解体工事業に係る登録等に関する省令《附則》

法番号:2001年国土交通省令第92号

略称:

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附 則

1項 この省令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2001年5月30日)から施行する。ただし、 第9条第4項 《4 第2項の帳簿前項の規定により記録が行…》 われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。は、解体工事ごとに作成し、かつ、これに建設業法第19条第1項及び第2項の規定による書面又はその写し当該工事が対象建設工事の全部又は一部である場合にあっては 中法第13条第1項及び第2項の規定による書面又はその写しに係る部分及び同条第5項中法第13条第3項に規定する措置に係る部分は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2003年3月20日国土交通省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年5月13日国土交通省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月28日国土交通省令第21号)

1項 この省令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月28日国土交通省令第16号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 解体工事業に係る登録等に関する省令 以下「 旧省令 」という。第7条第1項第2号 《法第31条に規定する主務省令で定める基準…》 は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 解体工事に関し学校教育法1947年法律第26号による高等学校旧中等学校令1943年勅令第36号による実業学校を含 の指定を受けている講習又は同項第3号の指定を受けている試験は、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、それぞれ新省令第7条第2号の登録を受けている講習又は同条第3号の登録を受けている試験とみなす。

2項 この省令の施行前に 旧省令 第7条第1項第2号 《法第31条に規定する主務省令で定める基準…》 は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 解体工事に関し学校教育法1947年法律第26号による高等学校旧中等学校令1943年勅令第36号による実業学校を含 の指定を受けた講習を受講した者又は同項第3号の指定を受けた試験に合格した者は、それぞれ新省令第7条第2号の登録を受けた講習を受講した者又は同条第3号の登録を受けた試験に合格した者とみなす。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第60号) 抄

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

3項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2007年3月30日国土交通省令第27号) 抄

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2項 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1:12号

13号 解体工事業に係る登録等に関する省令 第7条 《技術管理者の基準 法第31条に規定する…》 主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 次のいずれかに該当する者 イ 解体工事に関し学校教育法1947年法律第26号による高等学校旧中等学校令1943年勅令第36 の四及び 第7条の18 《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次条第1号の表の上欄に掲げる科目について試験が行われるものであること。 2 次のイからハまでに掲げる

附 則(2011年12月27日国土交通省令第106号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月30日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2014年10月31日国土交通省令第85号)

1項 この省令は、 建設業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年12月9日国土交通省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《登録申請書の様式 法第22条第1項に規…》 定する申請書は、別記様式第1号によるものとする。第8条 《標識の掲示 法第33条に規定する主務省…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法人である場合にあっては、その代表者の氏名 2 登録年月日 3 技術管理者の氏名 2 法第33条の規定により解体工事業者が掲げる標識は、別記様式第7号によ 、第17条、第24条及び第25条の規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

13条 (解体工事業に係る登録等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 当分の間、第24条及び第25条の規定による改正後の 解体工事業に係る登録等に関する省令 第4条第2項 《2 都道府県知事は、次に掲げる者に係る本…》 人確認情報住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。のうち住民票コード同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。以外のものについて、 及び 第6条第2項 《2 都道府県知事は、第4条第2項各号に掲…》 げる者に係る本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の11第1項同項第1号に係る部分に限る。の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項 の規定の適用については、同令第4条第2項中「のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第6条第2項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。

附 則(2017年9月29日国土交通省令第56号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(2018年1月4日国土交通省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 通訳案内士法 及び 旅行業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年1月4日)から施行する。

附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月24日国土交通省令第9号) 抄

1項 この省令は、 建設業法 及び 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2021年4月1日)から施行する。

附 則(2023年12月28日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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