鉄道に関する技術上の基準を定める省令《本則》

法番号:2001年国土交通省令第151号

附則 >  

制定文 鉄道営業法 1900年法律第65号第1条 《 鉄道の建設、車両器具の構造及運転は国土…》 交通省令を以て定むる規程に依るへし の規定に基づき、 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 を次のように定める。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この省令は、鉄道の輸送の用に供する 施設 以下「 施設 」という。及び車両の構造及び取扱いについて、必要な技術上の基準を定めることにより、安全な輸送及び安定的な輸送の確保を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 新幹線 :全国 新幹線 鉄道整備法(1970年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道をいう。

2号 営業主体 新幹線 の営業を行う法人をいう。

3号 建設主体 新幹線 の建設を行う法人をいう。

4号 軌間 :軌道中心線が直線である区間におけるレール頭部間の最短距離をいう。

5号 本線 :列車の運転に常用される線路をいう。

6号 側線 本線 でない線路をいう。

7号 :旅客の乗降又は貨物の積卸しを行うために使用される場所をいう。

8号 信号場 :専ら列車の行き違い又は待ち合わせを行うために使用される場所をいう。

9号 操車場 :専ら車両の入換え又は列車の組成を行うために使用される場所をいう。

10号 停車場 :駅、 信号場 及び 操車場 をいう。

11号 車庫 :専ら車両の収容を行うために使用される場所をいう。

12号 車両 :機関車、旅客車、貨物車及び特殊車(除雪車、軌道試験車、電気試験車、事故救援車その他特殊な構造又は設備を有するものをいう。)であって、鉄道事業の用に供するものをいう。

13号 列車 停車場 外の線路を運転させる目的で組成された 車両 をいう。

14号 動力車 :動力発生装置を有する 車両 をいう。

15号 閉そく :一定の区間に同時に二以上の 列車 を運転させないために、その区間を一列車の運転に占有させることをいう。

16号 鉄道信号 :信号、合図及び標識をいう。

17号 信号 :係員に対して、 列車 又は 車両 以下列車等という。)を運転するときの条件を現示するものをいう。

18号 合図 :係員相互間で、その相手方に対して 合図 者の意思を表示するものをいう。

19号 標識 :係員に対して、物の位置、方向、条件等を表示するものをいう。

20号 危険品 :国土交通大臣が告示で定める物のうち 火薬類取締法 1950年法律第149号第20条第2項 《2 火薬類を運搬する場合船舶又は航空機に…》 より運搬する場合を除く。は、通路、積載方法及び運搬方法について内閣府令鉄道、軌道、索道及び無軌条電車については、国土交通省令で定める技術上の基準及び前条第1項の規定により運搬証明書の交付を受けることを の規定の適用を受けないものをいう。

3条 (実施基準)

1項 鉄道事業者( 新幹線 にあっては、 営業主体 及び 建設主体 のそれぞれ。以下この条において同じ。)は、この省令の実施に関する基準(以下「 実施基準 」という。)を定め、これを遵守しなければならない。

2項 建設主体 営業主体 である建設主体を除く。)は、 実施基準 を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、営業主体に協議しなければならない。

3項 実施基準 は、国土交通大臣がこの省令の実施に関する細目を告示で定めたときは、これに従って定めなければならない。

4項 鉄道事業者は、 実施基準 を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該実施基準又は変更しようとする事項を地方運輸局長( 新幹線 に係るものにあっては、国土交通大臣。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。

5項 地方運輸局長は、 実施基準 がこの省令の規定に適合しないと認めるときは、実施基準を変更すべきことを指示することができる。

4条 (書類の提出)

1項 前条第4項の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「 所轄地方運輸局長 」という。)に提出しなければならない。

2項 前条第4項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書は、 所轄地方運輸局長 を経由して提出しなければならない。

5条 (危害の防止)

1項 施設 の工事は、のり切り、切土、掘削、盛土、くい打ち等により人に危害を及ぼさないように行わなければならない。

6条 (著しい騒音の防止)

1項 鉄道事業者は、 列車 の走行に伴い発生する著しい騒音の防止に努めなければならない。

7条 (移動等円滑化のために講ずべき措置)

1項 鉄道事業者が高齢者、障害者等の移動上又は 施設 の利用上の利便性及び安全性の向上のために講ずべき措置については、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2006年法律第91号第8条 《公共交通事業者等の基準適合義務等 公共…》 交通事業者等は、旅客施設を新たに建設し、若しくは旅客施設について主務省令で定める大規模な改良を行うとき又は車両等を新たにその事業の用に供するときは、当該旅客施設又は車両等以下「新設旅客施設等」という。 の定めるところによる。

8条

1項 削除

2章 係員

9条 (運転の安全確保)

1項 列車 等の運転に当たっては、係員の知識及び技能並びに運転関係の設備を総合的に活用して、その安全確保に努めなければならない。

10条 (係員の教育及び訓練等)

1項 鉄道事業者は、 列車 等の運転に直接関係する作業を行う係員並びに 施設 及び 車両 の保守その他これに類する作業を行う係員に対し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び訓練を行わなければならない。

2項 鉄道事業者は、 列車 等の運転に直接関係する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性、知識及び技能を保有していることを確かめた後でなければその作業を行わせてはならない。

3項 鉄道事業者は、 列車 等の運転に直接関係する作業を行う係員が知識及び技能を10分に発揮できない状態にあると認めるときは、その作業を行わせてはならない。

11条 (動力車を操縦する係員の乗務等)

1項 列車 には、 動力車 を操縦する係員を乗務させなければならない。ただし、 施設 及び 車両 の構造等により、当該係員を乗務させなくても列車の安全な運転に支障がない場合は、この限りでない。

2項 動力車 を操縦する係員は、 動力車操縦者運転免許に関する省令 1956年運輸省令第43号第4条第1項第1号 《運転免許の種類は、次に掲げるとおりとする…》 。 1 甲種蒸気機関車運転免許 2 甲種電気車運転免許 3 甲種内燃車運転免許 4 新幹線電気車運転免許 5 第1種磁気誘導式電気車運転免許 6 第2種磁気誘導式電気車運転免許 7 第1種磁気誘導式内 から第8号まで及び第12号の運転免許を受けた者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 運転見習中の係員が運転免許を受けた者と当該運転免許に係る 動力車 に同乗してその直接の指導を受けるとき。

2号 本線 を支障するおそれのない 側線 において移動するとき。

3項 動力車 を操縦する係員は、酒気を帯びた状態又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で 列車 に乗務してはならない。

3章 線路 > 1節 軌間

12条 (軌間)

1項 軌間 は、 車両 の構造、設計最高速度等を考慮し、車両の安全な走行及び安定した走行を確保することができるものでなければならない。

2節 線路線形

13条 (線路線形)

