1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 研究所 法附則第5条第2項及び
第6条第1項
《研究所に係る通則法第35条の5第2項第8…》
号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 1 施設及び設備に関する事項 2 人事に関する事項 3 業務に伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に関する事項 4 研究所法第
の規定に基づき研究所に出資された建物、工作物及び船舶(その建物に附属する工作物を含む。)については、
第11条第1項
《環境大臣は、研究所が業務のため取得しよう…》
としている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
に規定する指定があったものとみなす。
1項 この省令は、独立行政法人国立環境 研究所 法の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 第14条第3項の規定は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1項 この省令は、 気候変動適応法 の施行の日(2018年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。