食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条第7項の方法を定める省令《附則》

法番号:2001年農林水産省・環境省令第2号

略称: 食品リサイクル法減量方法省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年11月30日農林水産省・環境省令第6号)

1項 この省令は、 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2007年法律第83号)の施行の日(2007年12月1日)から施行する。

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