制定文 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (2000年法律第104号)第5章の規定に基づき、 解体工事業に係る登録等に関する省令 を次のように定める。
1条 (都道府県知事への通知)
1項 解体工事業者が 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第21条第1項
《解体工事業を営もうとする者建設業法別表第…》
1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者を除く。は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
に規定する許可を受けたときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
2条 (登録の更新の申請期限)
1項 解体工事業者は、 法
第21条第2項
《2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受…》
けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
3条 (登録申請書の様式)
1項 法
第22条第1項
《解体工事業者の登録を受けようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 営業所の名称及び所在地 3 法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執
に規定する申請書は、別記様式第1号によるものとする。
4条 (登録申請書の添付書類)
1項 法
第22条第2項
《2 前項の申請書には、解体工事業者の登録…》
を受けようとする者が第24条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 解体工事業者の登録を受けようとする者(以下「 登録申請者 」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)、営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法人である場合にあっては、当該法人及びその役員。第3号において同じ。)が 法
第24条第1項
《都道府県知事は、解体工事業者の登録を受け…》
ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
各号に該当しない者であることを誓約する書面
2号 登録申請者 が選任した技術管理者が
第7条
《国の責務 国は、建築物等の解体工事に関…》
し必要な情報の収集、整理及び活用、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に資する科学技術の振興を図るための研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 国
に定める基準に適合する者であることを証する書面
3号 登録申請者 (法人である場合にあってはその役員を、営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)の住所、生年月日等に関する調書
4号 登録申請者 が法人である場合にあっては、登記事項証明書
5号 登録申請者 (未成年者である場合に限る。)の法定代理人が法人である場合にあっては、当該法定代理人の登記事項証明書
2項 都道府県知事は、次に掲げる者に係る本人確認情報( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の6第1項
《市町村長は、住民票の記載、消除又は第7条…》
第1号から第3号まで、第7号、第8号の二及び第13号に掲げる事項同条第7号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票
に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、 登録申請者 に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
1号 登録申請者 が個人である場合にあっては、当該登録申請者(当該登録申請者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該登録申請者及びその法定代理人(法人である場合にあっては、その役員))
2号 登録申請者 が法人である場合にあっては、その役員
3号 登録申請者 が選任した技術管理者
3項 法
第22条第2項
《2 前項の申請書には、解体工事業者の登録…》
を受けようとする者が第24条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
及び第1項第1号の誓約書の様式は、別記様式第2号とする。
4項 第1項第2号の書面は、実務の経験を証する別記様式第3号による使用者の証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。
5項 第1項第3号の調書の様式は、別記様式第4号とする。
5条 (登録簿の様式)
1項 法
第23条第1項
《都道府県知事は、前条の規定による申請書の…》
提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を解体工事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
に規定する解体工事業者登録簿は、別記様式第5号によるものとする。
6条 (変更の届出)
1項 法
第25条第1項
《解体工事業者は、第22条第1項各号に掲げ…》
る事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を別記様式第6号による変更届出書に添付しなければならない。
1号 法
第22条第1項第1号
《解体工事業者の登録を受けようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 営業所の名称及び所在地 3 法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執
に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限る。)登記事項証明書
2号 法
第22条第1項第2号
《解体工事業者の登録を受けようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 営業所の名称及び所在地 3 法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執
に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)登記事項証明書
3号 法
第22条第1項第3号
《解体工事業者の登録を受けようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 営業所の名称及び所在地 3 法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執
に掲げる事項の変更登記事項証明書並びに
第4条第1項第1号
《都道府県知事は、基本方針に即し、当該都道…》
府県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針を定めることができる。
及び第3号の書面
4号 法
第22条第1項第4号
《解体工事業者の登録を受けようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 営業所の名称及び所在地 3 法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執
に掲げる事項の変更
第4条第1項第1号
《都道府県知事は、基本方針に即し、当該都道…》
府県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針を定めることができる。
、第3号及び第5号の書面
5号 法
第22条第1項第5号
《解体工事業者の登録を受けようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 営業所の名称及び所在地 3 法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執
に掲げる事項の変更
第4条第1項第2号
《都道府県知事は、基本方針に即し、当該都道…》
府県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針を定めることができる。
の書面
2項 都道府県知事は、
第4条第2項
《2 都道府県知事は、前項の指針を定め、又…》
はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
各号に掲げる者に係る本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、 住民基本台帳法
第30条の11第1項
《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》
