制定文 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 (2000年法律第149号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 マンション管理適正化推進計画
1条 (法第3条の2第3項の国土交通省令で定める期間)
1項 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条の2第3項
《3 都道府県等は、当該都道府県等の区域内…》
において地方住宅供給公社以下「公社」という。によるマンション当該マンションに係る第2条第1号イに掲げる建物の建設後国土交通省令で定める期間を経過したものに限る。次条第1項において同じ。の修繕その他の管
の国土交通省令で定める期間は、20年とする。
1章の2 管理計画の認定等
1条の2 (管理計画の認定の申請)
1項 法
第5条の3第1項
《管理組合の管理者等は、国土交通省令で定め…》
るところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画以下「管理計画」という。を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長以下「計画作成都道府県知事等」という。の認定を申請す
の規定による認定の申請をしようとする者は、別記様式第1号による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の各号に掲げる書類その他計画作成都道府県知事等が必要と認める書類(
第1条の11
《変更の認定の通知 法第5条の7第2項に…》
おいて準用する法第5条の5の規定による変更の認定の通知は、別記様式第1号の6による通知書に前条の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。
を除き、以下「添付書類」と総称する。)を添えて、計画作成都道府県知事等に提出しなければならない。
1号 当該認定の申請を決議( 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号。以下この項、
第82条第1号
《法第72条第1項の国土交通省令で定める期…》
間 第82条 法第72条第1項の国土交通省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに建設されたマンションを分譲した場合 当該マンションの人の居住の用に供する
及び
第85条第2号
《法第73条第1項第8号の国土交通省令で定…》
める事項 第85条 法第73条第1項第8号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 管理受託契約の当事者の名称及び住所並びに法人である場合においては、その代表者の氏名 2 マンション管
において「 区分所有法 」という。)
第18条第1項
《共用部分の管理に関する事項は、前条の場合…》
を除いて、集会の決議で決する。 ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
( 区分所有法 第66条において準用する場合を含む。)の規定による決議をいう。以下この項において同じ。)した集会(区分所有法第34条(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)の規定による集会をいう。以下この項及び
第1条の5第2号
《管理組合の運営の状況の基準 第1条の5 …》
法第5条の4第3号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 管理者等及び監事が置かれていること。 2 集会が年一回以上開かれていること。 3 区分所有者名簿及び居住者名簿が作成され、
において同じ。)の議事録の写し(区分所有法第18条第2項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により規約(区分所有法第30条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)の規約をいう。以下この項、
第1条の5第4号
《管理組合の運営の状況の基準 第1条の5 …》
法第5条の4第3号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 管理者等及び監事が置かれていること。 2 集会が年一回以上開かれていること。 3 区分所有者名簿及び居住者名簿が作成され、
及び
第1条の9第4号
《法第5条の7第1項の国土交通省令で定める…》
軽微な変更 第1条の9 法第5条の7第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの イ マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であっ
において同じ。)で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該認定の申請をすることを証する書類)
2号 長期修繕計画(マンションの修繕に関する長期の計画をいう。以下同じ。)の写し及び当該長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会の議事録の写し( 区分所有法 第18条第2項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該長期修繕計画を作成し、又は変更したことを証する書類)
3号 申請の日(以下この項並びに
第1条の4第1号
《管理の方法の基準 第1条の4 法第5条の…》
4第1号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げる要件を満たす長期修繕計画が作成され、これに基づいてマンションの修繕その他の管理が行われることとする。 1 申請日以前7年以内に作成され、又は変更されたも
及び第2号において「申請日」という。)の属する事業年度の直前の事業年度の集会において決議された管理組合の貸借対照表及び収支計算書(当該直前の事業年度がない場合にあっては、申請日を含む事業年度における集会において決議された収支予算書)並びに当該直前の事業年度の各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類
4号 区分所有法 第3条又は
第65条
《法第57条第2項において準用する法第7条…》
第2項の国土交通省令で定める資格を有する者 法第57条第2項の規定により準用する法第7条第2項の国土交通省令で定める資格を有する者は、法第6条に規定するマンション管理士試験に合格した者とする。
に規定する団体が申請に係るマンションの管理を行う場合にあっては、区分所有法第25条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)の規定により管理者を選任することを決議した集会の議事録の写し(区分所有法第18条第2項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより管理者が選任されたことを証する書類)
5号 区分所有法 第47条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人が申請に係るマンションの管理を行う場合にあっては、区分所有法第49条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)の規定により理事を置くことを決議した集会の議事録の写し(区分所有法第18条第2項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより理事が置かれたことを証する書類)
6号 監事(管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その監査の結果を集会に報告する者として規約で定めるものをいう。以下この号、
第1条の5第1号
《管理組合の運営の状況の基準 第1条の5 …》
法第5条の4第3号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 管理者等及び監事が置かれていること。 2 集会が年一回以上開かれていること。 3 区分所有者名簿及び居住者名簿が作成され、
並びに
第1条の9第3号
《法第5条の7第1項の国土交通省令で定める…》
軽微な変更 第1条の9 法第5条の7第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの イ マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であっ
及び第4号において同じ。)を置くことを決議した集会の議事録の写し( 区分所有法 第18条第2項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより監事が置かれたことを証する書類)
7号 申請日の直近において開かれた集会の議事録の写し
8号 申請に係るマンションの区分所有者の名簿(
第1条の5第3号
《管理組合の運営の状況の基準 第1条の5 …》
法第5条の4第3号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 管理者等及び監事が置かれていること。 2 集会が年一回以上開かれていること。 3 区分所有者名簿及び居住者名簿が作成され、
において「 区分所有者名簿 」という。)及び申請に係るマンションに居住する者の名簿(同号において「 居住者名簿 」という。)が作成され、かつ、これらの名簿が年一回以上更新されていることを確認することができる書類
9号 規約の写し
2項 前項に規定する計画作成都道府県知事等が必要と認める書類を添える場合には、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち計画作成都道府県知事等が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。
1条の3 (管理計画の記載事項)
1項 法
第5条の3第2項第4号
《2 管理計画には、次に掲げる事項を記載し…》
なければならない。 1 当該マンションの修繕その他の管理の方法 2 当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画 3 当該マンションの管理組合の運営の状況 4 その他国土交通省令で定める事項
の国土交通省令で定める事項は、管理計画が、都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであることを確認するために必要な事項とする。
1条の4 (管理の方法の基準)
1項 法
第5条の4第1号
《認定基準 第5条の4 計画作成都道府県知…》
事等は、前条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げる要件を満たす長期修繕計画が作成され、これに基づいてマンションの修繕その他の管理が行われることとする。
1号 申請日以前7年以内に作成され、又は変更されたものであること。
2号 計画期間が30年以上であり、かつ、申請日から当該計画期間の終了の日までの間に二回以上の大規模修繕(マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事をいう。
第69条の6第4号
《登録実務講習事務の実施に係る義務 第69…》
条の6 登録実務講習実施機関は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。 1 試験に合格した者で、第68条に定める期間以上の実務の経験を有しない者に対し
において同じ。)の実施を予定するものであること(申請日から当該計画期間の終了の日までの間にマンションの除却その他の措置の実施が予定され、その実施時期が適切に定められている場合を除く。)。
3号 マンションの構造又は維持若しくは修繕の状況を勘案して、次に掲げるマンションの修繕に関する事項が適切に定められていること。
イ マンションの建物の修繕の内容に関する事項
ロ マンションの附属設備の修繕の内容に関する事項
ハ マンションの附属施設の修繕の内容に関する事項
ニ イからハまでに掲げる修繕に必要な仮設工事の内容に関する事項
ホ イからニまでに掲げる工事の実施に必要な調査の実施その他の措置に関する事項
ヘ 長期修繕計画の変更に必要な調査の実施その他の措置に関する事項
ト イからヘまでに掲げる事項の実施時期及び実施に必要な費用に関する事項
1条の5 (管理組合の運営の状況の基準)
1項 法
第5条の4第3号
《認定基準 第5条の4 計画作成都道府県知…》
事等は、前条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 管理者等及び監事が置かれていること。
2号 集会が年一回以上開かれていること。
3号 区分所有者名簿 及び 居住者名簿 が作成され、かつ、これらの名簿が年一回以上更新されていること。
4号 規約に次に掲げる事項が定められていること。
イ マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項
ロ マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
ハ マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
1条の6 (認定の通知)
1項 法
第5条の5
《認定の通知 計画作成都道府県知事等は、…》
前条の認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を当該認定を受けた者以下「認定管理者等」という。に通知しなければならない。
の認定の通知は、別記様式第1号の2による通知書に
第1条の2第1項
《法第5条の3第1項の規定による認定の申請…》
をしようとする者は、別記様式第1号による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の各号に掲げる書類その他計画作成都道府県知事等が必要と認める書類第1条の11を除き、以下「添付書類」と総称する。を添えて、計画
の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。
1条の7 (管理計画の認定の更新の申請)
1項 認定管理者等は、 法
第5条の6第1項
《第5条の4の認定は、5年ごとにその更新を…》
受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の認定の更新を受けようとするときは、別記様式第1号の3による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付書類を添えて、計画作成都道府県知事等に提出しなければならない。
2項 第1条の2第2項
《2 前項に規定する計画作成都道府県知事等…》
が必要と認める書類を添える場合には、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち計画作成都道府県知事等が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。
及び
第1条の3
《管理計画の記載事項 法第5条の3第2項…》
第4号の国土交通省令で定める事項は、管理計画が、都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであることを確認するために必要な事項とする。
の規定は、前項の認定の更新の申請について準用する。
1条の8 (認定の更新の通知)
1項 法
第5条の6第2項
《2 前3条の規定は、前項の認定の更新につ…》
いて準用する。
において準用する法第5条の5の規定による認定の更新の通知は、別記様式第1号の4による通知書に前条第1項の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。
1条の9 (法第5条の7第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)
1項 法
第5条の7第1項
《認定管理者等は、第5条の4の認定を受けた…》
管理計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならない。
の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
イ マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。ロにおいて同じ。)の変更を伴わないもの
ロ 修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
2号 二以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更( 法
第5条の4
《認定基準 計画作成都道府県知事等は、前…》
条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準
の認定(法第5条の7第1項の変更の認定を含む。)又は法第5条の6第1項の認定の更新があった際に管理者等であった者の全てが管理者等でなくなる場合を除く。)
3号 監事の変更
4号 規約の変更であって、監事の職務及び
第1条の5第4号
《管理組合の運営の状況の基準 第1条の5 …》
法第5条の4第3号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 管理者等及び監事が置かれていること。 2 集会が年一回以上開かれていること。 3 区分所有者名簿及び居住者名簿が作成され、
に掲げる事項の変更を伴わないもの
1条の10 (管理計画の変更の認定の申請)
1項 法
第5条の7第1項
《認定管理者等は、第5条の4の認定を受けた…》
管理計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならない。
の変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第1号の5による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付書類のうち変更に係るものを添えて、計画作成都道府県知事等に提出するものとする。
1条の11 (変更の認定の通知)
1項 法
第5条の7第2項
《2 第5条の四及び第5条の5の規定は、前…》
項の認定について準用する。
において準用する法第5条の5の規定による変更の認定の通知は、別記様式第1号の6による通知書に前条の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。
1条の12 (指定認定事務支援法人の指定の要件)
1項 法
第5条の12第1項
《マンション管理適正化推進計画を作成した都…》
道府県等第4項において「計画作成都道府県等」という。は、第5条の4の認定及び第5条の6第1項の認定の更新に関する次に掲げる事務の一部を、法人であって国土交通省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実
の国土交通省令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
1号 認定支援事務( マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 (2001年政令第238号。以下「 令 」という。)
第1条第1項
《マンションの管理の適正化の推進に関する法…》
律以下「法」という。第5条の12第1項の規定による指定以下「指定」という。は、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県等の委託を受けて同項各号に掲げる事務以下「認定支援事務」という。を行おう
に規定する認定支援事務をいう。以下同じ。)を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
2号 法人の役員又は職員の構成が、認定支援事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
3号 認定支援事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって認定支援事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
4号 前3号に定めるもののほか、認定支援事務を行うにつき10分な適格性を有するものであること。
1条の13 (法第5条の12第1項第2号の国土交通省令で定める事務)
1項 法
第5条の12第1項第2号
《マンション管理適正化推進計画を作成した都…》
道府県等第4項において「計画作成都道府県等」という。は、第5条の4の認定及び第5条の6第1項の認定の更新に関する次に掲げる事務の一部を、法人であって国土交通省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実
の国土交通省令で定める事務は、管理計画が、都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであるか否かについて調査することに関する事務とする。
1条の14 (認定支援事務の委託の公示等)
1項 計画作成都道府県等は、 法
第5条の12第4項
《4 計画作成都道府県等は、第1項の規定に…》
より事務を委託したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 委託する指定認定事務支援法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名
2号 委託開始の予定年月日
3号 委託する認定支援事務の内容
2項 計画作成都道府県等は、 法
第5条の12第1項
《マンション管理適正化推進計画を作成した都…》
道府県等第4項において「計画作成都道府県等」という。は、第5条の4の認定及び第5条の6第1項の認定の更新に関する次に掲げる事務の一部を、法人であって国土交通省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実
の規定による委託を終了するときは、次に掲げる項目を公示しなければならない。
1号 委託している指定認定事務支援法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名
2号 委託終了の年月日
3号 委託している認定支援事務の内容
1条の15 (指定認定事務支援法人に係る指定の申請)
1項 令 第1条第1項の規定に基づき 法
第5条の12第1項
《マンション管理適正化推進計画を作成した都…》
道府県等第4項において「計画作成都道府県等」という。は、第5条の4の認定及び第5条の6第1項の認定の更新に関する次に掲げる事務の一部を、法人であって国土交通省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実
に規定する指定認定事務支援法人の指定を受けようとする法人は、次に掲げる書類を、計画作成都道府県知事等に提出しなければならない。
1号 次に掲げる事項を記載した申請書
イ 申請者の名称及び住所並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
ロ 申請に係る認定支援事務の種類
ハ 申請に係る認定支援事務の開始の予定年月日
ニ 申請に係る認定支援事務の実施体制
ホ 申請に係る認定支援事務に係る資産の状況
ヘ 役員の氏名、生年月日及び住所
ト その他指定に関し必要と認める事項
2号 申請者の定款、寄附行為及びその登記事項証明書
3号 令 第1条第2項各号に該当しないことを誓約する書面(
第1条の17第2項
《2 指定認定事務支援法人は、その名称若し…》
くは住所又は前項各号に掲げる事項を変更するときは、当該変更に係る事項について計画作成都道府県知事等に届け出なければならない。 この場合において、役員の変更に伴うものは、誓約書を添えて行うものとする。
において「 誓約書 」という。)
1条の16 (令第1条第2項第1号の国土交通省令で定める基準)
1項 令 第1条第2項第1号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 職員及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。
2号 実施した認定支援事務の内容等の記録を整備し、その完結の日から2年間保存しておくこと。
1条の17 (指定認定事務支援法人の名称等の変更の届出等)
1項 令 第2条の国土交通省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。
1号 申請者の代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
2号 役員の氏名、生年月日及び住所
3号 申請者の定款、寄附行為及びその登記事項証明書(当該指定に係る事務に関するものに限る。)
2項 指定認定事務支援法人は、その名称若しくは住所又は前項各号に掲げる事項を変更するときは、当該変更に係る事項について計画作成都道府県知事等に届け出なければならない。この場合において、役員の変更に伴うものは、 誓約書 を添えて行うものとする。
3項 指定認定事務支援法人は、当該認定支援事務の全部又は一部を廃止し、又は休止するときは、次に掲げる事項を計画作成都道府県知事等に届け出なければならない。
1号 廃止し、又は休止する認定支援事務
2号 廃止し、又は休止する年月日
3号 廃止し、又は休止する理由
4号 休止する場合にあっては、休止の予定期間
1条の18 (令第5条の国土交通省令で定める事項)
1項 令 第5条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 当該指定認定事務支援法人の名称及び住所
