国土技術政策総合研究所組織規則《附則》

法番号:2001年国土交通省令第79号

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2条 (能登上下水道復興支援室に係る特例)

1項 第37条の2 《能登上下水道復興支援室の所掌事務 能登…》 上下水道復興支援室は、2024年能登半島地震による災害から上下水道施設を復興するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。 の能登上下水道復興支援室は、2029年3月31日まで置かれるものとする。

附 則(2003年4月1日国土交通省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月1日国土交通省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年6月18日国土交通省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日国土交通省令第39号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第35号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月1日国土交通省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月31日国土交通省令第19号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年6月18日国土交通省令第44号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月30日国土交通省令第16号)

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2009年3月31日国土交通省令第21号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日国土交通省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月16日国土交通省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月26日国土交通省令第29号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月10日国土交通省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第32号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第38号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日国土交通省令第22号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月31日国土交通省令第26号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日国土交通省令第19号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日国土交通省令第21号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第31号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年7月31日国土交通省令第80号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。