には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報第1号及び第2号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。を提供するものとする。
(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、変更の届出をした者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
7条 (技術管理者の基準)
1項 法
第31条
《技術管理者の設置 解体工事業者は、工事…》
現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主務省令で定める基準に適合するもの以下「技術管理者」という。を選任しなければならない。
に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
1号 次のいずれかに該当する者
イ 解体工事に関し 学校教育法 (1947年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(1943年勅令第36号)による実業学校を含む。次号において同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後4年以上又は同法による大学(旧大学令(1918年勅令第388号)による大学を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校を含む。次号において同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後2年以上実務の経験を有する者で在学中に土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科(次号において「 土木工学等に関する学科 」という。)を修めたもの
ロ 解体工事に関し8年以上実務の経験を有する者
ハ 建設業法 (1949年法律第100号)による技術検定(第二次検定に限る。
第7条の18第1項第2号
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次条第1号の表の上欄に掲げる科目について試験が行われるものであること。 2 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、
において同じ。)のうち検定種目を一級の建設機械施工管理若しくは二級の建設機械施工管理(種別を「第1種」又は「第2種」とするものに限る。)、一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
ニ 建築士法 (1950年法律第202号)による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
ホ 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)による技能検定のうち検定職種を一級のとび・とび工とするものに合格した者又は検定職種を二級のとび若しくはとび工とするものに合格した後解体工事に関し1年以上実務の経験を有する者
ヘ 技術士法 (1983年法律第25号)による第二次試験のうち技術部門を建設部門とするものに合格した者
2号 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は次条から
第7条
《技術管理者の基準 法第31条に規定する…》
主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 解体工事に関し学校教育法1947年法律第26号による高等学校旧中等学校令1943年勅令第36
の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「 登録講習 」という。)を受講したもの
イ 解体工事に関し 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後3年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後1年以上実務の経験を有する者で在学中に 土木工学等に関する学科 を修めたもの
ロ 解体工事に関し7年以上実務の経験を有する者
3号 第7条
《技術管理者の基準 法第31条に規定する…》
主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 解体工事に関し学校教育法1947年法律第26号による高等学校旧中等学校令1943年勅令第36
の十七、
第7条
《技術管理者の基準 法第31条に規定する…》
主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 解体工事に関し学校教育法1947年法律第26号による高等学校旧中等学校令1943年勅令第36
の十八及び
第7条の21
《準用規定 第7条の三、第7条の五、第7…》
条の七及び第7条の9から第7条の十六までの規定は、登録試験実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるも
において準用する
第7条の3
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者が行う講習は、第7条第2号の登録を受けることができない。 1 法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 2 第7条
の規定により国土交通大臣の登録を受けた試験(以下「 登録試験 」という。)に合格した者
4号 国土交通大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者
7条の2 (登録の申請)
1項 前条第2号の登録は、 登録講習 の実施に関する事務(以下「 登録講習事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2項 前条第2号の登録を受けようとする者(以下「 登録講習事務申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 登録講習 事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 登録講習 事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 登録講習 事務を開始しようとする年月日
4号 講師の氏名、略歴及び担当する科目(
第7条の6第1号
《登録講習事務の実施に係る義務 第7条の6…》
登録講習実施機関は、公正に、かつ、第7条の4第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。 1 次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の
の表の上欄に掲げる科目をいう。)
3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 個人である場合においては、次に掲げる書類
イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 登録講習 事務申請者の略歴を記載した書類
2号 法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員(持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
3号 講師が
第7条の4第1項第2号
《国土交通大臣は、第7条の2の規定による登…》
録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第7条の6第1号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。 2 次のいずれかに該当する者が講
イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
4号 登録講習 事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
5号 登録講習 事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
6号 その他参考となる事項を記載した書類
7条の3 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、
第7条第2号
《技術管理者の基準 第7条 法第31条に規…》
定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 解体工事に関し学校教育法1947年法律第26号による高等学校旧中等学校令1943年勅令
の登録を受けることができない。
1号 法 の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
2号 第7条の13
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録講…》
