マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則《附則》

法番号:2001年国土交通省令第110号

略称: マンション管理適正化法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2001年8月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 法附則第4条第2項の国土交通省令で定める者並びに法附則第5条のマンションの管理に関し知識及び実務の経験を有すると認められる者は、次のいずれかに該当する者をいう。

1号 管理事務に関し3年以上の実務の経験を有し、国土交通大臣が指定する 講習 本条において「 講習 」という。)を修了し、当該講習の修了証明書の交付を受けた者

2号 管理事務に関し1年以上の実務の経験を有し、かつ、宅地建物取引業に関し5年以上の実務の経験を有する者で、 講習 を修了し、当該講習の修了証明書の交付を受けた者

3号 国土交通大臣が前各号と同等以上の知識及び実務の経験を有すると認める者

2項 講習 は、次のすべてに該当するものでなければならない。

1号 マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的として 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人で、 講習 を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると国土交通大臣が認める者が行う講習であること。

2号 正当な理由なく受講を制限する 講習 でないこと。

3号 国土交通大臣が定める 講習 の実施要領に従って実施される講習であること。

3項 講習 を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。

3条

1項 法附則第5条の国土交通大臣が指定する 講習 会は、次のすべてに該当するものでなければならない。

1号 マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的として 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人で、 講習 を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると国土交通大臣が認める者が行う講習会であること。

2号 正当な理由なく受講を制限する 講習 会でないこと。

3号 国土交通大臣が定める 講習 の実施要領に従って実施される講習会であること。

2項 第1項の規定による指定を受けた 講習 会を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習会の名称は、次のとおりとする。

附 則(2001年8月10日国土交通省令第117号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年9月18日国土交通省令第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に 第46条第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による書類の提…》 出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号第47条 《登録の拒否 国土交通大臣は、登録申請者…》 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破第48条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》 を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第9号、第10号又は第12号のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。第51条 《登録の消除 国土交通大臣は、マンション…》 管理業者の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。第81条 《指示 国土交通大臣は、マンション管理業…》 者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。 1 業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与え第82条 《業務停止命令 国土交通大臣は、マンショ…》 ン管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前条第3号又は第4号に該当するとき。 2 第83条 《登録の取消し 国土交通大臣は、マンショ…》 ン管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第47条第1号、第3号又は第5号から第11号までのいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段に第84条 《監督処分の公告 国土交通大臣は、前2条…》 の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。第85条 《報告 国土交通大臣は、マンション管理業…》 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができる。 及び 第86条第1項 《国土交通大臣は、マンション管理業の適正な…》 運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させ に規定する国土交通大臣がした登録その他の処分(以下単に「処分」という。)は、マンション管理業者又は法第44条第1項の登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長がした処分とみなし、この省令の施行前に法第45条第1項、第48条第1項及び 第50条第1項 《法第44条第3項の規定により同項の更新の…》 登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。 に規定する国土交通大臣に対してした申請又は届出(以下「 申請等 」という。)については、当該地方整備局長又は北海道開発局長に対してした 申請等 とみなす。

附 則(2003年3月20日国土交通省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年5月13日国土交通省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年2月17日国土交通省令第4号)

