附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3項 この省令は、2029年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(2003年3月24日環境省令第4号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年10月14日環境省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年11月28日環境省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年12月1日から施行する。
附 則(2005年10月14日環境省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年10月12日環境省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年10月15日環境省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年10月14日環境省令第26号)
1項 この省令は、2011年10月15日から施行する。
附 則(2014年1月31日環境省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2019年3月28日環境省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年11月8日環境省令第14号)
1項 この省令は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(2024年2月13日環境省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。