附 則
1項 この省令は、2002年3月31日から施行する。
附 則(2004年12月2日国土交通省令第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月24日国土交通省令第13号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は2006年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2008年6月30日までに完成した 施設 又は 車両 であって、
第1条
《目的 この省令は、鉄道の輸送の用に供す…》
る施設以下「施設」という。及び車両の構造及び取扱いについて、必要な技術上の基準を定めることにより、安全な輸送及び安定的な輸送の確保を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
の規定による改正後の 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 (以下「 新省令 」という。)
第57条
《列車を自動的に減速又は停止をさせる装置 …》
閉そくによる方法により列車を運転する場合は、信号の現示及び線路の条件に応じ、自動的に列車を減速させ、又は停止させることができる装置を設けなければならない。 ただし、列車の運行状況及び線区の状況により
、
第79条第3項
《3 車両の運転に使用する乗務員室には、動…》
力車を操縦する係員が運転操作不能となった場合に、列車を自動的に停止させることができる装置を設けなければならない。 ただし、施設及び車両の構造等により、列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、
又は
第86条の2
《列車の運転状況を記録する装置 列車、運…》
転指令所その他の必要な箇所には、列車の運転状況を記録するための装置を設けなければならない。 ただし、列車の最高速度が低い場合又は構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
の規定に適合しないものについては、この省令の施行後最初に行う改築又は改造の工事が完成するまでの間は、なお従前の例によることができる。
2項 前項の規定にかかわらず、2008年6月30日までに完成した 施設 又は 車両 であって、 新省令
第57条
《列車を自動的に減速又は停止をさせる装置 …》
閉そくによる方法により列車を運転する場合は、信号の現示及び線路の条件に応じ、自動的に列車を減速させ、又は停止させることができる装置を設けなければならない。 ただし、列車の運行状況及び線区の状況により
、
第79条第3項
《3 車両の運転に使用する乗務員室には、動…》
力車を操縦する係員が運転操作不能となった場合に、列車を自動的に停止させることができる装置を設けなければならない。 ただし、施設及び車両の構造等により、列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、
又は
第86条の2
《列車の運転状況を記録する装置 列車、運…》
転指令所その他の必要な箇所には、列車の運転状況を記録するための装置を設けなければならない。 ただし、列車の最高速度が低い場合又は構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
の規定に適合しないもののうち、次のいずれかに該当するものについては、この省令の施行後最初に行う改築若しくは改造の工事が完成する日又は2016年6月30日までのいずれか早い日までの間は、なお従前の例によることができる。
1号 旅客 列車 の1時間当たりの最大運転本数が往復十本以上の線区の 施設 又はその線区を走行する 車両
2号 運転速度が100キロメートル毎時を超える 車両 又はその車両が走行する線区の 施設
附 則(2006年7月14日国土交通省令第78号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2006年12月15日国土交通省令第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(2006年12月20日)から施行する。
附 則(2012年7月2日国土交通省令第69号)
1項 この省令は、2012年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に工事に着手し、又は完成した 施設 であって
第1条
《目的 この省令は、鉄道の輸送の用に供す…》
る施設以下「施設」という。及び車両の構造及び取扱いについて、必要な技術上の基準を定めることにより、安全な輸送及び安定的な輸送の確保を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
の規定による改正後の 鉄道に関する技術上の基準を定める省令
第51条
《引込線及び配線の施設等 引込線専用敷地…》
外に施設するものを除く。及び配線は、施設場所の状況、施設方法及び電圧に応じ、感電及び火災のおそれ、他の交通の支障となるおそれ並びに工作物を損傷するおそれのないように施設しなければならない。 2 電線路
の二(他の省令において準用する場合を含む。)の規定に適合しないものについては、この省令の施行後最初に行う改築又は改造の工事が完成するまでの間は、なお従前の例によることができる。