1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、 航空交通管制部組織規則 (2001年国土交通省令第26号)となるものとする。
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2003年10月2日から施行する。
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《管轄区域 航空交通管制部の管轄区域は、…》
次のとおりとする。 航空交通管制部 管轄区域 東京航空交通管制部 北緯四五度35分一〇秒東経一四〇度7分五六秒の地点、北緯四四度17分五二秒東経一三九度3分四七秒の地点、北緯三九度30分一〇秒東経一三
の改正規定は、2004年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《管轄区域 航空交通管制部の管轄区域は、…》
次のとおりとする。 航空交通管制部 管轄区域 東京航空交通管制部 北緯四五度35分一〇秒東経一四〇度7分五六秒の地点、北緯四四度17分五二秒東経一三九度3分四七秒の地点、北緯三九度30分一〇秒東経一三
の表の改正規定は、2006年2月16日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《総務管理官 神戸航空交通管制部に、総務…》
管理官1人を置く。 2 総務管理官は、命を受けて、航空交通管制部の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。
の規定は2010年2月11日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年1月28日から施行する。ただし、
第2条
《総務管理官 神戸航空交通管制部に、総務…》
管理官1人を置く。 2 総務管理官は、命を受けて、航空交通管制部の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。
の規定は、同年2月25日から施行する。
1項 この省令は、2022年2月24日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月20日から施行する。
1項 この省令は、2023年9月7日から施行する。
1項 この省令は、2024年2月22日から施行する。
1項 この省令は、2024年6月13日から施行する。
1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年11月28日から施行する。
1項 この省令は、2025年3月20日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。