2号 当該指定に係る認定支援事務の種類
3号 指定をし、当該指定認定事務支援法人の名称若しくは住所の変更又は認定支援事務の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
1章の3 マンション管理士 > 1節 マンション管理士試験
1条の19 (試験の基準)
1項 マンション管理士 試験 (以下この節において「 試験 」という。)は、管理組合の運営その他マンションの管理に関する専門的知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。
2条 (試験の内容)
1項 前条の基準によって 試験 すべき事項は、おおむね次のとおりである。
1号 マンションの管理に関する法令及び実務に関すること(第4号に掲げるものを除く。)。
2号 管理組合の運営の円滑化に関すること。
3号 マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること。
4号 法 に関すること。
3条 (法第7条第2項の国土交通省令で定める資格を有する者)
1項 法
第7条第2項
《2 国土交通省令で定める資格を有する者に…》
対しては、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除することができる。
の国土交通省令で定める資格を有する者は、管理業務主任者 試験 に合格した者とする。
4条 (試験の一部免除)
1項 管理業務主任者 試験 に合格した者については、
第2条
《試験の内容 前条の基準によって試験すべ…》
き事項は、おおむね次のとおりである。 1 マンションの管理に関する法令及び実務に関すること第4号に掲げるものを除く。。 2 管理組合の運営の円滑化に関すること。 3 マンションの建物及び附属施設の構造
に掲げる試験すべき事項のうち同条第4号に掲げるものを免除する。
5条 (試験期日等の公告)
1項 試験 を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。
6条 (受験手続)
1項 試験 を受けようとする者は、別記様式第1号の7によるマンション管理士試験受験申込書(以下この節において「 受験申込書 」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
7条 (試験の方法)
1項 試験 は、筆記の方法により行う。
8条 (合格証書の交付及び合格者の公告)
1項 国土交通大臣は、 試験 に合格した者には、合格証書を交付するほか、その受験番号を公告するものとする。
9条 (受験手数料の納付)
1項 法
第10条第1項
《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
に規定する受験手数料(以下この節において単に「受験手数料」という。)は、 受験申込書 に収入印紙を貼って納付するものとする。
10条 (指定の申請等)
1項 法
第11条第2項
《2 指定試験機関の指定は、国土交通省令で…》
定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所
2号 法
第11条第1項
《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この節において「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下この節において「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する 試験 の実施に関する事務(以下この節において「 試験事務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 試験 事務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
6号 現に行っている業務の概要を記載した書類
7号 試験 事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
3項 法
第11条第1項
《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この節において「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下この節において「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定 試験 機関(以下この節において単に「指定試験機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
11条 (指定試験機関の名称の変更等の届出)
1項 指定 試験 機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の指定 試験 機関の名称又は主たる事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
2項 指定 試験 機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
2号 新設し、又は廃止しようとする事務所において 試験 事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
3号 新設又は廃止の理由
12条 (役員の選任及び解任)
1項 指定 試験 機関は、 法
第13条第1項
《試験事務に従事する指定試験機関の役員の選…》
任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名
2号 選任又は解任の理由
13条 (事業計画等の認可の申請)
1項 指定 試験 機関は、 法
第14条第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 指定 試験 機関は、 法
第14条第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
14条 (試験事務規程の認可の申請)
1項 指定 試験 機関は、 法
第15条第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下この節において「試験事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に同項に規定する試験事務規程(以下この節において単に「試験事務規程」という。)を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 指定 試験 機関は、 法
第15条第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下この節において「試験事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
15条 (試験事務規程の記載事項)
1項 法
第15条第2項
《2 試験事務規程で定めるべき事項は、国土…》
交通省令で定める。
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 試験 事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 試験 事務を行う事務所及び試験地に関する事項
3号 試験 事務の実施の方法に関する事項
4号 受験手数料の収納の方法に関する事項
5号 マンション管理士 試験 委員(以下この節において「 試験委員 」という。)の選任及び解任に関する事項
6号 試験 事務に関する秘密の保持に関する事項
7号 試験 事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
8号 その他 試験 事務の実施に関し必要な事項
16条 (試験委員の要件)
1項 法
第16条第2項
《2 指定試験機関は、試験委員を選任しよう…》
とするときは、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学において民事法学、行政法学、会計学又は建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者
2号 国又は地方公共団体の職員又は職員であった者で、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 マンション 次に掲げるものをいう。 イ 二以上の区分所有者建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第2
各号に掲げる事項について専門的な知識を有するもの
17条 (試験委員の選任等の届出)
1項 法
第16条第3項
《3 指定試験機関は、試験委員を選任したと…》
きは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 試験委員に変更があったときも、同様とする。
の規定による 試験 委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。
1号 選任した 試験 委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
2号 選任し、又は変更した年月日
3号 選任又は変更の理由
18条 (規定の適用)
1項 指定 試験 機関が試験事務を行う場合における
第6条
《受験手続 試験を受けようとする者は、別…》
記様式第1号の7によるマンション管理士試験受験申込書以下この節において「受験申込書」という。を国土交通大臣に提出しなければならない。
、
第8条
《合格証書の交付及び合格者の公告 国土交…》
通大臣は、試験に合格した者には、合格証書を交付するほか、その受験番号を公告するものとする。
及び
第9条
《受験手数料の納付 法第10条第1項に規…》
定する受験手数料以下この節において単に「受験手数料」という。は、受験申込書に収入印紙を貼って納付するものとする。
の規定の適用については、
第6条
《受験手続 試験を受けようとする者は、別…》
記様式第1号の7によるマンション管理士試験受験申込書以下この節において「受験申込書」という。を国土交通大臣に提出しなければならない。
及び
第8条
《合格証書の交付及び合格者の公告 国土交…》
通大臣は、試験に合格した者には、合格証書を交付するほか、その受験番号を公告するものとする。
中「国土交通大臣」とあるのは「指定試験機関」と、
第9条
《受験手数料の納付 法第10条第1項に規…》
定する受験手数料以下この節において単に「受験手数料」という。は、受験申込書に収入印紙を貼って納付するものとする。
中「 受験申込書 に収入印紙を貼って納付するものとする」とあるのは「試験事務規程で定めるところにより納付するものとする」とする。
19条 (受験停止の処分等の報告等)
1項 指定 試験 機関は、 法
第17条第1項
《指定試験機関が試験事務を行う場合における…》
第9条第1項及び第10条第1項の規定の適用については、第9条第1項中「国土交通大臣」とあり、及び第10条第1項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
の規定により読み替えて適用する法第9条第1項の規定により、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
2号 処分の内容及び処分を行った年月日
3号 不正の行為の内容
2項 前項の場合において、国土交通大臣は、 法
第9条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による処分…》
を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定 試験 機関に通知するものとする。
1号 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
2号 処分の内容及び処分を行った年月日
20条 (帳簿の備付け等)
1項 法
第19条
《帳簿の備付け等 指定試験機関は、国土交…》
通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 試験 年月日
2号 試験 地
3号 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合否の別
4号 試験 の合格年月日
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第69条の10
《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録実務…》
講習実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。
において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録され、必要に応じ指定 試験 機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法
第19条
《帳簿の備付け等 指定試験機関は、国土交…》
通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3項 法
第19条
《帳簿の備付け等 指定試験機関は、国土交…》
通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、 試験 事務を廃止するまで保存しなければならない。
21条 (試験結果の報告)
1項 指定 試験 機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 試験 年月日
2号 試験 地
3号 受験申込者数
4号 受験者数
5号 試験 に合格した者の数
6号 試験 の合格年月日
2項 前項の報告書には、 試験 に合格した者の受験番号、氏名、生年月日及び住所を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
22条
1項 削除
23条 (試験事務の休廃止の許可の申請)
1項 指定 試験 機関は、 法
第23条第1項
《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》
なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする 試験 事務の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日
3号 休止しようとする場合にあっては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
24条 (試験事務の引継ぎ等)
1項 指定 試験 機関は、 法
第23条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、国土…》
交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわ
の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第24条の規定により指定を取り消された場合又は法第27条第2項の規定により国土交通大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 試験 事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
2号 試験 事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
3号 その他国土交通大臣が必要と認める事項
2節 マンション管理士の登録
24条の2 (心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者)
1項 法
第30条第1項第6号
《マンション管理士となる資格を有する者は、…》
国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害によりマンション管理士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
25条 (登録の申請)
1項 法
第30条第1項
《マンション管理士となる資格を有する者は、…》
国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年
の規定によりマンション管理士の登録を受けようとする者は、別記様式第3号によるマンション管理士登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 マンション管理士登録申請書には、 法
第30条第1項
《マンション管理士となる資格を有する者は、…》
国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年
各号のいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。
3項 国土交通大臣は、 法
第30条第1項
《マンション管理士となる資格を有する者は、…》
国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年
の規定によりマンション管理士の登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の7第4項
《4 機構は、前項の規定により機構が保存す…》
る本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「機構保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。
に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
4項 第2項の 誓約書 の様式は、別記様式第4号によるものとする。
26条 (マンション管理士登録簿の登載事項)
1項 法
第30条第2項
《2 前項の登録は、国土交通大臣が、マンシ…》
ョン管理士登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。
に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 住所
2号 本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)及び性別
3号 試験 の合格年月日及び合格証書番号
4号 登録番号及び登録年月日
2項 国土交通大臣は、登録講習機関から
第42条の11第1項
《登録講習機関は、登録講習事務を実施したと…》
きは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録講習の実施年月日 2 登録講習の実施場所 3 受講申込者数 4 受講者数 5 登録講習修了者数
の報告書の提出があったとき、又は
第42条の14
《講習の修了 国土交通大臣は、その行う講…》
習の課程を修了した者に対して、講習の課程を修了したことを証する書面を交付するものとする。
の規定により講習の課程を修了したことを証する書面を交付したときは、講習の修了年月日及び講習を行った機関の氏名又は名称をマンション管理士登録簿に記載するものとする。
3項 マンション管理士登録簿の様式は、別記様式第5号によるものとする。
27条 (マンション管理士登録証)
1項 マンション管理士 登録証 (以下「 登録証 」という。)の様式は、別記様式第6号によるものとする。
28条 (登録事項の変更の届出)
1項 マンション管理士は、 法
第30条第2項
《2 前項の登録は、国土交通大臣が、マンシ…》
ョン管理士登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。
に規定する事項に変更があったときは、別記様式第7号による登録事項 変更届出書 (以下この節において「 変更届出書 」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
29条 (登録証再交付の申請等)
1項 マンション管理士は、 登録証 を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に登録証の再交付を申請することができる。
2項 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、別記様式第8号による 登録証 再交付申請書(以下この節において「 再交付申請書 」という。)を提出しなければならない。
3項 汚損又は破損を理由とする 登録証 の再交付は、汚損し、又は破損した登録証と引換えに新たな登録証を交付して行うものとする。
4項 マンション管理士は、 登録証 の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した登録証を発見したときは、速やかに、発見した登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
30条 (登録の取消しの通知等)
1項 国土交通大臣は、 法
第33条
《登録の取消し等 国土交通大臣は、マンシ…》
ョン管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第30条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段により登録を受けた
の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、又はマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2項 法
第33条
《登録の取消し等 国土交通大臣は、マンシ…》
ョン管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第30条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段により登録を受けた
の規定によりマンション管理士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、 登録証 を国土交通大臣に返納しなければならない。
31条 (死亡等の届出)
1項 マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該マンション管理士又は 戸籍法 (1947年法律第224号)に規定する届出義務者(第3号の場合にあっては、当該マンション管理士の同居の親族)若しくは法定代理人は、遅滞なく、 登録証 (同号の場合にあっては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書)を添え、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
1号 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
2号 法
第30条第1項
《マンション管理士となる資格を有する者は、…》
国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年
各号(第3号及び第6号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
3号 精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となった場合
32条 (登録簿の登録の訂正等)
1項 国土交通大臣は、
第28条
《登録事項の変更の届出 マンション管理士…》
は、法第30条第2項に規定する事項に変更があったときは、別記様式第7号による登録事項変更届出書以下この節において「変更届出書」という。を国土交通大臣に提出しなければならない。
の届出があったとき、
第31条
《死亡等の届出 マンション管理士が次の各…》
号のいずれかに該当するに至った場合には、当該マンション管理士又は戸籍法1947年法律第224号に規定する届出義務者第3号の場合にあっては、当該マンション管理士の同居の親族若しくは法定代理人は、遅滞なく
の届出があったとき、又は 法
第33条第1項
《国土交通大臣は、マンション管理士が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第30条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
若しくは第2項の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、若しくはマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、マンション管理士登録簿の当該マンション管理士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該マンション管理士の名称の使用の停止をした旨をマンション管理士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
33条 (登録証の再交付等に係る手数料の納付)
1項 法
第35条第2項
《2 登録証の再交付又は訂正を受けようとす…》
る者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
に規定する手数料は、 変更届出書 又は 再交付申請書 に、それぞれ収入印紙を貼って納付するものとする。
2項 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
34条 (規定の適用)
1項 法
第36条第1項
