附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月31日国土交通省令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
3条 (中期計画の認可申請に係る経過措置)
1項 次の表の上欄に掲げる独立行政法人は、独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号)
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
の規定により2006年4月1日に始まる中期計画の認可を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる規定にかかわらず、中期計画を記載した申請書を、同日に始まる中期目標に係る同法第29条第1項の指示を受けた後遅滞なく、国土交通大臣に提出しなければならない。
附 則(2010年11月26日国土交通省令第55号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2015年3月31日国土交通省令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
3条 (国立研究開発法人となる独立行政法人の業務実績等報告書に係る経過措置)
1項 改正法 附則第8条第1項の規定により改正法による改正前の独立行政法人 通則法
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法
第35条の4第1項
《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》
て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中長期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度における業務の実績当該項目が通則法」とあるのは「当該事業年度における業務の実績(当該項目が 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下「 旧通則法 」という。)」と、「
第35条の4第2項第2号
《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》
について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に
に」とあるのは「
第29条第2項第3号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から」とあるのは「 旧通則法 第29条第2項第2号から」と、「期間における業務の実績当該項目が通則法」とあるのは「期間における業務の実績当該項目が旧通則法」とする。
1号 略
2号 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術 研究所 に関する省令(2001年国土交通省令第47号)第8条第1項
4条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、 改正法 の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1:3号 略
4号 国立研究開発法人海上技術安全 研究所 に関する省令第15条第3項
附 則(2016年3月31日国土交通省令第24号) 抄
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日を含む事業年度を最初の事業年度とする中長期計画に係る
第4条
《業務方法書の記載事項 研究所に係る通則…》
法第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 研究所法第11条第1号に規定する調査、研究及び開発に関する事項 2 研究所法第11条第2号に規定する調査、研究及び開発に関する事項 3
の規定による改正後の国立研究開発法人海上・港湾・航空技術 研究所 に関する省令第5条第1項の規定の適用については、同項中「中長期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに」とあるのは、「2016年4月1日以後最初の中長期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。
附 則(2019年1月17日国土交通省令第2号)
1項 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。
附 則(2019年3月29日国土交通省令第29号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の規定の2019年4月1日前に開始する事業年度における適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月27日国土交通省令第16号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月29日国土交通省令第17号)
1項 この省令は公布の日から施行する。