1項 本線 の曲線半径及びこう配は、設計最高速度、設計けん引重量等を考慮し、鉄道輸送の高速性及び大量性を確保することができるものでなければならない。ただし、地形上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

14条 (曲線半径)

1項 曲線半径は、 車両 の曲線通過性能、運転速度等を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

2項 プラットホームに沿う 本線 の曲線半径は、できる限り大きなものとしなければならない。

15条 (カント)

1項 円曲線には、 車両 が受ける遠心力、風の影響等を考慮し、車両の転覆の危険が生じないよう、 軌間 、曲線半径、運転速度等に応じたカントを付けなければならない。ただし、分岐内曲線、その前後の曲線(以下「 分岐附帯曲線 」という。)、 側線 その他のカントを付けることが困難な箇所であって運転速度の制限その他の車両の転覆の危険が生じるおそれのない措置を講じた場合は、この限りでない。

2項 カントは、円曲線のカント量、運転速度、 車両 の構造等を考慮して、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないよう、相当の長さにおいて逓減しなければならない。

16条 (スラック)

1項 円曲線には、曲線半径、 車両 の固定軸距等を考慮し、軌道への過大な横圧を防止することができるスラックを付けなければならない。ただし、曲線半径が大きい場合、車両の固定軸距が短い場合その他の軌道への過大な横圧が生じるおそれのない場合は、この限りでない。

2項 スラックは、 車両 の固定軸距を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないよう相当の長さにおいて逓減しなければならない。

17条 (緩和曲線)

1項 直線と円曲線との間及び二つの円曲線の間には、 車両 の構造、カント量、運転速度等を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないよう、緩和曲線を挿入しなければならない。ただし、 分岐附帯曲線 、カント量が小さい円曲線その他の緩和曲線を挿入することが困難な箇所であって運転速度の制限、脱線を防止するための設備の設置その他の車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのない措置を講じた場合は、この限りでない。

18条 (こう配)

1項 こう配は、 車両 の動力発生装置、ブレーキ装置の性能、運転速度等を考慮し、車両が起動し、所定の速度で連続して運転することができ、かつ、所定の距離で停止することができるものでなければならない。

2項 列車 の停止区域のこう配は、 車両 の動力発生装置、ブレーキ装置の性能等を考慮し、列車の発着に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

3項 車両 の留置又は解結をする区域におけるこう配は、車両が転動するおそれのないものとしなければならない。ただし、車両の転動を防止する措置を講ずる場合は、この限りでない。

19条 (縦曲線)

1項 こう配が変化する箇所には、 列車 の運転速度、 車両 の構造等を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないよう、縦曲線を挿入しなければならない。ただし、こう配の変化が少ない場合、運転速度が低い場合その他の車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りでない。

3節 建築限界

20条 (建築限界)

1項 直線における建築限界は、 車両 の走行に伴って生ずる動揺等を考慮して、車両限界との間隔が、車両の走行、旅客及び係員の安全に支障を及ぼすおそれのないよう定めなければならない。

2項 直線における建築限界は、電気機関車又は電車が走行する場合は、 車両 の走行に伴って生ずる動揺等を考慮して、車両限界との間隔が、感電及び火災のおそれのないよう定めなければならない。

3項 曲線における建築限界は、 車両 の偏いに応じ、前2項における建築限界を拡大し、かつ、カントに伴い傾斜させたものでなければならない。

4項 建築限界内には、建物その他の建造物等を設けてはならない。

5項 建築限界内には、 列車 等以外の物を置いてはならない。ただし、工事等のためやむを得ない場合であって、運転速度の制限その他の列車等の運転の安全を確保する措置を講じたときは、この限りでない。

6項 建築限界外であっても、建築限界内に崩れるおそれのある物を置いてはならない。

4節 施工基面の幅及び軌道中心間隔

21条 (施工基面の幅)

1項 直線における施工基面の幅は、軌道の構造に応じ、軌道としての機能を維持することができるものであり、かつ、必要に応じ、係員が 列車 を避けることができるものでなければならない。

2項 曲線における施工基面の幅は、 車両 の偏い、カント量等に応じ、前項における施工基面の幅を拡大したものでなければならない。

22条 (軌道中心間隔)

1項 直線における軌道中心間隔は、 車両 の走行に伴って生ずる動揺等により、車両同士の接触、旅客が窓から出した身体と車両との接触その他の車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

2項 曲線における軌道中心間隔は、前項における軌道中心間隔を 車両 の偏いに応じ、拡大したものでなければならない。

5節 線路構造

23条 (軌道)

1項 軌道は、次の基準に適合するものでなければならない。

1号 車両 の構造に適合し、車両を所定の方向に案内することができること。

2号 予想される荷重に耐えること。

3号 車両 の安全な走行に支障を及ぼす変形のおそれのないこと。

4号 保全に支障を及ぼすおそれのないこと。

2項 本線 における曲線半径の小さい曲線その他の脱線のおそれのある箇所又は脱線した場合に被害が甚大となるおそれのある箇所には、 施設 の状況、 車両 の構造等に応じ、脱線を防止するための設備又は脱線した場合の被害を少なくするための設備を設けなければならない。

3項 リニアモーター推進方式の鉄道における動力発生装置の地上設備並びにその附属品及び締結装置は、 列車 等の運転に必要な能力を有し、 車両 の走行に支障を及ぼすおそれのない位置に設置され、かつ、動力の発生に伴う吸引力等に対して安全な構造でなければならない。

24条 (構造物)

1項 土工、橋りょう、トンネルその他の構造物は、予想される荷重に耐えるものであって、かつ、 列車 荷重、衝撃等に起因した構造物の変位によって 車両 の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

25条 (著しい騒音を軽減するための設備)

1項 新幹線 の線路には、沿線の状況に応じ、 列車 の走行に伴い発生する著しい騒音を軽減するための設備を設けなければならない。

6節 建築物

26条 (建築物)

1項 線路敷地内の運転保安に関する建築物及びこ線橋、プラットホームの上家その他これらに類する建築物は、予想される荷重に耐えることができ、かつ、 車両 の走行及び旅客の利用に特に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

7節 安全設備

27条 (災害等防止設備)

1項 物件の落下等により線路に支障を及ぼすおそれのある切取区間、トンネル口等には、線路の支障を防ぐための設備又は落下物等を検知するための設備を設けなければならない。

2項 駅、トンネル等の 施設 には、施設の状況に応じた浸水防止設備及び必要な排水量に応じた排水設備を設けなければならない。

28条 (橋りょう下等の防護)

1項 交通の頻繁な道路、線路又は河川に架設する橋りょうであって橋りょうの下を通行するものに危害を及ぼすおそれのあるものには、物件の落下を防止するための防護設備を設けなければならない。