《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、マンション管理士の登録の実施に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定登録機関(以下この節及び次節において単に「指定登録機関」という。)がマンション管理士の登録の実施に関する事務(以下この節及び次節において「 登録事務 」という。)を行う場合における
第25条第1項
《第11条第1項、第13条第1項、第14条…》
第1項、第15条第1項又は第23条第1項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
及び第3項、
第26条第2項
《2 国土交通大臣は、登録講習機関から第4…》
2条の11第1項の報告書の提出があったとき、又は第42条の14の規定により講習の課程を修了したことを証する書面を交付したときは、講習の修了年月日及び講習を行った機関の氏名又は名称をマンション管理士登録
、
第28条
《登録事項の変更の届出 マンション管理士…》
は、法第30条第2項に規定する事項に変更があったときは、別記様式第7号による登録事項変更届出書以下この節において「変更届出書」という。を国土交通大臣に提出しなければならない。
、
第29条第1項
《マンション管理士は、登録証を亡失し、滅失…》
し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に登録証の再交付を申請することができる。
及び第4項、
第30条第2項
《2 法第33条の規定によりマンション管理…》
士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
、
第31条
《死亡等の届出 マンション管理士が次の各…》
号のいずれかに該当するに至った場合には、当該マンション管理士又は戸籍法1947年法律第224号に規定する届出義務者第3号の場合にあっては、当該マンション管理士の同居の親族若しくは法定代理人は、遅滞なく
、
第32条
《登録簿の登録の訂正等 国土交通大臣は、…》
第28条の届出があったとき、第31条の届出があったとき、又は法第33条第1項若しくは第2項の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、若しくはマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、マンシ
並びに
第33条第1項
《法第35条第2項に規定する手数料は、変更…》
届出書又は再交付申請書に、それぞれ収入印紙を貼って納付するものとする。
の規定の適用については、これらの規定(
第33条第1項
《法第35条第2項に規定する手数料は、変更…》
届出書又は再交付申請書に、それぞれ収入印紙を貼って納付するものとする。
を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「指定登録機関」と、
第25条第1項
《法第30条第1項の規定によりマンション管…》
理士の登録を受けようとする者は、別記様式第3号によるマンション管理士登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
中「法第30条第1項」とあるのは「法第37条第1項の規定により読み替えて適用する法第30条第1項」と、
第26条第2項
《2 国土交通大臣は、登録講習機関から第4…》
2条の11第1項の報告書の提出があったとき、又は第42条の14の規定により講習の課程を修了したことを証する書面を交付したときは、講習の修了年月日及び講習を行った機関の氏名又は名称をマンション管理士登録
中「
第42条の11第1項
《登録講習機関は、登録講習事務を実施したと…》
きは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録講習の実施年月日 2 登録講習の実施場所 3 受講申込者数 4 受講者数 5 登録講習修了者数
の報告書」とあるのは「
第42条の11第3項
《3 指定登録機関が登録事務を行う場合にお…》
いて、登録講習機関は、登録講習事務を実施したときは、遅滞なく、前項の修了者一覧表を指定登録機関に提出しなければならない。
の規定により修了者一覧表」と、「、又は」とあるのは「、又は
第35条
《指定登録機関への通知 指定登録機関が登…》
録事務を行う場合において、国土交通大臣は、法第33条の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、若しくは期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命じたとき、又は第42条の14に規定する講習の
の規定により国土交通大臣から」と、「交付した」とあるのは「交付した旨の通知を受けた」と、
第32条
《登録簿の登録の訂正等 国土交通大臣は、…》
第28条の届出があったとき、第31条の届出があったとき、又は法第33条第1項若しくは第2項の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、若しくはマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、マンシ
中「法第33条第1項若しくは第2項の規定により」とあるのは「法第33条第1項若しくは第2項の規定により国土交通大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」と、
第33条第1項
《法第35条第2項に規定する手数料は、変更…》
届出書又は再交付申請書に、それぞれ収入印紙を貼って納付するものとする。
中「法第35条第2項」とあるのは「法第37条第1項の規定により読み替えて適用する法第35条第2項及び法第37条第2項」と、「 変更届出書 又は 再交付申請書 に、それぞれ収入印紙を貼って納付するものとする」とあるのは「法第38条において準用する法第15条第1項に規定する 登録事務 規程で定めるところにより納付するものとする」とする。
35条 (指定登録機関への通知)
1項 指定登録機関が 登録事務 を行う場合において、国土交通大臣は、 法
第33条
《登録の取消し等 国土交通大臣は、マンシ…》
ョン管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第30条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段により登録を受けた
の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、若しくは期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命じたとき、又は
第42条の14
《講習の修了 国土交通大臣は、その行う講…》
習の課程を修了した者に対して、講習の課程を修了したことを証する書面を交付するものとする。
に規定する講習の課程を修了したことを証する書面を交付したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
36条 (登録事務規程の記載事項)
1項 法
第38条
《準用 第11条第3項及び第4項、第12…》
条から第15条まで並びに第18条から第28条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程
において準用する法第15条第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 登録事務 を行う時間及び休日に関する事項
2号 登録事務 を行う事務所に関する事項
3号 登録事務 の実施の方法に関する事項
4号 手数料の収納の方法に関する事項
5号 登録事務 に関する秘密の保持に関する事項
6号 登録事務 に関する帳簿及び書類並びにマンション管理士登録簿の管理に関する事項
7号 その他 登録事務 の実施に関し必要な事項
37条 (帳簿の備付け等)
1項 法
第38条
《準用 第11条第3項及び第4項、第12…》
条から第15条まで並びに第18条から第28条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程
において準用する法第19条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 各月における登録の件数
2号 各月における登録事項の変更の届出の件数
3号 各月における登録の消除の件数
4号 各月における 登録証 の訂正及び再交付の件数
5号 各月の末日において登録を受けている者の人数
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法
第38条
《準用 第11条第3項及び第4項、第12…》
条から第15条まで並びに第18条から第28条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程
において準用する法第19条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3項 法
第38条
《準用 第11条第3項及び第4項、第12…》
条から第15条まで並びに第18条から第28条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程
において準用する法第19条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、 登録事務 を廃止するまで保存しなければならない。
38条 (登録状況の報告)
1項 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、当該四半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、 登録証 の訂正及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
39条 (不正登録者の報告)
1項 指定登録機関は、マンション管理士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 当該マンション管理士に係る登録事項
2号 偽りその他不正の手段
40条 (準用)
1項 第10条
《指定の申請等 法第11条第2項の規定に…》
よる指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 法第11条第1項に規定する試験の実施に関する事務以下この節において「試験事務
から
第14条
《試験事務規程の認可の申請 指定試験機関…》
は、法第15条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に同項に規定する試験事務規程以下この節において単に「試験事務規程」という。を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならな
まで並びに
第23条
《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》
機関は、法第1項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 2 休止し、又は廃止しようとする年
及び
第24条
《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》
第23条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法の規定により指定を取り消された場合又は法第27条第2項の規定により国土交通大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には
の規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(
第12条
《役員の選任及び解任 指定試験機関は、法…》
第13条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名 2 選任又は解任の理由
から
第14条
《試験事務規程の認可の申請 指定試験機関…》
は、法第15条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に同項に規定する試験事務規程以下この節において単に「試験事務規程」という。を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならな
までの規定を除く。)中「 試験 事務」とあるのは「 登録事務 」と、
第10条第1項
《法第11条第2項の規定による指定を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 法第11条第1項に規定する試験の実施に関する事務以下この節において「試験事務」という。を行お
中「 法
第11条第2項
《2 指定試験機関の指定は、国土交通省令で…》
定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
」とあるのは「法第36条第2項」と、同項第2号中「法第11条第1項」とあるのは「法第36条第1項」と、「試験」とあるのは「登録」と、
第12条
《役員の選任及び解任 指定試験機関は、法…》
第13条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名 2 選任又は解任の理由
中「法第13条第1項」とあるのは「法第38条において準用する法第13条第1項」と、
第13条第1項
《指定試験機関は、法第14条第1項前段の認…》
可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
中「法第14条第1項前段」とあるのは「法第38条において準用する法第14条第1項前段」と、同条第2項中「法第14条第1項後段」とあるのは「法第38条において準用する法第14条第1項後段」と、
第14条第1項
《指定試験機関は、法第15条第1項前段の認…》
可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に同項に規定する試験事務規程以下この節において単に「試験事務規程」という。を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
中「法第15条第1項前段」とあるのは「法第38条において準用する法第15条第1項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同条第2項中「法第15条第1項後段」とあるのは「法第38条において準用する法第15条第1項後段」と、
第23条
《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》
機関は、法第1項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 2 休止し、又は廃止しようとする年
中「法第23条第1項」とあるのは「法第38条において準用する法第23条第1項」と、
第24条
《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》
第23条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法の規定により指定を取り消された場合又は法第27条第2項の規定により国土交通大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には
中「法第23条」とあるのは「法第38条において準用する法第23条」と、「法第24条」とあるのは「法第38条において準用する法第24条」と、「法第27条第2項」とあるのは「法第38条において準用する法第27条第2項」と、同条第2号中「及び書類」とあるのは「、書類及びマンション管理士登録簿」と読み替えるものとする。
3節 マンション管理士の講習
41条 (法第41条の国土交通省令で定める期間)
1項 法
第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
の国土交通省令で定める期間は、5年とする。
42条 (登録の申請)
1項 法
第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
の登録又は法第41条の5第1項の登録の更新(以下この条において「 登録等 」という。)を受けようとする者は、別記様式第10号による 申請書 (
第42条の3
《登録の更新の申請期間 法第41条の5第…》
1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に申請書を提出しなければならない。
において「 申請書 」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 申請に係る意思の決定を証する書類
ハ 役員の氏名及び略歴を記載した書類
2号 個人である場合においては、 登録等 を受けようとする者の略歴を記載した書類
3号 法
第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
の講習(以下この節において「 登録講習 」という。)が法別表第1の上欄に掲げる科目(以下この節において「 登録講習科目 」という。)について、同表の下欄に掲げる講師(以下この節において「 登録講習講師 」という。)により行われるものであることを証する書類
4号 法
第41条の2
《登録 前条の登録は、講習の実施に関する…》
事務以下この節において「講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。
の講習事務(以下この節において「 登録講習事務 」という。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
5号 登録等 を受けようとする者が 法
第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
の三各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
6号 その他参考となる事項を記載した書類
2項 国土交通大臣は、 登録等 を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。
42条の2 (登録講習機関登録簿の記載事項)
1項 法
第41条の4第2項第4号
《2 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げ…》
る事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地 4 前3号に
(法第41条の5第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第41条に規定する 登録講習 機関(以下この節において単に「登録講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名とする。
42条の3 (登録の更新の申請期間)
1項 法
第41条の5第1項
《第41条の登録は、3年を下らない政令で定…》
める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に 申請書 を提出しなければならない。
42条の4 (登録講習事務の実施基準)
1項 法
第41条の6
《講習事務の実施に係る義務 登録講習機関…》
は、公正に、かつ、第41条の4第1項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 登録講習 を毎年一回以上行うこと。
2号 登録講習 は講義により行い、講義時間の合計はおおむね6時間とし、登録講習科目ごとの講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。
3号 登録講習 科目に応じ国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材(以下この節において「 登録講習教材 」という。)を用いること。
4号 登録講習 講師は講義の内容に関する受講者の質問に対し、登録講習中に適切に応答すること。
5号 登録講習 の課程を修了した者(以下この節において「 登録講習修了者 」という。)に対して、別記様式第10号の2による修了証(以下この節において単に「修了証」という。)を交付すること。
6号 不正な受講を防止するための措置を講じること。
7号 登録講習 を実施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習である旨を公示すること。
8号 登録講習 事務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が登録講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
42条の5 (登録事項の変更の届出)
1項 登録講習 機関は、 法
第41条の7
《登録事項の変更の届出 登録講習機関は、…》
第41条の4第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
42条の6 (講習事務規程の記載事項)
1項 法
第41条の8第2項
《2 講習事務規程には、講習の実施方法、講…》
習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 登録講習 事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 登録講習 事務を行う事務所及び登録講習の実施場所に関する事項
3号 登録講習 の実施に係る公示の方法に関する事項
4号 登録講習 の受講の申込みに関する事項
5号 登録講習 の実施方法に関する事項
6号 登録講習 に関する料金の額及びその収納方法に関する事項
7号 登録講習 の内容及び時間に関する事項
8号 登録講習 に用いる登録講習教材に関する事項
9号 修了証の交付に関する事項
10号 第42条の10第3項
《3 登録講習機関は、法第41条の14に規…》
定する帳簿前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。を、登録講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
の帳簿その他の 登録講習 事務に関する書類の管理に関する事項
11号 不正受講者の処分に関する事項
12号 その他 登録講習 事務の実施に関し必要な事項
42条の7 (登録講習事務の休廃止の届出)
1項 登録講習 機関は、 法
第41条の9
《講習事務の休廃止 登録講習機関は、講習…》
事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により登録講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする 登録講習 事務の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日
3号 休止しようとする場合にあっては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
42条の8 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 法
第41条の10第2項第3号
《2 マンション管理士その他の利害関係人は…》
、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作
の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
42条の9 (電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
1項 法
第41条の10第2項第4号
《2 マンション管理士その他の利害関係人は…》
、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、 登録講習 機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
42条の10 (帳簿の備付け等)
1項 法
第41条の14
《帳簿の記載 登録講習機関は、国土交通省…》
令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 登録講習 の実施年月日
2号 登録講習 の実施場所
3号 講義を行った 登録講習 講師の氏名並びに講義において担当した登録講習科目及びその時間
4号 受講者の氏名、生年月日、住所及びマンション管理士の登録番号
5号 登録講習 修了者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了証の交付年月日及び修了証番号
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ 登録講習 機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3項 登録講習 機関は、 法
第41条の14
《帳簿の記載 登録講習機関は、国土交通省…》
令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4項 登録講習 機関は、登録講習に用いた登録講習教材を登録講習を実施した日から3年間保存しなければならない。
42条の11 (登録講習事務の実施結果の報告)
1項 登録講習 機関は、登録講習事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 登録講習 の実施年月日
2号 登録講習 の実施場所
3号 受講申込者数
4号 受講者数
5号 登録講習 修了者数
2項 前項の報告書には、 登録講習 修了者の氏名、生年月日、住所及びマンション管理士の登録番号並びに登録講習の修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表並びに登録講習に用いた登録講習教材を添えなければならない。
