の改正規定(「、高知空港事務所」を削る部分に限る。)2011年6月2日
2号 第5条第2項
《2 前項に掲げる課のほか、総務部に広報対…》
策官及び航空保安監査官それぞれ1人を置く。
の改正規定、
第14条
《航空保安監査官の職務 航空保安監査官は…》
、命を受けて、航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空に関する犯罪の防止に係る措置の実施に関する監査に関する事務をつかさどる。
を削る改正規定、
第13条
《広報対策官の職務 広報対策官は、命を受…》
けて、広報及び地方航空局の保有する情報の公開に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
を
第14条
《航空保安監査官の職務 航空保安監査官は…》
、命を受けて、航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空に関する犯罪の防止に係る措置の実施に関する監査に関する事務をつかさどる。
とし、
第12条
《安全企画・保安対策課の所掌事務 安全企…》
画・保安対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方航空局の所掌事務に関する航空の安全の確保に関する基本的な事項についての企画及び立案並びに当該事項を実施するために必要な地方航空局の所掌事務の総括
の次に1条を加える改正規定、
第62条第1項
《丘珠空港事務所、稚内空港事務所、三沢空港…》
事務所、百里空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事務所、八尾空港事務所、関西空港事務所、美保空港事務所、岩国空港事務所、徳島空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所
の改正規定、
第65条第1項
《函館空港事務所、釧路空港事務所、新潟空港…》
事務所、中部空港事務所、八尾空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務
の改正規定、同条第3項の改正規定(「、高知空港事務所」を削る部分を除く。)、同条第6項の改正規定、
第66条第1項
《函館空港事務所、釧路空港事務所、新潟空港…》
事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、航空管制技
及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「、高知空港事務所」を削る部分を除く。)、同条第7項の改正規定、
第68条
《空港事務所に置く課 丘珠空港事務所、稚…》
内空港事務所、函館空港事務所、釧路空港事務所、三沢空港事務所、百里空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事務所、中部空港事務所、八尾空港事務所、関西空港事務所、美保空港事務所、広島空港事務所、岩国空港事
の改正規定、
第81条第3項
《3 旭川空港出張所、帯広空港出張所、女満…》
別空港出張所、青森空港出張所、富山空港出張所、神戸空港出張所、岡山空港出張所、佐賀空港出張所及び石垣空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第1項に規定するもののほか、次に掲げる事務を分掌する。 1
の改正規定(「及び奄美空港出張所」を「、奄美空港出張所及び下地島空港出張所」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「岡山空港出張所」の下に「、下地島空港出張所」を加える部分に限る。)、同条第8項の改正規定、別表第一及び別表第2の改正規定並びに別表第3の改正規定(下地島空港出張所の項を加える部分に限る。)2011年7月1日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(2012年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第65条第3項
《3 新潟空港事務所、中部空港事務所、関西…》
空港事務所、広島空港事務所及び大分空港事務所の航空管制官は、前項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。
及び第6項並びに
第66条第4項
《4 新潟空港事務所、中部空港事務所、関西…》
空港事務所、広島空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制技術官は、前2項に規定するもののほか、管制情報処理システム施設に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。
の改正規定2012年5月31日
2号 第5条第1項
《総務部に、次の七課を置く。 総務課 人事…》
課 経理課 契約課 管財調達課 地域航空事業課 安全企画・保安対策課
、第6条の2第1号、
第12条
《安全企画・保安対策課の所掌事務 安全企…》
画・保安対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方航空局の所掌事務に関する航空の安全の確保に関する基本的な事項についての企画及び立案並びに当該事項を実施するために必要な地方航空局の所掌事務の総括
、
第15条第2項
《2 前項に掲げる課のほか、空港部に空港管…》
理企画調整官大阪航空局に限る。、空港経営改革調整官、地域振興・環境調整官及び建築施設保全対策官それぞれ1人を置く。
及び
第16条
《空港管理課の所掌事務 空港管理課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 空港等の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関すること地域振興・環境調整官の所掌に属するものを除く。。 2 空港等の周辺における航空機の航行によ
の改正規定、第26条の2を第26条の3とし、
第26条
《建築施設保全対策官の職務 建築施設保全…》
対策官は、命を受けて、建築施設の保全に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務空港企画調整課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。
の次に1条を加える改正規定、
第40条
《新1,000歳空港事務所等に置く部 新…》
1,000歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所に、次に掲げる部を置く。 総務部 空港安全部東京空港事務所に限
の改正規定、
第41条
《総務部の所掌事務 総務部は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 2 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 公文書類の審査に関すること。 4 空港事務所
の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)並びに
第44条第5項
