附 則
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、 航空交通管制部組織規則 (2001年国土交通省令第26号)となるものとする。
附 則(2001年3月29日国土交通省令第64号)
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
附 則(2002年4月1日国土交通省令第48号)
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
附 則(2002年4月1日国土交通省令第53号)
1項 この省令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
附 則(2003年4月1日国土交通省令第57号)
1項 この省令は、2003年10月2日から施行する。
附 則(2004年4月1日国土交通省令第49号)
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《管轄区域 航空交通管制部の管轄区域は、…》
次のとおりとする。 航空交通管制部 管轄区域 東京航空交通管制部 北緯四五度35分一〇秒東経一四〇度7分五六秒の地点、北緯四四度17分五二秒東経一三九度3分四七秒の地点、北緯三九度30分一〇秒東経一三
の改正規定は、2004年7月1日から施行する。
附 則(2005年9月29日国土交通省令第97号)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《管轄区域 航空交通管制部の管轄区域は、…》
次のとおりとする。 航空交通管制部 管轄区域 東京航空交通管制部 北緯四五度35分一〇秒東経一四〇度7分五六秒の地点、北緯四四度17分五二秒東経一三九度3分四七秒の地点、北緯三九度30分一〇秒東経一三
の表の改正規定は、2006年2月16日から施行する。
附 則(2006年3月31日国土交通省令第42号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年4月1日国土交通省令第48号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年6月30日国土交通省令第52号)
1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。
附 則(2009年3月30日国土交通省令第16号)
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
附 則(2009年3月31日国土交通省令第25号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《総務管理官 神戸航空交通管制部に、総務…》
管理官1人を置く。 2 総務管理官は、命を受けて、航空交通管制部の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。
の規定は2010年2月11日から施行する。
附 則(2017年3月31日国土交通省令第29号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年9月28日国土交通省令第73号)
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。
附 則(2019年3月1日国土交通省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2019年3月29日国土交通省令第25号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日国土交通省令第34号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年1月28日国土交通省令第2号)
1項 この省令は、2021年1月28日から施行する。ただし、
第2条
《総務管理官 神戸航空交通管制部に、総務…》
管理官1人を置く。 2 総務管理官は、命を受けて、航空交通管制部の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。
の規定は、同年2月25日から施行する。
附 則(2022年2月24日国土交通省令第6号)
1項 この省令は、2022年2月24日から施行する。
附 則(2023年3月31日国土交通省令第26号)
1項 この省令は、2023年4月20日から施行する。
附 則(2023年9月7日国土交通省令第68号)
1項 この省令は、2023年9月7日から施行する。
附 則(2024年2月21日国土交通省令第14号)
1項 この省令は、2024年2月22日から施行する。
附 則(2024年6月12日国土交通省令第65号)
1項 この省令は、2024年6月13日から施行する。
附 則(2024年9月30日国土交通省令第88号)
1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。
附 則(2024年11月27日国土交通省令第101号)
1項 この省令は、2024年11月28日から施行する。