運輸安全委員会設置法施行規則《附則》

法番号:2001年国土交通省令第124号

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附 則

1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2008年9月1日国土交通省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

2条 (海難審判庁事務章程等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 海難審判庁事務章程(1948年運輸省令第9号

2号 海難審判庁の裁決書の謄本等交付手数料に関する 規則 1948年総理庁令・運輸省令第9号

3号 海事補佐人登録 規則 1948年総理庁令・運輸省令第12号

附 則(2014年3月28日国土交通省令第35号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行し、 第1条 《法第2条第1項第2号の国土交通省令で定め…》 る重大なもの 運輸安全委員会設置法1973年法律第113号。以下「法」という。第2条第1項第2号の国土交通省令で定める重大なものは、次に掲げるものとする。 1 無人航空機による人の死傷 2 無人航空 の規定による改正後の鉄道事故等報告 規則 の規定は、同日以後に発生した同令第1条に規定する事故に関する報告について適用する。

附 則(2020年1月17日国土交通省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 航空法 及び 運輸安全委員会設置法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月18日)から施行する。

附 則(2020年11月4日国土交通省令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年11月5日から施行する。

附 則(2022年7月29日国土交通省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 航空法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年12月5日)から施行する。

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