特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の2第1項に規定する指定試験機関を指定する省令《本則》

法番号:2001年経済産業省・環境省令第2号

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制定文 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 1971年法律第107号)を実施するため、 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の2第1項に規定する指定試験機関を指定する省令 を次のように定める。


1項 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第8条の2第1項 《経済産業大臣及び環境大臣は、その指定する…》 者以下「指定試験機関」という。に、国家試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 に規定する指定試験機関として次の者を指定する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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