2条 (独立行政法人海技大学校に関する省令及び独立行政法人北海道開発土木研究所の財務及び会計に関する省令の廃止)1項 次に掲げる省令は、廃止する。1号 独立行政法人海技大学校に関する省令(2001年国土交通省令第50号)2号 独立行政法人北海道開発土木 研究所 の財務及び会計に関する省令(2001年国土交通省令第54号)
4条 (事業報告書の作成に係る経過措置)1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、 改正法 の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。1号 国立研究開発法人土木 研究所 の財務及び会計等に関する省令(2001年国土交通省令第44号)第9条第3項