制定文 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (2001年法律第26号)及び 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 (2001年政令第250号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 耐火構造の住宅 : 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう。
2号 準 耐火構造の住宅 :耐火構造の住宅以外の住宅で、 建築基準法
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として次に掲げる要件に該当するものをいう。
イ 外壁及び軒裏が、 建築基準法
第2条第8号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する防火構造であること。
ロ 屋根が、 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第136条の2の2第1号
《防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の…》
性能に関する技術的基準 第136条の2の2 法第62条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の
及び第2号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
ハ 天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に15分間以上耐える性能を有するものであること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構造であること。
3号 所得 :入居者及び同居する者の過去1年間における 所得 税法(1965年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、地方公共団体の長が認定した額(独立行政法人都市再生機構(以下機構という。)が整備及び管理を行う 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (以下法という。)
第49条第1項
《国は、第47条第4項の規定による場合のほ…》
か、機構が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。 1 賃貸住宅
各号に規定する基準に適合する賃貸住宅に係る入居者及び同居する者の所得金額については、機構が認定した額とする。)。以下この号において所得金額という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。
イ 入居者又は同居者に 所得 税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る雑所得(以下このイにおいて「 給与所得等 」という。)を有する者がある場合には、その 給与所得等 を有する者1人につき110,000円(その者の給与所得等の金額の合計額が110,000円未満である場合には、当該合計額)
ロ 同居する者又は 所得 税法第2条第1項第33号に規定する 同一生計配偶者 (以下この号において「 同一生計配偶者 」という。)若しくは同項第34号に規定する 扶養親族 (以下この号において「 扶養親族 」という。)で入居者及び同居する者以外のもの1人につき390,000円
ハ 同一生計配偶者 が70歳以上の者である場合又は 扶養親族 に 所得 税法第2条第1項第34号の4に規定する老人扶養親族がある場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき110,000円
ニ 扶養親族 が16歳以上23歳未満の者である場合には、その扶養親族1人につき260,000円
ホ 入居者又はロに規定する者に 所得 税法第2条第1項第28号に規定する障害者がある場合には、その障害者1人につき280,000円(その者が同項第29号に規定する特別障害者である場合には、410,000円)
ヘ 入居者又は同居者に 所得 税法第2条第1項第30号に規定する寡婦がある場合には、その寡婦1人につき280,000円(その者の所得金額からイの規定により控除する金額を控除した残額が280,000円未満である場合には、当該残額)
ト 入居者又は同居者に 所得 税法第2条第1項第31号に規定するひとり親がある場合には、そのひとり親1人につき360,000円(その者の所得金額からイの規定により控除する金額を控除した残額が360,000円未満である場合には、当該残額)
2章 都道府県高齢者居住安定確保計画等
2条 (法第4条第4項の国土交通省令で定める基準)
1項 法第4条第4項(法第4条の2第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 住戸内の床は、原則として段差のない構造のものであること。
2号 住戸内の主たる廊下の幅は七十八センチメートル(柱の存する部分にあっては、七十五センチメートル)以上とし、住戸内の主たる居室の出入口の幅は七十五センチメートル以上であること。
3号 住戸内の浴室及び階段には、手すりを設けること。
2項 建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある加齢対応構造等である構造及び設備であって、同項の基準に該当する加齢対応構造等である構造及び設備と同等以上の性能を有すると認められるものについては、国土交通大臣は、同項の基準に該当するものとすることができる。
3章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等
3条 (規模及び設備の基準)
1項 法第45条第1項第1号の国土交通省令で定める規模及び設備の基準は、次のとおりとする。
1号 各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。
第17条第1号
《規模並びに構造及び設備の基準 第17条 …》
法第49条第1項第2号の国土交通省令で定める規模並びに構造及び設備の基準は、次のとおりとする。 1 各戸が床面積二十五平方メートル共同利用の場合にあっては、十八平方メートル以上であること。 ただし、賃
及び
第33条第1号
《規模及び設備の基準 第33条 法第54条…》
第1号イの国土交通省令で定める規模及び設備の基準は、次のとおりとする。 1 各戸が床面積二十五平方メートル同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、十八平方メートル以上であること。 ただし、居間、
において同じ。)二十五平方メートル(居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため10分な面積を有する場合(以下「 共同利用の場合 」という。)にあっては、十八平方メートル)以上であること。ただし、賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあってはその規模、賃貸住宅の所在する都道府県が都道府県高齢者居住安定確保計画で別に定める場合(賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画を定めている場合を除く。)にあってはその規模とすることができる。