習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第7条の3第1号又は第3
の規定により
第7条第2号
《技術管理者の基準 第7条 法第31条に規…》
定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 解体工事に関し学校教育法1947年法律第26号による高等学校旧中等学校令1943年勅令
の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3号 法人であって、 登録講習 事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
7条の4 (登録の要件等)
1項 国土交通大臣は、
第7条の2
《登録の申請 前条第2号の登録は、登録講…》
習の実施に関する事務以下「登録講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 前条第2号の登録を受けようとする者以下「登録講習事務申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通
の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
1号 第7条の6第1号
《登録講習事務の実施に係る義務 第7条の6…》
登録講習実施機関は、公正に、かつ、第7条の4第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。 1 次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の
の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。
2号 次のいずれかに該当する者が講師として 登録講習 事務に従事するものであること。
イ 技術管理者となった経験を有する者
ロ 学校教育法 による大学において土木工学若しくは建築工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は土木工学若しくは建築工学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2項 第7条第2号
《技術管理者の基準 第7条 法第31条に規…》
定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 解体工事に関し学校教育法1947年法律第26号による高等学校旧中等学校令1943年勅令
の登録は、 登録講習 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 登録講習 事務を行う者(以下「 登録講習実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3号 登録講習 事務を行う事務所の名称及び所在地
4号 登録講習 事務を開始する年月日
7条の5 (登録の更新)
1項 第7条第2号
《技術管理者の基準 第7条 法第31条に規…》
定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 解体工事に関し学校教育法1947年法律第26号による高等学校旧中等学校令1943年勅令
の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
7条の6 (登録講習事務の実施に係る義務)
1項 登録講習 実施機関は、公正に、かつ、
第7条の4第1項
《国土交通大臣は、第7条の2の規定による登…》
録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第7条の6第1号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。 2 次のいずれかに該当する者が講
各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。
1号 次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上 登録講習 を行うこと。
2号 前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて 登録講習 を行うこと。
3号 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
4号 登録講習 を実施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
5号 登録講習 に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
6号 登録講習 を修了した者に対し、別記様式第6号の2による修了証(以下単に「修了証」という。)を交付すること。
7条の7 (登録事項の変更の届出)
1項 登録講習 実施機関は、
第7条の4第2項第2号
《2 第7条第2号の登録は、登録講習登録簿…》
に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録講習事務を行う者以下「登録講習実施機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 登録講
から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
7条の8 (規程)
1項 登録講習 実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
1号 登録講習 事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 登録講習 の受講の申込みに関する事項
3号 登録講習 事務を行う事務所及び登録講習の実施場所に関する事項
4号 登録講習 に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
5号 登録講習 の日程、公示方法その他の登録講習事務の実施の方法に関する事項
6号 講師の選任及び解任に関する事項
7号 登録講習 に用いる教材の作成に関する事項
8号 終了した 登録講習 の教材の公表に関する事項
9号 修了証の交付及び再交付に関する事項
10号 登録講習 事務に関する秘密の保持に関する事項
11号 登録講習 事務に関する公正の確保に関する事項
12号 不正受講者の処分に関する事項
13号 第7条の14第3項
《3 登録講習実施機関は、第1項に規定する…》
帳簿前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。を、登録講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
の帳簿その他の 登録講習 事務に関する書類の管理に関する事項
14号 その他 登録講習 事務に関し必要な事項
7条の9 (登録講習事務の休廃止)
1項 登録講習 実施機関は、登録講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする 登録講習 事務の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
3号 休止又は廃止の理由
7条の10 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
1項 登録講習 実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2項 登録講習 を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち 登録講習 実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3項 前項第4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
7条の11 (適合命令)
1項 国土交通大臣は、 登録講習 実施機関の実施する登録講習が
第7条の4第1項
《国土交通大臣は、第7条の2の規定による登…》
録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第7条の6第1号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。 2 次のいずれかに該当する者が講
の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
7条の12 (改善命令)
1項 国土交通大臣は、 登録講習 実施機関が
第7条の6
《登録講習事務の実施に係る義務 登録講習…》
実施機関は、公正に、かつ、第7条の4第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。 1 次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げ
の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習実施機関に対し、同条の規定による登録講習事務を行うべきこと又は登録講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
