附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年2月5日国土交通省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月31日国土交通省令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
2条 (独立行政法人海技大学校に関する省令及び独立行政法人北海道開発土木研究所の財務及び会計に関する省令の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 独立行政法人海技大学校に関する省令(2001年国土交通省令第50号)
2号 独立行政法人北海道開発土木 研究所 の財務及び会計に関する省令(2001年国土交通省令第54号)
附 則(2008年3月31日国土交通省令第12号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2010年11月26日国土交通省令第55号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2015年3月31日国土交通省令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
4条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、 改正法 の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1号 国立研究開発法人土木 研究所 の財務及び会計等に関する省令(2001年国土交通省令第44号)第9条第3項
附 則(2019年3月29日国土交通省令第29号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の規定の2019年4月1日前に開始する事業年度における適用については、なお従前の例による。
附 則(2022年3月29日国土交通省令第17号)
1項 この省令は公布の日から施行する。