2項 交通の頻繁な道路又は河川に架設する橋りょうであって自動車又は船舶の衝撃を受けるおそれのある場合は、相当の防護設備を設けなければならない。ただし、 新幹線 以外の鉄道にあっては、危険である旨の表示とすることができる。

29条 (地下駅等の設備)

1項 主として地下式構造の鉄道のであって地下にあるもの及びこれに接続するトンネル並びに長大なトンネル(以下「 地下駅等 」という。)には、必要な換気量に応じた換気設備を設けなければならない。ただし、10分な自然換気が得られるものにあっては、この限りでない。

2項 地下駅等 には、 施設 の状況に応じ、必要な消火設備、避難設備その他の火災対策設備を設けなければならない。

30条 (車両の逸走等の防止)

1項 車両 が逸走し、又は 列車 が過走して危害を及ぼすおそれのある箇所には、列車等の速度、こう配等を考慮し、相当の保安設備を設けなければならない。

31条 (線路内への立ち入り防止)

1項 人が線路に立ち入るおそれのある場所には、必要に応じ、相当の防護設備を設け、又は危険である旨の表示をしなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 新幹線 にあっては、橋りょう、トンネルその他の人の容易に立ち入ることができない場所を除き、防護設備を設けなければならない。

32条 (避難用設備等)

1項 線路は、事故が発生した場合その他の緊急の場合に避難しようとする旅客が安全に歩行することが可能なものでなければならない。ただし、 施設 の状況に応じ、相当の避難設備を設けた場合は、この限りでない。

8節 線路標

33条 (線路標)

1項 本線 には、線路の保全及び 列車 の運転の安全の確保に必要な線路標を設けなければならない。

4章 停車場 > 1節 停車場

34条 (停車場の配線)

1項 停車場 の配線は、 列車 の運行に適合したものでなければならない。

2項 停車場 において待避の用に供される 本線 の有効長は、当該本線に待避する最長の 列車 に対し10分な長さとしなければならない。

35条 (駅の設備)

1項 には、旅客又は貨物の取扱量等に応じ、プラットホーム、貨物積卸場その他の旅客又は貨物の取扱いに必要な相当の設備を設けなければならない。

2項 には、当該駅を利用する旅客にとって有用な情報を提供する設備を設けなければならない。

36条 (プラットホーム)

1項 プラットホームは、次の基準に適合するものでなければならない。

1号 プラットホームの有効長は、当該プラットホームに発着する 列車 の最も前方にある旅客車(車掌が旅客車以外の 車両 に乗務する場合は、当該車両を含む。以下この条において同じ。)から最も後方にある旅客車までの長さのうち最長のものの長さ以上であって、旅客の安全かつ円滑な乗降に支障を及ぼすおそれのないものであること。ただし、地形上等の理由によりやむを得ない場合であって、車両の旅客用乗降口の閉鎖その他の必要な措置が講じられているときは、この限りでない。

2号 プラットホームの幅並びにプラットホームにある柱類及び跨線橋口、地下道口、待合所等の壁とプラットホーム縁端との距離は、旅客の安全かつ円滑な流動に支障を及ぼすおそれのないものであること。

3号 列車 の速度、運転本数、運行形態等に応じ、プラットホーム上の旅客の安全を確保するための措置を講じたものであること。

37条 (旅客用通路等)

1項 旅客用通路及び旅客用階段の幅は、旅客の流動に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

2項 旅客用階段には、旅客が転落する危険を防止するための措置を講じなければならない。

2節 車庫等

38条 (車庫等)

1項 車庫 は、収容する 車両 に応じ、10分な収容能力を有するものでなければならない。

2項 車両 検査修繕 施設 は、検査又は修繕をする車両に応じ、10分な検査設備及び修繕設備を有するものでなければならない。

5章 道路との交差

39条 (道路との交差)

1項 鉄道は、道路(一般公衆の用に供する道をいう。以下同じ。)と平面交差してはならない。ただし、 新幹線 又は新幹線に準ずる速度で運転する鉄道以外の鉄道であって、鉄道及びこれと交差する道路の交通量が少ない場合又は地形上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

40条 (踏切道)

1項 踏切道は、踏切道を通行する人及び自動車等(以下「 踏切道通行人等 」という。)の安全かつ円滑な通行に配慮したものであり、かつ、 第62条 《踏切保安設備 踏切保安設備は、踏切道通…》 行人等及び列車等の運転の安全が図られるよう、踏切道通行人等に列車等の接近を知らせることができ、かつ、踏切道の通行を遮断することができるものでなければならない。 ただし、鉄道及び道路の交通量が著しく少な の踏切保安設備を設けたものでなければならない。

6章 電気設備 > 1節 電路設備

41条 (電車線路等の施設等)

1項 電車線路及びき電線路並びにこれらに附属する機器及び電線並びに防護設備は、 施設 場所の状況、施設方法及び標準電圧に応じ、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

2項 架空電車線及び架空き電線は、 施設 場所の状況、施設方法及び標準電圧に応じ、感電のおそれ及び他の交通の支障となるおそれのない高さに施設しなければならない。

3項 電車線路は、予想される最大風圧荷重、電線による張力等に耐えることができ、かつ、 列車 の速度及び 車両 の集電方法に応じ、支障なく集電することができるように 施設 しなければならない。

4項 電車線及びき電線は、標準電圧、周波数その他これに類する条件が異なる他の電車線及びき電線との混触による障害を防止するように 施設 しなければならない。

5項 電車線の電圧は、 列車 の適正な運行を確保するため10分な値に保たなければならない。

42条 (架空電車線路等の接近又は交差)

1項 架空電車線路の加電圧部分又は架空き電線は、他の電線路、工作物若しくは植物と接近し、又は交差する場合は、他の電線路又は工作物を損傷するおそれがなく、かつ、混触、感電及び火災のおそれのないように 施設 しなければならない。

43条 (電車線の絶縁区分)

1項 電車線は、断線又は感電を防止するため、電気機関車又は電車が常時停車する区域において区分してはならない。ただし、区分箇所に電気機関車及び電車が接近しないように措置する場合又は区分箇所に電気機関車若しくは電車が停止した場合において障害を発生しないように措置するときは、この限りでない。

44条 (こ線橋等における障害防止)

1項 電車線路及びき電線路をこ線橋、ホーム上家、橋りょうその他これに類する 施設 の下に施設する場合であって、人等に危害を及ぼすおそれのあるときは、障害を防止する設備を設けなければならない。

45条 (帰線用レールの施設)

1項 帰線用レールは、帰線電流に対し10分な電気回路を構成するように、かつ、レールから大地に流れる漏えい電流が少なくなるように 施設 しなければならない。

2項 踏切道及び通路等に 施設 する帰線用レールは、大地との電位差により通行する人等に危害を及ぼすおそれのないように施設しなければならない。

46条 (送電線路及び配電線路の施設)

