制定文 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 (1971年法律第107号)を実施するため、 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の2第1項に規定する指定試験機関を指定する省令 を次のように定める。
1項 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
第8条の2第1項
《経済産業大臣及び環境大臣は、その指定する…》
者以下「指定試験機関」という。に、国家試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
に規定する指定試験機関として次の者を指定する。