3項 指定登録機関が 登録事務 を行う場合において、 登録講習 機関は、登録講習事務を実施したときは、遅滞なく、前項の修了者一覧表を指定登録機関に提出しなければならない。
42条の12 (登録講習事務の引継ぎ等)
1項 登録講習 機関は、 法
第41条の15第2項
《2 国土交通大臣が前項の規定により講習事…》
務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 登録講習 事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
2号 第42条の10第3項
《3 登録講習機関は、法第41条の14に規…》
定する帳簿前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。を、登録講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
の帳簿その他の 登録講習 事務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
3号 その他国土交通大臣が必要と認める事項
42条の13 (国土交通大臣が行う講習の受講手続)
1項 法
第41条の15第1項
《国土交通大臣は、第41条の登録を受けた者…》
がいないとき、第41条の9の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第41条の13の規定により第41条の登録を取り消し、又は登録講習機関に対し講習事務の全部若しくは一部の停止
の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、別記様式第10号の3によるマンション管理士講習受講申込書を国土交通大臣に提出しなければならない。
42条の14 (講習の修了)
1項 国土交通大臣は、その行う講習の課程を修了した者に対して、講習の課程を修了したことを証する書面を交付するものとする。
42条の15 (講習手数料の納付)
1項 法
第41条の15第3項
《3 第1項の規定により国土交通大臣が行う…》
講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
に規定する手数料は、
第42条の13
《国土交通大臣が行う講習の受講手続 法第…》
41条の15第1項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、別記様式第10号の3によるマンション管理士講習受講申込書を国土交通大臣に提出しなければならない。
に規定するマンション管理士講習受講申込書に収入印紙を貼って納付するものとする。
42条の16
1項 削除
43条から49条まで
1項 削除
2章 マンション管理業 > 1節 マンション管理業の登録
50条 (更新の登録の申請期間)
1項 法
第44条第3項
《3 前項の有効期間の満了後引き続きマンシ…》
ョン管理業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
の規定により同項の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録 申請書 を提出しなければならない。
51条 (登録申請書)
1項 法
第45条第1項
《前条第1項又は第3項の規定により登録を受…》
けようとする者以下「登録申請者」という。は、国土交通大臣に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 事務所本店、支店その他の国土交通省令で定める
に規定する登録 申請書 (以下この節において単に「登録申請書」という。)の様式は、別記様式第11号によるものとする。
52条 (法第45条第1項第2号の事務所)
1項 法
第45条第1項第2号
《前条第1項又は第3項の規定により登録を受…》
けようとする者以下「登録申請者」という。は、国土交通大臣に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 事務所本店、支店その他の国土交通省令で定める
の事務所は、次に掲げるものとする。
1号 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
2号 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置くもの
53条 (添付書類)
1項 法
第45条第2項
《2 前項の登録申請書には、登録申請者が第…》
47条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 マンション管理業経歴書
2号 事務所について 法
第56条第1項
《マンション管理業者は、その事務所ごとに、…》
事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。 ただし、人の居住の用に供する独立部分区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。が国土
に規定する要件を備えていることを証する書面
3号 登録申請者(法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問をいい、営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員)を含む。以下この条において同じ。)及び事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書
4号 法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
5号 登録申請者、事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者の略歴を記載した書面
6号 法人である場合においては、直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
7号 個人である場合においては、資産に関する調書
8号 法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
9号 法人である場合においては、登記事項証明書
10号 個人である場合(営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
11号 マンション管理業者が第三者との間で締結する契約であって、当該マンション管理業者が管理組合に対して、 法
第76条
《財産の分別管理 マンション管理業者は、…》
管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければ
に規定する修繕積立金及び
第87条第1項
《マンション管理業者の使用人その他の従業者…》
は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 マンション管理業者の使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。
に規定する財産(以下「 修繕積立金等 」という。)が金銭である場合における当該金銭(以下「 修繕積立金等金銭 」という。)の返還債務を負うこととなったときに当該第三者がその返還債務を保証することを内容とするもの(以下「 保証契約 」という。)を締結した場合においては、当該契約に関する事項を記載した書面
2項 国土交通大臣は、登録申請者(個人に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。
3項 国土交通大臣は、登録申請者に対し、第1項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
4項 法
第45条第2項
《2 前項の登録申請書には、登録申請者が第…》
47条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
並びに第1項第1号、第2号、第4号、第5号、第7号及び第11号に掲げる添付書類の様式は、別記様式第12号によるものとする。
53条の2 (心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者)
1項 法
第47条第8号
《登録の拒否 第47条 国土交通大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害によりマンション管理業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
54条 (財産的基礎)
1項 法
第47条第13号
《登録の拒否 第47条 国土交通大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「 基準資産額 」という。)が、3,010,000円以上であることとする。
55条
1項 基準資産額 は、
第53条第1項第6号
《法第45条第2項に規定する国土交通省令で…》
定める書類は、次に掲げるものとする。 1 マンション管理業経歴書 2 事務所について法第56条第1項に規定する要件を備えていることを証する書面 3 登録申請者法人である場合においてはその役員並びに相談
又は第7号に規定する貸借対照表又は資産に関する調書(以下「 基準資産表 」という。)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。)の総額から当該 基準資産表 に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額とする。
2項 前項の場合において、資産又は負債の評価額が 基準資産表 に計上された価額と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価額は、その評価額によって計算するものとする。
3項 第1項の規定にかかわらず、前2項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を 基準資産額 とするものとする。
56条 (変更の手続)
1項 法
第48条第1項
《マンション管理業者は、第45条第1項各号…》
に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による変更の届出は、別記様式第13号による登録事項 変更届出書 により行うものとする。
2項 法
第48条第3項
《3 第45条第2項の規定は、第1項の規定…》
による届出について準用する。
において準用する法第45条第2項の国土交通省令で定める書類は、法第48条第1項の規定による変更が法人の役員若しくは事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者の増員若しくは交代又は事務所の新設若しくは移転によるものであるときは、その届出に係る者又は事務所に関する
第53条第1項第2号
《法第45条第2項に規定する国土交通省令で…》
定める書類は、次に掲げるものとする。 1 マンション管理業経歴書 2 事務所について法第56条第1項に規定する要件を備えていることを証する書面 3 登録申請者法人である場合においてはその役員並びに相談
、第3号及び第5号に掲げる書類とする。
57条 (登録簿等の閲覧)
1項 国土交通大臣は、 法
第49条
《マンション管理業者登録簿等の閲覧 国土…》
交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、マンション管理業者登録簿その他国土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。
の規定によりマンション管理業者登録簿その他次条で定める書類を一般の閲覧に供するため、マンション管理業者登録簿 閲覧所 (以下「 閲覧所 」という。)を設けなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により 閲覧所 を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
58条
1項 法
第49条
《マンション管理業者登録簿等の閲覧 国土…》
交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、マンション管理業者登録簿その他国土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。
に規定する国土交通省令で定める書類は、法第45条の規定による登録の申請及び法第48条第1項の規定による変更の届出に係る書類とする。
59条 (廃業等の手続)
1項 法
第50条第1項
《マンション管理業者が次の各号のいずれかに…》
該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあっては、その事実を知った日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人
の規定による廃業等の届出は、別記様式第14号による廃業等届出書により行うものとする。
60条 (登録申請手数料の納付方法)
1項 法
第52条
《登録免許税及び手数料 第44条第1項の…》
規定により登録を受けようとする者は、登録免許税法の定めるところにより登録免許税を、同条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、それぞれ国に納付しなけれ
に規定する手数料は、登録 申請書 に収入印紙を貼って納付するものとする。
2節 管理業務主任者の設置
61条 (法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)
1項 法
第56条第1項
《マンション管理業者は、その事務所ごとに、…》
事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。 ただし、人の居住の用に供する独立部分区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。が国土
の国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除したもの(一未満の端数は切り上げる。)以上とする。
62条 (法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)
1項 法
第56条第1項
《マンション管理業者は、その事務所ごとに、…》
事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。 ただし、人の居住の用に供する独立部分区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。が国土
の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、6とする。
3節 管理業務主任者試験
63条 (試験の基準)
1項 管理業務主任者 試験 (以下この節及び次節において「 試験 」という。)は、マンション管理業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。
64条 (試験の内容)
1項 前条の基準によって 試験 すべき事項は、おおむね次のとおりである。
1号 管理事務の委託契約に関すること。
2号 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること。
3号 建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること。
4号 法 に関すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること。
65条 (法第57条第2項において準用する法第7条第2項の国土交通省令で定める資格を有する者)
1項 法
第57条第2項
《2 第7条第2項及び第8条から第10条ま…》
での規定は、試験について準用する。
の規定により準用する法第7条第2項の国土交通省令で定める資格を有する者は、法第6条に規定するマンション管理士 試験 に合格した者とする。
66条 (試験の一部免除)
1項 マンション管理士 試験 に合格した者については、
第64条
《試験の内容 前条の基準によって試験すべ…》
き事項は、おおむね次のとおりである。 1 管理事務の委託契約に関すること。 2 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること。 3 建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整
に掲げる試験すべき事項のうち同条第4号に掲げるものを免除する。
66条の2 (指定試験機関の指定)
1項 法
第58条第1項
《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この節において「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下この節において「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する 指定試験機関 (次条において「 指定 試験 機関 」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
67条 (準用)
1項 第5条
《試験期日等の公告 試験を施行する期日、…》
場所その他試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。
から
第24条
《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》
第23条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法の規定により指定を取り消された場合又は法第27条第2項の規定により国土交通大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には
まで(
第10条第3項
《3 法第11条第1項に規定する指定試験機…》
関以下この節において単に「指定試験機関」という。の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。 指定試験機関 指定をした日 名称 主たる事務所の所在地 公益財団法人マンション管
を除く。)の規定は、 試験 及び 指定試験機関 について準用する。この場合において、
第6条
《受験手続 試験を受けようとする者は、別…》
記様式第1号の7によるマンション管理士試験受験申込書以下この節において「受験申込書」という。を国土交通大臣に提出しなければならない。
中「別記様式第1号の七」とあるのは「別記様式第15号」と、「マンション管理士試験受験申込書」とあるのは「管理業務主任者試験受験申込書」と、
第9条
《受験手数料の納付 法第10条第1項に規…》
定する受験手数料以下この節において単に「受験手数料」という。は、受験申込書に収入印紙を貼って納付するものとする。
中「 法
第10条第1項
《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
」とあるのは「法第57条において準用する法第10条第1項」と、
第10条第1項
《法第11条第2項の規定による指定を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 法第11条第1項に規定する試験の実施に関する事務以下この節において「試験事務」という。を行お
中「法第11条第2項」とあるのは「法第58条第2項」と、同項第2号中「法第11条第1項」とあるのは「法第58条第1項」と、
第12条
《役員の選任及び解任 指定試験機関は、法…》
第13条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名 2 選任又は解任の理由
中「法第13条第1項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第13条第1項」と、
第13条第1項
《指定試験機関は、法第14条第1項前段の認…》
可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
中「法第14条第1項前段」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第14条第1項前段」と、同条第2項中「法第14条第1項後段」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第14条第1項後段」と、
第14条第1項
《指定試験機関は、法第15条第1項前段の認…》
可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に同項に規定する試験事務規程以下この節において単に「試験事務規程」という。を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
中「法第15条第1項前段」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第15条第1項前段」と、同条第2項中「法第15条第1項後段」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第15条第1項後段」と、
第15条
《試験事務規程の記載事項 法第2項の国土…》
交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 試験事務を行う時間及び休日に関する事項 2 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項 3 試験事務の実施の方法に関する事項 4 受験手数料の収納の方法
中「法第15条第2項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第15条第2項」と、同条第5号中「マンション管理士試験委員」とあるのは「管理業務主任者試験委員」と、
第16条
《試験委員の要件 法第2項の国土交通省令…》
で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学において民事法学、行政法学、会計学又は建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又は
中「法第16条第2項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第16条第2項」と、同条第2号中「
第2条
《試験の内容 前条の基準によって試験すべ…》
き事項は、おおむね次のとおりである。 1 マンションの管理に関する法令及び実務に関すること第4号に掲げるものを除く。。 2 管理組合の運営の円滑化に関すること。 3 マンションの建物及び附属施設の構造
各号」とあるのは「
第64条
《試験の内容 前条の基準によって試験すべ…》
き事項は、おおむね次のとおりである。 1 管理事務の委託契約に関すること。 2 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること。 3 建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整
各号」と、
第17条
《試験委員の選任等の届出 法第16条第3…》
項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。 1 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 2 選任し、又は変更した年月日
中「法第16条第3項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第16条第3項」と、
第19条第1項
《指定試験機関は、法第17条第1項の規定に…》
より読み替えて適用する法第9条第1項の規定により、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣
中「法第17条第1項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第17条第1項」と、同条第2項中「法第9条第2項」とあるのは「法第57条第2項において準用する法第9条第2項」と、
第20条第1項
《法第19条に規定する国土交通省令で定める…》
事項は、次のとおりとする。 1 試験年月日 2 試験地 3 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合否の別 4 試験の合格年月日
及び第3項中「法第19条」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第19条」と、
第23条
《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》
機関は、法第1項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 2 休止し、又は廃止しようとする年
中「法第23条第1項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第23条第1項」と、
第24条
《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》
第23条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法の規定により指定を取り消された場合又は法第27条第2項の規定により国土交通大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には