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年7月30日国土交通省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年8月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第59条第1項 《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》 通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに 及び 第64条 《指示及び事務の禁止 国土交通大臣は、管…》 理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該管理業務主任者に対し、必要な指示をすることができる。 1 マンション管理業者に自己が専任の管理業務主任者として従事している事務所以外の事務所の専任 から 第67条 《報告 国土交通大臣は、管理業務主任者の…》 事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができる。 まで並びに マンションの管理の適正化の推進に関する法律 施行 規則 以下この条において「 規則 」という。第71条第2項 《2 国土交通大臣は、法第59条第1項の登…》 録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。 1 法第59条第1項の実務の経験を有 及び 第76条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の届出があったと…》 きは、遅滞なく、届出があった事項を管理業務主任者登録簿に登録するとともに、その旨を登録事項の変更を届け出た者に通知しなければならない。 に規定する国土交通大臣がした登録その他の処分(以下この条において単に「処分」という。)は、同法第59条の登録を受けた者又は受けようとする者及び管理業務主任者又は同法第60条第2項の管理業務主任者証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長がした処分とみなし、この省令の施行前に同法第60条第1項及び第5項、 第61条第1項 《法第56条第1項の国土交通省令で定める管…》 理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除したもの一未満の端数は切り上げる。以上とする。 並びに 第62条第1項 《法第56条第1項の国土交通省令で定める人…》 の居住の用に供する独立部分の数は、6とする。 並びに規則第70条第1項、 第77条第1項 《管理業務主任者は、管理業務主任者証を亡失…》 し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に管理業務主任者証の再交付を申請することができる。 及び 第80条 《準用 第31条の規定は、管理業務主任者…》 の登録について準用する。 この場合において、「当該マンション管理士の同居の親族」とあるのは「当該管理業務主任者の同居の親族」と、「法第30条第1項各号第3号及び第6号を除く。」とあるのは「法第59条第 の規定により読み替えて準用する規則第31条に規定する国土交通大臣に対してした申請、提出又は届出(以下この条において「 申請等 」という。)については、当該地方整備局長又は北海道開発局長に対してした 申請等 とみなす。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月28日国土交通省令第21号)

1項 この省令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 第2条 《試験の内容 前条の基準によって試験すべ…》 き事項は、おおむね次のとおりである。 1 マンションの管理に関する法令及び実務に関すること第4号に掲げるものを除く。。 2 管理組合の運営の円滑化に関すること。 3 マンションの建物及び附属施設の構造 の規定による改正前の マンションの管理の適正化の推進に関する法律 施行 規則 次項において「 旧規則 」という。第69条第1項第1号 《法第59条第1項の規定により国土交通大臣…》 がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 管理事務に関する実務についての講習であって、次条から第69条の四までの規定により国土交通大臣の登 の指定を受けている 講習 は、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、 第2条 《試験の内容 前条の基準によって試験すべ…》 き事項は、おおむね次のとおりである。 1 マンションの管理に関する法令及び実務に関すること第4号に掲げるものを除く。。 2 管理組合の運営の円滑化に関すること。 3 マンションの建物及び附属施設の構造 の規定による改正後の マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 次項において「 新規則 」という。第69条第1号 《法第59条第1項の国土交通大臣が実務の経…》 験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの 第69条 法第59条第1項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。 の登録を受けているものとみなす。

2項 この省令の施行前に 旧規則 第69条第1項第1号 《法第59条第1項の規定により国土交通大臣…》 がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。 1 管理事務に関する実務についての講習であって、次条から第69条の四までの規定により国土交通大臣の登 の指定を受けた 講習 を修了した者は、 新規則 第69条第1号 《法第59条第1項の国土交通大臣が実務の経…》 験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの 第69条 法第59条第1項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。 に該当する者とみなす。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第60号)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による 申請書 その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

3項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2007年3月30日国土交通省令第27号) 抄

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2項 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1:13号

14号 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 施行 規則 第16条 《試験委員の要件 法第2項の国土交通省令…》 で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学において民事法学、行政法学、会計学又は建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又は

附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年5月1日国土交通省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年5月1日から施行する。ただし、別記様式第2号表面、別記様式第9号表面、別記様式第10号の四表面、別記様式第16号表面、別記様式第23号の四表面、別記様式第26号、別記様式第28号表面、別記様式第30号表面及び別記様式第32号表面の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約でこの省令の施行前に締結されたものに基づき行う管理事務については、この省令による改正後の マンションの管理の適正化の推進に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。第87条 《財産の分別管理 法第76条の国土交通省…》 令で定める財産は、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券とする。 2 法第76条に規定する国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当 の規定にかかわらず、その契約期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

3条

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の マンションの管理の適正化の推進に関する法律 施行 規則 以下「 旧規則 」という。)別記様式第2号、別記様式第9号、別記様式第10号の四、別記様式第16号、別記様式第23号の四、別記様式第28号、別記様式第30号及び別記様式第32号による証明書は、それぞれ 新規則 別記様式第2号、別記様式第9号、別記様式第10号の四、別記様式第16号、別記様式第23号の四、別記様式第28号、別記様式第30号及び別記様式第32号による証明書とみなす。

