制定文
資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第21条第1項
《主務大臣は、指定再利用促進製品に係る再生…》
資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、指定再利用促進製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者以下「指定再利用促進事業者」という。の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準とな
の規定に基づき、 自動車の製造又は修理の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 を次のように定める。
1条 (原材料の工夫)
1項 自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「 製造事業者 」という。)は、自動車に係る再生資源の利用を促進するため、バンパー、内装その他の自動車の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。
2項 製造事業者 は、自動車に係る再生部品の利用を促進するため、エンジン、バンパーその他の自動車の部品等への腐食するおそれが少ない原材料の使用その他の措置を講ずるものとする。
2条 (構造の工夫)
1項 製造事業者 は、自動車に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化その他の措置により、自動車の処理を容易にするものとする。
2項 製造事業者 は、自動車に係る再生部品の利用を促進するため、エンジン、バンパーその他の自動車の部品等について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び腐食するおそれが少ない構造の採用その他の措置を講ずるものとする。
3条 (分別のための工夫)
1項 製造事業者 は、自動車に係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、自動車に係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。
4条 (処理に係る安全性の確保)
1項 製造事業者 は、自動車に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
5条 (安全性等の配慮)
1項 製造事業者 は、前各条の規定に即して自動車に係る再生資源又は再生部品の利用を促進する際には、自動車の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
6条 (部品等の交換の工夫)
1項 自動車の修理の事業を行う者(以下「 修理事業者 」という。)は、自動車に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、自動車の部品等の交換に当たっては、再生資源又は再生部品としての利用が可能な部品等の使用及び再生部品の使用に努めるとともに、交換された使用済みの部品等を当該部品等に表示された材質名により分別するものとする。
7条 (技術の向上)
1項 製造事業者 及び 修理事業者 は、自動車に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、必要な技術の向上(習得を含む。)を図るものとする。
8条 (事前評価)
1項 製造事業者 は、自動車の設計に際して、自動車に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、
第1条
《原材料の工夫 自動車原動機付自転車を含…》
む。以下同じ。の製造の事業を行う者以下「製造事業者」という。は、自動車に係る再生資源の利用を促進するため、バンパー、内装その他の自動車の部品等部品又は部材をいう。以下同じ。への再生資源としての利用が可
から
第4条
《処理に係る安全性の確保 製造事業者は、…》
自動車に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
までの規定に即して、あらかじめ自動車の評価を行うものとする。
2項 製造事業者 は、前項の評価を行うため、自動車の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3項 製造事業者 は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
9条 (情報の提供)
1項 製造事業者 は、自動車の構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他の自動車に係る再生資源又は再生部品の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。
2項 修理事業者 は、自動車の修理に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、自動車の構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名の表示等に関し、 製造事業者 が配慮すべき事項について、必要に応じて当該製造事業者に対して情報の提供を行うものとする。