7条の13 (登録の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 登録講習 実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第7条の3第1号
《欠格条項 第7条の3 次の各号のいずれか…》
に該当する者が行う講習は、第7条第2号の登録を受けることができない。 1 法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
又は第3号に該当するに至ったとき。
2号 第7条の7
《登録事項の変更の届出 登録講習実施機関…》
は、第7条の4第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
から
第7条
《技術管理者の基準 法第31条に規定する…》
主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 解体工事に関し学校教育法1947年法律第26号による高等学校旧中等学校令1943年勅令第36
の九まで、
第7条の10第1項
《登録講習実施機関は、毎事業年度経過後3月…》
以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録
又は次条の規定に違反したとき。
3号 正当な理由がないのに
第7条の10第2項
《2 登録講習を受験しようとする者その他の…》
利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸
各号の規定による請求を拒んだとき。
4号 前2条の規定による命令に違反したとき。
5号 第7条の15
《報告の徴収 国土交通大臣は、登録講習事…》
務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習実施機関に対し、登録講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
6号 不正の手段により
第7条第2号
《技術管理者の基準 第7条 法第31条に規…》
定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 解体工事に関し学校教育法1947年法律第26号による高等学校旧中等学校令1943年勅令
の登録を受けたとき。
7条の14 (帳簿の記載等)
1項 登録講習 実施機関は、登録講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
1号 講習の実施年月日
2号 講習の実施場所
3号 受講者の受講番号、氏名及び生年月日
4号 修了年月日
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ 登録講習 実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3項 登録講習 実施機関は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4項 登録講習 実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録講習を実施した日から3年間保存しなければならない。
1号 登録講習 の受講申込書及び添付書類
2号 終了した 登録講習 の教材
7条の15 (報告の徴収)
1項 国土交通大臣は、 登録講習 事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習実施機関に対し、登録講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
7条の16 (公示)
1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 第7条第2号
《技術管理者の基準 第7条 法第31条に規…》
定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 解体工事に関し学校教育法1947年法律第26号による高等学校旧中等学校令1943年勅令
の登録をしたとき。
2号 第7条の7
《登録事項の変更の届出 登録講習実施機関…》
は、第7条の4第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があったとき。
3号 第7条の9
《登録講習事務の休廃止 登録講習実施機関…》
は、登録講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする登録講習事務の範
の規定による届出があったとき。
4号 第7条の13
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録講…》
習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第7条の3第1号又は第3
の規定により登録を取り消し、又は 登録講習 事務の停止を命じたとき。
7条の17 (登録の申請)
1項 第7条第3号
《技術管理者の基準 第7条 法第31条に規…》
定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 解体工事に関し学校教育法1947年法律第26号による高等学校旧中等学校令1943年勅令
の登録は、 登録試験 の実施に関する事務(以下「 登録試験事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2項 第7条第3号
《技術管理者の基準 第7条 法第31条に規…》
定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 解体工事に関し学校教育法1947年法律第26号による高等学校旧中等学校令1943年勅令
の登録を受けようとする者(以下「 登録試験事務申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 登録試験 事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 登録試験 事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 登録試験 事務を開始しようとする年月日
4号 登録試験 委員(次条第1項第2号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イからハまでのいずれかに該当する者にあっては、その旨
3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 個人である場合においては、次に掲げる書類
イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 登録試験 事務申請者の略歴を記載した書類
2号 法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
ロ 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員の氏名及び略歴を記載した書類
3号 登録試験 委員のうち、次条第1項第2号イからハまでのいずれかに該当する者にあっては、その資格等を有することを証する書類
4号 登録試験 事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
5号 登録試験 事務申請者が
第7条の21
《準用規定 第7条の三、第7条の五、第7…》
条の七及び第7条の9から第7条の十六までの規定は、登録試験実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるも
において準用する
第7条
《技術管理者の基準 法第31条に規定する…》
主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 解体工事に関し学校教育法1947年法律第26号による高等学校旧中等学校令1943年勅令第36
の三各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
6号 その他参考となる事項を記載した書類
7条の18 (登録の要件等)
1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
1号 次条第1号の表の上欄に掲げる科目について試験が行われるものであること。
2号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める人数以上含む十名以上の者によって構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
イ 学校教育法 による大学において土木工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者若しくは 技術士法 による第二次試験のうち技術部門を建設部門とするものに合格した者又は国土交通大臣がこれらの者と同等以上の能力を有すると認める者一名