2号 原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(以下「 台所等 」という。)を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と 同等以上の居住環境が確保される場合 (以下「 同等以上の居住環境が確保される場合 」という。)にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。
4条 (加齢対応構造等である構造及び設備の基準に準ずる基準)
1項 法第45条第1項第2号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。以下この条、
第18条
《加齢対応構造等である構造及び設備の基準に…》
準ずる基準 法第49条第1項第3号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の改良により賃貸住宅の整備が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、第34条第1項の基準をそのまま適用
及び
第32条第2項第1号
《2 事業認可申請書には、次に掲げる図書を…》
添付しなければならない。 1 認可を申請しようとする者が当該認可に係る賃貸住宅の整備既存の住宅その他の建物の改良によるものを除く。をしようとする場合にあっては、縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の
において同じ。)( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 (2005年法律第79号)
第2条第1項
《この法律において「公的賃貸住宅等」とは、…》
次の各号のいずれかに該当する住宅をいう。 1 地方公共団体が整備する住宅地方公共団体がその整備に要する費用の一部を負担して整備の推進を図る住宅を含む。 2 独立行政法人都市再生機構以下「機構」という。
に規定する公的賃貸住宅等を改良する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施されるものに限る。
第18条
《加齢対応構造等である構造及び設備の基準に…》
準ずる基準 法第49条第1項第3号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の改良により賃貸住宅の整備が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、第34条第1項の基準をそのまま適用
において同じ。)により賃貸住宅の整備が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、
第34条第1項
《法第54条第1号ロの国土交通省令で定める…》
基準は、次に掲げるものとする。 1 床は、原則として段差のない構造のものであること。 2 主たる廊下の幅は、七十八センチメートル柱の存する部分にあっては、七十五センチメートル以上であること。 3 主た
の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等である構造及び設備について適用されるものであって、次に掲げるものとする。
1号 床は、原則として段差のない構造のものであること。
2号 住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
3号 主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
4号 便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。
5号 その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。
5条 (法第45条第1項第3号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)
1項 法第45条第1項第3号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
1号 60歳以上の者であること。
2号 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
イ 同居する者がない者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。以下同じ。)であること。
ロ 同居する者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。)、60歳以上の親族(配偶者を除く。以下同じ。)又は地方公共団体が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該地方公共団体の長、法第46条の規定による地方公共団体の要請に基づいて機構又は地方住宅供給 公社 (以下「 公社 」という。)が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該要請をした地方公共団体の長が入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると認める者であること。
6条 (入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件に関する基準)
1項 法第45条第1項第5号の国土交通省令で定める基準は、次条から
第11条
《賃貸条件の制限 地方公共団体等は、毎月…》
その月分の家賃を受領すること、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領すること法第52条第1項の認可を受けた場合に限る。及び家賃の3月分を超えない額の敷金を受領することを除
までに定めるとおりとする。
7条 (入居者の募集方法)
1項 地方公共団体又は法第46条の規定による地方公共団体の要請に基づいて高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行う機構若しくは 公社 (以下「 地方公共団体等 」という。)は、原則として賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。
2項 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。
3項 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
1号 賃貸する住宅が法第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅であること。
2号 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
3号 入居者の資格
4号 家賃その他の賃貸の条件
5号 入居の申込みの期間及び場所
6号 申込みに必要な書面の種類
7号 入居者の選定の方法
4項 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間としなければならない。
8条 (入居者の選定)
1項 入居の申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、 地方公共団体等 は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。
9条 (入居者の選定の特例)