中「法第23条」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第23条」と、「法第24条」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第24条」と、「法第27条第2項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第27条第2項」と読み替えるものとする。
4節 管理業務主任者の登録
68条 (法第59条第1項の国土交通省令で定める期間)
1項 法
第59条第1項
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
の国土交通省令で定める期間は、2年とする。
69条 (法第59条第1項の国土交通大臣が実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの)
1項 法
第59条第1項
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。
1号 管理事務に関する実務についての講習であって、次条から
第69条
《国土交通省令への委任 この節に定めるも…》
ののほか、試験、指定試験機関、管理業務主任者の登録、講習、登録講習機関その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「 登録実務講習 」という。)を修了した者
2号 国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において管理事務に従事した期間が通算して2年以上である者
3号 国土交通大臣が前2号に掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者
69条の2 (登録の申請)
1項 前条第1号の登録は、 登録実務講習 の実施に関する事務(以下「 登録実務講習事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2項 前条第1号の登録を受けようとする者(以下「 登録実務講習事務申請者 」という。)は、別記様式第16号の2による 申請書 に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 個人である場合においては、次に掲げる書類
イ 住民票の抄本若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類
ロ 登録実務講習 事務申請者の略歴を記載した書類
2号 法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員(持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員をいう。次条第3号において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
3号 講師が
第69条の6第4号
《登録実務講習事務の実施に係る義務 第69…》
条の6 登録実務講習実施機関は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。 1 試験に合格した者で、第68条に定める期間以上の実務の経験を有しない者に対し
の表の第三欄のいずれかに該当する者であることを証する書類
4号 登録実務講習 事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
5号 登録実務講習 事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
6号 その他参考となる事項を記載した書類
69条の3 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、
第69条第1号
《法第59条第1項の国土交通大臣が実務の経…》
験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの 第69条 法第59条第1項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。
の登録を受けることができない。
1号 法又は 法 に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
2号 第69条の13
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録実…》
務講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6
の規定により
第69条第1号
《法第59条第1項の国土交通大臣が実務の経…》
験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの 第69条 法第59条第1項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。
の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3号 法人であって、 登録実務講習 事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
69条の4 (登録の要件等)
1項 国土交通大臣は、
第69条の2第1項
《前条第1号の登録は、登録実務講習の実施に…》
関する事務以下「登録実務講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。
の規定による登録の申請が
第69条の6第4号
《登録実務講習事務の実施に係る義務 第69…》
条の6 登録実務講習実施機関は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。 1 試験に合格した者で、第68条に定める期間以上の実務の経験を有しない者に対し
に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであるときは、その登録をしなければならない。
2項 第69条第1号
《法第59条第1項の国土交通大臣が実務の経…》
験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの 第69条 法第59条第1項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。
の登録は、 登録実務講習 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 登録実務講習 を行う者(以下「 登録実務講習実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3号 登録実務講習 事務を行う事務所の名称及び所在地
4号 登録実務講習 事務を開始する年月日
69条の5 (登録の更新)
1項 第69条第1号
《法第59条第1項の国土交通大臣が実務の経…》
験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの 第69条 法第59条第1項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。
の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。ただし、前項の登録の更新を受けようとする者は、前項の登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に 申請書 を提出しなければならない。
69条の6 (登録実務講習事務の実施に係る義務)
1項 登録実務講習 実施機関は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。
1号 試験 に合格した者で、
第68条
《法第59条第1項の国土交通省令で定める期…》
間 法第59条第1項の国土交通省令で定める期間は、2年とする。
に定める期間以上の実務の経験を有しない者に対し、 登録実務講習 を行うこと。
2号 登録実務講習 を毎年一回以上行うこと。
3号 講義及び 登録実務講習 修了 試験 により登録実務講習を行うこと。
4号 次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる内容を同表の第三欄に掲げる講師により、おおむね同表の第四欄に掲げる時間を標準として 登録実務講習 を行うこと。
5号 受講者があらかじめ受講を申し込んだ者本人であることを確認すること。
6号 第4号の表の第一欄に掲げる科目に応じ、適切な内容の教材を用いて 登録実務講習 を行うこと。
7号 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
8号 登録実務講習 修了 試験 は、講義の終了後に国土交通大臣の定めるところにより行い、受講者が講義の内容を10分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
9号 登録実務講習 を実施する日時、場所その他登録実務講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
10号 登録実務講習 に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
11号 終了した 登録実務講習 の教材及び国土交通大臣の定めるところにより作成した登録実務講習修了 試験 の合格基準を公表すること。
12号 登録実務講習 を修了した者(以下「 修了者 」という。)に対し、別記様式第16号の3による修了証(以下単に「修了証」という。)を交付すること。
13号 登録実務講習 以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が登録実務講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
69条の7 (登録事項の変更の届出)
1項 登録実務講習 実施機関は、
第69条の4第2項第2号
《2 第69条第1号の登録は、登録実務講習…》
登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録実務講習を行う者以下「登録実務講習実施機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
69条の8 (登録実務講習事務規程)
1項 登録実務講習 実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録実務講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
1号 登録実務講習 事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 登録実務講習 の受講の申請に関する事項
3号 登録実務講習 事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
4号 登録実務講習 に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
5号 登録実務講習 の日程、公示方法その他の登録実務講習の実施の方法に関する事項
6号 講師の選任及び解任に関する事項
7号 講義に用いる教材及び 登録実務講習 修了 試験 の方法に関する事項
8号 修了証の交付及び再交付に関する事項
9号 登録実務講習 事務に関する秘密の保持に関する事項
10号 登録実務講習 事務に関する公正の確保に関する事項
11号 不正受講者の処分に関する事項
12号 第69条の14第3項
《3 登録実務講習実施機関は、第1項に規定…》
する帳簿前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
の帳簿その他の 登録実務講習 事務に関する書類の管理に関する事項
13号 その他 登録実務講習 事務に関し必要な事項
69条の9 (登録実務講習事務の休廃止)
1項 登録実務講習 実施機関は、登録実務講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする 登録実務講習 事務の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
3号 休止又は廃止の理由
69条の10 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
1項 登録実務講習 実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2項 登録実務講習 を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録実務講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録実務講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等 が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等 が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち 登録実務講習 実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3項 前項第4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
69条の11 (適合命令)
1項 国土交通大臣は、 登録実務講習 実施機関が
第69条の4第1項
《国土交通大臣は、第69条の2第1項の規定…》
による登録の申請が第69条の6第4号に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであるときは、その登録をしなければならない。
の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
69条の12 (改善命令)
1項 国土交通大臣は、 登録実務講習 実施機関が
第69条の6
《登録実務講習事務の実施に係る義務 登録…》
実務講習実施機関は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。 1 試験に合格した者で、第68条に定める期間以上の実務の経験を有しない者に対し、登録実務講
の規定に違反していると認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同条の規定による登録実務講習事務を行うべきこと又は登録実務講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
69条の13 (登録の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 登録実務講習 実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第69条の3第1号
《欠格条項 第69条の3 次の各号のいずれ…》
かに該当する者が行う講習は、第69条第1号の登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算し
又は第3号に該当するに至ったとき。
2号 第69条の7
《登録事項の変更の届出 登録実務講習実施…》
機関は、第69条の4第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
から
第69条
《法第59条第1項の国土交通大臣が実務の経…》
験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの 法第59条第1項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 管
の九まで、
第69条の10第1項
《登録実務講習実施機関は、毎事業年度経過後…》
3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という
又は次条の規定に違反したとき。
3号 正当な理由がないのに
第69条の10第2項
《2 登録実務講習を受講しようとする者その…》
他の利害関係人は、登録実務講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録実務講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
各号の規定による請求を拒んだとき。
4号 前2条の規定による命令に違反したとき。
5号 第69条の16
《報告の徴収 国土交通大臣は、登録実務講…》
習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録実務講習実施機関に対し、登録実務講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
6号 不正の手段により
第69条第1号
《法第59条第1項の国土交通大臣が実務の経…》
験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの 第69条 法第59条第1項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。
の登録を受けたとき。
69条の14 (帳簿の記載等)
1項 登録実務講習 実施機関は、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
1号 実施年月日
2号 実施場所
3号 受講者の受講番号、氏名、生年月日、住所及び 登録実務講習 修了 試験 の合否の別
4号 修了者 にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ 登録実務講習 実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3項 登録実務講習 実施機関は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4項 登録実務講習 実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録実務講習を実施した日から3年間保存しなければならない。
1号 登録実務講習 の受講申込書及び添付書類
2号 終了した 登録実務講習 の教材
3号 終了した 登録実務講習 修了 試験 の問題用紙及び答案用紙
69条の15 (登録実務講習事務の実施結果の報告)
1項 登録実務講習 実施機関は、登録実務講習事務を実施したときは、遅滞なく、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 実施年月日
2号 実施場所
3号 受講申込者数
4号 受講者数
5号 修了者 数
2項 前項の報告書には、 修了者 の氏名、生年月日、住所、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表、 登録実務講習 に用いた教材並びに登録実務講習修了 試験 の問題、解答及び合格基準を記載した書面を添えなければならない。
69条の16 (報告の徴収)
1項 国土交通大臣は、 登録実務講習 事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録実務講習実施機関に対し、登録実務講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
69条の17 (公示)
1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 第69条第1号
《法第59条第1項の国土交通大臣が実務の経…》
験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの 第69条 法第59条第1項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。
の登録をしたとき。
2号 第69条の7
《登録事項の変更の届出 登録実務講習実施…》
機関は、第69条の4第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があったとき。
3号 第69条の9
《登録実務講習事務の休廃止 登録実務講習…》
実施機関は、登録実務講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする登録
の規定による届出があったとき。
4号 第69条の13
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録実…》
務講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6
の規定により登録を取り消し、又は 登録実務講習 事務の停止を命じたとき。
69条の18 (心身の故障により管理業務主任者の事務を適正に行うことができない者)
1項 法
第59条第1項第7号
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により管理業務主任者の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
70条 (登録の申請)
1項 法
第59条第1項
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
の規定により管理業務主任者の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別記様式第17号による管理業務主任者登録 申請書 を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の登録 申請書 の提出があったときは、遅滞なく、登録をしなければならない。
3項 管理業務主任者登録 申請書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 法
第59条第1項
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
の実務の経験を有するものであることを証する書面又は同項の規定により能力を有すると認められたものであることを証する書面
2号 法
第59条第1項第1号
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
3号 法
第59条第1項第2号
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
から第7号までに該当しない旨を誓約する書面
4項 国土交通大臣は、 法
第59条第1項
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
の登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
5項 国土交通大臣は、 法
第59条第1項
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
の登録を受けようとする者にに対し、第3項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
6項 第3項第1号の書面のうち 法
第59条第1項
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
の実務の経験を有するものであることを証する書面及び第3項第3号の 誓約書 の様式は、それぞれ別記様式第18号及び別記様式第19号によるものとする。
71条 (登録の通知等)
1項 国土交通大臣は、 法
第59条第1項
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。
2項 国土交通大臣は、 法
第59条第1項
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。
1号 法
第59条第1項
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
の実務の経験を有するもの又は同項の規定により能力を有すると認められたもの以外のもの
2号 法
第59条第1項
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
各号のいずれかに該当する者
72条 (管理業務主任者登録簿の登載事項)
1項 法
第59条第2項
《2 前項の登録は、国土交通大臣が、管理業…》
務主任者登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。
に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 住所
2号 本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)及び性別
3号 試験 の合格年月日及び合格証書番号
4号 法
第59条第1項
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の実務の経験の期間及びその内容並びに従事していたマンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
5号 法
第59条第1項
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
6号 マンション管理業者の業務に従事する者にあっては、当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
7号 登録番号及び登録年月日
