高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則《附則》

法番号:2001年国土交通省令第115号

略称: 高齢者住まい法施行規則・高齢者居住法施行規則・高齢者居住安定法施行規則

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附 則 抄

1項 この省令は、法の施行の日(2001年8月5日)から施行する。

附 則(2001年9月14日国土交通省令第127号)

1項 この省令は、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 の一部の施行の日(2001年10月1日)から施行する。

附 則(2001年12月18日国土交通省令第147号)

1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年4月1日国土交通省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年12月27日国土交通省令第119号)

1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2003年3月20日国土交通省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年6月18日国土交通省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年12月27日国土交通省令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

4条 (高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号第48条 《要請に基づき供給する公社に対する費用の補…》 助 地方公共団体は、公社が第46条の規定による要請に基づいて第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者で入居者又は現にその者と同居している者に老年者がある場合における当該現に同条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者の 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 第2条 《登録の拒否に係る使用人 法第8条第1項…》 第7号及び第8号に規定する政令で定める使用人は、サービス付き高齢者向け住宅事業に関し事務所の代表者である使用人とする。 に規定する 所得 の計算については、2007年3月31日までの間は、 第4条 《地方公共団体が行う賃貸住宅の整備に要する…》 費用に係る国の補助 法第45条第1項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う同項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設に要する費用土地の取得及び造成に要する費用を除く。 の規定による改正後の 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第1条第3号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: 建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう。 2 準耐火構造の住 イからホまでに掲げる額を控除して行うほか、前条第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、その老年者1人につき同表の下欄に定める額を控除して行うものとする。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年10月6日国土交通省令第101号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《規模及び設備の基準 法第45条第1項第…》 1号の国土交通省令で定める規模及び設備の基準は、次のとおりとする。 1 各戸が床面積共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。第17条第1号及び第33条第1号において同じ。二十五平方メートル居間、食 に1号を加える改正規定及び 第5条第2号 《法第45条第1項第3号の国土交通省令で定…》 める年齢その他の要件 第5条 法第45条第1項第3号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 1 60歳以上の者であること。 2 次に掲げる要件のいずれかに該当 ロの改正規定は、2005年12月1日から施行する。

2項 2004年度分以前の予算に係る補助金(2004年度分予算に係る補助金の経費の金額で翌年度に繰り越したものを含む。)の交付を受けて整備する 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第34条 《帳簿の備付け等 指定登録機関は、国土交…》 通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、指定登録機関 に規定する高齢者向け優良賃貸住宅又は同法第49条第1項、第51条第1項、第52条第1項若しくは第53条第1項の賃貸住宅については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(2007年3月28日国土交通省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日国土交通省令第31号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年11月7日国土交通省令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年4月30日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年8月18日国土交通省令第50号)

1項 この省令は、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2009年8月19日)から施行する。ただし、第2章中 第2条 《法第4条第4項の国土交通省令で定める基準…》 法第4条第4項法第4条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 住戸内の床は、原則として段差のない構造のものであること。 2 の前に1条を加える改正規定、 第2条 《法第4条第4項の国土交通省令で定める基準…》 法第4条第4項法第4条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 住戸内の床は、原則として段差のない構造のものであること。 2見出しを含む。及び 第3条 《規模及び設備の基準 法第45条第1項第…》 1号の国土交通省令で定める規模及び設備の基準は、次のとおりとする。 1 各戸が床面積共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。第17条第1号及び第33条第1号において同じ。二十五平方メートル居間、食見出しを含む。)の改正規定並びに同条の次に3条を加える改正規定は、同法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2010年5月19日)から施行する。

附 則(2010年3月31日国土交通省令第10号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年11月26日国土交通省令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。

附 則(2010年12月27日国土交通省令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。

3条 (高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号第48条 《要請に基づき供給する公社に対する費用の補…》 助 地方公共団体は、公社が第46条の規定による要請に基づいて第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者の 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 第3条 《法第17条第2項の規定による承諾に関する…》 手続等 法第17条第2項の規定による承諾は、登録事業者が、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る登録住宅に入居しようとする者に対し同項の規定による電磁的方法による に規定する 所得 の計算については、2011年3月31日までの間は、 第3条 《法第17条第2項の規定による承諾に関する…》 手続等 法第17条第2項の規定による承諾は、登録事業者が、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る登録住宅に入居しようとする者に対し同項の規定による電磁的方法による の規定による改正後の 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第1条第3号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 :dfn: 建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう。 2 準耐火構造の住 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2011年8月12日国土交通省令第64号)

1項 この省令は、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年10月20日)から施行する。

附 則(2015年12月9日国土交通省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《規模及び設備の基準 法第45条第1項第…》 1号の国土交通省令で定める規模及び設備の基準は、次のとおりとする。 1 各戸が床面積共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。第17条第1号及び第33条第1号において同じ。二十五平方メートル居間、食第8条 《入居者の選定 入居の申込みを受理した戸…》 数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、地方公共団体等は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。第17条 《規模並びに構造及び設備の基準 法第49…》 条第1項第2号の国土交通省令で定める規模並びに構造及び設備の基準は、次のとおりとする。 1 各戸が床面積二十五平方メートル共同利用の場合にあっては、十八平方メートル以上であること。 ただし、賃貸住宅の第24条 《賃貸借契約の解除 機構は、入居者が不正…》 の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。 及び 第25条 《賃貸住宅の修繕 機構は、賃貸住宅の修繕…》 を計画的に行わなければならない。 の規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

15条 (高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 当分の間、 第24条 《賃貸借契約の解除 機構は、入居者が不正…》 の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。 及び 第25条 《賃貸住宅の修繕 機構は、賃貸住宅の修繕…》 を計画的に行わなければならない。 の規定による改正後の 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第32条第3項 《3 都道府県知事は、認可の申請者に係る本…》 人確認情報住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。のうち住民票コード同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以外のものについて、同法第30条の10第 の規定の適用については、「のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。)以外のものについて」とあるのは「について」とする。

附 則(2016年8月19日国土交通省令第59号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2016年8月20日)から施行する。

附 則(2017年12月22日国土交通省令第71号)

1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。

附 則(2018年1月4日国土交通省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 通訳案内士法 及び 旅行業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年1月4日)から施行する。

附 則(2018年9月10日国土交通省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にされた 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第52条 《事業の認可及び借地借家法の特例 自ら居…》 住するため住宅を必要とする高齢者60歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは60歳以上の親族配偶者を除く。以下この章において同じ。であるものに限る。以 の認可の申請であって、この省令の施行の際、都道府県知事による認可をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月28日国土交通省令第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号) 抄

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2022年4月27日国土交通省令第43号)

1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定(同法第17条及び第44条の規定に限る。)の施行の日(2022年5月18日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある 第2条 《法第4条第4項の国土交通省令で定める基準…》 法第4条第4項法第4条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 住戸内の床は、原則として段差のない構造のものであること。 2 の規定による改正前の様式による申請書は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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