制定文 自動車損害賠償保障法 (1955年法律第97号)及び 自動車損害賠償保障法施行令 (1955年政令第286号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払適正化のための措置に関する命令を制定する。
1章 総則
1条 (用語)
1項 この命令において使用する用語は、 自動車損害賠償保障法 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2章 支払適正化のための措置
2条 (書面の交付)
1項 法
第16条の4第1項
《保険会社は、保険金等の請求があつたときは…》
、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払基準の概要その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を当該請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。
の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 支払基準の概要
2号 保険金等の支払の手続の概要
3号 指定紛争処理機関の概要
3条
1項 法
第16条の4第2項
《2 保険会社は、保険金等の支払を行つたと…》
きは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払つた保険金等の金額、後遺障害の該当する等級、当該等級に該当すると判断した理由その他の保険金等の支払に関する重要な事項であつて国土交通省令
の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 事故の年月日
2号 自動車損害賠償保障法施行令 (以下「 令 」という。)
第2条第1項
《法第13条第1項の保険金額は、死亡した者…》
又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損害ロに掲げる
各号に掲げる損害ごとの支払金額
3号 後遺障害に該当する場合にあっては、該当する等級(以下「 後遺障害等級 」という。)及び当該 後遺障害等級 に該当すると判断した理由
4号 保険金等の支払いにおいて損害額から減額を行った場合にあっては、減額の割合及び当該減額を行うことと判断した理由
4条
1項 保険会社は、 法
第16条の4第3項
《3 保険会社は、第3条ただし書に規定する…》
事項の証明があつたことその他の理由により保険金等を支払わないこととしたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払を行わないこととした理由を記載した書面を第1項に規定する請求を行
に規定する書面を交付しようとする場合には、当該書面に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 事故の状況の概要
2号 被保険者に損害賠償の責任がないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由
3号 事故により損害が発生していないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由
4号 法
第14条
《免責 保険会社は、第82条の3に規定す…》
る場合を除き、保険契約者又は被保険者の悪意によつて生じた損害についてのみ、てん補の責めを免れる。
の規定により保険会社が損害のてん補の責を免れると判断した場合にあっては、当該判断をした理由
5条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第16条の4第4項
《4 保険会社は、前3項の規定による書面の…》
交付に代えて、政令で定めるところにより、被保険者又は被害者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定め
の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織(保険会社の使用に係る電子計算機と被保険者又は被害者の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第2項第1号において同じ。)を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ 保険会社の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて被保険者又は被害者の使用に係る電子計算機に前3条に掲げる事項(以下「 記載事項 」という。)を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて被保険者又は被害者の閲覧に供し、当該被保険者又は被害者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
2号 磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、被保険者又は被害者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
6条
1項 令
第4条の2第1項
《保険会社は、法第16条の4第4項の規定に…》
より同項に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、被保険者又は被害者に対し、その用いる同項前段に規定する方法以下「電磁的方法」という。の種類及び内
の規定により示すべき電磁的方法の種類は、前条第1項に掲げる方法のうち保険会社が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。
2項 令
第4条の2第1項
《保険会社は、法第16条の4第4項の規定に…》
より同項に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、被保険者又は被害者に対し、その用いる同項前段に規定する方法以下「電磁的方法」という。の種類及び内
の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ 被保険者又は被害者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて保険会社の使用に係る電子計算機に 承諾等 をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて被保険者又は被害者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法
2号 前条第1項第2号に規定する方法
7条 (書面による説明等)
1項 法
第16条の5第1項
《保険会社は、前条第2項又は第3項の規定に…》
より書面を交付した後において、被保険者又は被害者から、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、書面により、保険金等の支払に関する重要な事項同条第2項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を除く。であ
の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 事故の状況の詳細
2号 事故により支出を要した費用、事故により失われた利益、慰謝料その他の損害の細目及び当該細目ごとの積算の詳細
3号 後遺障害に該当する場合にあっては、当該 後遺障害等級 に該当すると判断した理由の詳細