2項 国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に掲げる事項を管理業務主任者登録簿に記載するものとする。
1号 法
第64条第1項
《国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、当該管理業務主任者に対し、必要な指示をすることができる。 1 マンション管理業者に自己が専任の管理業務主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の管理業務主任者である
の規定による指示又は同条第2項の規定による禁止の処分をした場合当該指示又は処分をした年月日及びその内容
2号 管理業務主任者証を交付した場合当該管理業務主任者証の交付年月日、有効期間の満了する日及び発行番号
3号 法
第60条第1項
《前条第1項の登録を受けている者は、国土交…》
通大臣に対し、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証の交付を申請することができる。
の規定による管理業務主任者証の交付の申請に当たって、次条第2項の修了証明書又は同項の講習の課程を修了したことを証する書類が添付されている場合当該修了証明書又は書類に係る講習の修了年月日及び講習を行った機関の氏名又は名称
3項 管理業務主任者登録簿の様式は、別記様式第20号によるものとする。
73条 (管理業務主任者証交付の申請)
1項 法
第60条第1項
《前条第1項の登録を受けている者は、国土交…》
通大臣に対し、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証の交付を申請することができる。
の規定により管理業務主任者証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した管理業務主任者証交付 申請書 に交付の申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「 管理業務主任者証用写真 」という。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名、生年月日及び住所
2号 登録番号
3号 マンション管理業者の業務に従事している場合にあっては、当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
4号 試験 に合格した後1年を経過しているか否かの別
2項 管理業務主任者証の交付を申請しようとする者( 試験 に合格した後1年以内に交付を申請しようとする者を除く。)は、管理業務主任者証交付 申請書 に
第75条
《帳簿の作成等 マンション管理業者は、管…》
理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
において読み替えて準用する
第42条の4第1項第5号
《法第41条の6の国土交通省令で定める基準…》
は、次に掲げるとおりとする。 1 登録講習を毎年一回以上行うこと。 2 登録講習は講義により行い、講義時間の合計はおおむね6時間とし、登録講習科目ごとの講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。
の修了証明書又は
第75条
《準用 第42条から第42条の十五までの…》
規定第42条の11第3項を除く。は、法第61条の2において準用する法第41条の2の講習事務及び法第61条の2において準用する法第41条の15第1項の規定により国土交通大臣が行う講習事務について準用する
において準用する
第42条の14
《講習の修了 国土交通大臣は、その行う講…》
習の課程を修了した者に対して、講習の課程を修了したことを証する書面を交付するものとする。
の講習の課程を修了したことを証する書面を添付しなければならない。
3項 管理業務主任者証交付 申請書 の様式は、別記様式第21号によるものとする。
74条 (管理業務主任者証の記載事項)
1項 法
第60条第1項
《前条第1項の登録を受けている者は、国土交…》
通大臣に対し、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証の交付を申請することができる。
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 登録番号及び登録年月日
2号 管理業務主任者証の交付年月日
3号 管理業務主任者証の有効期間の満了する日
2項 管理業務主任者証の様式は、別記様式第22号によるものとする。
75条 (準用)
1項 第42条
《登録の申請 法第41条の登録又は法第4…》
1条の5第1項の登録の更新以下この条において「登録等」という。を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書の3において「申請書」という。に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなけれ
から
第42条
《登録の申請 法第41条の登録又は法第4…》
1条の5第1項の登録の更新以下この条において「登録等」という。を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書の3において「申請書」という。に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなけれ
の十五までの規定(
第42条の11第3項
《3 指定登録機関が登録事務を行う場合にお…》
いて、登録講習機関は、登録講習事務を実施したときは、遅滞なく、前項の修了者一覧表を指定登録機関に提出しなければならない。
を除く。)は、 法
第61条の2
《準用規定 第41条の2から第41条の十…》
八までの規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、第41条の二中「前条」とあるのは「第60条第2項本文前条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。」と、第41条の三、第41条の5第
において準用する法第41条の2の講習事務及び法第61条の2において準用する法第41条の15第1項の規定により国土交通大臣が行う講習事務について準用する。この場合において、
第42条第1項
《法第41条の登録又は法第41条の5第1項…》
の登録の更新以下この条において「登録等」という。を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書第42条の3において「申請書」という。に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければなら
中「法第41条の登録又は法第41条の5第1項」とあるのは「法第60条第2項本文(法第61条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の登録又は法第61条の2において準用する法第41条の5第1項」と、「別記様式第10号」とあるのは「別記様式第23号」と、「
第42条
《登録の申請 法第41条の登録又は法第4…》
1条の5第1項の登録の更新以下この条において「登録等」という。を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書の3において「申請書」という。に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなけれ
の三」とあるのは「
第75条
《準用 第42条から第42条の十五までの…》
規定第42条の11第3項を除く。は、法第61条の2において準用する法第41条の2の講習事務及び法第61条の2において準用する法第41条の15第1項の規定により国土交通大臣が行う講習事務について準用する
において準用する
第42条
《登録の申請 法第41条の登録又は法第4…》
1条の5第1項の登録の更新以下この条において「登録等」という。を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書の3において「申請書」という。に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなけれ
の三」と、同項第3号中「法第41条」とあるのは「法第60条第2項本文」と、「法別表第一」とあるのは「法別表第二」と、同項第4号中「法第41条の二」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の二」と、同項第5号中「法第41条の三」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の三」と、
第42条
《登録の申請 法第41条の登録又は法第4…》
1条の5第1項の登録の更新以下この条において「登録等」という。を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書の3において「申請書」という。に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなけれ
の二中「法第41条の4第2項第4号法第41条の5第2項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の4第2項第4号法第61条の2において準用する法第41条の5第2項」と、「法第41条に」とあるのは「法第60条第2項本文に」と、
第42条
《登録の申請 法第41条の登録又は法第4…》
1条の5第1項の登録の更新以下この条において「登録等」という。を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書の3において「申請書」という。に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなけれ
の三中「法第41条の5第1項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の5第1項」と、
第42条
《登録の申請 法第41条の登録又は法第4…》
1条の5第1項の登録の更新以下この条において「登録等」という。を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書の3において「申請書」という。に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなけれ
の四中「法第41条の六」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の六」と、同条第5号中「別記様式第10号の二」とあるのは「別記様式第23号の二」と、「修了証」とあるのは「修了証明書」と、
第42条
《登録の申請 法第41条の登録又は法第4…》
1条の5第1項の登録の更新以下この条において「登録等」という。を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書の3において「申請書」という。に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなけれ
の五中「法第41条の七」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の七」と、
第42条
《登録の申請 法第41条の登録又は法第4…》
1条の5第1項の登録の更新以下この条において「登録等」という。を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書の3において「申請書」という。に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなけれ
の六中「法第41条の8第2項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の8第2項」と、同条第9号中「修了証」とあるのは「修了証明書」と、同条第10号中「
第42条の10第3項
《3 登録講習機関は、法第41条の14に規…》
定する帳簿前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。を、登録講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
」とあるのは「
第75条
《準用 第42条から第42条の十五までの…》
規定第42条の11第3項を除く。は、法第61条の2において準用する法第41条の2の講習事務及び法第61条の2において準用する法第41条の15第1項の規定により国土交通大臣が行う講習事務について準用する
において準用する
第42条の10第3項
《3 登録講習機関は、法第41条の14に規…》
定する帳簿前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。を、登録講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
」と、
第42条
《登録の申請 法第41条の登録又は法第4…》
1条の5第1項の登録の更新以下この条において「登録等」という。を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書の3において「申請書」という。に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなけれ
の七中「法第41条の九」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の九」と、
第42条
《登録の申請 法第41条の登録又は法第4…》
1条の5第1項の登録の更新以下この条において「登録等」という。を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書の3において「申請書」という。に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなけれ
の八中「法第41条の10第2項第3号」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の10第2項第3号」と、
第42条の9第1項
《法第41条の10第2項第4号の国土交通省…》
令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。 1 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって
中「法第41条の10第2項第4号」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の10第2項第4号」と、
第42条の10第1項
《法第41条の14の国土交通省令で定める事…》
項は、次に掲げるものとする。 1 登録講習の実施年月日 2 登録講習の実施場所 3 講義を行った登録講習講師の氏名並びに講義において担当した登録講習科目及びその時間 4 受講者の氏名、生年月日、住所及
及び第3項中「法第41条の十四」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の十四」と、同条第1項第4号中「マンション管理士」とあるのは「管理業務主任者」と、同項第5号中「修了証の」とあるのは「修了証明書の」と、「修了証番号」とあるのは「修了番号」と、
第42条の11第2項
《2 前項の報告書には、登録講習修了者の氏…》
名、生年月日、住所及びマンション管理士の登録番号並びに登録講習の修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表並びに登録講習に用いた登録講習教材を添えなければならない。
中「マンション管理士」とあるのは「管理業務主任者」と、「修了証の」とあるのは「修了証明書の」と、「修了証番号」とあるのは「修了番号」と、
第42条
《登録の申請 法第41条の登録又は法第4…》
1条の5第1項の登録の更新以下この条において「登録等」という。を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書の3において「申請書」という。に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなけれ
の十二中「法第41条の15第2項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の15第2項」と、同条第2号中「
第42条の10第3項
《3 登録講習機関は、法第41条の14に規…》
定する帳簿前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。を、登録講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
」とあるのは「
第75条
《準用 第42条から第42条の十五までの…》
規定第42条の11第3項を除く。は、法第61条の2において準用する法第41条の2の講習事務及び法第61条の2において準用する法第41条の15第1項の規定により国土交通大臣が行う講習事務について準用する
において準用する
第42条の10第3項
《3 登録講習機関は、法第41条の14に規…》
定する帳簿前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。を、登録講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
」と、
第42条
《登録の申請 法第41条の登録又は法第4…》
1条の5第1項の登録の更新以下この条において「登録等」という。を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書の3において「申請書」という。に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなけれ
の十三中「法第41条の15第1項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の15第1項」と、「別記様式第10号の三」とあるのは「別記様式第23号の三」と、同条及び
第42条
《登録の申請 法第41条の登録又は法第4…》
1条の5第1項の登録の更新以下この条において「登録等」という。を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書の3において「申請書」という。に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなけれ
の十五中「マンション管理士講習受講申込書」とあるのは「管理業務主任者講習受講申込書」と、同条中「法第41条の15第3項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の15第3項」と、「
第42条
《登録の申請 法第41条の登録又は法第4…》
1条の5第1項の登録の更新以下この条において「登録等」という。を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書の3において「申請書」という。に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなけれ
の十三」とあるのは「
第75条
《準用 第42条から第42条の十五までの…》
規定第42条の11第3項を除く。は、法第61条の2において準用する法第41条の2の講習事務及び法第61条の2において準用する法第41条の15第1項の規定により国土交通大臣が行う講習事務について準用する
において準用する
第42条
《登録の申請 法第41条の登録又は法第4…》
1条の5第1項の登録の更新以下この条において「登録等」という。を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書の3において「申請書」という。に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなけれ
の十三」と、「法第41条の15第1項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の15第1項」と読み替えるものとする。
76条 (登録事項の変更の届出等)
1項 法
第59条第1項
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、別記様式第24号による登録事項 変更届出書 を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、届出があった事項を管理業務主任者登録簿に登録するとともに、その旨を登録事項の変更を届け出た者に通知しなければならない。
77条 (管理業務主任者証の再交付等)
1項 管理業務主任者は、管理業務主任者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に管理業務主任者証の再交付を申請することができる。
2項 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、 管理業務主任者証用写真 を添付した別記様式第25号による管理業務主任者証 再交付申請書 を提出しなければならない。
3項 汚損又は破損を理由とする管理業務主任者証の再交付は、汚損し、又は破損した管理業務主任者証と引換えに新たな管理業務主任者証を交付して行うものとする。
4項 管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
78条 (登録の取消しの通知等)
1項 国土交通大臣は、 法
第65条
《登録の取消し 国土交通大臣は、管理業務…》
主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第59条第1項各号第5号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき
の規定により管理業務主任者の登録を取り消したときは、理由を付し、その旨を登録の取消しの処分を受けた者に通知しなければならない。
2項 法
第65条第1項
《国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第59条第1項各号第5号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。 3 偽りその
の規定により管理業務主任者の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
79条 (登録等の手数料の納付)
1項 国に納付する 法
第68条
《手数料 第59条第1項の登録を受けよう…》
とする者及び管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
に規定する手数料については、
第70条第1項
《マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実…》
にその業務を行わなければならない。
に規定する管理業務主任者登録 申請書 、
第73条第1項
《マンション管理業者は、管理組合から管理事…》
務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組
に規定する管理業務主任者証交付申請書、
第77条第2項
《2 マンション管理業者は、管理事務の委託…》
を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関
に規定する管理業務主任者証 再交付申請書 及び
第76条第1項
《マンション管理業者は、管理組合から委託を…》
受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
に規定する登録事項 変更届出書 に、それぞれ収入印紙を貼って納付するものとする。
2項 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
80条 (準用)
1項 第31条
《死亡等の届出 マンション管理士が次の各…》
号のいずれかに該当するに至った場合には、当該マンション管理士又は戸籍法1947年法律第224号に規定する届出義務者第3号の場合にあっては、当該マンション管理士の同居の親族若しくは法定代理人は、遅滞なく
の規定は、管理業務主任者の登録について準用する。この場合において、「当該マンション管理士の同居の親族」とあるのは「当該管理業務主任者の同居の親族」と、「 法
第30条第1項
《マンション管理士となる資格を有する者は、…》
国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年
各号(第3号及び第6号を除く。)」とあるのは「法第59条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)」と読み替えるものとする。
5節 マンション管理業務
81条 (標識の掲示)
1項 法
第71条
《標識の掲示 マンション管理業者は、その…》
事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
の規定によりマンション管理業者の掲げる標識の様式は、別記様式第26号によるものとする。
82条 (法第72条第1項の国土交通省令で定める期間)
1項 法
第72条第1項
《マンション管理業者は、管理組合から管理事…》
務の委託を受けることを内容とする契約新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定め
の国土交通省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
1号 新たに建設されたマンションを分譲した場合当該マンションの人の居住の用に供する独立部分( 区分所有法 第1条に規定する建物の部分をいう。次号において同じ。)の引渡しの日のうち最も早い日から1年
