悪臭防止法第13条第2項に規定する指定機関を指定する省令《附則》

法番号:2001年環境省令第19号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年6月7日環境省令第16号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、工場その他の事業場に…》 おける事業活動に伴つて発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。 中「東京都文京区本郷二丁目二十五番5号」を「東京都千代田区東神田二丁目六番2号」に改める部分は、2002年6月8日から施行する。

附 則(2008年12月1日環境省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。

附 則(2011年4月26日環境省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年12月18日環境省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年6月10日環境省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年8月9日環境省令第13号)

1項 この省令は、2023年9月11日から施行する。

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