1項 送電線路及び配電線路(専用敷地外に 施設 するものを除く。以下同じ。)は、予想される最大風圧荷重、電線による張力等に耐える強度を有し、かつ、施設場所の状況、施設方法及び電圧に応じ、混触、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

2項 架空送電線及び架空配電線は、感電のおそれ及び他の交通の支障となるおそれのない高さに 施設 しなければならない。

3項 送電線及び配電線は、他の電線路、工作物若しくは植物と接近し、又は交差する場合は、他の電線路又は工作物を損傷するおそれがなく、かつ、感電及び火災のおそれのないように 施設 しなければならない。

47条 (雷害等を防止する装置等)

1項 電車線路及びき電線路並びにこれらに附属する機器並びに架空送電線路及び架空配電線路の保安上必要な箇所には、雷害を防止する装置を設けなければならない。ただし、雷害のおそれの少ない場合は、この限りでない。

2項 変圧器によって結合される電圧の異なる電線路は、混触から機器及び電線路を保護し、感電及び火災のおそれのないように 施設 しなければならない。

48条 (誘導作用による障害防止)

1項 電車線、き電線、送電線及び配電線( 第51条の2第1項 《電車線等及び帰線並びに電気機器等設備発電…》 機を除く。を変電所等以外の場所に施設する場合は、通常の使用状態において、当該設備から発生する商用周波数の磁界による電磁誘導作用により、当該設備のそれぞれの付近において、人の健康に影響を及ぼすおそれがな において「 電車線等 」という。)を 施設 する場合は、誘導作用による障害を他に及ぼさないように電線相互間の離隔距離を増加し、又は防護設備を設けなければならない。

2節 変電所等設備

49条 (変電所等の施設等)

1項 変電所、配電所及び開閉所(以下「 変電所等 」という。)は、構内に取扱者以外の者が立ち入るおそれのないように 施設 しなければならない。

2項 変電所等 には、 施設 に応じ、異常時に変電所の機器、電線路等を保護することができる装置及び消火設備を設けなければならない。ただし、火災のおそれのない変電所等にあっては、消火設備を設けることを要しない。

3項 列車 の運転の用に供する変成機器の容量は、予想される負荷に耐えるものでなければならない。

4項 被監視変電所(自動変電所、被遠隔制御監視変電所及び取扱者が常駐しない移動変電所をいう。及び開閉所は、監視及び制御することができる機器を備えた監視所を有し、かつ、事故、災害及び故障の発生時に対処することができるものでなければならない。

3節 電気機器等設備

50条 (電気機器等設備の施設)

1項 電気機器、配電盤その他これに類する設備( 第51条の2第1項 《電車線等及び帰線並びに電気機器等設備発電…》 機を除く。を変電所等以外の場所に施設する場合は、通常の使用状態において、当該設備から発生する商用周波数の磁界による電磁誘導作用により、当該設備のそれぞれの付近において、人の健康に影響を及ぼすおそれがな において「 電気機器等設備 」という。)は、感電及び火災のおそれのないように 施設 しなければならない。

51条 (引込線及び配線の施設等)

1項 引込線(専用敷地外に 施設 するものを除く。及び配線は、施設場所の状況、施設方法及び電圧に応じ、感電及び火災のおそれ、他の交通の支障となるおそれ並びに工作物を損傷するおそれのないように施設しなければならない。

2項 電線路の保安上必要な箇所には、地絡障害、短絡障害等から電線路及び電気機器を保護する装置を設けなければならない。

3項 架空電線路に避雷その他の目的で 施設 する架空地線は、予想される最大風圧荷重、電線による張力等に耐える強度を有するものでなければならない。

4節 雑則

51条の2 (電磁誘導作用による人の健康に及ぼす影響の防止)

1項 電車線等 及び帰線並びに 電気機器等設備 発電機を除く。)を 変電所等 以外の場所に 施設 する場合は、通常の使用状態において、当該設備から発生する商用周波数の磁界による電磁誘導作用により、当該設備のそれぞれの付近において、人の健康に影響を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

2項 変電所等 は、通常の使用状態において、当該変電所等から発生する商用周波数の磁界による電磁誘導作用により、当該変電所等の付近において、人の健康に影響を及ぼすおそれがないように 施設 しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

52条 (電路等の絶縁)

1項 電路及び電気機器の絶縁性能は、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれのないものでなければならない。

53条 (電気設備の接地)

1項 電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電及び火災の防止、電気設備の保護等に有効な接地をしなければならない。

7章 運転保安設備 > 1節 信号保安設備

54条 (閉そくを確保する装置等)

1項 閉そく を確保する装置は、進路上の閉そく区間の条件に応じた 信号 を現示し、又は閉そくの保証を行うことができるものでなければならない。

2項 列車 間の間隔を確保する装置は、列車と進路上の他の列車等との間隔及び線路の条件に応じ、連続して制御を行うことにより、自動的に当該列車を減速させ、又は停止させることができるものでなければならない。

3項 第1項又は第2項に掲げる装置を単線運転をする区間において使用する場合は、相対する 列車 が同時に当該区間に進入することができないものでなければならない。

55条 (鉄道信号の現示装置等)

1項 鉄道信号 の現示装置及び表示装置の構造、現示又は表示の方法並びに 施設 方法は、誤認を与えるおそれのないものでなければならない。

2項 信号 の現示装置は、信号が防護する区域の始端までに当該信号が現示する速度まで 列車 等を減速させ、又は停止させることができるように設けなければならない。

3項 衝突及び脱線のおそれのある線路の交差又は分岐その他の箇所には、衝突の防止その他 列車 等の運転の安全を確保することができるように 信号 の現示装置を設けなければならない。

56条 (信号相互間等を連鎖させる装置等)

1項 衝突及び脱線のおそれのある線路の交差又は分岐その他の箇所には、衝突の防止その他 列車 等の運転の安全を確保することができるよう、進路に支障を及ぼすおそれのある 信号 相互間及び信号とその進路内の転てつ器相互間その他これに類する相互間を連鎖させる装置を設けなければならない。

2項 前項の装置を遠隔制御する装置は、 列車 等の位置、列車等の進路の開通状況その他の列車等の安全な運行に必要な情報を表示することができるものでなければならない。

57条 (列車を自動的に減速又は停止をさせる装置)

1項 閉そく による方法により 列車 を運転する場合は、 信号 の現示及び線路の条件に応じ、自動的に列車を減速させ、又は停止させることができる装置を設けなければならない。ただし、列車の運行状況及び線区の状況により列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りでない。

58条 (自動運転をするための装置)