2号 既存のマンションの区分所有権の全部を一又は複数の者が買い取り、当該マンションを分譲した場合当該買取り後における当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年
83条 (説明会の開催)
1項 法
第72条第1項
《マンション管理業者は、管理組合から管理事…》
務の委託を受けることを内容とする契約新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定め
の規定による説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
2項 マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
84条 (重要事項)
1項 法
第72条第1項
《マンション管理業者は、管理組合から管理事…》
務の委託を受けることを内容とする契約新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定め
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 マンション管理業者の商号又は名称、住所、登録番号及び登録年月日
2号 管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
3号 管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
4号 管理事務の内容及び実施方法( 法
第76条
《財産の分別管理 マンション管理業者は、…》
管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければ
の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
5号 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
6号 管理事務の一部の再委託に関する事項
7号 保証契約 に関する事項
8号 免責に関する事項
9号 契約期間に関する事項
10号 契約の更新に関する事項
11号 契約の解除に関する事項
84条の2 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第72条第6項
《6 マンション管理業者は、第1項、第2項…》
及び第3項ただし書の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ マンション管理業者等(マンション管理業者又は 法
第72条第6項
《6 マンション管理業者は、第1項、第2項…》
及び第3項ただし書の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理
に規定する事項の提供を行うマンション管理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを相手方( 令 第15条第1項に規定する相手方をいう。以下この条及び
第84条の5第1項
《令第15条第1項同条第3項及び第4項にお…》
いて準用する場合を含む。の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの イ 相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じてマ
において同じ。)若しくは当該マンション管理業者の用に供する者をいう。以下この条及び
第84条の4
《電磁的方法の種類及び内容 令第15条第…》
1項同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 第84条の2第1項各号に掲げる方法のうちマンション管理業者等が使用するも
において同じ。)の使用に係る電子計算機と相手方等(相手方又は相手方との契約により相手方ファイル(専ら相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する方法
ロ マンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた当該相手方の相手方ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ マンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 相手方が相手方ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
2号 前項第1号ロに掲げる方法にあっては、 記載事項 をマンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
3号 前項第1号ハに掲げる方法にあっては、 記載事項 をマンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
4号 管理受託契約に係る管理業務主任者が明示されるものであること。
84条の3
1項 法
第72条第7項
《7 マンション管理業者は、第3項本文の規…》
定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等の承諾を得て、管理業務主任者に、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法
及び
第73条第3項
《3 マンション管理業者は、第1項の規定に…》
よる書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等又は当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の
の国土交通省令で定める方法については、前条の規定を準用する。
84条の4 (電磁的方法の種類及び内容)
1項 令 第15条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 第84条の2第1項
《法第72条第6項の国土交通省令で定める方…》
法は、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ マンション管理業者等マンション管理業者又は法第72条第6項に規定する事項の提供を行うマンション管理業者との契約
各号に掲げる方法のうちマンション管理業者等が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
84条の5 (情報通信の技術を利用した承諾の取得)
1項 令 第15条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ 相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じてマンション管理業者の使用に係る電子計算機に 令 第15条第1項の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ マンション管理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、マンション管理業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
85条 (法第73条第1項第8号の国土交通省令で定める事項)
1項 法
第73条第1項第8号
《マンション管理業者は、管理組合から管理事…》
務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 管理受託契約の当事者の名称及び住所並びに法人である場合においては、その代表者の氏名
2号 マンション管理業者による管理事務の実施のため必要となる、マンションの区分所有者等の行為制限又はマンション管理業者によるマンションの区分所有者等の専有部分への立入り若しくはマンションの共用部分( 区分所有法 第2条第4項に規定する共用部分をいう。)の使用に関する定めがあるときは、その内容
3号 法
第77条
《管理事務の報告 マンション管理業者は、…》
管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。 2
に規定する管理事務の報告に関する事項
4号 マンションの滅失し又は毀損した場合において、管理組合及びマンション管理業者が当該滅失又は毀損の事実を知ったときはその状況を契約の相手方に通知すべき旨の定めがあるときは、その内容
5号 宅地建物取引業者からその行う業務の用に供する目的でマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する定めがあるときは、その内容
6号 毎事業年度開始前に行う当該年度の管理事務に要する費用の見通しに関する定めがあるときは、その内容
7号 管理事務として行う管理事務に要する費用の収納に関する事項
8号 免責に関する事項
86条 (帳簿の記載事項等)
1項 マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、 法
第75条
《帳簿の作成等 マンション管理業者は、管…》
理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
の帳簿に次に掲げる事項を記載し、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。
1号 管理受託契約を締結した年月日
2号 管理受託契約を締結した管理組合の名称
3号 契約の対象となるマンションの所在地及び管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
4号 受託した管理事務の内容
5号 管理事務に係る受託料の額
6号 管理受託契約における特約その他参考となる事項
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法
第75条
《帳簿の作成等 マンション管理業者は、管…》
理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3項 マンション管理業者は、 法
第75条
《帳簿の作成等 マンション管理業者は、管…》
理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。
87条 (財産の分別管理)
1項 法
第76条
《財産の分別管理 マンション管理業者は、…》
管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければ
の国土交通省令で定める財産は、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券とする。
2項 法
第76条
《財産の分別管理 マンション管理業者は、…》
管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければ
に規定する国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
1号 修繕積立金等 が金銭である場合次のいずれかの方法
イ マンションの区分所有者等から徴収された 修繕積立金等 金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
ロ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金(金銭に限る。以下この条において同じ。)を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された前項に規定する財産(金銭に限る。以下この条において同じ。)を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された前項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
ハ マンションの区分所有者等から徴収された 修繕積立金等 金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法
2号 修繕積立金等 が有価証券である場合金融機関又は証券会社に、当該有価証券(以下この号において「 受託有価証券 」という。)の保管場所を自己の固有財産及び他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該 受託有価証券 が受託契約を締結した管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理させる方法
3項 マンション管理業者は、前項第1号イ又はロに定める方法により 修繕積立金等 金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産の合計額以上の額につき有効な 保証契約 を締結していなければならない。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
1号 修繕積立金等 金銭若しくは第1項に規定する財産がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合若しくはその管理者等(以下この条において「 管理組合等 」という。)を名義人とする収納口座に直接預入される場合又はマンション管理業者若しくはマンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭若しくは第1項に規定する財産を徴収しない場合
2号 マンション管理業者が、 管理組合等 を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理しない場合
4項 マンション管理業者は、第2項第1号イからハまでに定める方法により 修繕積立金等 金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る 管理組合等 の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。
5項 マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「 対象月 」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この場合において、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、 対象月 の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から2月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。
6項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 収納口座マンションの区分所有者等から徴収された 修繕積立金等 金銭又は第1項に規定する財産を預入し、1時的に預貯金として管理するための口座をいう。
2号 保管口座マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は 修繕積立金等 金銭若しくは第1項に規定する財産の残額(第2項第1号イ若しくはロに規定するものをいう。)を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、 管理組合等 を名義人とするものをいう。
3号 収納・保管口座マンションの区分所有者等から徴収された 修繕積立金等 金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、 管理組合等 を名義人とするものをいう。
88条 (管理事務の報告)
1項 マンション管理業者は、 法
第77条第1項
《マンション管理業者は、管理事務の委託を受…》
けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について次に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。
1号 報告の対象となる期間
2号 管理組合の会計の収入及び支出の状況
3号 前2号に掲げるもののほか、管理受託契約の内容に関する事項
2項 マンション管理業者は、前項の規定による管理事務報告書の交付に代えて、第4項で定めるところにより、当該管理事務報告書を交付すべき管理者等(以下この条において「 相手方 」という。)の承諾を得て、当該管理事務報告書に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該管理事務報告書を交付したものとみなす。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ マンション管理業者等(マンション管理業者又は 記載事項 の提供を行うマンション管理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを 相手方 若しくは当該マンション管理業者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と相手方等(相手方又は相手方との契約により相手方ファイル(専ら相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する方法
ロ マンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 相手方 の閲覧に供し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた当該相手方の相手方ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ マンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられた 相手方 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法
3項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 相手方 が相手方ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
2号 前項第1号ロに掲げる方法にあっては、 記載事項 をマンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を 相手方 に対し通知するものであること。ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
3号 前項第1号ハに掲げる方法にあっては、 記載事項 をマンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられた 相手方 ファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
4項 マンション管理業者は、第2項の規定により 記載事項 を提供しようとするときは、あらかじめ、当該 相手方 に対し、その用いる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものによる承諾を得なければならない。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 相手方 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じてマンション管理業者の使用に係る電子計算機に承諾をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ マンション管理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第6項に規定する 電磁的方法 の種類及び内容を電気通信回線を通じて 相手方 の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾をする旨を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾をする旨を記録したものを交付する方法
5項 前項各号に掲げる方法は、マンション管理業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
6項 第4項の規定により示すべき 電磁的方法 の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 第2項各号に掲げる方法のうちマンション管理業者等が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
7項 マンション管理業者は、第4項の承諾を得た場合であっても、 相手方 から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものにより 電磁的方法 による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該相手方から再び同項の規定による承諾を得た場合は、この限りでない。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 相手方 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じてマンション管理業者の使用に係る電子計算機に申出をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ マンション管理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する 電磁的方法 の種類及び内容を電気通信回線を通じて 相手方 の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに申出をする旨を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに申出をする旨を記録する方法
8項 第5項の規定は、前項各号に掲げる方法について準用する。
89条
1項 マンション管理業者は、 法
第77条第2項
《2 マンション管理業者は、管理事務の委託…》
を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関
の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度の終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について前条第1項各号に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、法第77条第2項に規定する説明会を開催し、管理業務主任者をして、これを当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に交付して説明をさせなければならない。
2項 前項の説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
3項 マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
4項 前条第2項から第8項までの規定は、第1項の規定により管理事務報告書を交付する場合に準用する。この場合において、同条第2項中「管理者等」とあるのは「管理組合を構成するマンションの区分所有者等」と読み替えるものとする。
90条 (書類の閲覧)
1項 法
第79条
《書類の閲覧 マンション管理業者は、国土…》
交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
に規定するマンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類は、別記様式第27号による業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(以下この条において「 業務状況調書等 」という。)とする。
2項 業務状況調書等 が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ事務所ごとに電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法
第79条
《書類の閲覧 マンション管理業者は、国土…》
交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
に規定する書類への記載に代えることができる。この場合における法第79条の規定による閲覧は、当該業務状況調書等を紙面又は当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
3項 マンション管理業者は、第1項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。次項において同じ。)を事業年度ごとに当該事業年度経過後3月以内に作成し、遅滞なく事務所ごとに備え置くものとする。
4項 第1項の書類は、事務所に備え置かれた日から起算して3年を経過する日までの間、当該事務所に備え置くものとし、当該事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させるものとする。
91条 (監督処分の公告)
1項 法
第84条
《監督処分の公告 国土交通大臣は、前2条…》
の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告は、官報によるものとする。
92条
1項 削除
93条 (証明書の様式)
1項 法
第88条第1項
《マンション管理業者は、国土交通省令で定め…》
るところにより、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
