一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令《附則》

法番号:2001年環境省令第34号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3項 この省令は、2029年3月31日限り、その効力を失う。

附 則(2003年3月24日環境省令第4号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年10月14日環境省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年11月28日環境省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年12月1日から施行する。

附 則(2005年10月14日環境省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年10月12日環境省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年10月15日環境省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年10月14日環境省令第26号)

1項 この省令は、2011年10月15日から施行する。

附 則(2014年1月31日環境省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月28日環境省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年11月8日環境省令第14号)

1項 この省令は、令和元年12月14日から施行する。

附 則(2024年2月13日環境省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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