1項 動力車 を操縦する係員が乗務しない鉄道に設ける自動運転をするための装置は、次の基準に適合するものでなければならない。

1号 乗降する旅客の安全が確認された後でなければ 列車 を発車させることができないものであること。

2号 列車 間の間隔を確保する装置からの制御情報が指示する運転速度以下に目標速度を設定し、円滑に列車の速度を制御する等運転保安上必要な機能を有するものであること。

3号 旅客の乗降に支障を及ぼさない位置に円滑に 列車 を停止させるものであること。

59条 (列車等を検知する装置)

1項 列車 等を検知する装置(保安上必要なものに限る。)は、誘導作用等による障害を防止することにより、列車等を確実に検知することができるものでなければならない。

2項 前項の装置に検知区間の境界を設ける場合は、 列車 等の衝突のおそれのない位置としなければならない。

2節 保安通信設備

60条 (保安通信設備)

1項 停車場 、変電所、運転指令所、電力指令所その他の保安上又は運転上必要な箇所の相互間には、迅速に連絡通報することができる保安通信設備を設けなければならない。

61条 (架空通信線の施設)

1項 架空通信線は、他の交通の支障となるおそれのない高さに 施設 しなければならない。

2項 架空通信線は、人及び機器に危害を及ぼすおそれのないよう、かつ、他の電線との混触障害及び雷害を防止することができるように 施設 しなければならない。

3節 踏切保安設備

62条 (踏切保安設備)

1項 踏切保安設備は、 踏切道通行人等 及び 列車 等の運転の安全が図られるよう、踏切道通行人等に列車等の接近を知らせることができ、かつ、踏切道の通行を遮断することができるものでなければならない。ただし、鉄道及び道路の交通量が著しく少ない場合又は踏切道の通行を遮断することができるものを設けることが技術上著しく困難な場合にあっては、踏切道通行人等に列車等の接近を知らせることができるものであればよい。

2項 踏切保安設備は、 列車 の速度、鉄道及び道路の交通量、通行する自動車の種類等を考慮し、必要な場合は、自動車が踏切道を支障したときにこれを列車等に知らせることができるものでなければならない。

4節 雑則

63条 (障害発生時の安全確保)

1項 運転保安設備は、電気機器及び回路の特性に応じ、その機能に障害が発生した場合においても 列車 等の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない機能を有しなければならない。

8章 車両 > 1節 車両限界

64条 (車両限界)

1項 車両 は、車両限界を超えてはならない。ただし、構造上の理由により車両限界を超えなければ使用することができない装置及び排障器、クレーンその他これに類するものは、車両の安全な走行を確保することができる範囲において、車両限界を超えることができる。

2節 車両の重量等

65条 (軌道及び構造物に対する制限)

1項 車両 は、軌道及び構造物に対して、当該軌道及び構造物の負担力より大きい影響を与えないものでなければならない。

66条 (安定性)

1項 車両 は、軌道の保全状況その他想定される運転条件において、安全な走行及び安定した走行を確保することができるものでなければならない。

2項 車両 は、曲線軌道上で停止した場合において、転覆をしない構造のものでなければならない。

3節 車両の走行装置等

67条 (走行装置等)

1項 走行装置等は、次の基準に適合しなければならない。

1号 車輪は、 車両 の走行により軌道を損傷させないこと。

2号 車軸の配置は、走行する線区の最小曲線半径の曲線を支障なく通過することができるものであること。

3号 懸架装置は、軌道からの衝撃に対し10分な容量を有すること。

4号 列車 の最前部となる 車両 の前部は、レール頭面上の障害物を排除することができるものであること。

5号 前各号に掲げるもののほか、走行装置等は、堅ろうで10分な強度を有し、かつ、 車両 の安全な走行及び安定した走行を確保することができるものであること。

68条 (動力発生装置等)

1項 動力発生装置等は、 施設 に適合し、運転に耐えるものでなければならない。

2項 車両 の電気回路の電気設備は、次の基準に適合するものでなければならない。

1号 絶縁破壊、混触による感電及び火災のおそれのないものであること。

2号 誘導作用による障害を鉄道事業の用に供する他の電気回路の電気設備に及ぼすおそれのないものであること。

3号 集電装置は、電車線に対し追従性を有するものであること。

4号 パンタグラフは、乗務員室から一斉に下降させることができること。ただし、電気機関車の重連その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

5号 パンタグラフ降下時にアークによる火災の発生するおそれのないものであること。

6号 過電流による過熱焼損のおそれのないものであること。

7号 異常な高電圧の侵入に対し、回路の安全を確保することができること。

8号 高電圧の電車線の区間を走行する 車両 にあっては、異常時に電車線を強制的に停電させることができること。

3項 内燃機関及び蒸気機関を有する 車両 の機関等については、次の基準に適合するものでなければならない。

1号 機関は、異常な過熱が発生することがないよう適切な保護措置が講じられること。

2号 蒸気機関は、機関から排出される火の粉及び燃えがらによる火災の発生を防止することができること。

3号 床壁等は、機関の熱による発火を防止することができるよう設置されること。

4号 燃料装置は、燃料の漏れ及び引火を防止することができること。

5号 排気管は、排気ガス及び熱による旅客への危険及び他の装置の故障を防止する構造であること。

69条 (ブレーキ装置)

1項 車両 には、次の基準に適合するブレーキ装置を設けなければならない。

1号 車両 を確実に減速し、又は停止させることができること。

2号 組成した 車両 に乗務員室からの操作により連動して作用すること。(専ら入換えをする場合に連結して運転する車両及び特殊車を除く。第5号において同じ。

3号 振動、衝撃等によりその作用に支障を及ぼすおそれのないこと。

4号 制動力を連続して作用させることができること。

5号 組成した 車両 が分離したときに自動的に作用すること。

6号 車両 を急速に停止させることができること。ただし、特殊車にあっては、この限りでない。

7号 制動力の供給源を確保することができないことにより、その作用に支障を及ぼすおそれのある場合は、発車することができないこと。ただし、蒸気機関車であって警報装置等を設置した場合は、この限りでない。

2項 車両 には、前項のブレーキ装置のほか、次の基準に適合するブレーキ装置を設けなければならない。

1号 留置中の 車両 の転動を防止することができるものであって前項第3号の基準に適合する装置。ただし、当該装置を有する他の車両に固定連結すること等により、留置中に車両の転動を防止する場合は、この限りでない。

2号 前項のブレーキ装置が故障した場合に使用することができる独立したブレーキ機能を有するものであって前項第1号、第3号及び第4号の基準に適合する装置。ただし、機関車、旅客車(客車に限る。)、貨物車(貨車及び荷物車に限る。及び特殊車は除く。

4節 車体の構造及び車両の装置

70条 (車体の構造)

