制定文
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (2001年法律第112号)
第21条第5項
《5 第1項の規定により読み替えられた第3…》
条、第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項並びに前項の規定により読み替えて準用される第18条に規定する地方運輸局長運輸監理部長を含む。の権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸支局長又は地方運
の規定に基づき、及び同法第21条第1項の規定により読み替えて適用される同法第5条第1項の規定を実施するため、 船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (あっせんの申請)
1項 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第21条第1項
《船員職業安定法1948年法律第130号第…》
6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第3条、第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長運輸監理部長を含む。」と、同項中
の規定により読み替えて適用される 法
第5条第1項
《都道府県労働局長は、前条第1項に規定する…》
個別労働関係紛争労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。について、当該個別労働関係紛争の当事者以下「紛争当事者」という。の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関
の あっせん (以下「 あっせん 」という。)の申請をしようとする者は、告示で定めるあっせん申請書を当該あっせんに係る個別労働関係紛争の当事者(以下「 紛争当事者 」という。)である船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「 所轄地方運輸局長 」という。)に提出しなければならない。
2項 前項の申請書は、 紛争当事者 である船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。
2条
1項 所轄地方運輸局長 は、 あっせん の申請があった場合において、事件がその性質上あっせんをするのに適当でないと認めるとき、又は 紛争当事者 が不当な目的でみだりにあっせんの申請をしたと認めるときは、あっせん員にあっせんを行わせないものとする。
2項 所轄地方運輸局長 は、 あっせん 員にあっせんを行わせることとしたときは 紛争当事者 の双方に対して、あっせんを行わせないこととしたときはあっせんを申請した紛争当事者に対して、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
3条 (あっせんの開始)
1項 所轄地方運輸局長 は、 あっせん 員にあっせんを行わせることとしたときは、あっせん員候補者名簿のうちから、当該事件を担当する3人のあっせん員(以下「 あっせん員 」という。)を指名するものとする。
2項 所轄地方運輸局長 は、 紛争当事者 に、 あっせん 員の氏名を書面により通知するものとする。
4条 (あっせん手続の実施の委任)
1項 あっせん 員は、必要があると認めるときは、あっせんの手続の一部をあっせん員のうち特定の者に行わせることができる。
5条 (あっせん期日等)
1項 あっせん 員は、あっせんの期日を定め、 紛争当事者 に対して通知するものとする。
2項 前項の規定により あっせん の期日を指定された 紛争当事者 は、あっせん員の許可を得て、補佐人を伴って出席することができる。
3項 紛争当事者 は、 あっせん の期日における意見の陳述等を他人に代理させる場合には、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、あっせん員に提出し、許可を得なければならない。
6条 (あっせん案の提示)
1項 あっせん 員は、 紛争当事者 の双方からあっせん案の提示を求められた場合には、あっせん案を作成し、これを紛争当事者の双方に提示するものとする。
2項 紛争当事者 は、 あっせん 案を受諾したときは、その旨を記載した書面をあっせん員に提出しなければならない。
7条 (関係労使を代表する者からの意見聴取)
1項 あっせん 員は、次の各号のいずれかに該当するときは、 法
第21条第4項
《4 第9条及び第12条から第19条までの…》
規定は、第2項のあっせんについて準用する。 この場合において、第9条第1項中「委員」とあるのは「あっせん員候補者」と、同条第2項中「委員」とあるのは「あっせん員又はあっせん員候補者」と、「当然失職する
の規定により読み替えて準用する法第14条の規定に基づき、関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から意見を聴くものとする。
1号 紛争当事者 の双方から申立てがあったとき。
2号 紛争当事者 の一方から申立てがあった場合で、紛争当事者に係る企業又は当該企業に係る業界若しくは地域の最近の雇用の実態等について、紛争当事者の他に関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から意見を聴く必要があると認めるとき。
8条 (関係労使を代表する者の指名)
1項 あっせん 員は、 法
第21条第4項
《4 第9条及び第12条から第19条までの…》
規定は、第2項のあっせんについて準用する。 この場合において、第9条第1項中「委員」とあるのは「あっせん員候補者」と、同条第2項中「委員」とあるのは「あっせん員又はあっせん員候補者」と、「当然失職する
の規定により読み替えて準用する法第14条の規定に基づき意見を聴く場合には、当該あっせん員を指名した 所轄地方運輸局長 の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。
2項 前項の求めがあった場合には、当該労働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所を あっせん 員に通知するものとする。
9条 (あっせんの打切り)
1項 あっせん 員は、次の各号のいずれかに該当するときは、 法
第21条第4項
《4 第9条及び第12条から第19条までの…》
規定は、第2項のあっせんについて準用する。 この場合において、第9条第1項中「委員」とあるのは「あっせん員候補者」と、同条第2項中「委員」とあるのは「あっせん員又はあっせん員候補者」と、「当然失職する
の規定により読み替えて準用する法第15条の規定に基づき、あっせんを打ち切ることができる。
1号 第3条第2項
《2 所轄地方運輸局長は、紛争当事者に、あ…》
っせん員の氏名を書面により通知するものとする。
の通知を受けた 紛争当事者 (紛争当事者の一方から あっせん の申請があったときは他の紛争当事者に限る。)が、あっせんの手続に参加する意思がない旨を表明したとき。
2号 第6条第1項
《あっせん員は、紛争当事者の双方からあっせ…》
ん案の提示を求められた場合には、あっせん案を作成し、これを紛争当事者の双方に提示するものとする。
の規定に基づき提示された あっせん 案について、 紛争当事者 の一方又は双方が受諾しないとき。
3号 紛争当事者 の一方又は双方が あっせん の打切りを申し出たとき。
4号 法
第21条第4項
《4 第9条及び第12条から第19条までの…》
規定は、第2項のあっせんについて準用する。 この場合において、第9条第1項中「委員」とあるのは「あっせん員候補者」と、同条第2項中「委員」とあるのは「あっせん員又はあっせん員候補者」と、「当然失職する
の規定により読み替えて準用する法第14条の規定による意見聴取その他 あっせん の手続の進行に関して 紛争当事者 間で意見が一致しないため、あっせんの手続の進行に支障があると認めるとき。
5号 前各号に掲げるもののほか、 あっせん によっては紛争の解決の見込みがないと認めるとき。
2項 あっせん 員は、前項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、書面により 紛争当事者 の双方に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
10条 (手続の非公開)
1項 あっせん 員が行うあっせんの手続は、公開しない。
11条 (所轄地方運輸局長への報告)
1項 あっせん 員は、その行うあっせんの事件が終了したときは、 所轄地方運輸局長 に対し、速やかに、あっせんの経過及び結果を報告しなければならない。
12条 (権限の委任)
1項 法 に規定する地方運輸局長の権限で次に掲げるものは、運輸支局長及び海事事務所長も行うことができる。
1号 法
第21条第1項
《船員職業安定法1948年法律第130号第…》
6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第3条、第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長運輸監理部長を含む。」と、同項中
の規定により読み替えて適用される法第3条の情報の提供、相談その他の援助
2号 法
第21条第1項
《船員職業安定法1948年法律第130号第…》
6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第3条、第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長運輸監理部長を含む。」と、同項中
の規定により読み替えて適用される法第4条第1項の助言及び指導
3号 法
第21条第1項
《船員職業安定法1948年法律第130号第…》
6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第3条、第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長運輸監理部長を含む。」と、同項中
の規定により読み替えて適用される法第4条第2項の意見聴取