附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (踏切道の保安設備の整備に関する省令及び踏切道の立体交差化及び構造の改良に関する省令の廃止)
1項 次の省令は、廃止する。
1号 踏切道の 保安設備の整備 に関する省令(1961年運輸省令第64号)
2号 踏切道の立体交差化及び構造の改良に関する省令(1962年運輸省・建設省令第1号)
附 則(2006年3月31日国土交通省令第50号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、運輸の安全性の向上のための 鉄道事業法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
2条 (踏切道の保安設備の整備の補助に関する省令の廃止)
1項 踏切道の 保安設備の整備 の補助に関する省令(1962年運輸省令第40号)は、廃止する。
附 則(2011年3月31日国土交通省令第32号) 抄
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日国土交通省令第39号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年3月31日国土交通省令第31号) 抄
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。