1項 車両 の車体は、堅ろうで10分な強度を有し、運転に耐えるものでなければならない。

71条 (著しい騒音を軽減するための構造)

1項 新幹線 車両 は、 列車 の走行に伴い発生する著しい騒音を軽減するための構造としなければならない。ただし、専ら事故の復旧又は 施設 の試験、検査若しくは保守の用に供する車両については、この限りでない。

72条 (乗務員室の構造)

1項 乗務員室は、客室の旅客により乗務員の操作が妨げられないものであって、 列車 の運転に支障のないよう、必要な出入口を設けたものでなければならない。ただし、特殊車の乗務員室については、この限りでない。

2項 乗務員室の窓は、運転に必要な視野を有するものでなければならず、かつ、前面においては、小石、風圧等から乗務員を保護することができる10分な強度を有するものでなければならない。ただし、特殊車の乗務員室については、この限りでない。

73条 (客室の構造)

1項 客室は、次の基準に適合するものでなければならない。

1号 窓は、10分な強度を有し、かつ、窓を開けた場合において、 施設 等と接触するおそれ及び旅客が転落するおそれのないこと。

2号 客室内は、必要な換気をすることができること。

3号 夜間及びトンネル走行時に必要な照明設備を設け、非常時にも客室内に必要な明るさを確保すること。

4号 通路は、安全かつ円滑に通行することができること。

5号 座席及び立席は、 列車 の動揺を考慮し、旅客の安全を確保することができること。

6号 必要に応じ便所を設けること。

7号 前各号に掲げるもののほか、客室は、旅客が安全に利用することができるものであること。

74条 (旅客用乗降口の構造)

1項 旅客用乗降口は、旅客の安全かつ円滑な乗降を確保することができるものであって、その扉には、次の基準に適合する自動戸閉装置を設けなければならない。

1号 同時に開閉することができること。

2号 乗務員が開閉状態の確認をすることができるものであること。

3号 扉が閉じた後でなければ発車することができないものであること。ただし、客車であって係員が扉が閉じたことを直接に確認する場合は、この限りでない。

4号 非常の際に手動により開くことができるものであること。ただし、サードレール式の電車線の区間等を走る 車両 は、この限りでない。

75条 (貫通口及び貫通路の構造)

1項 旅客車には、旅客が安全かつ円滑に通行することができる貫通口及び貫通路を設けなければならない。ただし、専ら 車両 一両で運転するものにあっては、この限りでない。

2項 施設 の状況により非常時に側面から避難できない区間を走行する 列車 は、その最前部となる 車両 の前端及び最後部となる車両の後端(最前部が機関車である列車にあっては、車両の最後部となる後端)から確実に避難することができるものでなければならない。

76条 (非常口の構造)

1項 非常の際に旅客が脱出することが困難な 車両 には、容易かつ確実に脱出することができ、かつ、乗務員が開閉状態を容易に確認することができる非常口を設けなければならない。

77条 (連結装置)

1項 連結装置(連接台車及びこれに類似する構造のものを除く。)は、堅ろうで10分な強度を有し、振動、衝撃等に耐え、かつ、 車両 等を相互に確実に結合することができるものでなければならない。

78条 (特殊な貨物を運送する車両の構造)

1項 可燃性液体、自動車その他の特殊な貨物を運送する貨物車は、当該貨物に起因する災害を防止することができる構造及び設備を有するものでなければならない。

79条 (乗務員室の設備)

1項 車両 の運転に使用する乗務員室には、力行制御、ブレーキ制御等運転に必要な設備を設けなければならない。

2項 前項の設備は、乗務員が容易に操作及び確認することができるものでなければならない。

3項 車両 の運転に使用する乗務員室には、 動力車 を操縦する係員が運転操作不能となった場合に、 列車 を自動的に停止させることができる装置を設けなければならない。ただし、 施設 及び車両の構造等により、列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りではない。

4項 第54条第2項 《2 列車間の間隔を確保する装置は、列車と…》 進路上の他の列車等との間隔及び線路の条件に応じ、連続して制御を行うことにより、自動的に当該列車を減速させ、又は停止させることができるものでなければならない。 又は 第57条 《列車を自動的に減速又は停止をさせる装置 …》 閉そくによる方法により列車を運転する場合は、信号の現示及び線路の条件に応じ、自動的に列車を減速させ、又は停止させることができる装置を設けなければならない。 ただし、列車の運行状況及び線区の状況により の装置を設けた場合は、当該装置の開放スイッチは乗務員が容易に開放することができないものでなければならない。

80条 (内圧容器その他の圧力供給源及びその附属装置)

1項 内圧容器その他の圧力供給源及びその附属装置は、次の基準に適合するものでなければならない。

1号 圧力の異常上昇を防止することができること。

2号 水分等による機能低下を防止することができること。

3号 振動及び衝撃により損傷しないこと。

81条 (車両の附属装置)

1項 車両 には、種別に応じ、次の各号に掲げる車両の附属装置であって当該各号に定める基準に適合するものを設けなければならない。ただし、安全かつ円滑な車両の走行及び旅客の乗降を確保することができるものにあっては、この限りでない。

1号 合図 装置乗務員相互間で確実に合図をすることができるものであること。

2号 通話装置乗務員相互間で円滑に通話をすることができるものであること。

3号 気笛危険の警告等を行うのに10分な音量を有するものであること。

4号 車内放送装置すべての客室に放送することができるものであること。

5号 非常通報装置非常時に旅客が容易に乗務員等へ通報することができるものであること。

6号 非常停止装置非常時に旅客が容易に 車両 を停止させることができるものであること。

7号 標識 灯夜間に 列車 の前方及び後方からその列車の進行方向を確認することができるものであること。

2項 前項第6号の附属装置は、車外に出た旅客が感電するおそれのある場合その他の旅客の安全に支障を及ぼすおそれのある場合は、設置してはならない。

82条 (車両の表記)

1項 車両 には、車両の識別等ができるよう必要な表記をしなければならない。

5節 車両の火災対策等

83条 (車両の火災対策)

1項 車両 の電線は、混触、機器の発熱等による火災発生を防ぐことができるものでなければならない。

2項 アーク又は熱を発生するおそれのある機器は、適切な保護措置が取られたものでなければならない。

3項 旅客車の車体は、予想される火災の発生及び延焼を防ぐことができる構造及び材質でなければならない。

4項 機関車(蒸気機関車を除く。)、旅客車及び乗務員が執務する車室を有する貨物車には、火災が発生した場合に初期消火ができる設備を設けなければならない。

84条 (火災報知設備)

1項 寝台車には、火災が発生した場合に自動的に報知する設備を設けなければならない。

85条 (停電時の装置の機能)