ロ 学校教育法 による大学において建築工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者若しくは 建築士法 による一級建築士の免許を有する者又は国土交通大臣がこれらの者と同等以上の能力を有すると認める者二名
ハ 建設業法 による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは一級の建築施工管理とするものに合格した後解体工事に関し5年以上の実務経験を有する者又は国土交通大臣がこれらの者と同等以上の能力を有すると認める者二名
2項 第7条第3号
《技術管理者の基準 第7条 法第31条に規…》
定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 解体工事に関し学校教育法1947年法律第26号による高等学校旧中等学校令1943年勅令
の登録は、 登録試験 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 登録試験 事務を行う者(以下「 登録試験実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3号 登録試験 事務を行う事務所の名称及び所在地
4号 登録試験 事務を開始する年月日
7条の19 (登録試験事務の実施に係る義務)
1項 登録試験 実施機関は、公正に、かつ、前条第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。
1号 次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。
2号 登録試験 を実施する日時、場所その他登録試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
3号 登録試験 に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
4号 終了した 登録試験 の問題及び合格基準を公表すること。
5号 登録試験 に合格した者に対し、別記様式第6号の3による合格証明書(以下「 登録試験合格証明書 」という。)を交付すること。
7条の20 (規程)
1項 登録試験 実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録試験事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
1号 登録試験 事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 登録試験 の受験の申込みに関する事項
3号 登録試験 事務を行う事務所及び試験地に関する事項
4号 登録試験 の受験手数料の額及びその収納の方法に関する事項
5号 登録試験 の日程、公示方法その他の登録試験事務の実施の方法に関する事項
6号 登録試験 委員の選任及び解任に関する事項
7号 登録試験 の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項
8号 終了した 登録試験 の問題及び合格基準の公表に関する事項
9号 合格証明書の交付及び再交付に関する事項
10号 登録試験 事務に関する秘密の保持に関する事項
11号 登録試験 事務に関する公正の確保に関する事項
12号 不正受験者の処分に関する事項
13号 次条において準用する
第7条の14第3項
《3 登録講習実施機関は、第1項に規定する…》
帳簿前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。を、登録講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
の帳簿その他の 登録試験 事務に関する書類の管理に関する事項
14号 その他 登録試験 事務に関し必要な事項
7条の21 (準用規定)
1項 第7条
《技術管理者の基準 法第31条に規定する…》
主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 解体工事に関し学校教育法1947年法律第26号による高等学校旧中等学校令1943年勅令第36
の三、
第7条
《技術管理者の基準 法第31条に規定する…》
主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 解体工事に関し学校教育法1947年法律第26号による高等学校旧中等学校令1943年勅令第36
の五、
第7条
《技術管理者の基準 法第31条に規定する…》
主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 解体工事に関し学校教育法1947年法律第26号による高等学校旧中等学校令1943年勅令第36
の七及び
第7条の9
《登録講習事務の休廃止 登録講習実施機関…》
は、登録講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする登録講習事務の範
から
第7条
《技術管理者の基準 法第31条に規定する…》
主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 解体工事に関し学校教育法1947年法律第26号による高等学校旧中等学校令1943年勅令第36
の十六までの規定は、 登録試験 実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8条 (標識の掲示)
1項 法
第33条
《標識の掲示 解体工事業者は、主務省令で…》
定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
2号 登録年月日
3号 技術管理者の氏名
2項 法
第33条
《標識の掲示 解体工事業者は、主務省令で…》
定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
の規定により解体工事業者が掲げる標識は、別記様式第7号によるものとする。
9条 (帳簿の記載事項等)
1項 法
第34条
《帳簿の備付け等 解体工事業者は、主務省…》
令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
の規定により解体工事業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。
1号 注文者の氏名又は名称及び住所
2号 施工場所
3号 着工年月日及び竣工年月日
4号 工事請負金額
5号 技術管理者の氏名
2項 法
第34条
《帳簿の備付け等 解体工事業者は、主務省…》
令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
の規定により解体工事業者が備える帳簿は、別記様式第8号によるものとする。
3項 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ解体工事業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができる。
4項 第2項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、解体工事ごとに作成し、かつ、これに 建設業法
第19条第1項
《建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨…》
に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 1 工事内容 2 請負代金の額 3 工事着手の時期及び工事完成の時期 4 工事を施工しな
及び第2項の規定による書面又はその写し(当該工事が対象建設工事の全部又は一部である場合にあっては、 法
第13条第1項
《対象建設工事の請負契約当該対象建設工事の…》
全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同じ。の当事者は、建設業法1949年法律第100号第19条第1項に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体工
及び第2項の規定による書面又はその写し)を添付しなければならない。
5項 建設業法
第19条第3項
《3 建設工事の請負契約の当事者は、前2項…》
の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして
又は 法
第13条第3項
《3 対象建設工事の請負契約の当事者は、前…》
2項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものと
に規定する措置が講じられた場合にあっては、当該各項に掲げる事項又は請負契約の内容で当該各項に掲げる事項に該当するものの変更の内容が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項に規定する添付書類に代えることができる。
6項 解体工事業者は、第2項の帳簿(第3項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)及び第4項の規定により添付した書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿及び添付書類を保存しなければならない。