附 則
1項 この命令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月7日内閣府・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年12月1日内閣府・国土交通省令第4号)
1項 この命令は、2008年12月1日から施行する。
附 則(2022年8月26日内閣府・国土交通省令第5号)
1項 この命令は、 自動車損害賠償保障法 及び 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。
附 則(2024年1月19日内閣府・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2024年3月29日内閣府・国土交通省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている身分証明書は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。