《5 新1,000歳空港事務所の管制保安部…》
は、第1項及び前2項に規定するもののほか、成田空港事務所の管制保安部は、第1項から第3項までに規定するもののほか、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前各
及び第7項、
第45条
《施設部の所掌事務 施設部は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。 2 土木施設に関する工事及び保守に関すること空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。。 3
、
第46条
《総務部に置く課等 総務部に、次に掲げる…》
課を置く。 総務課 会計課仙台空港事務所及び成田空港事務所を除く。 運用調整課新1,000歳空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所に限る。 空港振興課東京空港事務所及び那覇空港事務所に限る。 地
、
第53条
《広報企画調整官の職務 広報企画調整官は…》
、命を受けて、広報に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
並びに
第56条第4項
《4 東京空港事務所の航空管制運航情報官は…》
、第2項に規定するもののほか、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、前2項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。 1 着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関するこ
の改正規定2012年7月1日
3号 第44条第1項第10号
《管制保安部は、次に掲げる事務をつかさどる…》
。 1 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。。 2 国内航空通信施設、レーダー
の改正規定、同条第3項第10号を削る改正規定、
第56条
《航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空…》
管制官、航空管制技術官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官 管制保安部に、航空管制運航情報官仙台空港事務所及び成田空港事務所を除く。、航空管制通信官成田空港事務所に限る。、航空管制官、航空管制技
の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、
第81条第3項
《3 旭川空港出張所、帯広空港出張所、女満…》
別空港出張所、青森空港出張所、富山空港出張所、神戸空港出張所、岡山空港出張所、佐賀空港出張所及び石垣空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第1項に規定するもののほか、次に掲げる事務を分掌する。 1
の改正規定(「、能登空港出張所」を削る部分に限る。)、同条第8項及び
第84条第2項
《2 空港・航空路監視レーダー事務所は、地…》
方航空局の所掌事務のうち、前項に規定するもののほか、空港事務所の所掌事務の一部を分掌することができる。
の改正規定、別表第3の改正規定(能登空港出張所の項を削る部分に限る。)並びに別表第4の改正規定2012年10月1日
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2013年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年10月12日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《適正業務管理官 東京航空局及び大阪航空…》
局に、それぞれ適正業務管理官1人を置く。 2 適正業務管理官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務のうち、法令を遵守させるための指導その他の業務の適正な遂行を確保するための措置に関する特定事項に係るもの
中
第5条第2項
《2 前項に掲げる課のほか、総務部に広報対…》
策官及び航空保安監査官それぞれ1人を置く。
の改正規定、
第40条
《新1,000歳空港事務所等に置く部 新…》
1,000歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所に、次に掲げる部を置く。 総務部 空港安全部東京空港事務所に限
の改正規定、
第41条第2項
《2 鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の…》
総務部は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。 1 空港等内の秩序の維持に関すること。 2 空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害
の改正規定、
第44条
《管制保安部の所掌事務 管制保安部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。。 2 国
の改正規定(同条第1項及び第7項に係る部分を除く。)、
第46条第1項
《総務部に、次に掲げる課を置く。 総務課 …》
会計課仙台空港事務所及び成田空港事務所を除く。 運用調整課新1,000歳空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所に限る。 空港振興課東京空港事務所及び那覇空港事務所に限る。 地域調整課成田空港事務
の改正規定、
第56条第1項
《管制保安部に、航空管制運航情報官仙台空港…》
事務所及び成田空港事務所を除く。、航空管制通信官成田空港事務所に限る。、航空管制官、航空管制技術官、施設運用管理官東京空港事務所及び那覇空港事務所を除く。及び航空灯火・電気技術官を置く。
、第4項、第13項及び第21項の改正規定並びに
第57条第4項
《4 那覇空港事務所にあっては施設運用管理…》
官のうちから国土交通大臣が指名する者4人、東京空港事務所にあっては施設運用管理官のうちから国土交通大臣が指名する者5人を先任施設運用管理官とする。
の改正規定並びに
第2条
《総務部の所掌事務 総務部は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 2 公文書類の審査に関すること。 3 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 職員に貸与
の規定は、同年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年3月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年2月20日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2025年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年12月1日から施行する。