食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条第7項の方法を定める省令《本則》

法番号:2001年農林水産省・環境省令第2号

略称: 食品リサイクル法減量方法省令

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制定文 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 2000年法律第116号第2条第6項 《6 この法律において「熱回収」とは、次に…》 掲げる行為をいう。 1 自ら又は他人に委託して食品循環資源を熱を得ることに利用すること食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。。 2 食品循環資源を熱 の規定に基づき、 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「熱回収」とは、次に…》 掲げる行為をいう。 1 自ら又は他人に委託して食品循環資源を熱を得ることに利用すること食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。。 2 食品循環資源を熱 の方法を定める省令を次のように定める。


1項 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「減量」とは、脱水、…》 乾燥その他の主務省令で定める方法により食品廃棄物等の量を減少させることをいう。 の主務省令で定める方法は、脱水、乾燥、発酵及び炭化とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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