1項 地方公共団体等 は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち地方公共団体が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該地方公共団体の長、法第46条の規定による地方公共団体の要請に基づいて機構又は 公社 が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該要請をした地方公共団体の長が定める戸数の住宅について、前2条に定めるところにより入居者を選定することができる。
10条 (賃貸借契約の解除)
1項 地方公共団体等 は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。
11条 (賃貸条件の制限)
1項 地方公共団体等 は、毎月その月分の家賃を受領すること、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領すること(法第52条第1項の認可を受けた場合に限る。)及び家賃の3月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。
12条 (法第45条第1項第6号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)
1項 法第45条第1項第6号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであることとする。
13条 (令第5条の国土交通省令で定める所得の基準)
1項 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第5条
《地方公共団体が行う賃貸住宅の家賃の減額に…》
要する費用に係る国の補助 法第45条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、その所得が国土交通省令で定める基準以下の入居者に係る家賃の減額に要する費用の額減額前の家賃の額から入居者の
の国土交通省令で定める 所得 の基準は、158,000円(都道府県知事が必要と認める場合にあっては、158,000円を超え214,000円以下の範囲内で当該都道府県知事が定める額)とする。
14条 (地方公共団体の機構又は公社に対する要請)
1項 法第46条の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。
1号 整備及び管理を行うことを要請する高齢者向けの優良な賃貸住宅の戸数
2号 その他高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理に関し必要な事項
15条 (令第6条第2号の国土交通省令で定めるもの)
1項 令
第6条第2号
《独立行政法人都市再生機構が要請に基づき行…》
う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る地方公共団体の負担 第6条 法第47条第1項の規定により独立行政法人都市再生機構以下「機構」という。が地方公共団体に求めることができる負担金の額は、次に掲げる額を超
の共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 廊下及び階段
2号 エレベーター及びエレベーターホール
3号 特殊基礎
4号 立体的遊歩道及び人工地盤施設
5号 通路
6号 駐車場
7号 児童遊園、広場及び緑地
8号 機械室及び管理事務所
9号 高齢者居宅生活支援事業の用に供する施設
10号 避難設備
11号 消火設備及び警報設備並びに監視装置
12号 避雷設備及び電波障害防除設備
16条 (法第49条第1項第1号の国土交通省令で定める戸数)
1項 法第49条第1項第1号の国土交通省令で定める戸数は、五戸とする。
17条 (規模並びに構造及び設備の基準)
1項 法第49条第1項第2号の国土交通省令で定める規模並びに構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
1号 各戸が床面積二十五平方メートル( 共同利用の場合 にあっては、十八平方メートル)以上であること。ただし、賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあってはその規模、賃貸住宅の所在する都道府県が都道府県高齢者居住安定確保計画で別に定める場合(賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画を定めている場合を除く。)にあってはその規模とすることができる。
2号 耐火構造の住宅 又は 準耐火構造の住宅 (防火上及び避難上支障がないと機構が認めるものを含む。)であること。
3号 原則として、各戸が 台所等 を備えたものであること。ただし、 同等以上の居住環境が確保される場合 にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。
18条 (加齢対応構造等である構造及び設備の基準に準ずる基準)
1項 法第49条第1項第3号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の改良により賃貸住宅の整備が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、
第34条第1項
《法第54条第1号ロの国土交通省令で定める…》
基準は、次に掲げるものとする。 1 床は、原則として段差のない構造のものであること。 2 主たる廊下の幅は、七十八センチメートル柱の存する部分にあっては、七十五センチメートル以上であること。 3 主た
の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等である構造及び設備について適用されるものであって、
第4条
《加齢対応構造等である構造及び設備の基準に…》
準ずる基準 法第45条第1項第2号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の改良用途の変更を伴うものを含む。以下この条、第18条及び第32条第2項第1号において同じ。地域における多様な需
各号に掲げるものとする。
19条 (法第49条第1項第4号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)
1項 法第49条第1項第4号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
1号 60歳以上の者であること。
2号 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
イ 同居する者がない者であること。
ロ 同居する者が配偶者、60歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると機構が認める者であること。
20条 (法第49条第1項第5号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)
1項 法第49条第1項第5号に定める基準は、次条から
第25条
《賃貸住宅の修繕 機構は、賃貸住宅の修繕…》
を計画的に行わなければならない。
までに定めるとおりとする。
21条 (入居者の選定の特例)
1項 機構は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち機構が定める戸数の住宅について、次条及び
第23条
《入居者の決定 機構は、前条の規定により…》
入居者を公募した場合において、賃借りの申込みをした者の申込戸数が賃貸すべき賃貸住宅の戸数を超えるときは、抽選その他公正な方法により選考して、当該入居者を決定しなければならない。