4号 保険金等の支払いにおいて損害額から減額を行った場合にあっては、減額の割合の判断をした理由の詳細
5号 被保険者に損害賠償の責任がないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由の詳細
6号 事故により損害が発生していないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由の詳細
7号 法
第14条
《免責 保険会社は、第82条の3に規定す…》
る場合を除き、保険契約者又は被保険者の悪意によつて生じた損害についてのみ、てん補の責めを免れる。
の規定により保険会社が損害のてん補の責を免れると判断した場合にあっては、当該判断をした理由の詳細
8条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第16条の5第5項
《5 保険会社は、第1項の規定による書面に…》
よる説明、第2項の規定による書面の交付又は前項の規定による書面による通知以下「書面による説明等」という。に代えて、政令で定めるところにより、被保険者又は被害者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電
の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、
第5条第1項
《自動車は、これについてこの法律で定める自…》
動車損害賠償責任保険以下「責任保険」という。又は自動車損害賠償責任共済以下「責任共済」という。の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
に掲げる方法とする。
2項 第5条第2項
《2 前項に掲げる方法は、被保険者又は被害…》
者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
の規定は、前項に規定する方法について準用する。
9条
1項 第6条第1項
《令第4条の2第1項の規定により示すべき電…》
磁的方法の種類は、前条第1項に掲げる方法のうち保険会社が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。
の規定は 令
第4条の3
《 前条の規定は、法第16条の5第5項の規…》
定により同項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。
において準用する令第4条の2第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について、
第6条第2項
《2 令第4条の2第1項の承諾又は同条第2…》
項の申出以下この項において「承諾等」という。をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの イ 被保険者又は被害者の使用に係る電
の規定は令第4条の3において準用する令第4条の2の 承諾等 について、それぞれ準用する。
10条 (責任保険に関する規定の準用)
1項 第2条
《書面の交付 法第16条の4第1項の国土…》
交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 支払基準の概要 2 保険金等の支払の手続の概要 3 指定紛争処理機関の概要
から前条までの規定は、責任共済について準用する。この場合において、これらの規定中「保険金等」とあるのは「共済金等」と、「保険会社」とあるのは「組合」と、「被保険者」とあるのは「被共済者」と読み替えるものとする。
3章 指定紛争処理機関
11条 (指定紛争処理機関の指定の申請)
1項 法
第23条の5第1項
《国土交通大臣及び内閣総理大臣は、保険金等…》
又は共済金等の支払に係る紛争以下「紛争」という。の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条第1項に規定する業務以下「紛争処理業務」という。に
の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所
2号 紛争処理業務を行おうとする事務所の所在地
3号 紛争処理業務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)及び貸借対照表
3号 申請に係る意思の決定を証する書類
4号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
5号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
6号 紛争処理委員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類
7号 現に行っている業務の概要を記載した書類
8号 その他参考となる事項を記載した書類
12条 (指定紛争処理機関である旨の掲示等)
1項 指定紛争処理機関は、当該機関の名称及び「指定紛争処理機関」の文字を、当該機関の事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所に掲示するとともに、当該機関のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
13条 (紛争処理の申請)
1項 紛争処理の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した紛争処理申請書を指定紛争処理機関に提出しなければならない。
1号 当事者及びその代理人の氏名又は名称及び住所
2号 紛争処理を求める事項
3号 紛争の問題点、交渉経過の概要及び請求の内容
4号 事故の状況の概要その他紛争処理を行うに際し参考となる事項
5号 申請の年月日
2項 前項の規定による紛争処理申請書の提出は、電子情報処理組織(紛争処理の申請をしようとする者の使用に係る電子計算機と指定紛争処理機関の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができる。
14条 (紛争処理の開始)
1項 指定紛争処理機関は、当事者の双方又は一方から、紛争処理の申請がなされたときは、紛争処理を行う。
14条の2 (紛争処理の通知)
1項 指定紛争処理機関は、当事者の一方から紛争処理の申請がなされたときは、その相手方に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
14条の3 (申請の変更)
1項 紛争処理の申請人は、紛争処理を求める事項を変更することができる。ただし、これにより、当該紛争処理の手続を著しく遅延させる場合は、この限りでない。
2項 指定紛争処理機関は、前項の規定による変更の申請がなされたときは、その相手方に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
15条 (紛争処理をしない場合)
1項 指定紛争処理機関は、紛争がその性質上紛争処理をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに紛争処理の申請をしたと認めるときは、紛争処理をしないものとする。
15条の2 (紛争処理の打切り)
1項 指定紛争処理機関は、紛争処理による解決の見込みがないと認めるときは、紛争処理を打ち切ることができる。
2項 指定紛争処理機関は、前項の規定により紛争処理を打ち切ったときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
16条 (紛争処理における期日調書等の保存)
