附 則
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 自動車の製造又は修理の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(1991年通商産業省・運輸省令第2号)は、廃止する。
法番号:2001年経済産業省・国土交通省令第1号
略称:
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 自動車の製造又は修理の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(1991年通商産業省・運輸省令第2号)は、廃止する。
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