1項 運転及び旅客の安全を確保するため必要な装置は、主たる電源の供給が断たれた場合においても一定時間機能するものでなければならない。

6節 動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車等の車両設備

86条 (動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車等の車両設備)

1項 動力車 を操縦する係員が単独で乗務する 列車 は、 第64条 《車両限界 車両は、車両限界を超えてはな…》 らない。 ただし、構造上の理由により車両限界を超えなければ使用することができない装置及び排障器、クレーンその他これに類するものは、車両の安全な走行を確保することができる範囲において、車両限界を超えるこ から前条までの規定によるほか、次の基準に適合するものでなければならない。

1号 地下式構造の区間その他の非常時に旅客の迅速な避難が困難な区間を走行する旅客車にあっては、 第79条第3項 《3 車両の運転に使用する乗務員室には、動…》 力車を操縦する係員が運転操作不能となった場合に、列車を自動的に停止させることができる装置を設けなければならない。 ただし、施設及び車両の構造等により、列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、 の装置が作動したことを自動的に駅又は運転指令所に通報することができる装置の設置その他の非常時に旅客の安全を確保するための措置を講じたものであること。

2号 動力車 を操縦する係員が保安上必要な場合には、駅又は運転指令所と定位置で支障なく連絡することができること。

3号 旅客車にあっては、 動力車 を操縦する係員が定位置で容易に旅客用乗降口の扉の操作及び旅客への放送をすることができること。

2項 動力車 を操縦する係員が乗務しない 列車 は、 第64条 《車両限界 車両は、車両限界を超えてはな…》 らない。 ただし、構造上の理由により車両限界を超えなければ使用することができない装置及び排障器、クレーンその他これに類するものは、車両の安全な走行を確保することができる範囲において、車両限界を超えるこ から前条までの規定によるほか、客室において旅客が運転指令所と相互に連絡ができる装置の設置その他の非常時に旅客の安全を確保するための措置を講じなければならない。ただし、係員が乗務することにより非常時に旅客の安全を確保することができる場合は、この限りでない。

8章の2 その他の設備

86条の2 (列車の運転状況を記録する装置)

1項 列車 、運転指令所その他の必要な箇所には、列車の運転状況を記録するための装置を設けなければならない。ただし、列車の最高速度が低い場合又は構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

9章 施設及び車両の保全

87条 (施設及び車両の保全)

1項 線路及び 列車 等を運転するための電気設備(以下「 電力設備 」という。)は、列車等が所定の速度で安全に運転することができる状態に保持しなければならない。

2項 本線 及び本線上に設ける電車線路が1時前項の状態でないときは、 列車 等の速度の制限その他の列車等の運転の安全に必要な措置を講じ、特に注意を必要とする箇所は、これを監視しなければならない。

3項 運転保安設備は、正確に動作することができる状態に保持しなければならない。

4項 車両 は、安全に運転することができる状態でなければ、これを使用してはならない。

88条 (新設した施設、新製した車両等の検査及び試運転)

1項 新設、改築、改造又は修理をした線路及び 電力設備 は、これを検査し、試運転を行った後でなければ、使用してはならない。ただし、軽易な改築、改造又は修理をした線路及び電力設備並びに 本線 に支障を及ぼすおそれのない 側線 にあっては、試運転を省略することができる。

2項 災害その他運転事故が発生した線路及び 電力設備 で故障の疑いがあるもの並びに使用を休止した線路及び電力設備で 列車 等を運転する場合は、あらかじめ当該線路及び当該電力設備を検査し、必要に応じ、試運転を行わなければならない。

3項 新設、改造又は修理をした運転保安設備は、これを検査し、機能を確かめた後でなければ、使用してはならない。災害その他運転事故が発生した運転保安設備で故障の疑いのあるもの及び使用を休止した運転保安設備を使用するときも、同様とする。

4項 新製又は購入をした 車両 及び改造又は修繕をした車両は、これを検査し、試運転を行った後でなければ、使用してはならない。ただし、軽易な改造又は修繕をした場合は、試運転を省略することができる。

5項 脱線その他の運転事故が発生した 車両 で故障の疑いがあるもの及び使用を休止した車両を使用する場合は、あらかじめ、当該車両を検査し、必要に応じ、試運転を行わなければならない。

89条 (本線及び本線上に設ける電車線路の巡視及び監視並びに列車の検査)

1項 本線 及び本線上に設ける電車線路は、線区の状況及び 列車 の運行状況に応じ、巡視しなければならない。

2項 本線 において 列車 の安全な運転に支障を及ぼす災害のおそれのあるときは、当該線路を監視しなければならない。

3項 列車 は、その種類及び運行状況に応じ、 車両 の主要部分の検査を行わなければならない。

90条 (施設及び車両の定期検査)

1項 施設 及び 車両 の定期検査は、その種類、構造その他使用の状況に応じ、検査の周期、対象とする部位及び方法を定めて行わなければならない。

2項 前項の定期検査に関する事項は、国土交通大臣が告示で定めたときは、これに従って行わなければならない。

91条 (記録)

1項 第88条 《新設した施設、新製した車両等の検査及び試…》 運転 新設、改築、改造又は修理をした線路及び電力設備は、これを検査し、試運転を行った後でなければ、使用してはならない。 ただし、軽易な改築、改造又は修理をした線路及び電力設備並びに本線に支障を及ぼす 及び前条の規定により 施設 又は 車両 の検査並びに施設又は車両の改築、改造、修理又は修繕を行ったときは、その記録を作成し、これを保存しなければならない。

10章 運転 > 1節 積載制限等

92条 (車両の積載制限等)

1項 車両 には、当該車両の最大積載量を超えて物を積載してはならない。

2項 車両 に物を積載する場合は、重量の負担が均等となるように努め、運転中の動揺により、崩落、転倒等のおそれのないようにしなければならない。

3項 車両 には、車両限界を超えて物を積載してはならない。ただし、特大の貨物を輸送する場合において、その積載状態が車両の運転に支障を与えるおそれのないことを確かめたときは、この限りでない。

93条 (危険品積載時の表示)

1項 危険品 を積載している 車両 には、両側の見やすい箇所に危険品を積載している旨の表示をしなければならない。

2節 列車の運転

94条 (列車の最大連結両数等)

1項 列車 の最大連結両数は、 車両 の性能、構造及び強度並びに 施設 の状況に応じたものとしなければならない。

2項 危険品 のみを積載している 車両 密閉式構造の車両等を除く。)を 列車 に連結する場合は、旅客及び乗務員に危害を及ぼさないよう適切な措置を講じなければならない。

95条 (列車のブレーキ)

1項 二両以上の 車両 で組成する 列車 には、組成した全ての車両に連動して作用し、かつ、組成した車両が分離したときに自動的に作用するブレーキを使用しなければならない。ただし、列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない措置を講じた場合は、この限りでない。

