附 則
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、 環境省組織規則 (2001年環境省令第1号)となるものとする。
附 則(2001年4月20日環境省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 環境省組織規則 の規定は、2001年4月1日から適用する。
2項 国立環境研究所組織規則(1990年総理府令第33号)及び国立環境研究所研修規則(1990年総理府令第34号)は、廃止する。
附 則(2001年6月21日環境省令第22号)
1項 この省令は、2001年7月1日から施行する。
附 則(2001年9月27日環境省令第28号)
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。ただし、第28条第3項の表の改正規定は、同年11月1日から施行する。
附 則(2002年4月1日環境省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年4月18日環境省令第13号)
1項 この省令は、2002年5月1日から施行する。
附 則(2002年9月20日環境省令第20号)
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
附 則(2002年11月29日環境省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年12月26日環境省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(2003年4月16日)から施行する。
附 則(2003年6月18日環境省令第16号) 抄
1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。
附 則(2003年9月8日環境省令第21号)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月22日環境省令第24号)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2004年4月1日環境省令第13号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年10月1日環境省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年9月20日環境省令第18号)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2006年3月10日環境省令第4号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月28日経済産業省・国土交通省・環境省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2006年9月29日環境省令第30号)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日環境省令第6号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年10月1日環境省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年10月1日環境省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年10月1日環境省令第8号)
1項 この省令は、2009年10月1日から施行する。
附 則(2010年9月29日環境省令第19号)
1項 この省令は、2010年10月1日から施行する。
附 則(2011年8月12日環境省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年8月30日環境省令第17号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附 則(2011年9月30日環境省令第22号)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2012年4月6日環境省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年9月14日環境省令第26号)
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2013年12月19日環境省令第24号)
1項 この省令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。
附 則(2013年12月27日環境省令第25号)
1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。
附 則(2014年4月1日環境省令第10号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年12月22日環境省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 の一部を改正する法律(2014年法律第120号)の施行の日(2014年12月24日)から施行する。
附 則(2015年2月20日環境省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第46号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
附 則(2015年4月1日環境省令第14号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年4月10日環境省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年4月1日環境省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年5月27日環境省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日環境省令第6号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年7月14日環境省令第18号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年3月30日環境省令第5号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年4月3日環境省令第8号) 抄
1項 この省令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
附 則(2019年3月29日環境省令第11号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月30日環境省令第11号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日環境省令第4号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月30日環境省令第10号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月24日環境省令第18号)
1項 この省令は、2022年7月1日から施行する。
附 則(2023年6月30日環境省令第11号)
1項 この省令は、2023年7月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日環境省令第15号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。