に定めるところにより入居者を選定することができる。
22条 (入居者の募集方法)
1項 機構は、前条の規定により入居者を選定するときは、原則として入居者を公募しなければならない。
2項 独立行政法人都市再生機構に関する省令 (2004年国土交通省令第70号)
第25条第1項
《法第16条第1項ただし書の国土交通省令で…》
定める者は、次に掲げる者とする。 1 国又は地方公共団体 2 地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会 3 土地開発公社 4 地方公共団体が基本金、資本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資して
の規定は、前項の公募について準用する。
23条 (入居者の決定)
1項 機構は、前条の規定により入居者を公募した場合において、賃借りの申込みをした者の申込戸数が賃貸すべき賃貸住宅の戸数を超えるときは、抽選その他公正な方法により選考して、当該入居者を決定しなければならない。
24条 (賃貸借契約の解除)
1項 機構は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。
25条 (賃貸住宅の修繕)
1項 機構は、賃貸住宅の修繕を計画的に行わなければならない。
26条 (補助等に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置)
1項 法第50条の賃貸住宅が加齢対応構造等である構造及び設備を有するものである旨及び当該加齢対応構造等である構造及び設備の内容その他必要な事項(以下この条において「 必要事項 」という。)を周知させる措置は、次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置とする。
1号 法第5条第1項の登録の申請により 必要事項 を周知させること。
2号 前号の登録の申請に準ずる方法により、入居者の決定まで、不特定多数の者を対象として 必要事項 を周知すること。
27条 (法第51条第1項第1号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)
1項 法第51条第1項第1号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
1号 60歳以上の者であること。
2号 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
イ 同居する者がない者であること。
ロ 同居する者が配偶者、60歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると公営住宅の 事業主体 ( 公営住宅法 (1951年法律第193号)
第2条第16号
《用語の定義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転
に規定する事業主体をいう。以下「 事業主体 」という。)が認める者であること。
28条 (入居者の選定方法その他の公営住宅の管理の方法)
1項 法第51条第1項第3号の国土交通省令で定める基準は、次条及び
第30条
《入居者の選定の特例 事業主体は、特に居…》
住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに使用させようとする公営住宅のうち事業主体が定める戸数の住宅について、公営住宅法第22条及び前条に定めるところにより入居者を選定することができる。
に定めるとおりとする。
29条 (入居者の選定)
1項 入居の申込みをした者の数が使用させようとする公営住宅の戸数を超える場合においては、 事業主体 は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。
30条 (入居者の選定の特例)
1項 事業主体 は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに使用させようとする公営住宅のうち事業主体が定める戸数の住宅について、 公営住宅法
第22条
《入居者の募集方法 事業主体は、災害、不…》
良住宅の撤去、公営住宅の借上げに係る契約の終了、公営住宅建替事業による公営住宅の除却その他政令で定める特別の事由がある場合において特定の者を公営住宅に入居させる場合を除くほか、公営住宅の入居者を公募し
及び前条に定めるところにより入居者を選定することができる。
4章 終身建物賃貸借
31条 (事業認可申請書の記載事項)
1項 法第53条第1項第8号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合の当該整備の実施時期
2号 事業が基本方針(当該事業が市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、当該事業が都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものである旨
32条 (事業認可申請書)
1項 法第53条第1項の事業認可申請書の様式は、別記様式とする。
2項 事業認可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
1号 認可を申請しようとする者が当該認可に係る賃貸住宅の整備(既存の住宅その他の建物の改良によるものを除く。)をしようとする場合にあっては、縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
2号 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
3号 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合にあっては、当該整備に関する工事の完了前に、敷金を受領せず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないことを誓約する書面
4号 その他都道府県知事が必要と認める書類
3項 都道府県知事は、認可の申請者に係る本人確認情報( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の6第1項
《市町村長は、住民票の記載、消除又は第7条…》
第1号から第3号まで、第7号、第8号の二及び第13号に掲げる事項同条第7号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票
に規定する本人確認情報をいう。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。)以外のものについて、同法第30条の10第1項(同項第1号に係る部分に限る。)、第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)及び第30条の12第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
33条 (規模及び設備の基準)
1項 法第54条第1号イの国土交通省令で定める規模及び設備の基準は、次のとおりとする。
1号 各戸が床面積二十五平方メートル( 同等以上の居住環境が確保される場合 にあっては、十八平方メートル)以上であること。ただし、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあっては、国土交通大臣が定める基準によることができる。
2号 次のいずれかに該当すること。
イ 原則として、各戸が 台所等 を備えたものであること。ただし、 同等以上の居住環境が確保される場合 にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。
