制定文
悪臭防止法 (1971年法律第91号)
第13条第2項
《2 環境大臣は、環境省令で定めるところに…》
より、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者以下「指定機関」という。に、前項の試験及び適性検査の実施に関する事務以下「試験検査事務」とい
の規定に基づき、 悪臭防止法第13条第2項に規定する指定機関を指定する省令 を次のように定める。
1項 悪臭防止法
第13条第2項
《2 環境大臣は、環境省令で定めるところに…》
より、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者以下「指定機関」という。に、前項の試験及び適性検査の実施に関する事務以下「試験検査事務」とい
に規定する指定機関として次の者を指定する。