附 則
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、 公害健康被害補償不服審査会の庶務を処理する組織を定める省令 (2001年環境省令第2号)となるものとする。
附 則(2016年4月1日環境省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年7月14日環境省令第18号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月29日環境省令第15号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。