附 則
1条 (施行期日)
2条 (2001年度における法第8条の規定による届出)
1項 2001年度における 法
第8条
《保管等の届出 保管事業者及びポリ塩化ビ…》
フェニル廃棄物の処分再生を含む。第26条第2項及び第3項を除き、以下同じ。をする者以下「保管事業者等」という。は、毎年度、環境省令で定めるところにより、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分
の規定による届出については、
第5条第1項
《国は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物及びポリ塩…》
化ビフェニル使用製品次項において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等」という。に関する情報の収集、整理及び活用、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に関する技術開発の推進、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処
中「毎年度、前年度」とあるのは「2001年7月15日」と、「保管及び処分」とあるのは「保管」と、「当該年度の6月30日」とあるのは「2001年8月31日」と、「様式第1号」とあるのは「附則様式」とし、同条第2項(第3号に係る部分を除く。)及び第3項から第5項までの規定は、適用しない。
3条 (経過措置)
1項 当分の間、
第5条第1項
《令第3条の環境省令で定める基準は、製品に…》
封入されているポリ塩化ビフェニルを含む油について、当該油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が当該油1キログラムにつき0・五ミリグラム以下であることとする。
中「設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長」とあるのは「設置する市にあっては、市長」と、様式第1号から様式第3号までの様式中「市長又は区長」とあるのは「市長」とする。
附 則(2002年3月7日環境省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月3日環境省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 等の一部を改正する政令の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
附 則(2004年3月30日環境省令第8号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年4月1日環境省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月4日環境省令第3号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2005年9月20日環境省令第20号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。
2項 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年3月10日環境省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年5月1日環境省令第17号)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2011年3月31日環境省令第5号)
1項 この省令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2011年4月1日)から施行する。
附 則(2011年11月30日環境省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法2001年法律第65号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
、
第2条
《環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物の…》
基準 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令2001年政令第215号。以下「令」という。第1条の環境省令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油
、
第5条
《環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品の基…》
準 令第3条の環境省令で定める基準は、製品に封入されているポリ塩化ビフェニルを含む油について、当該油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が当該油1キログラムにつき0・五ミリグラム以下であることとする。
、
第8条
《ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画 法第…》
7条第2項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込みは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごとに定めること。 2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物
中 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第1条の2の2
《都道府県廃棄物処理計画 廃棄物の処理及…》
び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「法」という。第5条の5第2項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 廃棄物の発生量及び処理量の見込みは、廃棄物の種類ごとに定めること。 2
の改正規定、
第9条
《産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》
法第14条第1項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は
、
第11条
《産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請 …》
法第15条第2項の申請書は、様式第18号によるものとする。 2 前項の申請書に法第15条第2項第6号の産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとす
及び
第12条
《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》
15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共
の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。
附 則(2012年7月6日環境省令第21号)
1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
附 則(2013年2月21日環境省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年6月1日から施行する。
附 則(2014年2月28日環境省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年12月22日環境省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 の一部を改正する法律(2014年法律第120号)の施行の日(2014年12月24日)から施行する。
附 則(2016年7月29日環境省令第19号)
1項 この省令は、2016年8月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日環境省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年12月20日環境省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月30日環境省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年4月1日環境省令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2024年4月19日環境省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。