パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《附則》

法番号:2001年経済産業省・環境省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月7日経済産業省・環境省令第3号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

2項 2003年9月30日までに小売販売(消費者に対する販売をいう。)されたパーソナルコンピュータについては、この省令による改正後の パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第1条第2項 《2 事業者は、指定回収場所において使用済…》 パーソナルコンピュータ事業活動に伴って生じたものを除く。の自主回収をするに際しては、対価を得ないものとする。 ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。 の規定は、適用しない。

《附則》 ここまで 本則 >  

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