公害健康被害補償不服審査会の庶務を処理する組織を定める省令《附則》

法番号:2001年環境省令第2号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、 公害健康被害補償不服審査会の庶務を処理する組織を定める省令 2001年環境省令第2号)となるものとする。

附 則(2016年4月1日環境省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年7月14日環境省令第18号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日環境省令第15号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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