ロ 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあっては、国土交通大臣が定める基準を満たすものであること。
34条 (加齢対応構造等である構造及び設備の基準)
1項 法第54条第1号ロの国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 床は、原則として段差のない構造のものであること。
2号 主たる廊下の幅は、七十八センチメートル(柱の存する部分にあっては、七十五センチメートル)以上であること。
3号 主たる居室の出入口の幅は七十五センチメートル以上とし、浴室の出入口の幅は六十センチメートル以上であること。
4号 浴室の短辺は百三十センチメートル(一戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあっては、百二十センチメートル)以上とし、その面積は二平方メートル(一戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあっては、1・八平方メートル)以上であること。
5号 住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
6号 主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
7号 便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。
8号 階数が三以上である共同住宅の用途に供する建築物には、原則として当該建築物の出入口のある階に停止するエレベーターを設置すること。
9号 その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。
2項 都道府県知事(機構又は都道府県が終身賃貸事業者である場合にあっては、国土交通大臣)が既存の住宅に係る法第52条第1項に規定する事業の認可をする場合における法第54条第1号ロの国土交通省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
1号 便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。
2号 その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。
35条 (法第54条第4号の国土交通省令で定める基準)
1項 法第54条第4号の国土交通省令で定める基準は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とすることとする。
36条 (必要な保全措置)
1項 法第54条第6号の必要な保全措置は、同条第5号の前払金に係る債務の銀行による保証その他の国土交通大臣が定める措置とする。
37条 (法第54条第7号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)
1項 法第54条第7号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
1号 賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。
2号 賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類その他の賃貸住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必要な書類が備え付けられるものであること。
2項 前項第2号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ認可事業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同号の書類に代えることができる。
38条 (都道府県高齢者居住安定確保計画で定める事項)
1項 都道府県は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域以外の区域について、都道府県高齢者居住安定確保計画で、
第33条
《規模及び設備の基準 法第54条第1号イ…》
の国土交通省令で定める規模及び設備の基準は、次のとおりとする。 1 各戸が床面積二十五平方メートル同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、十八平方メートル以上であること。 ただし、居間、食堂、台
及び
第34条
《加齢対応構造等である構造及び設備の基準 …》
法第54条第1号ロの国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 床は、原則として段差のない構造のものであること。 2 主たる廊下の幅は、七十八センチメートル柱の存する部分にあっては、七十
の規定による基準を強化し、又は緩和することができる。
39条 (市町村高齢者居住安定確保計画で定める事項)
1項 市町村は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村高齢者居住安定確保計画で、
第33条
《規模及び設備の基準 法第54条第1号イ…》
の国土交通省令で定める規模及び設備の基準は、次のとおりとする。 1 各戸が床面積二十五平方メートル同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、十八平方メートル以上であること。 ただし、居間、食堂、台
及び
第34条
《加齢対応構造等である構造及び設備の基準 …》
法第54条第1号ロの国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 床は、原則として段差のない構造のものであること。 2 主たる廊下の幅は、七十八センチメートル柱の存する部分にあっては、七十
の規定による基準を強化し、又は緩和することができる。
40条 (法第56条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)
1項 法第56条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、賃貸住宅の整備の実施時期の変更のうち、整備の着手又は完了の予定年月日の6月以内の変更とする。
5章 雑則
41条 (権限の委任)
1項 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
1号 法第51条第1項に規定する承認をすること。
2号 都道府県が終身賃貸事業者である場合における法第52条第1項、法第53条第1項、法第54条から法第56条まで、法第58条第1項、法第65条、法第66条、法第67条第2項及び第3項、法第68条、法第69条並びに法第70条第1項の規定による権限
42条 (大都市等の特例)
1項 この省令中都道府県知事の権限に属する事務( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)又は同法第252条の22第1項の 中核市 (以下「 中核市 」という。)が終身賃貸事業者である場合の第4章に規定する事務を除く。)は、指定都市及び中核市においては、当該指定都市又は中核市(以下この条において「 指定都市等 」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この省令中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。