解体工事業に係る登録等に関する省令《別表など》
法番号:2001年国土交通省令第92号
略称:
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別記様式第1号(
第3条
《登録申請書の様式 法第22条第1項に規…》
定する申請書は、別記様式第1号によるものとする。
関係)
別記様式第2号(
第4条
《登録申請書の添付書類 法第22条第2項…》
に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 解体工事業者の登録を受けようとする者以下「登録申請者」という。が法人である場合にあってはその役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれ
関係)
別記様式第3号(
第4条
《登録申請書の添付書類 法第22条第2項…》
に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 解体工事業者の登録を受けようとする者以下「登録申請者」という。が法人である場合にあってはその役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれ
関係)
別記様式第4号(
第4条
《登録申請書の添付書類 法第22条第2項…》
に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 解体工事業者の登録を受けようとする者以下「登録申請者」という。が法人である場合にあってはその役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれ
関係)
別記様式第5号(
第5条
《登録簿の様式 法第23条第1項に規定す…》
る解体工事業者登録簿は、別記様式第5号によるものとする。
関係)
別記様式第6号(
第6条
《変更の届出 法第25条第1項の規定によ…》
り変更の届出をする場合において、当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を別記様式第6号による変更届出書に添付しなければならない。 1 法第22条第1項第1号に掲げる事項の変更変更の
関係)
別記様式第6号の2(
第7条の6
《登録講習事務の実施に係る義務 登録講習…》
実施機関は、公正に、かつ、第7条の4第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。 1 次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げ
関係)
別記様式第6号の3(
第7条の19
《登録試験事務の実施に係る義務 登録試験…》
実施機関は、公正に、かつ、前条第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。 1 次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容
関係)
別記様式第7号(
第8条
《標識の掲示 法第33条に規定する主務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法人である場合にあっては、その代表者の氏名 2 登録年月日 3 技術管理者の氏名 2 法第33条の規定により解体工事業者が掲げる標識は、別記様式第7号によ
関係)
別記様式第8号(
第9条
《帳簿の記載事項等 法第34条の規定によ…》
り解体工事業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。 1 注文者の氏名又は名称及び住所 2 施工場所 3 着工年月日及び竣工年月日 4 工事請負金額 5 技術管理者の氏名 2 法第34条の規
関係)
《別表など》 ここまで
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