4条

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現にマンション管理業者が掲げている 旧規則 別記様式第26号による標識は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、 新規則 別記様式第26号による標識とみなす。

附 則(2012年3月15日国土交通省令第18号)

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2013年4月1日国土交通省令第23号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月27日国土交通省令第12号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の マンションの管理の適正化の推進に関する法律 施行 規則 以下この項において「 規則 」という。)別記様式第22号による管理業務主任者証は、この省令による改正後の規則別記様式第22号による管理業務主任者証とみなす。

附 則(2015年12月9日国土交通省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《法第7条第2項の国土交通省令で定める資格…》 を有する者 法第7条第2項の国土交通省令で定める資格を有する者は、管理業務主任者試験に合格した者とする。第8条 《合格証書の交付及び合格者の公告 国土交…》 通大臣は、試験に合格した者には、合格証書を交付するほか、その受験番号を公告するものとする。第17条 《試験委員の選任等の届出 法第16条第3…》 項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。 1 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 2 選任し、又は変更した年月日第24条 《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》 第23条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法の規定により指定を取り消された場合又は法第27条第2項の規定により国土交通大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には 及び 第25条 《登録の申請 法第30条第1項の規定によ…》 りマンション管理士の登録を受けようとする者は、別記様式第3号によるマンション管理士登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 マンション管理士登録申請書には、法第30条第1項各号のいずれに の規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

14条 (マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 当分の間、 第24条 《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》 第23条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法の規定により指定を取り消された場合又は法第27条第2項の規定により国土交通大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には 及び 第25条 《登録の申請 法第30条第1項の規定によ…》 りマンション管理士の登録を受けようとする者は、別記様式第3号によるマンション管理士登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 マンション管理士登録申請書には、法第30条第1項各号のいずれに の規定による改正後の マンションの管理の適正化の推進に関する法律 施行 規則 第25条第3項 《3 国土交通大臣は、法第30条第1項の規…》 定によりマンション管理士の登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。のうち住民票コード同法第第42条第2項 《2 国土交通大臣は、登録等を受けようとす…》 る者個人である場合に限る。に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは第53条第2項 《2 国土交通大臣は、登録申請者個人に限る…》 。に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カードの写し又は 及び 第70条第4項 《4 国土交通大臣は、法第59条第1項の登…》 録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わ の規定の適用については、同令第25条第3項中「のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第42条第2項、 第53条第2項 《2 国土交通大臣は、登録申請者個人に限る…》 。に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カードの写し又は 及び 第70条第4項 《4 国土交通大臣は、法第59条第1項の登…》 録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わ 中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。

附 則(2018年1月4日国土交通省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 通訳案内士法 及び 旅行業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年1月4日)から施行する。

附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年9月13日国土交通省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年2月3日国土交通省令第3号)

1項 この省令は、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年11月1日国土交通省令第70号)

1項 この省令は、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年2月28日国土交通省令第7号) 抄

1項 この省令は、2023年2月28日から施行する。

附 則(2022年3月4日国土交通省令第11号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の マンションの管理の適正化の推進に関する法律 施行 規則 第8条 《合格証書の交付及び合格者の公告 国土交…》 通大臣は、試験に合格した者には、合格証書を交付するほか、その受験番号を公告するものとする。同令第67条において準用する場合を含む。)の規定は、2022年度以後において行われるマンション管理士 試験 及び管理業務主任者試験から適用するものとし、2021年度以前において行われたマンション管理士試験及び管理業務主任者試験については、なお従前の例による。

附 則(2023年12月28日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年4月30日国土交通省令第58号)

1項 この省令は、2024年6月30日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にマンション管理業者が掲げているこの省令による改正前のマンション管理の適正化の推進に関する法律施行 規則 別記様式第26号による標識は、この省令の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、この省令による改正後のマンション管理の適正化の推進に関する法律施行規則別記様式第26号による標識とみなす。

附 則(2024年5月27日国土交通省令第62号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。

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