一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令《本則》

法番号:2001年環境省令第34号

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制定文 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第7条第1項 《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》 とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す ただし書の規定に基づき、 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 を次のように定める。


1項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 以下「」という。第7条第1項 《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》 とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す ただし書の環境省令で定める者は、廃肉骨粉の収集又は運搬については、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 1971年厚生省令第35号第2条 《一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》 法第7条第1項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 市町村の委託非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 2 再 の規定により廃肉骨粉の収集又は運搬を 第7条第1項 《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》 とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す の許可を受けずに業として行うことができるとされた者のほか、 化製場等に関する法律 1948年法律第140号第1条第2項 《2 この法律で「化製場」とは、獣畜の肉、…》 皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設で、化製場として都道府県知事保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。の許可を受け に規定する化製場の設置者又は管理者から書面による委託を受けて当該化製場から排出される廃肉骨粉を適正に収集又は運搬する者であって、次のいずれにも該当するもの(法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準に従い、当該廃肉骨粉のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)とする。

1号 第7条第5項第4号 《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》 各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので イからルまでのいずれにも該当しないこと。

2号 法、 浄化槽法 1983年法律第43号又は 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 1971年政令第300号第4条の6 《法第7条第5項第4号ニの生活環境の保全を…》 目的とする法令 法第7条第5項第4号ニに規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 1 大気汚染防止法 2 騒音規制法1968年法律第98号 3 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970 に掲げる法令の規定による不利益処分( 行政手続法 1993年法律第88号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する不利益処分をいう。)を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者(当該不利益処分を受けた者が法人である場合においては、当該不利益処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で当該不利益処分のあった日から5年を経過しないものを含む。)に該当しないこと。

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