制定文 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2000年政令第493号)附則第2条第3項の規定に基づき、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2条第3項の規定による届出に関する省令 を次のように定める。
1項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2000年政令第493号。第6号において「 改正政令 」という。)附則第2条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第1号による届出書を都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。)に提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 設置の場所
3号 処理能力
4号 処理方式、構造及び設備の概要
5号 処理に伴い生ずる排水の処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
6号 改正政令 附則第2条第2項の規定により 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号。以下「 法 」という。)
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可を受けたものとみなされた者(以下「 設置者 」という。)が 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
7号 設置者 が法人である場合には、 法
第14条第3項第2号
《3 前項の更新の申請があつた場合において…》
、同項の期間以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有
ニに規定する役員の氏名及び住所
8号 設置者 が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の額
9号 設置者 に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (1971年 政令 第300号。以下「 政令 」という。)
第6条の8
《法第13条の14第2項の政令で定める基準…》
法第13条の14第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第13条の12に規定する適正処理推進センターの委託を受けて法第13条の14第1項に規定する産業廃棄物の撤去等を行う者以下この条
に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
2号 当該施設の維持管理に関する計画書
3号 処理工程図
4号 当該施設の付近の見取図
5号 当該施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
6号 当該施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
7号 設置者 が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
8号 設置者 が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
9号 設置者 が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
10号 設置者 が個人である場合には、住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イ(法第7条第5項第4号イに係るものに限る。次号から第14号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
11号 設置者 が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
12号 設置者 が法人である場合には、 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
ニに規定する役員の住民票の写し及び法第14条第5項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
13号 設置者 が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認める書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
14号 設置者 に 政令
第6条の10
《法第14条第5項第2号ニ及びホの政令で定…》
める使用人 法第14条第5項第2号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第4条の7に規定するものとする。
に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類