2項 列車 を組成したとき又は列車の組成を変更したときは、ブレーキを試験し、その作用を確認しなければならない。

96条 (列車の制動力)

1項 列車 の制動力は、線路のこう配及び運転速度に応じ、10分な能力を有するものでなければならない。

97条 (停車場の境界)

1項 停車場 内外で運転取扱いを異にする場合は、容易に認識することができる方法により、停車場内外の境界を示さなければならない。

98条 (停車場外の本線の運転)

1項 車両 は、 列車 としてでなければ 停車場 外の 本線 を運転してはならない。ただし、車両の入換えをするときは、この限りでない。

99条 (列車の運転時刻)

1項 列車 の運転は、必要に応じ、 停車場 における出発時刻、通過時刻、到着時刻等を定めて行わなければならない。

2項 列車 の運行が乱れたときは、所定の運行に復するように努めなければならない。

100条 (列車出発時の事故防止)

1項 係員は、旅客が乗降扉に挟まった状態その他旅客が危険な状態にあると認めたときは、 列車 を出発させてはならない。

101条 (列車間の安全確保)

1項 列車 は、列車間の安全を確保することができるよう、次に掲げるいずれかの方法により運転しなければならない。ただし、 停車場 内において、 鉄道信号 の現示若しくは表示又はその停車場の運転を管理する者(管理する者があらかじめ指定する者を含む。)の指示に従って運転する場合は、この限りでない。

1号 閉そく による方法

2号 列車 間の間隔を確保する装置による方法

3号 動力車 を操縦する係員が前方の見通しその他 列車 の安全な運転に必要な条件を考慮して運転する方法

2項 救援 列車 を運転する場合又は工事列車がある区間に更に他の工事列車を運転する場合であって、その列車の運転の安全を確保することができる措置を別に定めたときは、前項の規定によらないことができる。

102条 (列車の操縦位置)

1項 動力車 を操縦する係員は、最前部の 車両 の前頭において 列車 を操縦しなければならない。ただし、列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りでない。

103条 (列車の運転速度)

1項 列車 は、線路及び電車線路の状態、 車両 の性能、運転方法、 信号 の条件、列車防護の方法等に応じ、安全な速度で運転しなければならない。

104条 (列車の退行運転)

1項 列車 は、退行運転をしてはならない。ただし、列車が退行する範囲内に後続列車を進入させない措置その他列車の安全な運転に支障を及ぼさない措置を講じた場合は、この限りでない。

105条 (列車の同時進入進出)

1項 二以上の 列車 停車場 に進入し、又は停車場から進出する場合において、過走により相互にその進路を支障するおそれがあるときは、これらの列車を同時に運転してはならない。

106条 (列車防護)

1項 列車 の停止を必要とする障害が発生した場合は、列車の非常制動距離を考慮し、停止 信号 の現示その他の進行してくる列車を速やかに停止させるための措置を講じなければならない。

107条 (線路の閉鎖)

1項 工事、保守等のため線路を閉鎖する必要が生じたときは、当該区間に 列車 等(工事、保守等に用いる 車両 を除く。)を進入させない措置を講じなければならない。

108条 (列車の危難防止)

1項 暴風雨、地震等により 列車 に危難の生ずるおそれがあるときは、その状況を考慮し、列車の運転の1時中止その他の危難防止の措置を講じなければならない。

3節 車両の運転

109条 (入換え)

1項 車両 の入換え( 列車 の入換えを含む。次項において同じ。)は、 合図 によって行う方法その他の安全な方法によらなければならない。

2項 車両 の入換えは、 列車 の運転に支障を及ぼさないように行わなければならない。

110条 (車両の留置)

1項 車両 を留置する場合は、自動又は転動を防止するために必要な措置を講じなければならない。

111条 (危険品積載車両の危険防止)

1項 危険品 を積載している 車両 を留置する場合には、周囲の状況を考慮して、当該車両を他の線路に移す等危険防止の措置を講じなければならない。

4節 鉄道信号

112条 (鉄道信号と運転の関係)

1項 鉄道信号 の現示又は表示により 列車 等を運転する場合は、鉄道信号が現示又は表示する条件に従わなければならない。

113条 (停止を指示する信号の現示)

1項 列車 等は、停止を指示する 信号 の現示がある場合は、停止すべき位置の外方に停止しなければならない。ただし、停止すべき位置までに停止することができない距離で停止を指示する信号の現示があったとき及び停止すべき位置が表示されないときは、速やかに停止しなければならない。

2項 前項の規定により停止した 列車 等は、進行を指示する 信号 の現示又は進行の指示があるまで進行してはならない。ただし、運転方法を 第101条第1項第3号 《列車は、列車間の安全を確保することができ…》 るよう、次に掲げるいずれかの方法により運転しなければならない。 ただし、停車場内において、鉄道信号の現示若しくは表示又はその停車場の運転を管理する者管理する者があらかじめ指定する者を含む。の指示に従っ に掲げる方法に変更する場合は、この限りでない。

114条 (信号現示の不正確)

1項 信号 を現示すべき所定の位置に信号の現示がないとき又はその現示が確かでないときは、 列車 等の運転に最大の制限を与える信号の現示があるものとみなさなければならない。

115条 (信号の兼用禁止)

1項 信号 は、二以上の線路又は2種以上の目的に兼用してはならない。ただし、 列車 等の安全な運転に支障を及ぼさない場合は、この限りでない。

116条 (進行を指示する信号の現示の条件)

1項 進行を指示する 信号 は、 列車 等の進路に支障がないときに限り、現示することができる。

117条 (その他信号の現示に関する事項)

1項 第113条 《停止を指示する信号の現示 列車等は、停…》 止を指示する信号の現示がある場合は、停止すべき位置の外方に停止しなければならない。 ただし、停止すべき位置までに停止することができない距離で停止を指示する信号の現示があったとき及び停止すべき位置が表示 から前条までに定めるもののほか、 信号 は、係員がその現示により 列車 等を運転するときの条件を的確に判断することができ、かつ、列車等の運転の安全を確保することができるよう、その種類、現示の方式及び条件並びに取扱いを定めて用いなければならない。

118条 (進行を指示した場合の処置)

1項 列車 等に対して進行を指示する 信号 が現示されているときは、その進路を支障してはならない。

119条 (合図及び標識)

1項 合図 及び 標識 は、 列車 等の運転の安全を確保することができるよう、その種類及び表示の方式を定めて用いなければならない。

11章 特殊鉄道

120条 (特殊鉄道)

1項 この省令に定めるもののほか、懸垂式鉄道、座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他特殊な構造を有する鉄道の 施設 及び 車両 の構造及び取扱いについては、国土交通大臣が告示で定めるところにより、この省令の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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