に規定する証明書の様式は、別記様式第29号によるものとする。
3章 マンション管理適正化推進センター
94条 (管理適正化業務規程の記載事項)
1項 法
第94条
《準用 第12条から第15条まで、第18…》
条第1項、第19条から第23条まで、第24条第2項、第25条、第28条第5号を除く。及び第29条の規定は、センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「管理適正化
において準用する法第15条第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 管理適正化業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 管理適正化業務を行う事務所に関する事項
3号 管理適正化業務の実施の方法に関する事項
4号 管理適正化業務に関する秘密の保持に関する事項
5号 管理適正化業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
6号 その他管理適正化業務の実施に関し必要な事項
95条 (帳簿の備付け等)
1項 法
第94条
《準用 第12条から第15条まで、第18…》
条第1項、第19条から第23条まで、第24条第2項、第25条、第28条第5号を除く。及び第29条の規定は、センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「管理適正化
において準用する法第19条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第92条第1項第1号
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。 2 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係
の情報及び資料の名称並びにこれらを収集した年月日
2号 法
第92条第1項第2号
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。 2 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係
の技術的な支援を行った年月日及び 相手方 の氏名
3号 法
第92条第1項第3号
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。 2 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係
の講習の名称及びこれを行った年月日
4号 法
第92条第1項第4号
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。 2 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係
の指導及び助言を行った年月日並びに 相手方 の氏名
5号 法
第92条第1項第5号
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。 2 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係
の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じマンション管理適正化推進センターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法
第94条
《準用 第12条から第15条まで、第18…》
条第1項、第19条から第23条まで、第24条第2項、第25条、第28条第5号を除く。及び第29条の規定は、センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「管理適正化
において準用する法第19条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3項 法
第94条
《準用 第12条から第15条まで、第18…》
条第1項、第19条から第23条まで、第24条第2項、第25条、第28条第5号を除く。及び第29条の規定は、センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「管理適正化
において準用する法第19条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、管理適正化業務を廃止するまで保存しなければならない。
96条 (準用)
1項 第10条第1項
《法第11条第2項の規定による指定を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 法第11条第1項に規定する試験の実施に関する事務以下この節において「試験事務」という。を行お
及び第2項、
第11条
《指定試験機関の名称の変更等の届出 指定…》
試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地 2
から
第14条
《試験事務規程の認可の申請 指定試験機関…》
は、法第15条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に同項に規定する試験事務規程以下この節において単に「試験事務規程」という。を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならな
まで並びに
第23条
《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》
機関は、法第1項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 2 休止し、又は廃止しようとする年
の規定は、 法
第91条
《指定 国土交通大臣は、管理組合によるマ…》
ンションの管理の適正化の推進に寄与することを目的とする一般財団法人であって、次条に規定する業務以下「管理適正化業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に1を
に規定するマンション管理適正化推進センターについて準用する。この場合において、これらの規定(
第12条
《変更の届出 指定試験機関は、その名称又…》
は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
から
第14条
《事業計画の認可等 指定試験機関は、毎事…》
業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき
までの規定を除く。)中「 試験 事務」とあるのは「管理適正化業務」と、
第10条第1項
《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
中「法第11条第2項」とあるのは「法第91条」と、同項第2号中「法第11条第1項に規定する試験の実施に関する事務」とあるのは「法第91条に規定する業務」と、
第12条
《役員の選任及び解任 指定試験機関は、法…》
第13条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名 2 選任又は解任の理由
中「法第13条第1項」とあるのは「法第94条において準用する法第13条第1項」と、
第13条第1項
《指定試験機関は、法第14条第1項前段の認…》
可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
中「法第14条第1項前段」とあるのは「法第94条において準用する法第14条第1項前段」と、同条第2項中「法第14条第1項後段」とあるのは「法第94条において準用する法第14条第1項後段」と、
第14条第1項
《指定試験機関は、法第15条第1項前段の認…》
可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に同項に規定する試験事務規程以下この節において単に「試験事務規程」という。を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
中「法第15条第1項前段」とあるのは「法第94条において準用する法第15条第1項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「管理適正化業務規程」と、同条第2項中「法第15条第1項後段」とあるのは「法第94条において準用する法第15条第1項後段」と、
第23条
《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》
機関は、法第1項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 2 休止し、又は廃止しようとする年
中「法第23条第1項」とあるのは「法第94条において準用する法第23条第1項」と読み替えるものとする。
4章 マンション管理業者の団体
97条 (保証業務の承認申請)
1項 指定法人は、 法
第97条第1項
《指定法人は、保証業務を行う場合においては…》
、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
の規定により、保証業務の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第31号による保証業務承認 申請書 を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 資産の総額
2項 前項の保証業務承認 申請書 には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 保証業務方法書
2号 保証基金の収支の見積り書
3号 保証委託契約約款
3項 前項第1号の規定による保証業務方法書には、保証の目的の範囲、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証受託の拒否の基準に関する事項、資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項を記載しなければならない。
98条 (保証業務の変更の届出)
1項 指定法人は、前条第1項第2号に掲げる事項又は同条第2項第1号若しくは第3号に掲げる書類に記載した事項について変更があった場合においては、2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
99条 (法第98条の国土交通省令で定める額)
1項 法
第98条
《保証業務に係る契約の締結の制限 前条第…》
1項の承認を受けた指定法人は、その保証業務として社員であるマンション管理業者との間において締結する契約に係る保証債務の額の合計額が、国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、当該契約を締結しては
の国土交通省令で定める額は、保証基金の額に100を乗じて得た額とする。
100条 (準用)
1項 第10条第1項
《法第11条第2項の規定による指定を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 法第11条第1項に規定する試験の実施に関する事務以下この節において「試験事務」という。を行お
及び第2項の規定は、 法
第95条第2項
《2 前項の指定を受けた法人以下「指定法人…》
」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うこと。 2 社員の営む業務に関する管
に規定する指定法人について準用する。この場合において、
第10条第1項
《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
中「法第11条第2項」とあるのは「法第95条第1項」と、同項第2号中「法第11条第1項に規定する 試験 の実施に関する事務以下この節において「試験事務」という。)」とあるのは「法第95条第2項各号に掲げる業務及び同条第3項に規定する業務」と、同項第3号中「試験事務」とあるのは「法第95条第2項各号に掲げる業務及び同条第3項に規定する業務」と、同条第2項第7号中「試験事務」とあるのは「法第95条第2項各号に掲げる業務又は同条第3項に規定する業務」と読み替えるものとする。
5章 雑則
101条 (法第103条第1項の国土交通省令で定める期間)
1項 法
第103条第1項
《宅地建物取引業者宅地建物取引業法1952…》
年法律第176号第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいい、同法第77条第2項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者信託業務を兼営する金融機関で政令で定めるもの及び宅地建物取引業法第77条第1項
の国土交通省令で定める期間は、1年とする。
102条 (法第103条第1項の国土交通省令で定める図書)
1項 法
第103条第1項
《宅地建物取引業者宅地建物取引業法1952…》
年法律第176号第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいい、同法第77条第2項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者信託業務を兼営する金融機関で政令で定めるもの及び宅地建物取引業法第77条第1項
の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる、工事が完了した時点の同項の建物及びその附属施設(駐車場、公園、緑地及び広場並びに電気設備及び機械設備を含む。)に係る図書とする。
1号 付近見取図
2号 配置図
3号 仕様書(仕上げ表を含む。)
4号 各階平面図
5号 二面以上の立面図
6号 断面図又は矩計図
7号 基礎伏図
8号 各階床伏図
9号 小屋伏図
10号 構造詳細図
11号 構造計算書
103条 (権限の委任)
1項 法 に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、マンション管理業者又は法第44条第1項の登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第8号から第13号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第45条第1項
《前条第1項又は第3項の規定により登録を受…》
けようとする者以下「登録申請者」という。は、国土交通大臣に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 事務所本店、支店その他の国土交通省令で定める
の規定による登録 申請書 を受理すること。
2号 法
第46条第1項
《国土交通大臣は、前条の規定による書類の提…》
出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
の規定により登録し、及び同条第2項の規定により通知すること。
3号 法
第47条
《登録の拒否 国土交通大臣は、登録申請者…》
が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破
の規定により登録を拒否すること。
4号 法
第48条第1項
《マンション管理業者は、第45条第1項各号…》
に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出を受理し、及び同条第2項の規定により登録すること。
5号 法
第49条
《マンション管理業者登録簿等の閲覧 国土…》
交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、マンション管理業者登録簿その他国土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。
の規定により一般の閲覧に供すること。
6号 法
第50条第1項
《マンション管理業者が次の各号のいずれかに…》
該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあっては、その事実を知った日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人
の規定による届出を受理すること。
7号 法
第51条
《登録の消除 国土交通大臣は、マンション…》
管理業者の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
の規定により登録を消除すること。
8号 法
第81条
《指示 国土交通大臣は、マンション管理業…》
者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。 1 業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与え
の規定により必要な指示をすること。
9号 法
第82条
《業務停止命令 国土交通大臣は、マンショ…》
ン管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前条第3号又は第4号に該当するとき。 2
の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずること。
10号 法
第83条
《登録の取消し 国土交通大臣は、マンショ…》
ン管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第47条第1号、第3号又は第5号から第11号までのいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段に
の規定により登録を取り消すこと。
11号 法
第84条
《監督処分の公告 国土交通大臣は、前2条…》
の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
の規定により公告すること。
12号 法
第85条
《報告 国土交通大臣は、マンション管理業…》
の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができる。
の規定により必要な報告をさせること。
13号 法
第86条第1項
《国土交通大臣は、マンション管理業の適正な…》
運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させ
の規定により立入検査させ、又は関係者に質問させること。
2項 前項第8号、第9号及び第11号から第13号までに掲げる権限でマンション管理業者の支店、従たる事務所又は
第52条第2号
《登録免許税及び手数料 第52条 第44条…》
第1項の規定により登録を受けようとする者は、登録免許税法の定めるところにより登録免許税を、同条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、それぞれ国に納付
に規定する事務所(以下「 支店等 」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該 支店等 の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。
104条
1項 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、 法
第59条
《登録 試験に合格した者で、管理事務に関…》
し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のい
の登録を受けた者又は受けようとする者及び管理業務主任者又は法第60条第2項の管理業務主任者証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第5号、第6号、第8号及び第13号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第59条第1項
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
の規定による登録をすること。
2号 法
第60条第1項
《前条第1項の登録を受けている者は、国土交…》
通大臣に対し、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証の交付を申請することができる。
の規定による交付の申請を受理し、同条第4項の規定による返納を受理し、同条第5項の規定による提出を受理し、及び同条第6項の規定により返還すること。
3号 法
第61条第1項
《管理業務主任者証の有効期間は、申請により…》
更新する。
の規定による更新の申請を受理すること。
4号 法
第62条第1項
《第59条第1項の登録を受けた者は、登録を…》
受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出を受理すること。
5号 法
第64条第1項
《国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、当該管理業務主任者に対し、必要な指示をすることができる。 1 マンション管理業者に自己が専任の管理業務主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の管理業務主任者である
の規定により必要な指示をし、及び同条第2項の規定により事務を行うことを禁止すること。
6号 法
第65条
《登録の取消し 国土交通大臣は、管理業務…》
主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第59条第1項各号第5号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき
の規定により登録を取り消すこと。
7号 法
第66条
《登録の消除 国土交通大臣は、第59条第…》
1項の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
の規定により登録を消除すること。
8号 法
第67条
《報告 国土交通大臣は、管理業務主任者の…》
事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができる。
の規定により必要な報告をさせること。
9号 第70条第1項
《マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実…》
にその業務を行わなければならない。
の規定による管理業務主任者登録 申請書 を受理すること。
10号 第71条第1項
《マンション管理業者は、その事務所ごとに、…》
公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
の規定により通知し、並びに同条第2項の規定により登録を拒否し、及び通知すること。
11号 第76条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の届出があったと…》
きは、遅滞なく、届出があった事項を管理業務主任者登録簿に登録するとともに、その旨を登録事項の変更を届け出た者に通知しなければならない。
の規定により登録し、及び通知すること。
12号 第77条第1項
《管理業務主任者は、管理業務主任者証を亡失…》
し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に管理業務主任者証の再交付を申請することができる。
の規定による再交付の申請を受理し、及び同条第4項の規定による返納を受理すること。
13号 第78条第1項
《国土交通大臣は、法第65条の規定により管…》
理業務主任者の登録を取り消したときは、理由を付し、その旨を登録の取消しの処分を受けた者に通知しなければならない。
の規定により通知し、及び同条第2項の規定による返納を受理すること。
14号 第80条
《準用 第31条の規定は、管理業務主任者…》
の登録について準用する。 この場合において、「当該マンション管理士の同居の親族」とあるのは「当該管理業務主任者の同居の親族」と、「法第30条第1項各号第3号及び第6号を除く。」とあるのは「法第59条第
の規定により読み替えて準用する
第31条
《死亡等の届出 マンション管理士が次の各…》
号のいずれかに該当するに至った場合には、当該マンション管理士又は戸籍法1947年法律第224号に規定する届出義務者第3号の場合にあっては、当該マンション管理士の同居の親族若しくは法定代理人は、遅滞なく
の規定による届出を受理すること。
2項 地方整備局長及び北海道開発局長は、前項の規定にかかわらず、当該地方整備局長及び北海道開発局長の管轄する区域内において事務を行う管理業務主任者に対し、同項第5号及び第8号に掲げる権限を行うことができる。
105条 (マンション管理適正化推進行政事務の処理の開始の公示)
1項 法
第104条の2第3項
《3 前項の規定による協議をした町村の長は…》
、マンション管理適正化推進行政事務の処理を開始する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 マンション管理適正化推進行政事務の処理を開始する旨
2号 マンション管理適正化推進行政事務の処理を開始する日
106条 (マンション管理適正化推進行政事務の引継ぎ)
1項 都道府県知事は、 法
第104条の2第4項
《4 町村及びその長が第1項の規定によりマ…》
ンション管理適正化推進行政事務を処理する場合におけるマンション管理適正化推進行政事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
に規定する場合においては、次に掲げる事務を行わなければならない。
1号 引き継ぐべきマンション管理適正化推進行政事務を町村の長に引き継ぐこと。
2号 引き継ぐべきマンション管理適正化推進行政事務に関する帳簿及び書類を町村の長に引き渡すこと。
3号 その他町村の長が必要と認める事項を行うこと。