第1号様式 (第25条関係) 第1号様式( 第25条 《立入検査 法第23条の19第2項におい…》 て準用する法第23条の2第2項の証明書は、第1号様式による。 ただし、金融庁の職員が立入検査又は質問をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 関係)