1項 指定紛争処理機関は、紛争処理の手続が終了した日から10年間、審理の経過を記載した期日調書その他当該事件に関する書類を保存しなければならない。
2項 前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定紛争処理機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。
17条 (選任すべき紛争処理委員の数)
1項 法
第23条の7第1項
《指定紛争処理機関は、人格が高潔で識見の高…》
い者のうちから、国土交通省令・内閣府令で定める数以上の紛争処理委員を選任しなければならない。
の国土交通省令・内閣府令で定める数は、30人とする。
18条 (役員等の選任及び解任)
1項 指定紛争処理機関は、 法
第23条の8第1項
《紛争処理業務に従事する指定紛争処理機関の…》
役員紛争処理委員を含む。次項及び次条において同じ。の選任及び解任は、国土交通大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により、役員(紛争処理委員を含む。この条において同じ。)の選任及び解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 選任し、又は解任しようとする役員の氏名及び略歴
2号 選任し、又は解任しようとする年月日
3号 選任又は解任の理由
19条 (紛争処理業務規程の記載事項)
1項 法
第23条の11第2項
《2 紛争処理業務規程で定めるべき事項は、…》
国土交通省令・内閣府令で定める。
の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 紛争処理業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 事務所の所在地及びその事務所が紛争処理業務を行う区域に関する事項
3号 紛争処理業務の実施方法に関する事項
4号 第26条
《保険料率の審査等 内閣総理大臣は、保険…》
業法第3条第1項又は第185条第1項の免許の申請があつた場合において、同法第5条第1項第4号同法第187条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に掲げる基準に適合するかどうかの審査
に規定する費用の収納の方法に関する事項
5号 紛争処理委員の選任及び解任に関する事項
6号 紛争処理業務に関する秘密の保持に関する事項
7号 紛争処理委員の配置に関する事項
8号 紛争処理業務の実施体制に関する事項
9号 その他紛争処理業務の実施に関し必要な事項
20条 (事業計画等の認可の申請)
1項 指定紛争処理機関は、 法
第23条の16第1項
《指定紛争処理機関は、毎事業年度、国土交通…》
省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣及び内閣総理
前段の規定により紛争処理業務に係る事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 前事業年度の予定貸借対照表
2号 当該事業年度の予定貸借対照表
3号 前2号に掲げるもののほか、紛争処理業務に係る収支予算の参考となる書類
21条 (事業計画等の変更の認可の申請)
1項 指定紛争処理機関は、 法
第23条の16第1項
《指定紛争処理機関は、毎事業年度、国土交通…》
省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣及び内閣総理
後段の規定により紛争処理業務に係る事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第2号又は第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
22条 (事業報告書等の提出)
1項 指定紛争処理機関は、 法
第23条の16第2項
《2 指定紛争処理機関は、毎事業年度、国土…》
交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3月以内に、国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定により紛争処理業務に係る事業報告書及び収支決算書を提出するときは、財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない。
23条 (事業の休廃止)
1項 指定紛争処理機関は、 法
第23条の17第1項
《指定紛争処理機関は、国土交通大臣及び内閣…》
総理大臣の許可を受けなければ、紛争処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受けようとするときは、休止又は廃止しようとする年月日及び期間並びに休止又は廃止の理由を記載した申請書を国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
24条 (帳簿)
1項 法
第23条の18
《帳簿の備付け等 指定紛争処理機関は、国…》
土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に関する事項で国土交通省令・内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の国土交通省令・内閣府令で定める帳簿の 記載事項 は、次に掲げるものとする。
1号 紛争処理の申請を受け付けた年月日
2号 紛争処理を行った年月日
3号 当事者及びその代理人の氏名又は名称及び住所
4号 紛争処理を行った紛争処理委員の氏名
5号 紛争処理の結果
6号 第26条
《保険料率の審査等 内閣総理大臣は、保険…》
業法第3条第1項又は第185条第1項の免許の申請があつた場合において、同法第5条第1項第4号同法第187条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に掲げる基準に適合するかどうかの審査
に規定する費用を収納した場合はその額
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定紛争処理機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法
第23条の18
《帳簿の備付け等 指定紛争処理機関は、国…》
土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に関する事項で国土交通省令・内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3項 指定紛争処理機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、紛争処理業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
25条 (立入検査)
1項 法
第23条の19第2項
《2 第23条の2第2項及び第3項の規定は…》
、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
において準用する法第23条の2第2項の証明書は、第1号様式による。ただし、金融庁の職員が立入検査又は質問をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
26条 (当事者が負担する費用)
1項 指定紛争処理機関は、当事者の申立てに係る鑑定、証人の出頭その他の紛争処理の手続に要する費用で、指定紛争処理機関の長が相当と認めるものを、当事者に負担させることができる。